(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、cowcamo(カウカモ)事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、cowcamo(カウカモ)事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)
(単位:千円)
(注)1.「その他の収益」は「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。
当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
(単位:千円)
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2026年1月20日開催の当社取締役会において、当社の役職員に対しストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2026年3月9日に割当いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、第22回新株予約権(有償ストック・オプション)を当社の役職員に対して発行するものであります。
なお、第22回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行については、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。第22回新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引受けが行われるものであります。
これらの新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数(2025年7月末時点)の1.4%に相当します。これらの新株予約権の発行は、業績目標の達成や、役職員の一層の意欲及び士気の向上により、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであり、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
第22回新株予約権(有償ストック・オプション)
1.新株予約権の数
1,650個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式165,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、569円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2026年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値である金482円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2028年11月1日から2038年10月31日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は2027年7月期から2029年7月期までのいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たし、かつ、下記の株価条件を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合の計算において、1個未満の端数が生じた場合には、1個未満の端数については切り下げるものとする。
(a) 売上総利益が80億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 50%
(b) 売上総利益が90億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 75%
(c) 売上総利益が100億円以上となった場合、かつ、一度でも、連続する20営業日における当社普通株式の平均普通取引終値に基づき算出される株式時価総額が100億円以上となった場合:行使可能割合 100%
また、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)の数値を直接参照することが適切ではないと取締役会が判定した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①に記載された新株予約権の条件達成時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2026年3月9日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2026年3月6日
9.申込期日
2026年2月18日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 3名 1,430個
当社従業員 6名 220個
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2026年1月20日開催の当社取締役会において、第三者割当による自己株式処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2026年2月10日に払込が完了しております。
1. 処分の概要
2. 処分の目的及び理由
当社の保有する自己株式の処分を当社の取締役に対する第三者割当により行うことにより、当社の資金の有効活用並びに取締役の株主価値に対する意識の醸成を企図するものです。
本自己株式処分は、付与対象者に対する報酬としてではなく、付与対象者自身による金銭の拠出によって行われるものであり、個々人が株主という立場でも当社に関与することが重要と考えて採用したスキームであります。それによって一定のリスクを負ったうえで当社の職務を遂行し、その結果として株主価値拡大のリターンを享受することを狙いとしております。
(資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行)
当社は、2026年3月16日開催の取締役会において、株式会社PKSHA Technology (以下「PKSHA Technology社」といいます。)との資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)に関する契約を締結すること、及び本資本業務提携契約に基づき、PKSHA Technology社を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1.本第三者割当の概要
2. 本第三者割当の目的及び理由
(1)PKSHA Technology社との業務提携
本第三者割当は本資本業務提携の一環として実施するものであり、当社としては、PKSHA Technology社との本資本業務提携を通じた協業をより早期に推進することは、中長期的な企業価値の向上に資するものであると考えております。
(2)成長資金の獲得
当社は、事業成長に向けた先行的な資金を継続的に拠出しております。
特に、当社グループが展開するカウカモ事業において、自社企画商品に対する顧客ニーズが拡大しております。自社企画商品は、当社グループで市場より中古住宅を買い取り、リノベーション等の企画・開発を行った上で顧客に販売するスキームであり、販売用不動産の取得代金及びリノベーション費用のための資金が必要となります。自社企画商品を継続的に拡大するためには、財務基盤の強化(運転資本に充当する現預金の確保並びにそれを可能にする自己資本の増強)が不可欠であると認識しております。
本第三者割当により調達する資金をもって、財務基盤の強化を実現し、事業成長を加速させることが、企業価値の向上に資するものであると考えております。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
注) 1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、登記関連費用、その他手数料等の合計額であります。
(2)調達する資金の具体的な使途
2 【その他】
2025年9月12日開催の取締役会において、2025年7月31日のA種種類株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 7,000千円
② 1株当たりの金額 10,000円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年10月31日
該当事項はありません。