会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第86期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
事業年度 第87期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第87期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第87期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年7月31日に関東財務局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2023年12月22日に関東財務局長に提出
8 【訂正報告書】
訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2023年8月16日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出日(2024年2月20日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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