当社代表取締役社長髙島悟及び当社最高財務責任者取締役副社長濱田弘之は、当社とその連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当企業グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しています。
なお内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
当社は、財務報告に係る内部統制の評価は当事業年度末日である2025年12月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施しました。
評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準及び実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制、並びに、業務プロセスにおける内部統制の統制上の要点について、整備状況及び運用状況に係る評価手続を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当企業グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスの内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
まず、全社的な内部統制について、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性の僅少な事業拠点を除く全ての事業拠点を対象に評価しました。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、上記全社的な内部統制に準じた事業拠点を対象に評価しました。
業務プロセスの内部統制の評価範囲については、当企業グループは化学品の製造業の企業集団であり、各事業拠点で営む事業はおおむね類似し、それぞれのリスクは均質であると考えられることから、事業規模を最も適切に反映する企業集団外部への売上高が事業拠点の重要性を判断する指標として適切であると判断し、事業拠点の重要性の判断指標を売上高(連結会社間内部取引消去後)としました。また、当企業グループにはグループ内の製造拠点としてグループ内への販売が主で外部への売上高は僅少な事業拠点も存在することから、事業拠点の重要性の判断にあたり生産規模も考慮するため、売上原価(連結会社間内部取引消去前)を追加的な指標としています。全社的な内部統制が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間内部取引消去後)を、原則金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の売上原価(連結会社間内部取引消去前)も考慮して、それぞれの指標でおおむね3分の2程度を一定割合として、重要な事業拠点を選定しました。その選定結果は、当連結会計年度における金額に照らしても妥当であることを確認しています。なお、海外の連結子会社については、財務報告に係る内部統制の評価とは別に実施している各社の財務諸表分析の結果に基づき、重要な事業拠点の追加の要否を検討しました。
選定した重要な事業拠点においては、当企業グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、生産・販売活動で多額に計上される売上高、仕入高、売掛金、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る固定資産の減損会計・税効果会計・退職給付等の個別の業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
上記の評価の結果、2025年12月31日時点における、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。