独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2022年4月26日

積水ハウス株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

市  之  瀬  申

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

神  前  泰  洋

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

入  山  友  作

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている積水ハウス株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、積水ハウス株式会社及び連結子会社の2022年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

特別目的会社を譲受人とした不動産売却取引の収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、当連結会計年度において都市再開発事業に係る物件売却売上70,130百万円を計上している。この中には、特別目的会社に対する不動産売却による売上が含まれている。

特別目的会社に対する不動産売却取引は、一般的に、取引条件の個別性が高く、一取引当たりの金額が多額となる。また管理業務の受託、買戻し条件の付与、セール・アンド・リースバック取引及び譲受人の出資持分の保有等を通じて、取引対象となった不動産に継続的に関与する場合があり、リスクと経済価値のほとんど全てが譲受人に移転しているかどうかの判断が複雑になることがある。当該判断を誤った場合には、リスクと経済価値のほとんど全てが移転していない不動産売却取引について、収益が計上される可能性がある。

よって、当監査法人は、特別目的会社を譲受人とした不動産売却取引の収益認識が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 

当監査法人は、特別目的会社を譲受人とした不動産売却取引において、リスクと経済価値のほとんど全てが譲受人に移転しているか否かの判断を検討するため、以下の手続を実施した。

・取引スキーム全体を理解するため、取締役会や経営会議の議事録及び稟議書並びに関連資料を閲覧し、担当部署への質問を実施した。

・譲渡資産に対する継続的関与の有無を検討するため、取締役会や経営会議の議事録及び稟議書並びに関連資料を閲覧するとともに、売買契約書等の関連する契約書を閲覧した。

・取引金額を検討するため、近隣の取引事例等との比較、契約書や入金証憑との突合を実施した。

・引渡しの事実を検討するため、入金証憑等との突合を実施した。

 

 

販売用不動産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、2022年1月31日現在、連結貸借対照表上、分譲建物436,973百万円、分譲土地589,879百万円、未成分譲土地149,828百万円を計上している。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)の(1)販売用不動産の評価に記載されている通り、販売用不動産は、期末における正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を評価損として計上している。

正味売却価額は、売却により将来得られる収益から開発等に要するコストを控除して算出されるが、開発期間が長期にわたる物件については、正味売却価額の算出にあたって重要な仮定となる将来獲得収益の見積りについて、不動産市況等の影響を大きく受けるため、見積りの不確実性が大きく、また個別物件ごとの特性に応じた見積りが必要になるため、経営者による主観的な判断を伴う。

よって、当監査法人は、販売用不動産の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した 

当監査法人は、販売用不動産の評価について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・事業計画を理解するとともに、その進捗状況を確認し、正味売却価額を著しく低下させるような重要な変化の有無を検討するため、担当部署への質問、取締役会や経営会議の議事録及び稟議書並びに関連資料の閲覧を実施した。

・将来獲得収益の見積りの妥当性を検討するため、近隣の取引事例や直近の販売実績等と比較した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、販売価格について、過去の見積りと実績を比較した。

・販売用不動産の評価に重要性がある海外子会社については、当該子会社が事業活動を行っている国及び地域の不動産市況や競争環境、法改正の有無、当該子会社の事業戦略等を理解するため、当該子会社の経営者への質問等を実施した。

・販売用不動産の評価に重要性がある海外子会社については、国際財務報告基準又は米国会計基準に基づいて販売用不動産が評価されていることを確かめるために、当該構成単位の監査人を関与させた。

 

 

 

賃貸等不動産の減損の兆候判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、2022年1月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を540,711百万円計上している。この中には【注記事項】(賃貸等不動産関係)に記載の賃貸等不動産436,946百万円が含まれており、主として、オフィスビルやホテル、居住用賃貸物件から構成される。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)の(2)固定資産の評価に記載されている通り、会社は固定資産の評価において、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきと判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、減損の兆候には、営業損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等が含まれる。また、回収可能価額は、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額としている。

会社は減損の兆候判定に使用する市場価格の算出にあたって、キャップレートと安定稼働期のNOI(減価償却費控除前営業利益)を使用しているが、主要な物件のキャップレートについては、社外の不動産鑑定士の評価(以下、「外部評価」)を利用している。当該キャップレート並びにNOIの主な構成要素である賃料・ADR(客室平均単価)及び空室率・稼働率が重要な仮定となるが、これらは経済環境や不動産市場における競合状況等に大きく影響を受けるため、見積りの不確実性が大きい。加えて、個別物件ごとの特性に応じた見積りが必要となるため、経営者による主観的な判断を伴う。

よって、当監査法人は、賃貸等不動産の減損の兆候判定が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 

当監査法人は、固定資産に含まれる賃貸等不動産の減損の兆候判定について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・賃貸等不動産の減損検討における、資産のグルーピングについて、会社が作成した減損判定資料等を閲覧し検討した。

・営業損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスの有無を確認するため、会社が作成した資料を閲覧した。また、当該資料の正確性及び網羅性を確認するため、会計基礎データとの整合性を検討した。

・経営環境の著しい悪化の有無を検討するため、経営者及び担当部署への質問、取締役会や経営会議の議事録及び稟議書並びに関連資料の閲覧を実施した。

・市場価格の著しい下落の有無を検討するため、会社が利用した外部評価を入手し、一定の条件で抽出した資産又は資産グループについて、市場価格の見積りの基礎となるキャップレート並びに賃料・ADR及び空室率・稼働率を利用可能な外部データや類似物件の過去実績等と比較した。なお、抽出した一部の資産又は資産グループの検討については当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた。  

 

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生ずる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、積水ハウス株式会社の2022年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、積水ハウス株式会社が2022年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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