第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

900,000,000

900,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2026年3月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

230,375,000

226,284,300

東京証券取引所
プライム市場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

230,375,000

226,284,300

 

(注) 提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

区分

第1回新株予約権

決議年月日

2021年10月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   7(注)6

当社監査役   1(注)6

当社執行役員  8(注)6

子会社執行役員 7(注)6、7

新株予約権の数(個)※

2,557[2,261]

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 511,400[452,200] (注)1、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

254 (注)2、8

新株予約権の行使期間 ※

2021年10月15日~2031年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  257 (注)8

資本組入額 128.5 (注)8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2021年10月15日から2025年10月15日まで毎年10月15日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2021年10月15日から2024年10月15日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2025年10月15日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。

① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)

② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合

④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合

 

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第1回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(8) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の退職による権利の喪失及び異動・呼称変更により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役1名、当社エグゼクティブオフィサー2名、子会社取締役1名、子会社エグゼクティブオフィサー5名及び退任者11名となっております。

7.当社及び子会社の役員及び執行役員を兼任している者は、当社での役職で集計しており、子会社の執行役員の数から除いております。

8.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

区分

第2回新株予約権

決議年月日

2022年2月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   1(注)6

子会社執行役員 2(注)6

子会社従業員  1(注)6

新株予約権の数(個)※

1,464[1,339]

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 292,800[267,800] (注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

254(注)2、7

新株予約権の行使期間 ※

2022年2月28日~2032年2月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  254 (注)7

資本組入額 127 (注)7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡は認めない。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年2月28日から2026年2月28日まで毎年2月28日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年2月28日から2025年2月28日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年2月28日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第2回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(7) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の異動・呼称変更により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社エグゼクティブオフィサー1名、海外子会社役員2名及び退任者1名となっております。

7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

区分

第3回新株予約権

決議年月日

2022年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員  1(注)6

子会社執行役員 1(注)6

新株予約権の数(個)※

233

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 46,600 (注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

301(注)2、7

新株予約権の行使期間 ※

2022年10月31日~2032年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  304 (注)7

資本組入額 152 (注)7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年10月31日から2026年10月31日まで毎年10月31日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年10月31日から2025年10月31日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年10月31日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。

① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)

② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合

④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合

 

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第3回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(8) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の異動・呼称変更により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社エグゼクティブオフィサー1名、退任者1名となっております。

7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

区分

第4回新株予約権

決議年月日

2022年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社取締役  9 (注)6

子会社執行役員 1 (注)6

新株予約権の数(個)※

3,568[3,020]

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 713,600[604,000] (注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

301(注)2、7

新株予約権の行使期間 ※

2022年10月31日~2032年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  301 (注)7

資本組入額 150.5 (注)7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡は認めない。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

お、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2022年10月31日から2026年10月31日まで毎年10月31日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2022年10月31日から2025年10月31日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2026年10月31日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第4回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(7) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の異動・呼称変更により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社エグゼクティブオフィサー2名、海外子会社役員6名及び退任者2名となっております。

7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 区分

第5回新株予約権

決議年月日

2023年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  1

新株予約権の数(個)

1,813

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 362,600 (注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

414 (注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2023年6月1日~2033年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  419 (注)6

資本組入額 209.5 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年6月1日から2027年6月1日まで毎年6月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年6月1日から2026年6月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年6月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される

① 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社グループの役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。

① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)

② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合

④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合

 

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第5回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(8) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する

6.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

区分

第6回新株予約権

決議年月日

2023年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社取締役  1(注)6

子会社執行役員 2(注)6

子会社従業員  2(注)6

新株予約権の数(個)※

1,689

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 337,800 (注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

414(注)2、7

新株予約権の行使期間 ※

2023年6月1日~2033年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  414 (注)7

資本組入額 207 (注)7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡は認めない。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年6月1日から2027年6月1日まで毎年6月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年6月1日から2026年6月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年6月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より縮小されたと当社が合理的に判断する場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員、従業員又は業務委託先のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員、使用人又は業務委託先である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ハ)新株予約権者の責に帰すべき事由なく業務委託契約が終了した場合、(ニ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員、従業員又は業務委託先のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 当社及び新株予約権者間の業務委託契約が終了した場合

⑤ 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より縮小されたと当社が合理的に判断する場合

⑥ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑦ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第6回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4の定めに準じて定める。

(7) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権の譲渡は認めない。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(8) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の異動・呼称変更により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社エグゼクティブオフィサー2名、海外子会社役員3名となっております。

7.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

区分

第7回新株予約権

決議年月日

2023年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

新株予約権の数(個)※

270

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 54,000 (注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550(注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2023年9月1日~2033年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  557 (注)6

資本組入額 278.5 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

新株予約権の質入等の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株です

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使条件

(1) ベスティング等

新株予約権者に発行する新株予約権は、2023年9月1日から2027年9月1日まで毎年9月1日に、それぞれ発行された新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)について、計5回ベスティングされる(ただし、2023年9月1日から2026年9月1日の間にベスティングされる新株予約権については1個未満の新株予約権を切り捨て、残余の新株予約権は2027年9月1日にベスティングされる。)。ただし、以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。

① 新株予約権者の当社グループにおける役割が割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、上記記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。

② 新株予約権者が当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

 

(2) (1)にかかわらず、Dragエグジットに該当する場合又は新株予約権者が、当社グループを退社し、かつ当社の取締役会がベスティングを認めた場合には、その時点において新株予約権者に発行された新株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権は全てベスティングされるものとする。

(3) ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、(1)新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び(2)権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。

エグジット事由の種類

権利行使可能日

権利行使可能新株予約権数

上場エグジット

(ⅰ)上場日又は店頭登録日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Dragエグジット

(ⅰ)Atom Investment, L.P.が保有する本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの本新株予約権の全部

Tagエグジット

(ⅰ)Tagエグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日及び(ⅱ)行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日

Atom Investment, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において①新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に②譲渡対象割合(当該時点においてAtom Investment, L.P.が保有する本株式の数のうち、当該譲渡の対象とした本株式の数の占める割合をいう。)を乗じた数に相当する本新株予約権の数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)

 

(4) 新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は従業員である場合に限り、権利行使することができるものとする。ただし、(イ)当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が(5)に従い本新株予約権を行使する場合、(ロ)当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社グループを退職した場合又は(ⅱ)定年により、当社グループの取締役、執行役員若しくは従業員のいずれでもなくなった場合、(ハ)その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(ただし、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を(3)の規定に従い、行使することができる。

(6) 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できない。

① その時点の行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)

② その時点の行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されておらず、当社の各事業年度末日を基準日として、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が基準日時点の行使価格を下回った場合

④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、同日時点の行使価格を下回る価格となった場合

 

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、以下のいずれかの事由に該当することになった場合には、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の払込金額又は新株予約権の時価のいずれか低い金額で取得することができる。

① 当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった場合

② 取締役又は執行役員の地位を解任された場合

③ 新株予約権者が当社グループの就業規則に基づき懲戒処分を受けた場合

④ 新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合

⑤ 新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合

⑥ 新株予約権者が死亡した場合

(2) (1)のほか、当社は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

5.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」という。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」という。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

(1) 交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、(注)1に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

(4) 新株予約権行使期間

行使期間は、新株予約権の行使期間に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額と同様とする。

(6) 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は(注)3に準じて定める。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び条件は(注)4に準じて定める。

(8) 新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

(9) その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する

6.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年12月7日

(注)1

普通株式

普通株式

25

25

25

25

2021年2月26日

(注)2

普通株式

878,060

普通株式

878,061

21,951,500

21,951,525

21,951,500

21,951,525

2021年4月1日

(注)3

普通株式

235,417

普通株式

1,113,478

21,951,525

11,328,212

33,279,737

2021年6月30日

(注)4

普通株式

1,113,478

△21,851,525

100,000

△21,851,525

11,428,212

2021年10月15日

(注)5

普通株式

7,205

普通株式

1,120,683

183,007

283,007

183,007

11,611,219

2022年10月31日

(注)6

普通株式

3,881

普通株式1,124,564

116,624

399,631

116,624

11,727,844

2023年6月1日

(注)7

普通株式

1,779

普通株式

1,126,343

73,561

473,192

73,561

11,801,405

2024年7月11日

(注)8

普通株式

224,142,257

普通株式

225,268,600

473,192

11,801,405

2025年1月1日~

2025年12月31日

(注)9

普通株式

5,106,400

普通株式

230,375,000

664,084

1,137,276

664,084

12,465,489

 

(注)1.当社が新規設立されたことによるものです。

2.有償第三者割当 878,060株

発行価格 50,000円

資本組入額 25,000円

主な割当先 Atom Investment, L.P.

3.当社を株式交換完全親会社、株式会社リガクを株式交換完全子会社とする株式交換による増加です。

4.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、配当原資を確保するため、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです。(減資割合99.54%)

5.有償第三者割当 7,205株

発行価格 50,800円

資本組入額 25,400円

主な割当先 当社の取締役及び執行役員、子会社の執行役員並びに当社グループ従業員持株会

6.有償第三者割当 3,881株

発行価格 60,100円

資本組入額 30,050円

主な割当先 当社及び子会社の執行役員並びに当社グループ従業員持株会

7.有償第三者割当 1,779株

発行価格 82,700円

資本組入額 41,350円

主な割当先 当社代表取締役及び当社グループ従業員持株会

8.2024年6月20日開催の取締役会決議により、2024年7月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。

9.新株予約権の行使による増加です。

10.2026年1月28日開催の取締役会決議により、2026年2月13日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が4,284,500株減少しております。

11.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が193,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ27百万円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の

状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

11

33

520

158

73

30,715

31,510

所有株式数
(単元)

197,616

26,347

28,632

1,455,397

370

595,140

2,303,502

24,800

所有株式数
の割合(%)

8.57

1.14

1.24

63.17

0.02

25.84

100.00

 

(注) 自己株式4,304,101株は、「個人その他」に43,041単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

Atom Investment, L.P.

WALKERS CORPORATE LIMITED, 190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9008, CAYMAN ISLANDS

95,140,800

42.08

志村 晶

東京都港区

27,476,600

12.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

14,572,800

6.44

INDUS SELECT MASTER FUND, LTD.(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, PO BOX 1348, GRAND CAYMAN, KY1-1108, CAYMAN ISLAND(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

4,212,600

1.86

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

3,604,400

1.59

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK(東京都中央区日本橋3丁目11-1))

3,280,500

1.45

INDUS JAPAN LONG ONLY MASTER FUND, LTD
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
 

89 NEXUS WAY, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-9007(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

2,650,000

1.17

GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE068912
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)
 

2,565,453

1.13

ORBIS INSTITUTIONAL FUNDS LIMITED-ORBIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY (OFO) FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

ORBIS HOUSE,25 FRONT STREET  HAMILTON  HM 11 BM(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

2,173,200

0.96

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

2,158,600

0.95

157,834,953

69.78

 

 

(注) 2025年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(特例対象株券等)においてインダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シーが2025年1月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(特例対象株券等)の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称

インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国10019ニューヨーク州、ニューヨーク、ブロードウェイ1700、39階

保有株券等の数

12,501,700株

保有割合(※)

5.53%

 

※保有割合については、2025年12月31日現在の発行済株式総数(230,375,000株)から議決権を有しない自己株式(4,304,101株)を控除した数を分母として計算しております。

※当社は、自己株式4,304,101株を所有しておりますが、上記大株主の状況から除外しております。(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.87%

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

 

4,304,100

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,260,461

226,046,100

 

単元未満株式

普通株式

24,800

発行済株式総数

230,375,000

総株主の議決権

2,260,461

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

リガク・ホールディングス株式会社

東京都昭島市松原町
三丁目9番12号

4,304,101

4,304,101

1.87

4,304,101

4,304,101

1.87

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2025年8月7日)での決議状況

(取得期間2025年8月8日~2025年12月23日)

6,000,000

4,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

4,284,500

3,999

残存決議株式の総数及び価額の総額

1,715,500

0

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

28.5

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

28.5

0.0

 

(注)上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買い付けとすることを決議しております。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

4,284,500

3,999,942

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他 (-)

保有自己株式数

4,304,101

19,601

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて株主への配当を実施していくことを、資本政策の基本的な方針としております。配当性向は各期連結利益の30%を目処とし、その水準の維持と向上に努める一方、内部留保資金の使途は、借入金の返済と事業基盤拡充のための設備投資資金、新規製品創出のための研究開発投資資金等に充当するほか、M&Aをはじめ、中・長期的な視野に立った新たなる成長事業領域への展開を目指す資金として有効に活用して参ります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は1株当たり9.40円を2025年8月7日開催の取締役会で決議して実施し、期末配当は1株当たり9.40円を2026年3月3日開催の取締役会で決議して実施しております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎事業年度における配当の回数につきましては、年2回の配当を基本方針としております。期末配当及び中間配当の決定機関は取締役会です。

(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりです。

 

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2025年8月7日

取締役会決議

2,155

9.40

2026年3月3日

取締役会決議

2,125

9.40

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社グループは、「科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する」を創業以来の企業理念としております。

また、顧客・ビジネスパートナー、仲間(従業員)、地域社会、株主その他のステークホルダーから信頼を得て良好で円滑な関係を維持しつつ、様々な社会課題の解決に取り組むことが、持続可能な社会の実現につながり、ひいては中長期的な企業価値の向上に資すると考え、そのための行動準則として「Rigaku MVV(Mission/Vision/Values)」及び「リガク・グループ行動規範」を定めております。

当社グループは、この企業理念・行動準則に則り、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。

 

イ.様々なステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働すること

ロ.株主の権利を尊重し、平等性を確保すること

ハ.会社情報を適切に開示し、透明性を確保すること

ニ.取締役会等が受託者責任・説明責任を踏まえ、求められている役割・責務を適切に果たすこと

ホ.中長期的な投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと

 

② Rigaku MVV(Mission/Vision/Values)

当社グループは、新しい時代環境に適応し、事業環境の変化を捉えて成長することで社会に貢献していくことを目指して、従来からの社是とモットーを維持しつつ、2022年に以下に示すRigaku MVV(Mission/Vision/Values)を制定いたしました。当社グループは、Rigaku MVVを全ての役職員が共有し、これに従い行動する当社グループの企業活動の指針として、それに基づいたグローバル経営を行い、科学技術を通じて発展することで、これからも社会に貢献してまいります。

 

イ.企業理念

科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する

ロ.社是

顧客を大切にする 人を大切にする 技術を大切にする

ハ.Rigaku Vision

リガクが展開する事業に関わる各ステークホルダーを「顧客」「仲間」「社会」「株主」と定め、各ステークホルダーに対して私たちが果たすべき使命と責任、そして提供するべき価値を具体的に示しました。

顧客

仲間

社会

株主

私たちは、顧客の持続的な発展に貢献する製品・サービスの提供を約束します。

私たちは、グローバル・ワン・リガクで働くすべての人が、協力し、相互に働きやすい環境を作ることを約束します。

私たちは、社会の一員として、持続可能な発展のために行動することを約束します。

私たちは、すべての資源を活用し、継続的に企業価値を高めることを約束します。

・  顧客の課題解決に挑戦し、高い要求に対応できるよう変化し続けます。

・  誠実かつ迅速に、顧客にとって価値のある解決策とアフターサポートを提供します。

・  安心してご利用いただける安全で高品質な製品を提供し、安全を最優先に行動します。

・  すべての顧客及びビジネスパートナーと対等で良好な関係を築きます。

・  安全で整理整頓され、安心して働ける環境を提供します。

・  すべての人の個性と多様性を尊重し、ひとりひとりが活躍できるように支援します。

・  すべての人に公正な評価と処遇を与えます。

・  すべての人に成長の機会を与え、能力を高める環境を提供します。

・  安全を第一に考え、地域の皆様に安心していただけるように活動します。

・  私たちの技術で、世界の技術革新を後押しします。

・  未来を担う子供たちの教育のために、知識と経験を届けます。

・  製品の企画段階から考慮し、調達、製造、輸送、使用、リサイクル・廃棄に至るまで、環境への影響を最小限に抑えます。

・  企業活動の情報を適時、公平に開示し、透明性を確保します。

・  新たな技術の獲得及び研究開発に対し適切に投資します。

・  社会環境の変化を先取りし、迅速に対応します。

・  法令及び社会的な規範を遵守した企業活動を行います。

・  このRigaku Visionに則った企業活動を行い、適正な利益を株主に還元します。

 

 

 

③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。当社は2024年3月の当社定款の変更により監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しておりますが、重要な意思決定を担い、業務執行の監督機関である取締役会と、取締役会から独立した監査機関である監査役会から成る機関設計の下、取締役会による業務執行の監督と、取締役会から独立し、独任制の監査役で構成される監査役会による監査を通じて、経営の監督・監視機能がより高く発揮されることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。また、当社は、取締役会の迅速かつ機動的な意思決定を支援し、それによりコーポレート・ガバナンス体制の拡充を図る目的から、任意の会議体・委員会として、経営会議、指名評価報酬委員会、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。

 

(取締役会)

取締役会は、川上潤(代表取締役社長)を議長とし、尾形潔(取締役副社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、廣瀬光雄(独立社外取締役(非常勤))、ANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))、江端貴子(独立社外取締役(非常勤))の7名で構成され、監査役会からも磯貝龍太(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の3名が出席しております。取締役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務執行に関する事項を審議・決定するとともに、エグゼクティブオフィサーによる職務執行を含む経営全般に対する監督を行っております。取締役会は、より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、7名の取締役のうち5名を社外取締役(うち4名を独立社外取締役)としております。

なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役廣瀬光雄氏が退任し、社外取締役佐々木一郎氏が就任します。

当事業年度において、当社は取締役会を19回開催しております。各取締役の出席状況は以下のとおりです。

氏名

役職名

開催回数

出席回数(出席率)

川上 潤

代表取締役社長

19回

19回(100.0%)

尾形 潔

取締役

19回

19回(100.0%)

富岡 隆臣

社外取締役(非常勤)

19回

18回(95.0%)

廣瀬 光雄

独立社外取締役(非常勤)

19回

19回(100.0%)

ANDREA KNOBLICH

独立社外取締役(非常勤)

19回

19回(100.0%)

田口 倫彰

独立社外取締役(非常勤)

19回

19回(100.0%)

江端 貴子

独立社外取締役(非常勤)

19回

19回(100.0%)

 

当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、中期経営計画に基づく戦略の進捗状況、重点施策の検討及び進捗報告、年度予算の策定及び進捗報告、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、社内規程等の制定及び改訂等について、情報交換及び意見交換を行っております。

 

(監査役会)

監査役会は、磯貝龍太(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の3名で構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。監査役会では、監査計画の策定、監査の進捗状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

また、監査役の万一の欠員に備えるため、補欠監査役1名を選任しております。

なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役磯貝龍太氏が退任し、社外監査役岡山知弘氏及び社外監査役清田英孝氏が就任します。

 

(経営会議)

経営会議は、取締役会への付議・報告事案に関する当該事案の担当エグゼクティブオフィサーから社長への事前説明及び当該事案に対して他の関係エグゼクティブオフィサーから意見を徴するため、社長の諮問機関として、社長のほか、副社長を含む当社エグゼクティブオフィサー(海外リージョンリーダーを除く。)及び株式会社リガクエグゼクティブオフィサーで構成されております。原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。

 

(指名評価報酬委員会)

当社は、役員人事・報酬に関する方針の明確化及び決定プロセスの透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として、任意の指名評価報酬委員会を設置しております。指名評価報酬委員会は、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))を委員長とし、川上潤(代表取締役社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、廣瀬光雄(独立社外取締役(非常勤))、及びANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))の5名で構成されます。原則として年に2回以上開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。

なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役廣瀬光雄氏が退任し、社外取締役江端貴子氏が新たに指名評価報酬委員会の構成員となります。

 

当事業年度において、当社は指名評価報酬委員会を11回開催しております。各委員の出席状況は以下のとおりです。

氏名

役職名

開催回数

出席回数(出席率)

田口 倫彰

社外取締役(非常勤)

11回

11回(100.0%)

富岡 隆臣

社外取締役(非常勤)

11回

11回(100.0%)

川上 潤

代表取締役社長

11回

11回(100.0%)

廣瀬 光雄

社外取締役(非常勤)

11回

11回(100.0%)

ANDREA KNOBLICH

社外取締役(非常勤)

11回

11回(100.0%)

 

当事業年度の指名評価報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役及びエグゼクティブオフィサーの選解任案の審議、取締役及びエグゼクティブオフィサーの報酬体系の審議、個別の取締役及びエグゼクティブオフィサーの報酬額に関する審議・決定等を行っております。

 

(サステナビリティ推進委員会)

当社の持続可能な成長を目的として、いくつかのサステナビリティ関連活動を推進しており、それらの審議・承認・指導を行うためにサステナビリティ推進委員会を設置しております。サステナビリティ推進委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長とし、当社の取締役及びエグゼクティブオフィサー6名(尾形潔、三木晃彦、平塚俊治、山田千尋、富田真司、吉岡憲治)、株式会社リガクの取締役及びエグゼクティブオフィサー5名(宮島孝行、池下昭弘、若佐谷賢治、藤本康三郎、村上隆)及び当社グループの役職員3名(株式会社リガク 品質保証部長 杉田耕司、生産本部 EHS・ファシリティ部長 澤田崇、理学ロジスティクス株式会社 代表取締役社長 中村栄作)の15名で構成されており、半期に一度の頻度で開催されております。また、サステナビリティ推進委員会の下にサステナビリティ推進連絡会があり、サステナビリティ関連活動を会社横断的に定着させるべく活動しております。

 

(コンプライアンス委員会)

当社は、当社グループにおける法令遵守の徹底及び行動規範遵守の風土醸成を目的として、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長、平塚俊治(グローバル人事担当エグゼクティブオフィサー)を副委員長とし、人事、法務、経理、情報システム、知的財産業務を担当するエグゼクティブオフィサー等の中から取締役会が選任した者(三木晃彦、山田千尋、友光徹治、大澤暁)により構成されており、原則として年に2回の頻度で開催されております。

 

(リスク管理委員会)

当社は、当社グループの事業活動や経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある、市場動向や競争環境、購買や外注の安定性確保、法令や規制の遵守とその変更対応、製品の品質と安全、政治・経済・社会情勢、自然災害やパンデミック、人材確保と人権・労務対応、経理・財務・内部統制等、多岐にわたるリスクを全社的・統合的に管理するため、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置しております。同委員会は、山田千尋(エグゼクティブオフィサージェネラルカウンセル)を委員長、吉岡憲治(エグゼクティブオフィサー経営企画部長)を副委員長とし、当社の取締役及びエグゼクティブオフィサー5名(川上潤、尾形潔、藤本康三郎、平塚俊治、三木晃彦)、株式会社リガクのエグゼクティブオフィサー1名(若佐谷賢治)の8名で構成されており、原則として年に2回の頻度で開催されております。

 

設置する機関の構成員(2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在)

取締役会、監査役会、経営会議、指名評価報酬委員会、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会の構成員は以下のとおりです(◎は議長・委員長、〇は構成員、※は陪席者を示しております。)。

氏名

当社に

おける地位

取締役会

監査役会

経営会議

指名評価

報酬委員会

サステナビリティ推進

委員会

コンプライ

アンス

委員会

リスク管理

委員会

川上 潤

代表取締役

社長

 

尾形 潔

取締役

 

 

 

富岡 隆臣

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

廣瀬 光雄

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

ANDREA KNOBLICH

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

田口 倫彰

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

江端 貴子

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

 

磯貝 龍太

社外監査役

(常勤)

 

 

松尾 知良

社外監査役

(非常勤)

 

 

神澤 裕

社外監査役

(非常勤)

 

 

当社

エグゼクティブオフィサー

エグゼクティブオフィサー

 

〇(注)

◎/〇

上記以外の

㈱リガク

エグゼクティブオフィサー

 

 

〇(注)

 

 

(注) サステナビリティ推進委員会の委員は、当社の社長及び副社長のほか、当社及び株式会社リガクのエグゼクティブオフィサーについては、各エグゼクティブオフィサーの担当領域を参考に選任されております。

 

 

2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の各委員会の構成員は以下のとおりとなる予定です。なお、監査役会と指名評価報酬委員会の議長・委員長は、同定時株主総会後のそれぞれの初会合において、互選により選任される予定です。

氏名

当社に

おける地位

取締役会

監査役会

経営会議

指名評価

報酬委員会

サステナビリティ推進

委員会

コンプライ

アンス

委員会

リスク管理

委員会

川上 潤

代表取締役

社長

 

尾形 潔

取締役

 

 

 

富岡 隆臣

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

ANDREA KNOBLICH

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

田口 倫彰

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

江端 貴子

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

佐々木 一郎

社外取締役(非常勤)

 

 

 

 

 

 

岡山 知弘

社外監査役

(常勤)

 

 

清田 英孝

社外監査役

(常勤)

 

 

松尾 知良

社外監査役

(非常勤)

 

 

神澤 裕

社外監査役

(非常勤)

 

 

当社

エグゼクティブオフィサー

エグゼクティブオフィサー

 

〇(注)

◎/〇

上記以外の

㈱リガク

エグゼクティブオフィサー

 

 

〇(注)

 

 

(注) サステナビリティ推進委員会の委員は、当社の社長及び副社長のほか、当社及び株式会社リガクのエグゼクティブオフィサーについては、各エグゼクティブオフィサーの担当領域を参考に選任されております。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。


※上記の図表は、2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の状況を表示しております。

2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は7名(うち、社外取締役5名)、監査役は4名(うち、社外監査役4名)となる予定です。

 

 

④ 企業統治に関するその他の事項

2023年4月27日付で当社取締役会は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」について、その整備に関する基本方針を決議し、これを2026年1月28日付で「内部統制システムの整備に関する基本方針」として以下のとおり改訂することを決議しております。

 

1.内部統制システムの整備に関する年次計画

本基本方針に則り、取締役会の決議を得て、内部統制システムの整備に関する年次計画を策定するとともに、これに従い当社とその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の内部統制システムの整備・強化を促進し、その堅確な運用を確保する。

 

2.当社の内部統制システムの整備

(1) 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人が業務の遂行にあたり守るべき規準として「リガク・グループ行動規範」を取締役会の決議により採択し、これを統括・運用するコンプライアンス委員会が、コンプライアンスの啓発・推進活動を実施する。

② 取締役会が採択した「リガク・グループ行動規範」及びコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する諸施策については、コンプライアンス担当役員を実務責任者とし、各部門のコンプライアンス担当者が当該各部門におけるこれらの実施と浸透を主導する。

③ 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人に対する適用法令その他の規制の周知徹底のため、それぞれの所管部門が社内規程やガイドライン等を整備する。

④ 反社会的勢力とは如何なる面でも一切の関係を持たないとの基本方針を、取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化する。

⑤ コンプライアンス部門等により、会社の事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライアンスを強化する。

⑥ 内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対して、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 文書の作成、受発信、保管、保存及び廃棄に関する文書管理規程その他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を保存・管理する。

② 取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 取締役会や経営会議等において重要案件につき具体的な実行計画を慎重に審議し、事業リスクの排除・軽減を図る。

② 財務リスクには特に注意を払い、財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定とリスクの評価を行い、これらを文書化し、統制活動の実施状況を定期的に確認することにより、リスク管理を実効性あるものとする。

③ 多様化するリスクから企業を守り、社会からの信頼を維持するため、リスク全般を統括管理するリスク管理委員会を設置するとともに、各種社内規程を整備し、その遵守を確保することにより、リスク管理体制を構築する。

④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解決を図る。

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① エグゼクティブオフィサー制度の導入とエグゼクティブオフィサーで構成される社長の諮問機関たる経営会議の設置により、取締役会の決議による方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を促進する体制を確保する。

② 組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的に行われる体制の整備を推進する。

③ グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底する。また、年次予算計画と月次予算管理により、業務執行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制を確保する。

 

3.当社グループの内部統制システムの整備

(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 「リガク・グループ行動規範」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスの啓発・推進活動を実施し、遵法・企業倫理意識を浸透させ、グループ共通の価値観としてこれを共有する。

② 「リガク・グループ行動規範」を統括・運用するコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する諸施策については、当社グループ各社のコンプライアンス推進責任者とコンプライアンス担当者が当該各社におけるこれらの実施と浸透を主導する。

③ コンプライアンス部門等により、当社グループの事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライアンスを強化する。

④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解決を図る。

⑤ 「グループ会社管理規程」その他の当社グループ全社に適用する諸規程の整備を含む子会社の統制管理に必要な措置を講じることにより、当社グループの実効的な統治と業務の適正を確保する。

⑥ 組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的に行われる体制の整備を推進する。

⑦ グループ中期経営計画の周知を通じて、経営方針と戦略目標の徹底を図り、当社グループ各社の事業活動の健全性と効率性を確保する。

 

4.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助するための専任の使用人の配置を求めた場合には、会社法施行規則第100条第3項第2号及び第3号の要件を踏まえて、速やかにこれに対応する(以下、これらの要件を満たす監査役の職務を補助するための専任の使用人を「監査役補助人」という)。なお、監査役補助人が未配置の場合には、監査役の求めに応じて、監査役補助人の配置に代えて、監査役の職務を補助するため、非専任の支援要員を提供する。

(2) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助人の人事評価及び人事異動については、監査役への事前相談を要する。

(3) 監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助人への指揮・命令は監査役が行うものとする。

(4) 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人その他これらの者(以下「子会社の役職員等」という)から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生し又は発生する虞があるときは、監査役に速やかに報告する。

② 取締役と監査役との間であらかじめ報告すべき事項として協議決定する事項については、取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに子会社の役職員等は監査役に適時に報告する。

③ 監査役は、各種会議その他の重要な会議に出席することができる。

(5) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することを禁止し、その旨を取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに子会社の役職員等に周知徹底する。

(6) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、かかる費用等又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用等又は債務を支払う。

(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 会社は、監査役が代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換等を行うための機会を提供する。

② 監査役が効率的かつ効果的な監査を実施できるよう、監査役から要望を受けた事項について、会社は協力体制を整備する。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款にて定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任は株主総会の決議によって行われ、当該決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款にて定めております。

 

⑦ 責任限定契約の内容

当社は社外取締役及び監査役との間において、当社定款第28条第2項、第37条第2項の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

 

⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約は、①取締役及び役員個人が、株主等から損害賠償請求されたことにより被る損害を填補するほか(取締役及び役員個人への補償)、②取締役及び役員個人の賠償責任について会社が会社補償制度の下で補償した場合に、その会社の負担に対して保険金を支払うこと(会社補償に対する補償)、③会社に対する有価証券損害賠償請求(法定開示書類の不実記載に伴う株価下落について投資家からの損害賠償請求)がなされた場合に、会社が被った損害賠償金及び争訟費用を支払うこと、をその内容としております。

ただし、法令違反となることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

被保険者の保険料については、取締役会決議に基づき全額会社負担としております。

保険契約の被保険者は、当社を含むグループ会社の取締役、監査役、エグゼクティブオフィサー、その他会社法上の重要な使用人等です。

 

⑨ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

(取締役及び監査役の責任免除)

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の取締役及び監査役の責任について、当該取締役又は監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款にて定めております。

(剰余金の配当等)

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項についてより機動的な意思決定を行うことを可能とするため、法令に別段の定めのある場合を除き、これらを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款にて定めております。

(自己株式の取得)

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款にて定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款にて定めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

川上 潤

1963年6月12日

1987年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社

1999年4月

GE エンジンサービス北アジア地域統括ゼネラルマネージャー

2000年4月

日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 取締役

2000年4月

日本GE エンジンサービス㈱ 取締役

2003年8月

GE メディカルシステム・インターナショナルアジアサービス

セールス&マーケティングゼネラルマネージャー

2004年10月

GE 横河メディカルシステム㈱(現 GEヘルスケア・ジャパン㈱) 常務取締役

2009年4月

同社 取締役 副社長

2009年8月

GE ヘルスケア・ジャパン㈱ 取締役 副社長

2011年6月

同社 代表取締役 社長(兼)CEO

日本メジフィジックス㈱ 取締役

2017年7月

アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役 社長(兼)CEO

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役

2020年4月

JK & Company 合同会社 代表社員

2020年4月

カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー

2021年3月

㈱リガク 非常勤取締役

当社 非常勤取締役

2023年2月

㈱リガク 代表取締役 社長(現任)

当社 代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

72,400

取締役副社長

尾形 潔

1956年12月10日

1986年4月

㈱日立製作所 入社

2009年1月

㈱リガク 入社

2015年4月

同社 執行役員

2016年4月

同社 常務執行役員

2017年6月

同社 取締役 常務執行役員

2019年4月

同社 取締役 専務執行役員

2021年3月

当社 取締役

2021年10月

当社 取締役 専務執行役員

2023年2月

㈱リガク 取締役 副社長(現任)

2023年7月

当社 取締役 副社長(現任)、グローバルプロダクトユニットリーダー(現任)

(注)3

409,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

富岡 隆臣

1961年10月23日

1985年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2003年12月

カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター

2005年1月

AZエレクトロニックマテリアルズ㈱(現 メルク㈱) 社外取締役

2005年10月

シオノギクオリカプス㈱(現 クオリカプス㈱) 社外取締役

2007年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター

2008年1月

同社 パートナー

2009年4月

㈱モンクレールジャパン 社外取締役

2012年4月

㈱ソラスト 社外取締役

2014年8月

三生医薬㈱ 社外取締役

2016年7月

九州ジージーシー㈱(現 名水美人ファクトリー㈱) 社外取締役

2019年5月

オリオンビール㈱ 非常勤取締役(現任)

2020年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 副代表

2021年3月

当社 社外取締役(現任)

㈱リガク 非常勤取締役

2021年9月

AOI TYO Holdings㈱(現 KANAMEL㈱) 非常勤取締役

2023年6月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本共同代表 マネージングディレクター(現任)

2023年6月

岩崎電気㈱ 非常勤取締役(現任)

2024年9月

日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 非常勤取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

廣瀬 光雄

1937年3月31日

1964年4月

大日本印刷㈱ 入社

1979年12月

Dai Nippon Printing America Inc. 代表取締役社長

1988年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱) 代表取締役社長

1999年1月

同社 最高顧問

1999年4月

㈲マベリックジャパン 

代表取締役社長(現任)

1999年9月

㈱ケアネット 取締役

2001年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ ビジョンケアカンパニー

最高顧問

2002年2月

㈱マベリックトランスナショナル 代表取締役会長

2005年6月

㈱ビジネス・ブレークスルー(現 ㈱Aoba-BBT) 取締役

2006年2月

パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 パシフィックゴルフマネージメント㈱) 代表取締役会長 兼 社長

2007年12月

同社 代表取締役会長

2008年6月

ブラザー工業㈱ 社外取締役

2009年4月

ボシュロム・ジャパン㈱ 代表取締役会長 兼 社長

2014年12月

三生医薬㈱ 社外取締役

2015年4月

㈱マベリックトランスナショナル 代表取締役

2016年6月

八木通商㈱ 社外監査役

2017年7月

カーライル・ジャパン・エルエルシー オペレーティングエグゼクティブ

2019年4月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 名誉教授(現任)

2019年6月

オリオンビール㈱ 社外取締役

2021年6月

当社 社外取締役(現任)(2026年3月退任予定)

㈱リガク 非常勤取締役

2022年8月

バイオゾーンメディカル㈱ 顧問

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

Andrea Knoblich

1973年8月3日

1997年7月

The Mitsubishi Trust and Banking Corporation(London Branch) 入社

2000年1月

Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited(Tokyo Branch) 入社

2001年5月

Deutsche Securities Limited(Tokyo Branch) 入社

2002年9月

㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2013年9月

The Bank of New York Mellon Corporation(Singapore Branch) 入社

2019年4月

同社 Director and Markets APAC COO/CAO

2021年6月

当社 社外取締役(現任)

㈱リガク 非常勤取締役

(注)3

社外取締役

田口 倫彰

1958年9月26日

1981年4月

日本テキサス・インスツルメンツ㈱(現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社) 入社

2013年4月

同社 代表取締役兼営業本部長

2022年4月

Vayyar Imaging Japan合同会社 日本地区代表

2023年9月

当社 社外取締役(現任)

2025年1月

㈱キョウデン 社外取締役(現任)

(注)3

社外取締役

江端 貴子

1959年12月22日

1982年4月

富士通㈱ 入社

1992年7月

マッキンゼー&カンパニーインク 入社

1998年2月

アムジェン㈱ 取締役 CFO マーケティング本部長

2005年6月

東京大学 特任准教授 就任

2006年6月

アステラス製薬㈱ 社外取締役

2009年8月

衆議院議員(文部科学委員会、財務金融委員会理事、予算委員会、厚生労働委員会、社会保障と税の一体改革特別委員会、税務調査会事務局次長)

2012年3月

シンバイオ製薬㈱ 社外取締役

2016年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括責任者

2021年3月

㈱アルファパーチェス 社外取締役、指名・報酬委員会委員長(現任)

2022年1月

日本マイクロソフト㈱ 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー

2022年6月

エムスリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年9月

当社 社外取締役(現任)

2024年3月

公益財団法人 米日カウンシル―ジャパン 理事(現任)

2024年8月

一般社団法人東京地区ライオンズ 理事(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

磯貝 龍太

1964年3月29日

1986年4月

長銀システム開発㈱ 入社

2000年4月

電子決済企画㈱(現 楽天銀行㈱) マネージャー

2002年10月

アーサー・アンダーセン・コンサルティング 入社

2004年4月

野村證券㈱ 入社

2023年11月

当社 非常勤監査役

2024年3月

当社 監査役(現任)(2026年3月退任予定)

2025年3月

㈱リガク 監査役(現任)(2026年3月退任予定)

理学ロジスティクス㈱ 監査役(現任)(2026年3月退任予定)

(注)4

監査役
(非常勤)

松尾 知良

1960年8月19日

1983年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行

1999年9月

㈱東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 出向

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱転籍 執行役員

2014年6月

MUSビジネスサービス㈱転籍 常務執行役員

2020年12月

㈱リチカ 監査役

2023年9月

当社 非常勤監査役(現任)

2025年6月

オリヅルセラピューティクス㈱ 監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

神澤 裕

1956年7月16日

1980年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

1998年12月

富士通㈱ 入社

2000年6月

㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2003年2月

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス(現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント) 出向 営業推進部長

2004年9月

同社 入社 営業推進部長

2006年2月

同社 EAP事業部長

2008年9月

ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役副社長

2009年10月

同社 代表取締役社長

HAグループ㈱(現 MBK Wellness Holdings㈱) 非常勤取締役

2018年7月

ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役会長

2019年7月

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱ (現 MBK Wellness Holdings㈱)取締役(監査等委員)

2021年3月

当社 監査役

㈱リガク 監査役

2021年6月

理学ロジスティクス㈱ 監査役

2024年3月

当社 非常勤監査役(現任)

(注)4

481,600

 

(注) 1.取締役富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏は、社外取締役です。

2.監査役磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

5.当社はエグゼクティブオフィサー制度を導入しております。エグゼクティブオフィサーの氏名及び担当は、以下のとおりです。

役位

氏名

管掌

社長

川上 潤

チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)

副社長

尾形 潔

グローバルプロダクトユニット リーダー

エグゼクティブオフィサー

Adam Chong

Asiaリージョン リーダー

エグゼクティブオフィサー

藤本 康三郎

グローバルサプライチェーンユニット リーダー

エグゼクティブオフィサー

Kent Heath

Americasリージョン リーダー

エグゼクティブオフィサー

Michael Hippler

EMEAリージョン リーダー

エグゼクティブオフィサー

平塚 俊治

チーフHRオフィサー(CHRO)

エグゼクティブオフィサー

Markus Kuhn

グローバルプロダクトユニット 半導体

エグゼクティブオフィサー

Jeff Li

Chinaリージョン リーダー

エグゼクティブオフィサー

三木 晃彦

チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

エグゼクティブオフィサー

表 和彦

グローバルR&Dユニット リーダー

エグゼクティブオフィサー

小澤 哲也

グローバルプロダクトユニット XRD

エグゼクティブオフィサー

富田 真司

IR部長、コミュニケーション部

エグゼクティブオフィサー

山田 千尋

ジェネラルカウンセル

エグゼクティブオフィサー

吉岡 憲治

経営企画部長

 

6.当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

宇野 総一郎

1963年1月14日

1988年4月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所

1993年8月

Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Los Angeles) 勤務

1994年7月

Clifford Chance (Hong Kong) 勤務

1997年1月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2004年6月

ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱) 社外監査役(現任)

2018年6月

㈱ドリームインキュベータ 社外取締役・監査等委員

2019年6月

テルモ㈱ 社外取締役・監査等委員(現任)

 

(注) 1.宇野総一郎氏は2024年8月23日の取締役会での候補選任及び2024年8月30日の株主総会での承認を経て補欠監査役に就任しております。

2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

 

b 2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

川上 潤

1963年6月12日

1987年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社

1999年4月

GE エンジンサービス北アジア地域統括ゼネラルマネージャー

2000年4月

日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 取締役

2000年4月

日本GE エンジンサービス㈱ 取締役

2003年8月

GE メディカルシステム・インターナショナルアジアサービス

セールス&マーケティングゼネラルマネージャー

2004年10月

GE 横河メディカルシステム㈱(現 GEヘルスケア・ジャパン㈱) 常務取締役

2009年4月

同社 取締役 副社長

2009年8月

GE ヘルスケア・ジャパン㈱ 取締役 副社長

2011年6月

同社 代表取締役 社長(兼)CEO

日本メジフィジックス㈱ 取締役

2017年7月

アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役 社長(兼)CEO

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役

2020年4月

JK & Company 合同会社 代表社員

2020年4月

カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー

2021年3月

㈱リガク 非常勤取締役

当社 非常勤取締役

2023年2月

㈱リガク 代表取締役 社長(現任)

当社 代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

72,400

取締役副社長

尾形 潔

1956年12月10日

1986年4月

㈱日立製作所 入社

2009年1月

㈱リガク 入社

2015年4月

同社 執行役員

2016年4月

同社 常務執行役員

2017年6月

同社 取締役 常務執行役員

2019年4月

同社 取締役 専務執行役員

2021年3月

当社 取締役

2021年10月

当社 取締役 専務執行役員

2023年2月

㈱リガク 取締役 副社長(現任)

2023年7月

当社 取締役 副社長(現任)、グローバルプロダクトユニットリーダー(現任)

(注)3

409,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

富岡 隆臣

1961年10月23日

1985年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2003年12月

カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター

2005年1月

AZエレクトロニックマテリアルズ㈱(現 メルク㈱) 社外取締役

2005年10月

シオノギクオリカプス㈱(現 クオリカプス㈱) 社外取締役

2007年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター

2008年1月

同社 パートナー

2009年4月

㈱モンクレールジャパン 社外取締役

2012年4月

㈱ソラスト 社外取締役

2014年8月

三生医薬㈱ 社外取締役

2016年7月

九州ジージーシー㈱(現 名水美人ファクトリー㈱) 社外取締役

2019年5月

オリオンビール㈱ 非常勤取締役(現任)

2020年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 副代表

2021年3月

当社 社外取締役(現任)

㈱リガク 非常勤取締役

2021年9月

AOI TYO Holdings㈱(現 KANAMEL㈱) 非常勤取締役

2023年6月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本共同代表 マネージングディレクター(現任)

2023年6月

岩崎電気㈱ 非常勤取締役(現任)

2024年9月

日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 非常勤取締役(現任)

(注)3

社外取締役

Andrea Knoblich

1973年8月3日

1997年7月

The Mitsubishi Trust and Banking Corporation(London Branch) 入社

2000年1月

Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited(Tokyo Branch) 入社

2001年5月

Deutsche Securities Limited(Tokyo Branch) 入社

2002年9月

㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2013年9月

The Bank of New York Mellon Corporation(Singapore Branch) 入社

2019年4月

同社 Director and Markets APAC COO/CAO

2021年6月

当社 社外取締役(現任)

㈱リガク 非常勤取締役

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

田口 倫彰

1958年9月26日

1981年4月

日本テキサス・インスツルメンツ㈱(現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社) 入社

2013年4月

同社 代表取締役兼営業本部長

2022年4月

Vayyar Imaging Japan合同会社 日本地区代表

2023年9月

当社 社外取締役(現任)

2025年1月

㈱キョウデン 社外取締役(現任)

(注)3

社外取締役

江端 貴子

1959年12月22日

1982年4月

富士通㈱ 入社

1992年7月

マッキンゼー&カンパニーインク 入社

1998年2月

アムジェン㈱ 取締役 CFO マーケティング本部長

2005年6月

東京大学 特任准教授 就任

2006年6月

アステラス製薬㈱ 社外取締役

2009年8月

衆議院議員(文部科学委員会、財務金融委員会理事、予算委員会、厚生労働委員会、社会保障と税の一体改革特別委員会、税務調査会事務局次長)

2012年3月

シンバイオ製薬㈱ 社外取締役

2016年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括責任者

2021年3月

㈱アルファパーチェス 社外取締役、指名・報酬委員会委員長(現任)

2022年1月

日本マイクロソフト㈱ 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー

2022年6月

エムスリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年9月

当社 社外取締役(現任)

2024年3月

公益財団法人 米日カウンシル―ジャパン 理事 就任(現任)

2024年8月

一般社団法人東京地区ライオンズ 理事(現任)

(注)3

社外取締役

佐々木 一郎

1957年4月30日

1983年4月

ブラザー工業㈱ 入社

2005年1月

同社 BROTHER UK 社長

2008年4月

同社 NID開発部長

2009年4月

同社 執行役員

2013年4月

同社 常務執行役員

2014年6月

同社 取締役 常務執行役員

2016年6月

同社 代表取締役 常務執行役員

2017年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

2018年6月

同社 代表取締役社長

2024年6月

同社 取締役副会長

2025年5月

中部マーケティング協会会長(現任)

2025年6月

ブラザー工業㈱ 顧問(現任)

2025年6月

三菱マテリアル㈱ 社外取締役(現任)

2026年3月

当社 社外取締役(予定)

(注)3

 

監査役

岡山 知弘

1960年3月24日

1982年4月

キヤノン㈱ 入社

2008年7月

同社 イメージコミュニケーション事業本部 経理担当部長

2010年12月

キヤノンマーケティングアジアグループ、キヤノン中国(有)出向 副社長及び経理本部長

2018年4月

キヤノン㈱ 理事

2023年1月

キヤノン中国経営企画本部長担当

2024年3月

同社 常勤監査役(現任)(2026年3月退任予定)

2026年3月

当社 常勤監査役(予定)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

清田 英孝

1962年12月14日

1985年4月

松下電送㈱(現 パナソニックホールディングス㈱) 入社

2010年3月

同社 AVCネットワークス社 経理6グループGM

2015年4月

同社 コネクティッドソリューションズ社 経理センター 経理・財務企画部長

2019年9月

同社 アプライアンス社 常勤監査役員

2021年10月

同社 くらしアプライアンス社、空質空調社 常勤監査役員

パナソニックエコシステムズ㈱ 監査役(非常勤)(現任)(2026年3月退任予定)

2024年7月

同社 空質空調社、中国・北東アジア社 常勤監査役員(現任)(2026年3月退任予定)

2026年3月

当社 常勤監査役(予定)

(注)4

監査役
(非常勤)

松尾 知良

1960年8月19日

1983年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行

1999年9月

㈱東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 出向

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱転籍 執行役員

2014年6月

MUSビジネスサービス㈱転籍 常務執行役員

2020年12月

㈱リチカ 監査役

2023年9月

当社 非常勤監査役(現任)

2025年6月

オリヅルセラピューティクス㈱ 監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

神澤 裕

1956年7月16日

1980年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

1998年12月

富士通㈱ 入社

2000年6月

㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行

2003年2月

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス(現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント) 出向 営業推進部長

2004年9月

同社 入社 営業推進部長

2006年2月

同社 EAP事業部長

2008年9月

ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役副社長

2009年10月

同社 代表取締役社長

HAグループ㈱(現 MBK Wellness Holdings㈱) 非常勤取締役

2018年7月

ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役会長

2019年7月

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱ (現 MBK Wellness Holdings㈱)取締役(監査等委員)

2021年3月

当社 監査役

㈱リガク 監査役

2021年6月

理学ロジスティクス㈱ 監査役

2024年3月

当社 非常勤監査役(現任)

(注)4

481,600

 

(注) 1.取締役富岡隆臣氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏、江端貴子氏及び佐々木一郎氏は、社外取締役です。

2.監査役岡山知弘氏、清田英孝氏、松尾知良氏及び神澤裕氏は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

 

② 社外役員の状況

a 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏の5名、社外監査役は磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏の3名です。

また、社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりです。

役職名

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

社外取締役

富岡 隆臣

大株主であるAtom Investment, L.P.はカーライルがその持分の全てを運用しており、同氏はカーライルに属するカーライル・ジャパン・エルエルシーの日本共同代表兼マネージングディレクターですが、取締役個人と当社が直接利害関係を有するものではありません。

同氏は、数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。

また、投資案件やアライアンス事業に携わり経営指導及び管理の経験も豊富であるため、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。

社外取締役

廣瀬 光雄

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、外資系企業にて長年にわたり事業運営に携わっていることに加え、大学で経営学の教鞭をとっており、高度な知見・経験を有しております。また、外資系企業の日本法人社長としての経営経験もあることから、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。

社外取締役

ANDREA KNOBLICH

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、外資系企業はもとより国内企業においても事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有していることから、当社の事業領域拡大に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。

社外取締役

田口 倫彰

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、長年にわたり半導体業界に携わっていることに加え、事業運営にも関与しております。その高度な知識と経験から、当社の事業領域の拡大に有意義な貢献を期待して社外取締役として選任しております。

社外取締役

江端 貴子

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、民間及び官庁関連の幅広い業界での経験を有し、また複数の企業の事業運営にも関与しております。高度な知識と経験を備え、経営指導及び管理においても豊富な実績があります。そのため、当社の事業領域の拡大に貢献していただけると期待して社外取締役として選任しております。

社外監査役

(常勤)

磯貝 龍太

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、長期にわたり銀行及び証券業界において豊富な専門知識を有し、また監査の経験も豊富です。そのため、当社の経営の監督とチェック機能を発揮していただけることを期待して、社外監査役として選任しております。

 

 

役職名

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

社外監査役

松尾 知良

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、長期にわたり銀行及び証券業界において深い専門知識を有し、事業運営や経営管理にも関与し、高度な知見・経験を有しております。そのため、当社の経営の監督とチェック機能を発揮していただけることを期待して、社外監査役として選任しております。

社外監査役

神澤 裕

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、銀行業界において深い専門知識を有していることに加え、複数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、監査役会発足までは、当社の常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいた実績から、当社の経営の監督とチェック機能を発揮いただけることを期待して社外監査役として選任しております。

 

 

b 2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役の廣瀬光雄氏は任期満了に伴う退任、社外監査役の磯貝龍太氏は辞任に伴う退任となり、新たに佐々木一郎氏が社外取締役に、また岡山知弘氏及び清田英孝氏が社外監査役に選任されることから、以下のとおり当社の社外取締役は5名、社外監査役は4名となる予定です。

役職名

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

社外取締役

富岡 隆臣

aに記載のとおり

社外取締役

ANDREA KNOBLICH

aに記載のとおり

社外取締役

田口 倫彰

aに記載のとおり

社外取締役

江端 貴子

aに記載のとおり

社外取締役

佐々木 一郎

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、グローバルに事業展開するメーカーにおいて代表取締役社長を務められ、開発、生産、品質管理、情報システム他の幅広い知見を有しております。その高度な知見と経験から、当社の事業領域の拡大に貢献いただけることを期待して社外取締役候補者としました。

社外監査役

(常勤)

岡山 知弘

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、上場メーカーにおける国内外の経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験から、当社の経営の監督とチェックの役割を担っていただけることを期待して社外監査役候補者としました。

社外監査役

(常勤)

清田 英孝

同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、上場メーカーにおける国内外の経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験から、当社の経営の監督とチェックの役割を担っていただけることを期待して社外監査役候補者としました。

社外監査役

松尾 知良

aに記載のとおり

社外監査役

神澤 裕

aに記載のとおり

 

 

また、当社は株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠する社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また、独立社外取締役間の会合を定期的に開催することで独立した立場からの監督機能の強化を図っているほか、社外取締役と監査役が参加する社外取締役連絡会を定期的に開催し、社外取締役と監査役との間で情報を交換しております。さらに、独立性に影響を受けることなく経営企画部やグローバルリーガル各部等の内部統制部門からも適切に情報を収集しており、その求められる役割を果たしております。

社外監査役は、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査等を実施しております。また、社外取締役、内部監査室、会計監査人はもとより、経営企画部やグローバルリーガル各部を含む内部統制部門と連携し、適切に情報を入手し、必要に応じて、法令に基づく調査権限を行使し、その求められる役割を果たしております。加えて、内部監査室より定期的な報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めている他、社外監査役、内部監査室長、会計監査人による定期会合を開催し、必要に応じて三者間で情報交換を行っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a 監査役監査の組織、人員及び手続

有価証券報告書提出日現在、当社は常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成されており、監査役会設置会社として、監査役会を運営しております。

監査役の3名はいずれも金融業界(銀行並びに証券会社)の出身です。その職歴から培った豊富で専門的な経験から財務・会計、内部統制、ガバナンス等に関して相当程度の知見を有し、加えて非常勤の監査役はグローバルな知見と他社での企業経営や監査役経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断して選任しております。

監査役監査における監査方針、職務分担及び監査計画を定めており、監査の目的、質、量及び重要度等に応じ、取締役会等重要会議への出席、取締役社長決裁稟議書等業務執行に関する重要書類の入手・閲覧、取締役、使用人及び会計監査人からの報告や聴取、工場への実査といった複数の監査手法を実践しております。

 

b 監査役、監査役会の活動状況

各監査役は、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。具体的には、取締役会への出席に加え、職務分担に応じて経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等重要な会議にも出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。この他にも、国内子会社の監査役との意思疎通及び情報交換を目的とした子会社監査役連絡会を、社外取締役との意思疎通や情報交換を目的とした社外取締役連絡会を、それぞれ開催しております。また、取締役社長決裁稟議書等重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしており、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムについても、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしております。以上の監査活動の過程を通じて、会社業務において適法性を欠く事実又は適法性を欠くおそれがある事実を認めた時は、その改善を行うよう取締役に助言、勧告する他、必要に応じ取締役会に報告しております。

監査役会は原則、毎月1回以上、開催しており、重要な会議への出席や重要書類の入手・閲覧、役職員への聴取といった常勤監査役による監査活動を通じて得られた情報を、非常勤監査役と共有するとともに、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、取締役社長に対し、その職務の執行状況や今後の業務執行における方向性や課題等について聴取しております。

監査役監査、内部監査及び会計監査による監査活動を通じて得られた情報やリスク認識を共有する場として、三様監査連絡会を定期的に開催し、監査結果や監査上の主要検討項目等について聴取しております。

当事業年度における監査役会出席状況につきましては、以下のとおりです。

 

2025年12月期の監査役会への出席状況

役職名

氏名

監査役会

開催回数

出席回数(出席率)

監査役(常勤)

磯貝 龍太

13

13(100.0%)

監査役(非常勤)

松尾 知良

13

13(100.0%)

監査役(非常勤)

神澤 裕

13

13(100.0%)

 

 

② 内部監査の状況

a 内部監査の組織人員及び手続

内部監査室は社長直轄部門として内部監査機能を担っており、室長を含む5名で業務上の課題抽出・改善を主な目的として各部門、子会社の監査を行っております。手続き面では年度の内部監査計画を策定し、当該計画に基づく監査活動を行うと同時に有効性を高める上で監査役や会計監査人と情報・意見交換を適宜行っております。監査結果については社長及び取締役会への報告を定期的に行い、指摘事項の改善を通じ会社全体の法令遵守・リスク管理体制の整備、ガバナンスの向上を図っております。

 

b 内部監査、監査役及び会計監査人の相互連携

内部監査室はその活動及び結果について監査役と適宜情報・意見交換を行い、また必要に応じ会計監査人とも相互連携しております。

 

c 内部監査の有効性を確保するための取組み

上記のとおり内部監査活動及び結果について社長及び取締役会、監査役への報告、また三様監査等を通じた監査役、会計監査人との都度あるいは定期的な情報・意見交換による内部監査の有効性確保を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

 

b 継続監査期間

2021年12月期以降の5年間

 

c 業務を執行した公認会計士

塩谷 岳志

佐々木 崇

 

d 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他26名です。

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社では、監査法人の選定方針について、外部機関によるレビュー・検査結果で問題がないこと、ガバナンス・品質管理体制・職業倫理を徹底させるための体制が整備されていること、独立性を有すること、専門性を有すること、監査報酬の内容が適切であること、監査役や取締役等とのコミュニケーションが図られていたか、海外ネットワークファームとの連携等を総合的に判断することとしております。

上記方針に基づき、当社監査役会において、PwC Japan有限責任監査法人を総合的に勘案した結果、適任と判断しております。

 

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、上記の会計監査に対し、監査法人における監査の相当性について評価し、同法人による職務が適正に遂行されていることを確認しております。

なお、当該相当性評価につきましては、その対象を当社単体・当社グループ連結及び株式会社リガク単体とし、期中及び期末の同法人による監査報告会への参加による報告内容の聴取、質疑応答及び報告資料の閲覧等により、以下の観点を基に評価しております。

(監査方法の相当性)

(ⅰ) 監査計画の妥当性(日程・時間・範囲 / 当期の重点監査項目 / 内部統制問題点への対応 / 子会社監査 / 連結の範囲)

(ⅱ) 期中の監査実施状況(監査計画に沿った監査 / 実施状況の確認 / 監査環境の阻害要因)

(監査結果の相当性)

(ⅰ) 監査報告受領及び「無限定適正意見」である旨の確認

(ⅱ) 期末監査結果説明書(監査計画に沿った監査 / 重点監査項目(重要な虚偽表示リスク)の監査 / その他主たる重要な監査手続 / 監査の過程で識別した虚偽表示の集計 / 内部統制の重要な不備の有無 / 監査上の重要な発見事項 / その他の検討事項 / 経営者確認書)

 

 

④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

97

36

86

連結子会社

97

36

86

 

前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く。)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

1

連結子会社

62

7

73

8

62

8

73

8

 

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務をはじめとする各種アドバイザリー業務等です

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。なお、当該決定においては、監査役会の同意を得ております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の過年度の職務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積りにおいて、算出根拠の適正性、監査人の独立性、監査品質の確保等の観点から、その妥当性について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であるものと判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました
 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会が任意の諮問機関である指名評価報酬委員会の審議を経て決定しております。

当該委員は取締役会により選定し、議長は独立社外取締役が務めるとともに委員の過半数は独立社外取締役で構成されております。取締役の個別報酬は、取締役会の委任を受けた指名評価報酬委員会が決定しております。

監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。

 

a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

(ⅰ)基本方針

当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上および中長期的な成長の実現に向け、取締役の職責および役割に見合った水準とするとともに、経営責任の明確化および業績との連動性を確保することを基本方針とする。

また、報酬水準および構成(各報酬の割合を含む。)については、当社の業績、経営環境、同業他社の動向等を総合的に勘案し、指名評価報酬委員会における審議を経た上で、透明性および客観性の高い制度設計とする。

 

(ⅱ)報酬の構成

取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、以下の3種類により構成する。

固定報酬

業績連動報酬

中期インセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式ユニット(RSU))

これにより、短期および中長期の業績並びに企業価値向上へのインセンティブを適切に付与する。

 

(ⅲ)固定報酬

固定報酬は、役位、職責、経験等を踏まえ、市場水準を勘案して設定し、定額を月毎に支給している。

 

(ⅳ)業績連動報酬

業績連動報酬は、業務執行取締役の各事業年度における目標達成、業績向上へのインセンティブとして、事業年度ごとに設定した業績評価指標の目標達成度等に応じて算出した額を、毎年4月から翌年3月までの期間に定期同額で現金報酬として支給する。

業績評価指標には、グループ連結の売上高とEBITDA等を用い、これらの目標に対する達成度を総合的に勘案するものとする。業績連動報酬の業績評価指標、目標値及び目標値の達成度に応じて算出する支給額は、指名評価報酬委員会の審議を経て決定する。

 

(ⅴ)株式報酬(譲渡制限付株式ユニット:RSU)

株式報酬は、取締役に当社の中期的な企業価値向上に対する意識を一層高めることを目的として、中期インセンティブとして付与する。

RSUに係る報酬総額の上限については、2026年3月25日開催予定の定時株主総会において、株数を年間上限100,000株、金額を年間上限2億円として株主の承認を得ることを予定している。

RSUの具体的な内容、付与条件、その他必要な事項については、当該株主総会終了後に開催する取締役会において、別途定める株式報酬規程に基づき決定する。

 

(ⅵ)社外取締役の報酬

社外取締役の報酬は、その独立性および監督機能を重視し、固定報酬のみとする。

 

(ⅶ)報酬等の決定方法

取締役の報酬等の内容については、株主総会で決議された報酬の範囲内において、本方針に基づき、指名評価報酬委員会における審議または取締役会からの委任に基づく決議を経て決定する。

 

(ⅷ)指名評価報酬委員会

当社は、取締役会の諮問機関として指名評価報酬委員会を設置する。

同委員会は、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。

同委員会は、取締役の報酬等の決定方針および取締役の評価等について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。

また、取締役会からの委任に基づき、取締役の個別の報酬水準については、同委員会の決議により決定することができるものとする。

 

(ⅸ)ストックオプションに関する取扱い

なお、業務執行取締役および社外取締役の一部には、上場前にストックオプションが付与されているが、当該ストックオプションについては、今後新たな付与を行う予定はない。

 

(ⅹ)監査役に関する補足

本方針は取締役(社外取締役を含む)を対象とするものであり、監査役の報酬については本方針の対象外とする。

監査役の報酬は、会社法第387条の規定に基づき、株主総会で定められた報酬の範囲内において、監査役の協議により決定する。

 

b 報酬決定手続、指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容

当社は、2024年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額総額5億円と決議しております。同総会終結時点の取締役の員数は8名です。指名評価報酬委員会の活動状況については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。

同様に、監査役の報酬限度額は年額総額5千万円と決議しております。同総会終結時点の監査役の員数は3名です。

なお、当社は2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)において「監査役の報酬額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役の報酬限度額は年額総額8千万円以内となる予定です。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

ストック・

オプション

取締役
(社外取締役を除く。)

162,433

82,650

79,783

3

監査役
(社外監査役を除く。)

0

0

0

社外役員

(取締役・監査役)

66,000

66,000

8

 

(注)当事業年度末日時点の取締役は7名(うち社外取締役は5名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)です。上記の支給員数と相違しておりますのは、2025年3月27日に退任した取締役が1名含まれているためです。なお、当社は、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、対象となる役員の員数は、取締役(社外取締役を除く。)2名、監査役(社外監査役を除く。)0名、社外役員(取締役・監査役)9名となる予定です。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額

氏名

 

役職

報酬等の総額
 (千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

固定報酬

業績連動報酬

ストック・

オプション

川上  潤

代表取締役社長

101,585

50,400

51,185

 

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株価の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で所有するもの、純投資目的以外の目的(政策保有目的)である投資株式は、中長期的な取引関係強化、企業価値の創出に資すると判断して所有するものと区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。