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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,000,000 |
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計 |
30,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2026年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、2025年7月23日に会社法に基づき第三者割当の方法によりYB-2投資事業組合に対して新株予約権(以下「本新株予約権」という。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)を発行しております。
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第1回新株予約権(行使価額修正条項付) |
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決議年月日 |
2025年7月7日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
7,886 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 788,600(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり951(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月24日~2030年7月23日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については以下の(注)において変更内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落し、(注)3.(2)②に従い行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)行使価額の修正基準
行使価額は、2026年1月26日を初回の修正日とし、その後1年毎(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)に、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
(2)の記載に従い修正される。
(4)行使価額の下限等
(注)3.(2) ②に従い修正される行使価額の下限は、855円とする(但し、(注)3.(3)①から⑥に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に95,100円(以下「出資金額」という。)を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、(注)3.(2)又は(3)に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
(6)繰上償還条項等
本新株予約権は、(注)6.に従い、全部取得されることがある。
(7)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
(4)に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、750,747,200円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
2.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、出資金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする(1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、95,100円とする。
(2)行使価額
① 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価額」という。)は、951円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。また、2026年2月25日において有効な行使価額は951円であるものとする。)。なお、行使価額は②又は(3)①から⑥に定めるところに従い修正又は調整されることがある。
② 行使価額は、2026年1月26日を初回の修正日とし、その後1年毎に、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の調整
①行使価額の調整
a 当社は、本新株予約権の発行後、b に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
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既発行普通株式数+ |
発行又は処分株式数× |
1株当たりの発行又は処分価額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
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既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
b 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(②bに定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イからハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イからハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通株式数 |
= |
(調整前行使価額 -調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
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調整後行使価額 |
||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
cイ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
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時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
ロ 「特別配当」とは、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に37円を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
② a 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、①bホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。
c 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に①b、①c又⑥に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
d 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
③ 本新株予約権の発行後、④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(④bの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、④cの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、④において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が855円を下回ることとなる場合には、855円とする。)に調整される。但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
④ ③により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行、又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
c 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
d a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、a及びbにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①bホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
⑤ ①a、①c及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
⑥ ①b、①c及び④の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
d 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦ (2)②により行使価額の修正を行う場合、又は①から⑥により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
2025年7月24日から2030年7月23日(但し、6.に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結、新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、2.記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり100円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
<行使制限>
① 割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権及び本新株予約権付社債
の行使又は転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累計数(但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とする。)の、全ての本新株予約権及び本新株予約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換はしません。
a 2026年1月23日まで:0%
b 2027年7月23日まで:33%
c 2028年7月23日まで:50%
d 2030年7月23日まで:100%
また、割当予定先は、割当予定先の保有する議決権数の割合が13.70%(2025年6月30日時点における当社の筆頭株主(東京証券取引所の有価証券上場規程第402条第2号bに定める。)の所有議決権数の割合と同値とする。)を上回ることとなる本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換はしません。
② 上記(1)にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合、割当予定先は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使又は転換をできるものとします。
a 下記「第3回無担保転換社債型新株予約権付社債」の(注)8.(2)「社債の償還の方法及び期限」に記載の繰上償還事由に該当する場合
b 公開買付開始事由(以下に定義する)が生じた場合
c 本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合
d 当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合
e 東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合
f 当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に重大な点において違反した場合
g 当社が有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合
<優先交渉権>
本新株予約権及び本新株予約権付社債の引受契約において、当社は、払込期日から2030年7月23日又は割当予定先が当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(本段落において、以下「株式等」と総称する。)を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」という。)をしてはならない旨、また、払込期日から2030年7月23日又は割当予定先が当社の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬を発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨の合意をします。
<本新株予約権の取得請求権>
当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合、又は⑦公開買付開始事由(以下に定義する。)が生じた場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる(当該通知を送付した日を、本項において「取得請求日」という。)。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいいます。
「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ⅱ)当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(ⅲ)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいいます。
「公開買付開始事由」とは、当社の普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けの開始又は公開買付けの開始予定に係る公表(公開買付者によるもの及び対象者によるもののいずれも含み、また、東京証券取引所の規則に基づく適時開示、金融商品取引法に基づく届出及び公開買付開始公告を含むがこれらに限られない。)がなされた場合をいいます。
また、本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額(但し、行使価額が修正又は調整された場合には、当該修正又は調整後の行使価額とする。)の60%(但し、1円未満は切り捨てる。)を下回った場合、②いずれかの10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、払込期日に先立つ10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、本割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて調整されるものとする。)の20%を下回った場合、③割当予定先が払込期日から行使可能期間の最終日の1か月前の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、④本事業提携契約が終了した場合、⑤東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、又は⑥当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
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第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付) |
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決議年月日 |
2025年7月7日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
49 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 788,300 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり951 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月24日~2030年7月23日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)6 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
(注)3 |
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新株予約権付社債の残高(千円) ※ |
749,700千円 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については以下の(注)において変更内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本転換社債型新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、ち(注)3.(2)②に従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
転換価額は、2026年1月26日を初回の修正日とし、その後1年毎(修正日)に、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額」)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、修正日以降、修正日価額に修正される。
(3)転換価額の修正頻度
(2)の記載に従い修正される。
(4)転換価額の下限等
(注)3.(2)②修正される転換価額の下限は、855円とする(但し、(注)3.(3)①から⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、(注)8.(2)②に従い、繰上償還されることがある。
2.新株予約権の目的となる株式の数
本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額
①各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、951円とする(2026年2月25日において有効な転換価額は951円であるものとする。)。なお、転換価額は②及び(3)①から⑤に定めるところに従い修正又は調整されることがある。
②転換価額は、2026年1月26日を初回の修正日とし、その後1年毎に、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。
(3) 転換価額の調整
①転換価額の調整
a 当社は、本新株予約権付社債の発行後、bに掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
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既発行普通株式数+ |
発行又は処分株式数× |
1株当たりの発行又は処分価額 |
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調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||
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既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
b 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(③bに定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イからニの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イからニにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通株式数 |
= |
(調整前転換価額 -調整後転換価額) |
× |
調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
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調整後転換価額 |
||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
②特別配当による転換価額の調整
a 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記bに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
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時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金15,300,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
bイ 「特別配当」とは、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額(金15,300,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金額(金15,300,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数に37円を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上、合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。なお、提出日の前月末現在において本条項は削除されております。
③ a 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、①bホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。なお、提出日の前月末現在において、上記のうち、「又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)」については、削除されております。
c 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に①b又は⑤に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
d 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
e 本新株予約権付社債の発行後、fに掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(fロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、fハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、fにおいて調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が855円を下回ることとなる場合には、855円とする。)に調整される。但し、本号による転換価額の調整は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
f eにより転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行、又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ニ イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権者に対しては、①bホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
④ ①a、②a及び③eのうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用し
て転換価額を調整する。
⑤ ①b、②b及び③fの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予
約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
a 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
c 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
d 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ (2)②により転換価額の修正を行う場合、又は①から⑤により転換価額の調整を行うとき(下限転換価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本転換社債型新株予約権者は、2025年7月24日から2030年7月23日((注)8.(2)②に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
② 振替機関が必要であると認めた日
③ 組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、(注)3.記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる予定である(但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に対して貸付けを行う予定の金融機関に対して行う担保提供、及び当該担保の実行に伴う、当該担保の担保権者若しくはその子会社・関連会社又は当該担保権者の指定する第三者に対する譲渡については、この限りでないものとする予定である。)。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、(注)8.(2)aに基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、(1)から(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する他、以下に従う。なお、転換価額は(注)3.(2)②と同様の修正及び(注)3.(3)①から⑤と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)4.に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本欄の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
8.償還の方法
(1) 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は、本欄第2項第(2)号に定める金額による。
(2) 社債の償還の方法及び期限
① 本社債は、2030年7月23日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
② 繰上償還事由
a 組織再編行為による繰上償還
イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額((注)3.(2)①に定義する。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ)(ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注)3.(3)①b、②b、③f及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、(注)3.(3)に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(ⅰ)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
(ⅱ)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
b 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、aに記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
ロ a及びbの両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、aの手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前にbに基づく通知が行われた場合には、bの手続が適用される。
c スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
d 支配権変動事由による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、aに記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
e 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄(審査中)への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
③ 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 買入消却
① 当社及びその子会社(③に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。
③ 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
9.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
第1回新株予約権に係る事項の注7.(1)をご参照ください。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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1996年12月31日 (注) |
27,170 |
9,664,327 |
17,912 |
1,461,735 |
17,878 |
1,486,022 |
(注)転換社債の転換による増加(自 1996年1月1日 至 1996年12月31日)
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式1,279,220株は「個人その他」に12,792単元及び「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合委員光通信株式会社 |
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INTERACTIVE BROKERS LLC (インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3-2-5) |
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計 |
- |
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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クリエートメディック 株式会社 |
横浜市港北区 新横浜二丁目5番地15 新横浜センタービル8階 |
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計 |
- |
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(譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2022年3月30日開催の第48回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入について付議し、承認されております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(4)役員の報酬等」をご参照ください。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年2月13日)での決議状況 (取得期間 2025年2月14日~2025年8月29日) |
220,000 |
200,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
210,000 |
199,984,900 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
10,000 |
15,100 |
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当事業年度の末日現在の未行使割当(%) |
4.6 |
0.0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
4.6 |
0.0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式は含めて
おりません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
181 |
171,455 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
5,585 |
5,216,390 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,279,220 |
- |
1,279,220 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)」は2025年4月25日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策と位置付け、今後の収益力向上のために内部留保による経営基盤の強化を図りつつ、安定的かつ継続的な配当を実施しております。今後はさらなる株主還元の充実として、連結配当性向50.0%を目処としつつ、当期の連結業績や今後の業績見通し、内部留保の水準などを総合的に勘案しながら算出することといたします。また、長期的な視点では、将来の資本効率性の改善および企業価値向上に向けて自己株式の取得などの諸施策も機動的に実施してまいります。
当社は中間と期末の年2回剰余金の配当をおこなうことを基本方針にしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会であります。
このような基本方針に則り、当事業年度につきましては、中間配当金1株当たり17円を実施いたしました。期末配当金は、当期の業績および財政状態を総合的に勘案して1株当たり28円に見直し、年間配当金1株当たり45円への増配(前期の年間配当金1株当たり39円)を予定しております。
なお、期末配当金28円につきましては、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
次期の配当金につきましては、上記の基本方針に則り1株当たり47円(中間配当金20円、期末配当金27円)を予定しております。
内部留保資金につきましては、中長期的観点から、今後の事業の拡大と発展のために研究開発投資や設備投資などの原資として活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当をおこなうことが出来る。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営理念の下、株主や得意先をはじめ、取引先、地域社会、社員等のステークホルダー(利害関係者)に対して、持続的な成長と企業価値向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
この方針に基づき、株主総会、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、会計監査人等を中心とした内部統制システムの改善を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
また、コーポレートガバナンスコードを踏まえ、公正で透明性の高い経営体制を構築するとともに、迅速・果断な意思決定の推進に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
1)取締役会
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2026年3月26日)現在において、取締役7名(内4名は、監査等委員である取締役)で構成しており、3か月に1回以上の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項等を決定するとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧a.」に記載のとおりであります。
2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日(2026年3月26日)現在において、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成しており、定例監査等委員会のほか取締役会や経営会議・リスクマネジメント委員会など重要会議への出席や、稟議書類の閲覧をおこない、取締役の職務執行に関する監査・監督をおこなっております。監査等委員会の議長は、常勤監査等委員が務めております。構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧a.」に記載のとおりであります。
3)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、有価証券報告書提出日(2026年3月26日)現在において、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関して、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
取締役会及び監査等委員会、指名・報酬委員会のほか、業務執行取締役を中心に構成される経営会議を設置し、経営重要課題の対策や経営戦略、将来構想等の重要事項を検討し、取締役会へ上程しております。
また、執行役員制度を採用することにより、効率的かつ迅速に業務執行ができる体制をとっております。
なお、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されますと、取締役会は、取締役6名(内3名は、監査等委員である取締役)及び監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内2名は、社外取締役)で構成されます。
構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧b.」に記載のとおりであります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
※上記の模式図は、有価証券報告書提出日(2026年3月26日)現在の状況を表示しております。
当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合の状況も同様です。
b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査等委員会、経営会議による適正な経営の監視により、公正で透明性の高い経営体制を構築していると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく「内部統制システムの基本方針」を取締役会において以下の通り決議し、内部統制システムの整備を図っております。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 取締役会は、取締役会付議・報告基準を整備し、当該付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定する。
ロ. 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は当社及びグループ会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監視・監督する。
ハ. 取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受ける。
ニ. 当社は常にコンプライアンスを念頭に置く企業文化の確立を目指し、「倫理規範」を定めた上で、取締役及び使用人の意識向上に向け周知徹底を図る。
ホ. コンプライアンス推進委員会はコンプライアンス基本方針に基づき、当社コンプライアンスの徹底並びに健全な企業風土の維持・向上を図る。また、コンプライアンス体制の充実のため、内部通報相談窓口を設けるとともに、通報者に対する不利な取り扱いを禁止する。
ヘ. 内部監査部門は、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、経営層及び監査等委員会に適宜報告する。
ト. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引もおこなわないとする方針を堅持する。
当社は、従来より社内窓口部署を設け、情報の一元管理、警察などの外部機関や関連団体との信頼関係の構築及び連携に努めてきており、引き続き反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規則に基づき記録・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. リスクマネジメント委員会はリスク管理規程に基づき、当社グループのリスク管理を統括し、基本方針、推進体制その他重要事項を決定する。
ロ. 各部門及びグループ会社の責任者は、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に見直す。
ハ. 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な対応方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から、執行役員制度の下、取締役会は経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化し、代表取締役社長以下執行役員は自己の職務を執行する。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
ロ. 取締役で構成される経営会議において、業務執行上の重要事項の情報共有や審議を行うとともに、執行役員及び部門長で構成される事業統括会議等の会議体において、施策の進捗管理を行う。
ハ. 取締役会は、経営理念の下に経営目標・予算を策定し、取締役及び使用人はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の経営管理については、当社経営方針・事業計画及び社内規則に即して企業集団の統治を図るとともに、情報管理・危機管理の統一と共有化及び経営の効率化を確保する。
ロ. 子会社の取締役を当社から派遣し、当該取締役は子会社の業務執行状況を指導・監督の上、当社取締役会に報告する。
ハ. 子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性及び特質を踏まえ、内部統制システムを整備することを基本とする。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ. 現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は設置していないが、監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議の上、合理的な範囲で当該使用人を配置するものとし、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
ロ. 当該使用人の任免等の人事については、監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
7. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
イ. 取締役又は使用人が、重大な法令違反や当社グループに重大な影響を及ぼす事項を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する体制を整備する。
ロ. 監査等委員会は必要と判断した場合に、取締役及び使用人から報告を受けることができるとともに、必要に応じて重要と思われる会議に出席できるものとする。
ハ. 監査等委員会へ報告したことを理由とした不利な取り扱いを禁止する。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
イ. 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ロ. 監査等委員会は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
ハ. 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
ニ. 監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務は、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、適切に当社が処理する。
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を補填することとしております。D&O保険の契約期間は、1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ更新いたします。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内とし、この他監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧取締役の責任免除
当社は、取締役がより積極的に経営に参画し、その職責を十分果たすことができるようにするため、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第423条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩中間配当の決定機関
当社は、中間配当について、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
⑪取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を全12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
今澤 修 |
12回 |
12回 |
|
赤岡 洋三 |
12回 |
12回 |
|
秋元 克也 |
12回 |
12回 |
|
橋井 敦 |
12回 |
12回 |
|
磯貝 和敏 |
12回 |
11回 |
|
日暮 良一 |
12回 |
12回 |
|
工藤 敦子 |
12回 |
12回 |
|
佐藤 正浩(注)1 |
2回 |
2回 |
|
遠藤 晋一(注)1 |
2回 |
2回 |
(注)1.佐藤正浩及び遠藤晋一は、2025年3月28日開催の第51回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
2.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、法令及び定款に定める事項や取締役会付議に関する内規に従い、経営に関する重要事項等について審議、決定するとともに、取締役の職務執行状況の監督等であります。
⑫指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を全4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
今澤 修 |
4回 |
4回 |
|
磯貝 和敏 |
4回 |
3回 |
|
日暮 良一 |
4回 |
4回 |
|
工藤 敦子 |
4回 |
4回 |
|
佐藤 正浩(注) |
2回 |
2回 |
(注)佐藤正浩は、2025年3月28日開催の第51回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役及び執行役員の選解任、代表取締役の選定解職、後継候補者の育成に関する事項、ならびに取締役及び執行役員の報酬に関する事項の審議等であります。
⑬株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(同号ロ(2))として、下記のとおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。
イ.基本方針の内容
当社は、当社の経営権を有すべき者は、当社の企業価値の源泉を理解し、株主の責任ある投資に叶う事業活動を通じて、永続的な企業価値向上を目指す者である必要があると考えております。そして、当社の経営権を有すべき者かどうかの信任は、株主の皆様の総意に基づき決定されるべきと考えます。この考えを前提とし、当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、会社の支配権の移転を伴う特定の者による当社株式の大規模買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付けの中には、当社の中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益に資さない、専ら自身の短期的な利得のみを目的とするようなものや、株主共同の利益を毀損するおそれのあるもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものも少なからず存在します。さらに、大規模買付けの中には、対象会社の株主や取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、対象会社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等も見受けられますが、それらの大規模買付けに対して有効に対抗することは必ずしも容易ではありません。
当社は、このような当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。そのため、このような者による当社株式の大規模買付けに対しては、予めその買付けに必要な手続を定め、また、大規模買付けをおこなおうとする者にその遵守を要求することで、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えて、基本方針といたします。
ロ.基本方針の実現に資する取組み
1.企業価値向上への取組み
当社は、1974年の創業当初から「かけがえのない生命を守る」という崇高な医療行為を支え、多様化する医療現場のニーズに対応すべく、効果的なディスポーザブル医療機器の開発・製造に邁進して参りました。
現在では、経営理念である「からだにやさしい未来の医療を築く」のもと、泌尿器系や消化器系のシリコーン製カテーテルを開発し、国内において自社のCLINYブランドを展開する自社販売、相手先ブランドの生産を受託するOEM販売、中国や欧州の海外向けに販売する海外販売を中心に、安全で高品質な医療製品を提供し、事業を拡大しております。
2024年の設立50周年を機に、経営理念「からだにやさしい未来の医療を築く」の実現と、将来の会社発展や社会貢献を目指して、従業員のベクトルを一つとすべく、将来構想~10年後のありたい姿~を策定いたしました。
また、2025年1月より経営体制の強化を目的に、新体制による事業運営をスタートし、新たな将来構想と経営新体制を基に、「中期経営計画2027(2025~2027)」を策定いたしました。この重要施策を推進することにより、当社の企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の最大化に取組んでまいりたいと考えております。
そして、当社は、こうした取組みの着実な遂行を通じて株主の皆様からの信頼と理解を得ていくことで、企業価値及び株主共同の利益をよりいっそう向上させることにより、基本方針の実現に努めてまいります。
2.基本方針に照らし不適切な者による支配の防止のための取組み
当社の株式は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取引いただいております。
したがって、当社株式の大規模買付けに関する提案に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであります。
しかしながら、当該大規模買付けが当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株式の大規模買付けに関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大規模買付けを行う者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上の観点から大規模買付けの条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付けの条件・方法について、大規模買付けを行う者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。
以上の理由により当社は、株主の皆様のご意見を確認させていただくことを条件として、大規模買付けを行う者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大規模買付けを行う者が本プランを遵守しない場合、並びに大規模買付けが当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めております。
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2024年2月14日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の導入を決議いたしました。
ハ.上記(ロ)の取組みについての取締役会の判断
上記(ロ)の取組みは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、導入されるものであることから、当社取締役会は、上記(ロ)の取組みが当社の上記(イ)の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
上記(ロ)の取組みが当社取締役の地位維持を目的として取締役会により恣意的に運用されることを防止するため、当社取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役又は社外有識者(実績のある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれらに準じる者)の中の3名以上から構成される独立委員会を設置し、当社取締役会に対し対抗措置を発動することの是非について勧告を行うものとします。当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。
① 役員一覧
a.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
代表取締役 社長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (開発・薬事管掌) (連結グループ担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (国内営業担当) (輸出担当) |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
工藤 敦子 (現在:渡邉) (注)4 |
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2003年9月 弁護士登録 2003年10月 小島国際法律事務所入所 2014年8月 英国スウォンジー大学 LLM in International Commercial and Maritime Law(2016年1月 法学修士課程修了) 2015年10月 英国ロンドン JCS International Commercial Lawyers 研修勤務 2016年2月 タイ王国バンコク Tilleke & Gibbins 研修勤務 2018年4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2021年6月 認定特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会監事(現任) 2021年8月 認定経営革新等支援機関(現任) 2023年3月 IPAX総合法律事務所入所(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) |
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計 |
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b.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除
く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 (開発・薬事管掌) (連結グループ担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (国内営業担当) (輸出担当) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 (監査等委員) |
工藤 敦子 (現在:渡邉) (注)4 |
|
2003年9月 弁護士登録 2003年10月 小島国際法律事務所入所 2014年8月 英国スウォンジー大学 LLM in International Commercial and Maritime Law(2016年1月 法学修士 課程修了) 2015年10月 英国ロンドン JCS International Commercial Lawyers 研修勤務 2016年2月 タイ王国バンコク Tilleke & Gibbins 研修勤務 2018年4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2021年6月 認定特定非営利活動法人 日本ファン ドレイジング協会監事(現任) 2021年8月 認定経営革新等支援機関(現任) 2023年3月 IPAX総合法律事務所入所(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) |
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計 |
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4.監査等委員である取締役 工藤敦子氏は、婚姻により渡邉姓となりましたが、弁護士などの業務を旧姓の工藤で行っております。
② 社外役員の状況
2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役磯貝和敏が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、当社が会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
社外取締役工藤敦子は、東京簡易裁判所民事調停委員、認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会監事であり、また認定経営革新等支援機関、IPAX総合法律事務所に属しておりますが、当社と兼務先との間には特別な利害関係はありません。
当社は東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、3氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は2名となり、いずれも監査等委員である取締役であります。社外取締役の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧b.」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等を行なうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換を行っております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督を行っております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日(2026年3月26日)現在、取締役4名(内3名は、社外取締役)で構成されており、監査等委員会規程及び監査等委員監査等基準に基づき、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の意思決定に関して必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や業務及び財産の状況の確認を通じて、取締役の職務執行に関する監査・監督を行っております。
また、監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行うほか、監査部門及び会計監査人と相互に連携することで監査の実効性の向上を図っております。
なお、常勤監査等委員である取締役橋井敦は、当社入社以来、一貫して管理各部門の責任者を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しております。
監査等委員である取締役磯貝和敏は、長年にわたり公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識と見識を有しております。
監査等委員である取締役日暮良一は、長年にわたり企業分析の分野において培った経験と豊富な知識を有しております。
監査等委員である取締役工藤敦子は、長年にわたり弁護士として培った経験及び知識と見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
橋井 敦 |
9回 |
9回 |
|
磯貝 和敏 |
9回 |
8回 |
|
日暮 良一 |
9回 |
9回 |
|
工藤 敦子 |
9回 |
9回 |
また、監査等委員会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・監査方針及び分担に関する策定
・取締役の職務執行及び内部統制システムの整備・運用状況に関する確認
・会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性に関する確認
・会計監査人の再任に関する決定及び監査報酬等の決定に関する同意
・代表取締役へのヒアリング(年1回)
・CGコードにおける取締役会の実効性評価に関するアンケート調査及びヒアリング
・内部監査部門による監査報告書の閲覧
常勤監査等委員の活動としては、取締役会等の重要な会議への出席、監査等委員会の開催、取締役の業務執行状況確認、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人との意見交換を行っております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は常勤監査等委員である取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名で構成されます。構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧b.」に記載のとおりであります。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門(1名)を設置しており、内部業務監査規程に基づき監査を実施しております。その監査結果については、内部監査部門から監査等委員へ直接報告し、情報共有を行う体制としており、取締役会に対しても年度の総括報告を行っております。
また被監査部門への改善指示及び進捗状況の報告を受けることなどにより実効性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.監査法人による継続監査期間
継続監査期間1988年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
櫻井 清幸
笠島 健二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、会計士試験合格者等5名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、同監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性を有していることを監査等委員会が総合的に評価、検討しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、上記の選定方針を踏まえ、監査の適切性及び妥当性について確認を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社の監査証明業務に基づく報酬の額については、上記のほか、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。なお、取締役および監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれ限度額を決定しております。
2024年3月28日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、2016年3月30日開催の第42回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。
役員報酬等の決定にあたっては、①持続的に企業価値の向上を促すものとすること、②中長期経営目標達成を強く動機づけ、短期志向への偏重を抑制する制度とすること、③役位が上位の者ほど業績に連動する報酬の全報酬に占める比率を高くすること、④株式保有により、着実な企業価値向上における株主との価値共有を図ることを方針とし、適切なバランスのとれたものとなるようにしております。
取締役の報酬は、基本報酬である固定報酬と中期経営計画の経営指標に応じて支給する中期業績連動報酬および当該事業年度の業績に応じて支給する短期業績連動報酬ならびに株式報酬(譲渡制限付株式)により構成され、役位別に設定した比率で各報酬の金額割合を決定し、固定報酬と中期業績連動報酬は各月の報酬として、短期業績連動報酬は事業年度の決算日後に賞与として、それぞれ支給し、株式報酬(譲渡制限付株式)は、原則毎期株式を交付して取締役退任時等に譲渡制限を解除することとしております。
業績連動報酬のうち短期業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の目標値(売上高および営業利益)の達成度合いに応じて支給金額を算定しております。
中期業績連動報酬は、企業価値の継続的な向上と中長期経営目標達成への動機づけとするため、中期経営計画の経営目標に基づく業績指標を取締役会で決定し、指標数値に応じて支給金額が一定の範囲で変動いたします。
株式報酬(譲渡制限付株式)は、中長期的な株式保有を通じて企業価値向上と株主との価値共有を図ることを目的とし、前年の業績を踏まえて支給総額を取締役会において決議し、役位毎の比率に応じて付与株式数を決定しており、その報酬として支給される金銭報酬債権の総額は、従来の取締役の報酬額範囲内で年額50,000千円以内としております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬のみで構成しております。
上記の当社の決定方針は、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会における客観的な審議を経て取締役会において決定しております。
また、取締役の個人報酬額の決定にあたっては、その決定プロセスの妥当性について、指名・報酬委員会への諮問をおこない、同委員会の審議を経た答申を受けて決定することで透明性と客観性を確保しております。
②当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、連結売上高、減価償却費控除前による連結営業利益、及び連結ROE(自己資本利益率)であり、当連結会計年度の目標値及び実績はそれぞれ次の通りであります。
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指標の種別 |
目標値 |
実績値 |
達成率 |
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連結売上高 |
12,647百万円 |
13,617百万円 |
107.7% |
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減価償却費控除前による連結営業利益 |
1,352百万円 |
1,575百万円 |
116.5% |
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連結ROE |
5.1% |
4.4% |
86.3% |
<指名・報酬委員会の設置に関して>
当社では、2021年11月25日の取締役会決議を経て、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、取締役の指名および報酬等の決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、委員の過半数が社外取締役で構成されております。2022年4月以降の取締役の報酬等に関しましては、当委員会において決定に関する方針および報酬案の妥当性に関する審議・答申を行っております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
中期業績連動報酬 |
短期業績連動報酬 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 株式報酬(譲渡制限付株式)の額は、当事業年度に費用計上した額を掲載しております。
④役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の投資株式として区分することとしております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
容
当社は相手企業との中長期的な関係・連携強化を図り、当社の企業価値の向上を高めることを目的に、係る企業の株式を政策保有株式として保有することとしております。
また、当該保有目的の合理性については、担当取締役による検証を適宜おこない、必要に応じて取締役会に諮ることとしております。
なお、政策保有株式の議決権行使については、当該企業の持続的な成長と当社の企業価値の向上に繋がるかどうかを総合的に検討し、提案された議案の賛否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注2) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。