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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
150,000,000 |
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計 |
150,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2025年7月18日 (第1回新株予約権) |
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新株予約権の数(個) ※ |
21,482 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、93,100円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額 (「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ③その他の新株予約権等の状況 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法(2)」で定義される。以下同じ。)で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする(1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)。 なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ③ その他の新株予約権等の状況 (注)1 行使価額の調整」に従い、行使価額が調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権1個当たり93,100円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年8月5日~2030年8月5日 (注)2 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 ※ |
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第 273 条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり882円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
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新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 ※ |
(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、93,100円とする。 (2)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(「行使価額」という。)は、931円とする。なお、行使価額は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況 (注)1 行使価額の調整(1)~(8)に定めるところに従い調整されることがある。 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行普通 |
+ |
発行又は |
× |
1株当たりの発行 |
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時価 |
||||||||
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既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 |
||||||||
(2) 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(下記(4)②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①~③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①~③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通 株式数 |
= |
(調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
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調整後行使価額 |
||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) ①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に定める特別配当の支払を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
- |
1株当たりの特別配当 |
|
時価 |
||||||
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②「特別配当」とは、2030年8月5日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年8月5日までの間に終了する各事業年度につき、当該事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される株主資本の金額に6%を乗じた金額を当該事業年度の配当に係る最終の基準日時点の発行済株式総数で除した金額に、当該基準日における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。
③特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4) その他
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(ただし、上記(2)⑤の場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
③新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に上記(2)又は下記(8)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5) 本新株予約権の発行後、下記(6)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(6)②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、下記(6)③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、下記(6)において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(ただし、調整後行使価額が744円を下回ることとなる場合には、744円とする。)に調整される。ただし、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(6) 上記(5)により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④上記①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、上記(2)⑤に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7) 上記(1)、(3)及び(5)のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8) 上記(2)、(3)及び(6)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9) 上記(1)~(8)により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
2 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権者は、2025年8月5日から2030年8月5日(ただし、本表「組織再編成行為に伴う新株予約権の行使に関する事項」に記載した内容に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
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決議年月日 |
2025年7月18日 (第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) |
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新株予約権の数(個) ※ |
40 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
(1)種類 普通株式 (2)数 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。ただし、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 (3)転換価額 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年8月5日~2030年8月1日 (注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 (注)4 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 ※ |
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、以下(1)~(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 (1)交付される承継会社等の新株予約権の数 当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 (2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社等の普通株式とする。 (3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)2(1)~(9)と同様の調整に服する。 ①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 ②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 (4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算出方法 承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 (5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)3に準ずる制限に服する。 (6)承継会社等の新株予約権の行使の条件 本表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (7)承継会社等の新株予約権の取得条項 定めない。 (8)承継会社等の新株予約権の行使により発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)組織再編行為が生じた場合 本号に準じて決定する。
(10)その他 承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 |
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新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 ※ |
(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 (2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
8,000百万円 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。新株予約権付社債の残高は額面にて記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、931円とする。なお、転換価額は(注)2(1)~(9)に定めるところに従い調整されることがある。
2 転換価額の調整
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行普通 |
+ |
発行又は |
× |
1株当たりの発行 |
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時価 |
||||||||
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既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 |
||||||||
(2)新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(下記(5)②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①~③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①~③にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
交付普通 株式数 |
= |
(調整前転換価額 |
- |
調整後転換価額) |
× |
調整前転換価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
|
調整後転換価額 |
||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に定める特別配当の支払を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
- |
1株当たりの特別配当 |
|
時価 |
||||||
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)①「特別配当」とは、2030年8月1日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年8月1日までの間に終了する各事業年度につき、当該事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される株主資本の金額に6%を乗じた金額を当該事業年度の配当に係る最終の基準日時点の発行済株式総数で除した金額に、当該基準日における各本社債の金額(金200,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
②特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(ただし、(2)⑤の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に上記(2)又は下記(9)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(6)本新株予約権付社債の発行後、下記(7)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(7)②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、下記(7)②の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、下記(7)において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(ただし、調整後行使価額が744円を下回ることとなる場合には、744円とする。)に調整される。ただし、本(6)による転換価額の調整は、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役(非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(7)上記(6)により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④上記①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①及び②にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、上記(2)⑤に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(8)上記(1)、(3)及び(6)のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
(9)上記(2)、(4)及び(7)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10)上記(1)~(9)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3 本新株予約権を行使することができる期間
(1)本新株予約権者は、2025年8月5日から2030年8月1日下記(2)①及び②に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
①当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
②振替機関が必要であると認めた日
③組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
(2)繰上償還
①当社に生じた事由による繰上償還
a 組織再編行為による繰上償還
組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額((注)1に定義される。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注)2(2)、(4)、(7)及び(9)に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、(注)2(1)~(7)及び(9)に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
当社は、上記①aに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
b 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(ただし、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記①aに記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
上記①a及びbの両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、上記①aの手続が適用される。ただし、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に上記①bに基づく通知が行われた場合には、上記①bの手続が適用される。
c スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、ただし、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記①aに記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
②社債権者の選択による繰上償還
a 支配権変動事由による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、上記①aに記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。
特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合
b 社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、2028年8月4日(ただし、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。
当社の2024年12月期以降の連結若しくは単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2024年12月期以降の各事業年度の末日における連結の通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合、若しくは当社の2024年12月期以降の各事業年度の末日における単体の通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合
c 上場廃止事由等又は管理銘柄指定による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。
当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合
4 当社と引受人との間で締結した引受契約において、本転換社債型新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要なことを合意している。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2021年1月1日~2021年12月31日 |
4,929,223 |
58,292,239 |
3,833 |
24,618 |
3,833 |
9,719 |
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2022年1月1日~2022年12月31日 |
△1,000,000 |
57,292,239 |
- |
24,618 |
- |
9,719 |
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2023年1月1日~2023年12月31日 |
△2,500,000 |
54,792,239 |
- |
24,618 |
- |
9,719 |
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2024年1月1日~2024年12月31日 |
- |
54,792,239 |
- |
24,618 |
- |
9,719 |
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2025年1月1日~2025年12月31日 |
- |
54,792,239 |
- |
24,618 |
- |
9,719 |
(注)1.自己株式の消却により、発行済株式総数が2,500,000株減少しております。
2.新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,429,223株、資本金が3,833百万円、資本準備金が3,833百万円増加しております。
3.自己株式の消却による減少であります。
4.自己株式の消却による減少であります。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式4,144,554株は「個人その他」に41,445単元及び「単元未満株式の状況」に54株を含めて記載しております。
2.単元未満株式のみを所有する株主は2,333人であり、合計株主数は14,711人であります。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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合計 |
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(注)1.当社は自己株式を4,144千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.上記の持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,901千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,938千株
3.2021年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.3)において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者2社が、2021年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。株式会社三井住友銀行が保有する850千株につきましては、上記「大株主の状況」に記載しておりますが、他の共同保有者については、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
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SMBC日興証券株式会社 |
136 |
0.23 |
|
株式会社三井住友銀行 |
850 |
1.45 |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
1,612 |
2.74 |
4.2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.1)において、クレディ・スイス・エイ・ジーが、2021年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
|
クレディ・スイス・エイ・ジー |
1,746 |
2.97 |
5.2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.2)において、BFAM Partners (Hong Kong) Limitedが、2021年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
|
BFAM Partners (Hong Kong) Limited |
1,101 |
1.87 |
6.2023年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.1)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が、2023年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
1,762 |
3.22 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
989 |
1.81 |
7.2025年10月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.2において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が、2025年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
△1 |
0.00 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
492 |
0.90 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
2,011 |
3.67 |
|
|
|
|
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
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|
- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式54株が含まれております。
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
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(注)上記の株式数には、単元未満株式54株は含まれておりません。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2026年2月13日)での決議状況 (取得期間 2026年2月16日~2026年4月15日) |
1,000,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
176,300 |
249,411,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
82.37 |
75.06 |
(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの当該決議に基づく取得による株式は含まれておりません。
会社法第155条第7号及び第13号に該当する取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,285 |
2,982,645 |
|
当期間における取得自己株式 |
50 |
64,225 |
(注)1. 当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得4,000株及び単元未満株式の買取り285株
であります。
2. 当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数は含まれておりません。
3. 当期間における取得自己株式は単元未満株式の買取り50株によるものです。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬としての処分) |
82,900 |
61,511,800 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
4,144,554 |
- |
4,320,904 |
- |
(注)当期間における保有自己株式及び処分自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針といたします。配当については、減配を行わないことを基本とする累進配当方針を採用するとともに、総還元性向40%以上を目標としております。2026年12月期につきましては、設立50周年を記念し、記念配当を含め1株当たり35円の配当を予想しておりますが、2027年12月期以降は当該35円を基礎配当水準と位置付け、当該水準を下回らない累進配当を実施する方針です。
さらに、2026年12月期から2029年12月期までの4年間における配当及び自己株式取得の累計額を、同期間の当期純利益の累計額で除した総還元性向として70%以上を目安に、積極的な株主還元を実施してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
(注)2025年12月31日を基準日とする期末配当であり、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「創造」「実行」「苦労・克服」の精神に基づき、最高の製品を提供し、お客様の「ものづくり」をサポートすることによって、社会の発展に貢献することを経営理念としております。また、当社は設立50周年を迎えるにあたり、企業としての存在意義・使命・将来像・行動原則を明確化した理念体系を2026年1月に制定いたしました。
この理念の実現には株主・投資家の皆様、お客様、従業員等全てのステークホルダーに対して、常に透明で判りやすい経営を行うことが重要であり、経営資源の効率的な運用を行うとともに、リスクマネジメントやコンプライアンス面の強化を図り、株主・投資家の皆様に対する「企業価値」が最大化するように努めてまいります。
②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項として「代表取締役の選任の件」、「人事諮問委員会、報酬委員会の委員選定の件」が付議される予定です。なお、これらが承認可決された場合においても取締役会、監査等委員会、人事諮問委員会及び報酬委員会の構成員に変更はございません。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役会は経営全般に対する監督機能を発揮して代表取締役・取締役・執行役員の職務の執行を監督するとともに、経営上の重要な事項についての意思決定を行い、監査等委員会は業務執行の監視を行っております。
当社の役員構成は、取締役12名(うち社外取締役7名)であり、そのうち監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)となっております。取締役会は、毎月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。独立性の高い7名の社外取締役を招聘することにより、経営の透明性の確保と公正な意思決定の強化を図っております。なお、関係会社の経営については「関係会社運営管理規程」に基づき関係会社管理の所轄部門が、事業内容の定期的な報告を求めるなど、関係会社の統括管理を行い、また、「リスク管理基本規程」に基づき関係会社から各社固有のリスクについて報告を受け、当社グループ全体の適切なリスク管理を実施しており、関係会社との緊密な連携のもとに「ソディック」ブランドの維持向上に努めております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針及び実施計画の決定、監査に関する重要事項の報告等を行います。
また、執行役員制度を導入し、業務執行については各事業執行部門へ権限委譲することにより意思決定の迅速化を図っております。なお、取締役会、監査等委員会、執行役員の構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
さらに、当社は取締役会の機能を補完するため、任意に、社外取締役を含む委員で構成される人事諮問委員会及び報酬委員会を設置し、意思決定の透明性と役員報酬の妥当性を確保しております。人事諮問委員会は、取締役・執行役員の人事に関する選任基準・方針の策定、候補者の選任及び現職の評価を行っております。報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬に関する方針の策定と、報酬水準及び査定、報酬額を審議し、決定しております。人事諮問委員会及び報酬委員会の構成員は以下のとおりです。
<議長> 社外取締役 工藤和直
<委員> 代表取締役会長 古川健一
代表取締役 CEO 社長執行役員 圷祐次
社外取締役 野波健蔵
社外取締役 後藤芳一
当社は取締役会の実効性を一層高めていくため、毎期、各取締役が自己の職務遂行状況について自己評価を実施し、監査等委員会が各取締役の自己評価結果等を踏まえ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。2025年度は実効性評価を踏まえて、社外役員の意見交換会、会議体の充実化、資本政策の見直しなどに対する活発な議論・勉強会を開催しました。取締役会の実効性は、年々向上しており、引き続き中核人材の多様性の確保や育成、長期的な経営戦略等に関してさらなる議論の拡充を進めてまいります。実効性評価をより有益なものとするため、評価項目について毎期見直しを行い、当該年度の実態に即した項目の追加等、その充実に努めてまいります。
現状の体制につきましては、取締役による相互チェックや監査等委員会による監査並びに監査等委員会が会計監査人及び内部監査室と連携を図る体制により、適正な業務執行及び監督が可能となっております。具体的な関係を図示しますと以下のとおりであります。
以下の体制図は、2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在の状況を表示しております。当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提出しております。なお、当該議案が承認可決された場合においても取締役会、監査等委員会、人事諮問委員会及び報酬委員会の構成人数に変更はございません。
<コーポレート・ガバナンス体制図>
③内部統制システムの整備の状況
当社は、2025年3月28日開催の当社取締役会の決議により、業務の適正を確保するための体制の内容を一部改定いたしました。この基本方針に従い、内部統制システムをより発展させることといたします。その内容は以下のとおりになります。
(1)会社運営の基本方針・・・当社は、以下の基本精神と経営理念を会社運営の拠り所とする。
<基本精神と経営理念>
「創造」「実行」「苦労・克服」の当社精神に則り、最高の製品を提供し、お客様の「ものづくり」をサポートすることによって、社会の発展に貢献することを経営理念とする。
これを実現し社会全体とともに継続して成長していくために、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとしたステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼できるソディックを築き上げる。
また当社は、上記の基本精神と経営理念を具体的行動に反映させるために、次の「行動指針」を日々の業務運営の指針とする。
<行動指針>
・常に世界最高水準のテクノロジーを追求する。
・お客様の立場に立ち、世界同一品質で最高の性能を持つ製品を提供する。
・法令、定款及び社内規程を遵守し、公明正大に行動する。
・安全で働きやすい職場環境を作り上げる。
・豊かな社会を創造するために、環境の保全と調和に努める。
(2)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 取締役は、法令及び定款を遵守するための体制を含む内部統制システムを構築し、監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
b. 取締役会が代表取締役及び業務執行を委任した取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、他の取締役の職務執行状況を相互に監視・監督する。
c. 内部監査室は、内部統制システムの有効性について評価し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。
d. 当社は、コンプライアンス規程及び「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準(コンプライアンス指針)」等を定め、当社企業グループの役員及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るために、役員及び使用人の研修・教育を行うものとする。
e. 当社は、コンプライアンス違反またはそのおそれのある事実を早期に発見し是正することを目的として、社内にコンプライアンス・ホットライン(内部通報制度)を設置し、社外には社内及び経営陣から独立した第三者である弁護士の窓口を整備する。また、通報者の希望により匿名性を担保するとともに、通報者に対していかなる不利益も生じさせないことを保証する。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a. 当社は、法令及び定款並びに文書管理規程、帳票管理規程、情報リスクマネジメント規程その他の社内規程に基づき、取締役の職務に係る文書の適切な作成、保存及び管理を行う。
b. 取締役の職務執行に必要な文書及び記録等については、取締役及び会計監査人が必要に応じて閲覧または謄写することができるよう検索可能性の高い方法で保存及び管理を行うものとする。
(4)損失の危機の管理に関する規定とその他の体制
a. 当社は、リスク管理基本規程を定め、各部門において有するリスクの把握、分析、評価及びその回避等適切な対策を実施するとともに、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合に備え、リスク管理委員会を組織してあらかじめ必要な対応方針を整備し、万が一不測の事態が発生した場合には、必要かつ適切な対応を行う。
b. 新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を取締役会において決定する。
c. 特に、コンプライアンス、環境(自然環境・職場環境)、災害、品質(製品品質・サービス品質・業務品質)、情報セキュリティ、輸出管理等に係るリスクについては、各担当部門において規程の整備を進め、ガイドラインやマニュアル等の作成を行い、かつ研修・教育を行う。
d. 全社的なリスク管理状況の監視・監督は、リスク管理委員会が行い、重要なリスクについては取締役及び監査等委員会に報告する。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
b.取締役会は、経営組織及び職務分掌に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に業務執行を行わせる。
c. 経営効率を向上させるため、経営会議、営業会議、合同技術会議、品質保証会議等を開催し、これに取締役(監査等委員である取締役を除く。)が参加することにより業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
d. 迅速で効率性の高い企業経営を実現するため、執行役員制度を導入し、取締役会は、経営組織及び職務分掌に基づき、執行役員に業務執行を委託しております。
(6)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
a. 当社は、関係会社運営管理規程に基づき、子会社管理の所轄部門が、重要事項の報告を求めるなど、子会社の統括管理を行う。
b. 当社は、リスク管理基本規程に基づき、子会社から各社固有のリスクについて報告を受け、当社企業グループ全体の適切なリスク管理を実施する。
c. 当社は、当社企業グループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、会計、生産管理、販売管理等の基幹システムを統合し、業務プロセスの改善及び標準化に努める。
d. 子会社は、当社との緊密な連携のもとに、「ソディック」ブランドの維持・向上を図ることができるように、自らの自立的な内部統制システムの整備を推進する。
e. 子会社の経営については、その独立性を尊重しつつ、取締役会が必要性を認める場合には、子会社の取締役または監査役として当社の取締役、監査等委員または使用人を派遣し、子会社の事業内容及び子会社の取締役の職務執行状況の定期的な報告を求めるなどして、子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。
f. 内部監査室は、子会社の監査を実施し、その結果を当社の代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査等委員会は、必要に応じて職務遂行を補助する使用人を置くことを求めることができる。
b. 監査等委員を補助する使用人の人事評価、人事異動及び懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得るものとする。
c. 監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や内部監査室長などの指示・命令を受けないものとする。
(8)当社の監査等委員に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
a. 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の監査役は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行の状況及び子会社の管理状況を報告する。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法定の事項に加え、当社企業グループに重大な影響を及ぼす事項や内部統制システムの構築・運用の状況について、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準、リスク管理基本規程その他の社内規程に基づき、監査等委員会に報告する。
b. 当社は、当社及び子会社の使用人等から内部通報があった場合は、その事実等を速やかに監査等委員に報告する。
c. 監査等委員会は、内部監査室による子会社監査の報告によるほか、その職務を行うために必要ある事項は、子会社への往査等を通じて、子会社の取締役及び使用人等から報告を受けることができる。
d. 当社及び子会社は、上記の報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人等に対して、いかなる不利益も生じさせないことを保証する。
(9)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針
当社は、監査等委員が監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言または調
査等を委託し所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務遂行(監査等委員会の職務
の執行に関するものに限る。)のために必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
(10)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要な課題などについて意見の交換等を行う。
b. 監査等委員会は、内部監査室と密接な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めるとともに、監査計画や監査結果等について説明を求める。
c. 監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、会計監査人に監査計画や監査結果等について説明を求める。
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会がその職務遂行のために、情報の収集及び交換を適切に行うことができるようにするため、監査等委員会が必要と認めた重要な調査に協力する。
(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 当社は、「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準(コンプライアンス指針)」に基づき、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力との関係を一切持たないことを基本方針とする。また、反社会的勢力のいかなる不当要求に対しても、組織全体として毅然とした対応をとるものとする。
b. 当社は、「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準(コンプライアンス指針)」を当社企業グループの役員及び使用人に周知徹底し、反社会的勢力との関係排除に向け、グループ全体での企業倫理の浸透に取組む。また、反社会的勢力からの圧力に対抗するため、警察や企業防衛対策協議会等の外部の専門機関との連携関係を構築する。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。
社外取締役として、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、各社外取締役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任を負うものとしております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社取締役、執行役員及び国内子会社の取締役、監査役、当社から派遣される海外子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為に起因する損害賠償金等については填補の対象としないこととしております。なお、保険料は全額を当社が負担しております。
⑥取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.剰余金の配当等の決定
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
b.取締役等の責任免除
取締役(取締役であった者を含む)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該取締役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑩取締役会の活動状況
当社は取締役会を毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。当事業年度における活動状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 |
開催回数 |
出席回数 |
|
古川 健一 |
代表取締役会長 |
13回 |
13回 |
|
圷 祐次 |
代表取締役 CEO 社長執行役員 |
13回 |
13回 |
|
塚本 英樹 |
取締役 専務執行役員 |
13回 |
13回 |
|
前島 裕史 |
取締役 常務執行役員 |
3回 |
3回 |
|
高木 正人 |
取締役 常務執行役員 |
10回 |
10回 |
|
工藤 和直 |
社外取締役 |
13回 |
13回 |
|
野波 健蔵 |
社外取締役 |
13回 |
13回 |
|
後藤 芳一 |
社外取締役 |
13回 |
13回 |
|
佐野 綾子 |
社外取締役 |
13回 |
12回 |
|
河本 朋英 |
常勤監査役 |
3回 |
3回 |
|
河原 哲郎 |
常勤監査等委員 |
13回 |
13回 |
|
大滝 真理 |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
13回 |
|
郷原 玄哉 |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
13回 |
|
大村 由紀子 |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
13回 |
(注)1.前島裕史氏、河本朋英氏は2025年3月28日開催の第49回定時株主総会にて退任したため同日までの出席
状況、高木正人氏は同日選任されたため選任以降の出席状況を記載しております。
2.河原哲郎氏、大滝真理氏、大村由紀子氏は2025年3月28日開催の第49回定時株主総会までは監査役とし
て、また、同日以降は監査等委員である取締役としての出席状況を併せて記載しております。
3.郷原玄哉氏は2025年3月28日開催の第49回定時株主総会までは社外取締役として、また、同日以降は
監査等委員である取締役としての出席状況を併せて記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としましては、取締役会付議事項にて定めている法令及び定款に定められた事項、経営全般に関する事項や重要な業務執行等について審議したほか、月次業績及び各事業の進捗状況等について報告を受けております。
⑪任意の委員会の活動状況
a.人事諮問委員会の活動状況
当事業年度における活動状況は以下のとおりであります。
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氏 名 |
役 職 |
開催回数 |
出席回数 |
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議長 |
工藤 和直 |
社外取締役 |
9回 |
9回 |
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委員 |
古川 健一 |
代表取締役会長 |
9回 |
9回 |
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委員 |
圷 祐次 |
代表取締役 CEO 社長執行役員 |
9回 |
9回 |
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委員 |
野波 健蔵 |
社外取締役 |
9回 |
8回 |
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委員 |
後藤 芳一 |
社外取締役 |
9回 |
9回 |
具体的な検討内容としましては、以下のとおりであります。
・取締役候補者選任、執行役員選任
・執行役員体制
・スキルマトリックスの見直し
b.報酬委員会の活動状況
当事業年度における報酬委員会の活動状況は、「(4)役員報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 (5)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任」に記載のとおりであります。
① 役員一覧
当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項として「代表取締役の選任の件」、「執行役員選任の件」、「人事諮問委員会、報酬委員会の委員選定の件」が付議される予定です。なお、これらが承認可決された場合においても2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在の役職・役割から変更はございません。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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1999年8月 当社入社 2007年4月 株式会社トム・ソディック取締役社長 2007年12月 当社財務部長 2008年4月 当社総合企画本部長 2008年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社専務取締役 管理・総合企画担当 2012年7月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長(現) 2014年6月 当社代表取締役副社長 2018年3月 当社代表取締役社長 2018年8月 株式会社ソディックエフ・ティ取締役会長(現) 2024年3月 当社代表取締役 CEO 社長執行役員 2025年3月 当社代表取締役会長(現)
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(89) |
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代表取締役 CEO 社長執行役員 |
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1987年4月 当社入社 1991年1月 Sodick, Inc.出向 2005年11月 Sodick, Inc.取締役副社長 2013年7月 当社執行役員 2013年7月 当社営業本部 副本部長欧米担当 2016年4月 Sodick, Inc.取締役社長 2022年1月 当社工作機械事業本部 副本部長 2022年3月 当社上席執行役員 2022年11月 当社 COO(最高執行責任者) 2024年3月 当社取締役 COO 副社長執行役員 2025年3月 当社代表取締役 CEO 社長執行役員(現) |
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(15) |
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取締役 専務執行役員
工作機械事業本部 本部長 |
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1985年4月 当社入社 1988年7月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.出向 1998年3月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現) 2008年4月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役社長 2012年4月 沙迪克(厦門)有限公司董事副総経理 2012年7月 当社執行役員 生産管理本部副本部長 2012年7月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事 2014年6月 当社取締役 生産統括担当 2014年7月 当社上席執行役員 2015年6月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長(現) 2015年6月 沙迪克(厦門)有限公司董事長(現) 2015年6月 当社常務取締役 生産統括担当 2020年3月 当社専務取締役 工作機械事業及び生産統括担当 2024年3月 当社取締役 CTO/CPMO 専務執行役員 2025年3月 当社取締役 専務執行役員(現)
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(38) |
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取締役 常務執行役員
コーポレート本部 本部長 |
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1987年4月 当社入社 1994年4月 当社生産本部第1技術部技術課主任 1998年7月 当社品質保証室技術サポート課課長 2006年10月 当社経営企画室室長 2008年2月 当社経営企画部部長 2012年7月 当社総合企画本部副本部長 執行役員 2018年4月 当社コーポレート本部副本部長 執行役員 2025年3月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート部門 統括担当(現) |
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(9) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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1977年4月 住友電気工業株式会社入社 2000年1月 同社電子材料事業部ワイヤー製品部長 2001年1月 同社電子材料事業部製造部長 2004年1月 蘇州住電装有限公司董事副総経理 2007年6月 蘇州住電装有限公司董事総経理 2008年6月 住友電装株式会社執行役員 2015年6月 蘇州住電装有限公司最高顧問 2016年7月 青島京信電子有限公司高級顧問 2018年3月 当社社外取締役(現) 2018年6月 株式会社芝浦電子社外取締役
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1985年2月 米航空宇宙局(NASA)研究員 1988年4月 米航空宇宙局(NASA)シニア研究員 1988年12月 千葉大学助教授 1994年4月 同大学教授 2008年4月 同大学理事・副学長(研究担当) 2012年10月 ミニサーベイヤーコンソーシアム(現 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム)会長(現) 2013年11月 株式会社自律制御システム研究所(現 株式会社ACSL) 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2017年4月 千葉大学名誉教授(現) 2018年9月 株式会社自律制御システム研究所(現 株式会社ACSL) 取締役会長 2019年6月 一般財団法人先端ロボティクス財団理事長(現) 2020年3月 当社社外取締役(現) 2022年1月 株式会社Autonomyホールディングス 代表取締役CEO(現) 2023年7月 福島国際研究教育機構(F-REI) ロボット分野長(現)
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1980年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2003年8月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年6月 同省中小企業庁技術課長 2008年7月 同省製造産業局次長 2010年4月 同省大臣官房審議官(製造産業局担当) 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長 2018年6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2022年3月 当社社外取締役(現)
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2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)経済調査部 2009年1月 東京西法律事務所(現 弁護士法人 TNLAW)入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所 代表(現) 2019年3月 株式会社すかいらーくホールディングス 社外取締役(現) 2021年3月 株式会社メタップス(現 株式会社メタップスホールディングス)社外取締役(監査等委員) 2024年3月 当社社外取締役(現) 2024年5月 株式会社クラス社外監査役(現) 2024年6月 独立行政法人経済産業研究所監事(現) 2024年7月 株式会社アインホールディングス社外監査役(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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取締役 常勤監査等委員 |
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1981年4月 当社入社 2000年12月 株式会社ソディックプラステック入社 2001年10月 当社転籍 2003年5月 株式会社ソディックハイテック取締役 2003年5月 株式会社ソディックハイテック管理統括部長 2006年4月 株式会社ソディックハイテック常務取締役 2009年9月 株式会社ソディック新横(現 株式会社ソディックエフ・ティ)常務取締役 2009年12月 株式会社ソディック新横金型成形事業部事業部長 2013年12月 株式会社ソディックエフ・ティ専務取締役 2013年12月 株式会社ソディックエフ・ティEWS事業部事業部長 2022年7月 当社転籍 工作機械事業本部CS事業部アドバイザー 2024年3月 当社常勤監査役 2025年3月 当社取締役 常勤監査等委員(現) |
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(2) |
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取締役 監査等委員 |
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1993年9月 岡部株式会社入社 2007年2月 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社入社 2010年8月 同社内部監査室室長 2012年6月 同社監査役 2021年3月 当社社外監査役 2025年3月 当社社外取締役 監査等委員(現)
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取締役 監査等委員 |
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2002年10月 中央青山監査法人入所 2004年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年8月 郷原会計事務所開設 所長(現) 2012年11月 株式会社ダイヨシトラスト(現 大和ハウスパーキング株式会社)社外監査役 2023年3月 当社社外監査役 2024年3月 当社社外取締役 2025年3月 当社社外取締役 監査等委員(現) 2026年3月 株式会社カネキカナカオ 社外監査役(現)
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取締役 監査等委員 |
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2003年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2007年9月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2014年8月 金融庁出向 2019年4月 三浦法律事務所 入所(現) 2020年1月 株式会社アシロ 社外取締役 2020年5月 株式会社ココペリ 監査役 2022年10月 株式会社ハルメクホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年3月 当社社外監査役 2025年3月 当社社外取締役 監査等委員(現) 2026年3月 株式会社ユーグレナ 社外取締役 監査等委員(現) |
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計 |
(155) |
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(注)1.取締役 工藤和直氏、野波健蔵氏、後藤芳一氏、佐野綾子氏、大滝真理氏、郷原玄哉氏及び大村由紀子氏
は、社外取締役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。
当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項として「代表取締役の選任の件」、「執行役員の選任」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の業務執行体制については以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当・職名 |
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代表取締役会長 |
古川 健一 |
取締役会議長 |
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代表取締役 社長執行役員 |
圷 祐次 |
CEO |
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専務執行役員 |
塚本 英樹 |
工作機械事業本部 本部長 |
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常務執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 本部長 |
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執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 本部長 兼 工作機械事業本部 副本部長 |
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執行役員 |
江戸屋 勝義 |
工作機械事業本部 副本部長 |
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執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業本部 放電加工機事業部 事業部長 |
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執行役員 |
谷口 一芳 |
産業機械事業部 事業部長 |
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執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
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執行役員 |
新家 一朗 |
工作機械事業本部 先端加工機事業部 事業部長 |
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執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 事業部長 |
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執行役員 |
米田 康治 |
グローバル開発センター センター長 兼 Sodick America Corporation 社長 |
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執行役員 |
岩尾 健一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
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執行役員 |
高橋 祐介 |
コーポレート本部 副本部長 |
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執行役員 |
土肥 祐三 |
工作機械事業本部 放電加工機事業部 副事業部長 |
② 社外役員の状況
当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項として「人事諮問委員会、報酬委員会の委員選定の件」が付議される予定です。なお、これらが承認可決された場合においても社外取締役の構成に変更なく、2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在と同数の7名になります。
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外取締役を選任しているため、社外取締役の独立性は、十分保たれていると判断しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役12名中の7名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
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<ご参考>「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 当社は、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当社が定める以下の基準に照らして、当社グループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1.当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。 ① 当社グループの業務執行者2である者 ② 当社グループを主要な取引先3とする者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ③ 当社グループの主要な取引先である者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ④ 当社グループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ⑤ 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ⑥ 実質的に当社の総議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ⑦ 実質的に当社グループが総議決権の10%以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者) ⑨ 上記①~⑧に過去3年間において該当していた者 ⑩ 上記①~⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 (注)1.社外役員とは、社外取締役をいう。 2.業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。 3.主要な取引先とは、直近事業年度の当社グループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2%以上の取引がある者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)をいう。 4.一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2%を超えることをいう。 5.重要な者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
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b. 社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
<社外取締役>
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氏名 |
当社との関係 |
当社の企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
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工藤 和直 |
同氏は当社グループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1%以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、当社は同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係がありますが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1%以下と僅少で、かつ同社が当社グループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めた当社の製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学名誉教授、一般財団法人先端ロボティクス財団理事長、株式会社Autonomyホールディングス代表取締役CEO及び福島国際研究教育機構(F-REI)ロボット分野長でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、当社の事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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後藤 芳一 |
同氏は、パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、経済産業省製造産業局次長や同省大臣産業審議官(製造産業局担当)等、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、産業分野を中心として幅広い経験と知見を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役の職務を適切に遂行することができると判断し、その知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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氏名 |
当社との関係 |
当社の企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
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佐野 綾子 |
同氏は、あや総合法律事務所代表、株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役、株式会社クラス社外監査役、独立行政法人経済産業研究所監事及び株式会社アインホールディングス社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、当社以外の社外取締役や監査等委員、MBO・非公開化提案検討のための特別委員会委員長の経験等を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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大滝 真理 |
― |
同氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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郷原 玄哉 |
同氏は、郷原会計事務所所長及び株式会社カネキカナカオ社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有しており、2023年3月に当社社外監査役、2024年には当社社外取締役として適切な助言等をいただいております。また、同氏は当社以外での社外監査役にも携わり、幅広い知見と経験を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、その知見を当社の経営に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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氏名 |
当社との関係 |
当社の企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
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大村 由紀子 |
同氏は、三浦法律事務所に在籍し、株式会社ハルメクホールディングス社外取締役(監査等委員)及び株式会社ユーグレナ社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の取締役や監査役、監査等委員も務めており、国内外の企業のM&A/企業再編や金融監督の実務まで様々な経験を有しており、これらの経験を、当社のガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会及び経営会議に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会及び経営会議への出席に加え、会計監査人から四半期に1度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行うこととしております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とも年に1度会合を持ち、緊密な関係の構築を図ります。さらには、内部監査部門に対しても年1回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認します。
①監査等委員会監査の状況
当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社の内容及び移行後の監査等委員会設置会社の内容を併せて記載しております。
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び監査等委員である社外取締役3名の計4名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、それぞれ、大滝真理氏は事業会社における内部監査担当者及び監査役、郷原玄哉氏は公認会計士、大村由紀子氏は弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席して経営上の重要事項に関する説明を聴取し、意見を述べております。また、年度ごとに監査計画を立案し、重要書類の閲覧や取締役等への報告聴取と業務調査、事業所や子会社の往査等により経営の監視・監督を行います。さらに、内部監査部門と適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議を実施し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持ちます。会計監査人との定期的な会合として四半期ごとに監査計画及び監査結果等につき討議し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持つことで、適正な監査実施の確保に努めます。
当事業年度において当社は監査役会を3回、監査等委員会を11回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
役 職 |
開催回数 |
出席回数 |
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河本 朋英 |
常勤監査役 |
3回 |
3回 |
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河原 哲郎 |
常勤監査等委員 |
14回 |
14回 |
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大滝 真理 |
社外取締役監査等委員 |
14回 |
14回 |
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郷原 玄哉 |
社外取締役監査等委員 |
11回 |
11回 |
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大村 由紀子 |
社外取締役監査等委員 |
14回 |
14回 |
(注)河本朋英氏は2025年3月28日の第49回定時株主総会にて退任したため同日までの出席状況、郷原玄哉氏は同日選任されたため選任以降の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び主要な監査実施項目並びに監査計画の策定、経営方針・経営計画に基づいた業務監査及び会計監査、コーポレート・ガバナンスの有効性とコンプライアンス体制の確立の確認、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況確認、各四半期における会計監査人からの監査計画及び監査結果をもとにした協議、経理処理の留意事項の協議等であります。
また、常勤監査等委員の主な活動は、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく往査や関連文書の閲覧のほか、営業・技術・リスク管理・品質保証関連の重要な会議へ参加し、会社の業務に関する報告を受けることであります。その結果把握した監査状況及び監査結果は監査等委員会に報告されており、各監査等委員との相互連携を図っております。
②内部監査の状況
内部監査を実施する内部監査室は、内部監査規程に基づく代表取締役直轄の専任組織であり、5名で構成されています。内部監査では、各取締役のもとで行われる業務執行が適正かつ効率的に運用されていることを独立的かつ客観的に評価するとともに、その結果に基づく改善提案等を行っております。内部監査の結果については、定期的に取締役会、監査等委員会へ報告するほか、必要に応じてその都度報告しております。
財務報告に係る内部統制の整備・評価に関しては、会計監査人と定期的な情報共有の場を設け、的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、過去の業務実績、監査計画、監査体制、監査報酬水準等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
以上を踏まえ、総合的に勘案した上、太陽有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画や四半期ごとの定期的な監査結果報告及び随時の会合等において状況を確認することにより、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性等の観点から、会計監査人を評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び連結子会社において、監査公認会計士等に対する非監査業務に基づく報酬は発生しておりません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、株式の取得にあたり実施した財務・税務デューデリジェンス業務であります。連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンスの維持・向上に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)基本的な考え方
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営上
の課題として、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決
定に際しては会社業績及び各職責を踏まえた適正な成果を反映した報酬体系とします。
報酬制度の在り方、見直しの必要性については、過半数の社外取締役で構成される報酬委員会において、客観的
な視点を取り入れて審議し、その答申を得て取締役会において決定します。
(2)報酬体系
1.当社の役員報酬は、業務執行取締役は役位・職責に応じた報酬ランクに基づく基本報酬(固定給)と、単年度
の業績反映分によって構成される短期業績連動報酬、並びに企業価値向上に対する利害を株主の皆様と共有す
ることを目的とする株式報酬を基礎とした中長期インセンティブ報酬で構成します。なお、非業務執行取締役
(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)は、基本報酬と短期業績連動報酬で構成し、社外取締役
及び監査等委員である取締役は、基本報酬のみを原則とします。
2.業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の金額が多い構成としております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は報酬委員会で、監査等委員である取締役の個人
別の報酬は、監査等委員会の協議により内容を決定します。
(3)業績連動報酬等に関する方針
1.短期業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当年度の親会社株主に帰属する当
期純利益及び種類別の報酬割合に応じて業績連動報酬総額を算定し、当年度の業績確定後に報酬委員会での審
議を経た上で、決定から1か月以内に賞与として一括支給することとしております。
2.業績指標として親会社株主に帰属する当期純利益を選定した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益の増加
が株主資本の増加となり将来の配当原資として株主の意向に沿うものと認識するためであります。
3.当社グループは中期経営計画の目標を設定し、達成することにより親会社株主に帰属する当期純利益の増加を
目指します。
4.当事業年度を含む親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、「第1 企業の概況 1主要な経営指標等の推
移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
(4)非金銭報酬等に関する方針
1.非金銭報酬として、業務執行取締役に中長期の企業価値向上に貢献するインセンティブとして役位に応じた金
銭報酬債権を支給し、同債権額に応じた自己株式を割当てる譲渡制限付株式報酬を支給しております。
2.金銭報酬債権の総額は過去2年間のEBITDAの平均額及び単年度のES(従業員満足度調査)スコアにより算定し
ております。
3.金銭報酬債権の総額指標としてEBITDAを選定した理由は、設備投資等に伴う減価償却費や金利等の増加による
利益の減少に左右されず、中長期的な視野で株主価値の増大に寄与する経営を行うためであり、また、ESスコ
アを追加選定した理由は、当社が持続的に成長するためには、従業員のやりがいが売上や利益等、経営に重要
な指標に直結すると考えているためであります。
4.譲渡制限付株式報酬は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の割当株式数を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本的な報酬構成
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固定割合(50~60%) |
変動割合(40~50%) |
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基本報酬 |
短期業績連動報酬(24~30%) |
中長期インセンティブ報酬(16~20%) |
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代表権の有無、業績に与える影響度や貢献度等、総合的に勘案し、役位ごとに報酬水準及び固定割合を設定 |
単年度の業績評価 (支給率の指標:親会社株主に帰属する当期純利益) |
中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主の皆様と利益意識の共有 (支給率の指標:EBITDAの過去2年平均、単年度のESスコア) |
(5)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任
当事業年度において各取締役の報酬額の決定は、取締役会で選任された社外取締役3名と社内取締役2名で構成される報酬委員会で審議し、決定いたします。
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氏名 |
役位 |
区分 |
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報酬委員会議長 |
工藤 和直 |
取締役 |
社外 |
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報酬委員会委員 |
古川 健一 |
代表取締役 |
社内 |
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報酬委員会委員 |
圷 祐次 |
代表取締役 |
社内 |
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報酬委員会委員 |
野波 健蔵 |
取締役 |
社外 |
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報酬委員会委員 |
後藤 芳一 |
取締役 |
社外 |
各監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議を経て支給額を決定いたします。
報酬委員会の活動状況(2025年12月期)
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開催日付 |
出席状況 |
主な審議事項 |
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2025年1月15日 |
5名全員出席 |
監査等委員会設置会社への移行に伴い株主総会決議を要する事項の審議 |
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2025年1月24日 |
5名全員出席 |
取締役の報酬等の株主総会決議事項の決議 |
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2025年2月4日 |
5名全員出席 |
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の株主総会決議事項の決議 |
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2025年2月26日 |
5名全員出席 |
役員報酬についての審議 |
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2025年3月19日 |
5名全員出席 |
報酬委員会委員長候補者の選任、取締役の定額報酬の決議 |
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2025年4月11日 |
5名全員出席 |
報酬委員会委員長の選任、取締役及び執行役員への譲渡制限株式の付与、役員報酬額の決議 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
中長期 インセンティブ |
左記のうち 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社 外 役 員 |
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(注)1.当社は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会の承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役分は60百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち、社外取締役は4名)です。また当該報酬とは別枠で2025年3月28日開催の当社第49回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して非金銭報酬である譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとし、金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内とする決議をいただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
4.上表には2025年3月28日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外取締役1名、常勤監査役2名、社外監査役2名が含まれております。なお、郷原玄哉氏は、2025年3月28日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任し、社外取締役(監査等委員)に就任したため、報酬額と人数につきましては、社外役員にまとめて記載しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等については記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値変動によって収益を得ることを目的とする純投資目的である投資株式は保有しておりません。当社は、相手企業との関係・連携強化を図る目的で政策保有株式を保有しているため、全て純投資目的以外の投資株式として区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役等における検証の内容
当社は相手企業との関係・連携強化を図る目的で、政策保有株式を保有します。個別の政策保有株式について、保有株式ごとに中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているか等、保有の合理性を毎年取締役会にて検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式1銘柄の減少は、当事業年度においてAltForm S.r.l.を子会社化したことにより、同社株式を関係会社株式に振替えたことによるものであります。
c.特定株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)2 |
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無 (注)3 |
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主要金融機関として安定的かつ継続的な金融関係取引・協力関係の維持強化のために保有しております。 株式数の増加は、株式分割による増加であります。 |
無 (注)4 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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協力関係の維持・強化を目的として保有しております。 株式数の増加は、株式分割による増加であります。 |
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(注)1.定量的な保有効果については、取引関係を考慮して記載しておりません。
毎期、取締役会において個別の政策保有株式について保有目的に沿っているかを検証しており、2025年12月末時点における精査の結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。