1【提出理由】
当社は、2026年3月26日付でコミットメントライン契約に基づく資金の借入、同年3月27日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を決定いたしました。また、当社の連結子会社であるGMOクリック証券株式会社においても、同年3月26日付でコミットメントライン契約に基づく資金の借入を決定いたしました。これらに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4及び第19条第2項第20号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当社におけるコミットメントライン契約に基づく借入
① 借入実施年月日
2026年3月31日
② 借入の相手方の属性
三井住友信託銀行株式会社、地方銀行1行
③ 債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
契約形態:シンジケーション方式コミットメントライン
借入金額:55億円
弁済期限:2026年4月30日
当該債務に付された担保の内容:無担保
④ 財務上の特約の内容
本コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
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各四半期会計期間末日における連結損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
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GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
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GMOクリック証券株式会社の各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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GMOクリック証券株式会社において、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。
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(2)当社における金銭消費貸借契約の締結
① 金銭消費貸借契約の締結年月日
2026年3月27日
② 金銭消費貸借契約の相手先の属性
株式会社みずほ銀行、地方銀行4行、第二地方銀行1行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額:76億円
弁済期限:2029年3月30日
当該債務に付された担保の内容:無担保
④ 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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2026年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
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2026年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2027年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
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(3)子会社におけるコミットメントライン契約に基づく借入
① 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
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・名称
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GMOクリック証券株式会社
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・住所
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東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
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・代表者の氏名
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代表取締役社長 高島 秀行
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② 2026年3月30日を借入実施年月日とする借入
ⅰ.借入の相手方の属性
株式会社あおぞら銀行、地方銀行5行、第二地方銀行1行
ⅱ.債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
契約形態:シンジケーション方式コミットメントライン
借入金額:100億円
弁済期限:2026年4月3日
当該債務に付された担保の内容:無担保
ⅲ.財務上の特約の内容
本コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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各四半期末日において、金融商品取引法第46条の6第1項に定めにより算出している自己資本規制比率が、200%を下回らないこと。
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各四半期末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定される市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下に維持すること。
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各四半期末日の単体における損益計算書上、当該四半期累計期間の営業損益が損失とならないようにすること。
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③ 2026年3月31日を借入実施年月日とする借入
ⅰ.借入の相手方の属性
三井住友信託銀行株式会社、地方銀行3行、第二地方銀行1行
ⅱ.債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
契約形態:シンジケーション方式コミットメントライン
借入金額:60億円
弁済期限:2026年4月30日
当該債務に付された担保の内容:無担保
ⅲ.財務上の特約の内容
本コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
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各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
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一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。
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以上