独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2026年3月27日

株式会社トレードワークス

 

 

取締役会 御中

 

 

 

監査法人シドー

 

 

横浜事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

政近 克幸

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

菅井  朗

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トレードワークスの2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トレードワークス及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2026年2月12日開催の取締役会において東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2026年3月3日に払込手続を完了している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

システム開発におけるスポット型収入に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社トレードワークス及びその連結子会社(以下「会社グループ」という。)は、主として金融機関向けインターネット取引システムの開発を行っている。会社グループの売上高は、請負開発などの新規及び追加のシステム提案によるスポット型収入と、保守及びシステム提供によるストック型収入に区分される。

 【注記事項】(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載のとおり、当連結会計年度のスポット型収入は3,091,362千円で、連結損益計算書の売上高の61.2%を占めている。

 【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、スポット型収入に帰属する請負契約に基づくシステム開発については、開発の進行に応じて顧客が成果物や検証結果を確認しながら開発が進められるため、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出している。ただし、期間がごく短いものや、顧客との契約の観点で重要性が乏しいものについては代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

 代替的な取扱いを適用している請負契約については、実質的に財又はサービスの提供が完了していないにも関わらず売上高が計上される場合、適切な期間に売上高が計上されないというリスクが存在する。

 インプット法により進捗度に基づき一定の期間にわたり収益認識を行う請負契約については、システム開発における見積総原価が契約ごとに個別性が高く、顧客と合意した要求仕様に対応する工数・外注費等に基づき算定しているため、顧客要望の追加又は変更により当初の見積り以上の費用が発生する場合に、見積総原価と実績が乖離し、乖離したままの進捗度により収益計上される場合、適切な期間に売上高が計上されないというリスクが存在する。

 以上から、当監査法人は、システム開発におけるスポット型収入の売上高の期間帰属の適切性について、監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、システム開発におけるスポット型収入の売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 (1)内部統制の評価

 スポット型収入の売上高計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の点に焦点を当てて評価を実施した。

 ・受注処理において、受注登録する内容(相手先名、取引内容、金額、契約期間等)が、実際の契約書や注文書等と整合しているかについて、責任者が確認する仕組みとその実効性。

 ・売上高の計上に当たり、会計記録と各種証憑類(見積書、契約書や注文書、納品書、検収書など)の内容とが整合していることを責任者が確認する仕組みとその実効性。

 (2)売上高の期間帰属の適切性の検討

 (期間がごく短いものなど代替的な取扱いを適用している請負契約)

 ・収益認識のための証憑となる検収書に加えて、契約書又は注文書、請求書控等との突合を行い、期末売掛金残高については確認手続きを実施し、総合的に収益認識の妥当性を確認した。

 (履行義務の充足に応じて一定期間にわたり収益認識を行う請負契約)

 ・収益認識のための算定資料に記載のある受注高について契約書等との突合を行った。

 ・見積総原価の算定資料を査閲し、見積り総原価の合理性を検討した。

 ・進捗度算定における実績原価についてプロジェクト原価の集計表と照合した。

 ・進捗度について再計算を実施し、売上高の計上額の正確性、期間帰属の妥当性を確かめた。

 

 

 

株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ株式の取得による企業結合

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(企業結合等関係)に記載のとおり、株式会社トレードワークス(以下「会社」という。)は、2025年3月31日付けで株式会社ミンカブアセットパートナーズ(現会社名:株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ、以下「TAT社」という。)の全株式を取得し、TAT社を連結子会社としている。

 当該株式の取得にあたり、株式の取得原価はTAT社の超過収益力を前提とした株式価値をもとに決定されており、会社は株式価値の算定にあたり外部の専門家を利用している。

 会社は、株式の取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、当連結会計年度においてその超過額91,965千円をのれんとして計上している。

 企業結合は経常的に生じる取引ではなく、取得原価の決定や配分方法等の会計処理については慎重な検討が必要となる。

 以上から、当監査法人は、TAT社株式の取得による企業結合について、監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、TAT社株式の取得による企業結合に係る会計処理について検討するために、主に以下の監査手続を実施した。

 ・取得に関する取引の内容を理解するために、投資意思決定を決議した取締役会議事録と関連資料を閲覧し、経営管理者に質問を実施した。

 ・株式取得に関する契約書及び出金証憑を閲覧し、取得原価の正確性を検討した。

 ・取得原価の基礎となる会社が利用した外部専門家の株式価値算定書について採用された算定方法とその前提条件を評価した。

 ・株式価値算定の基礎となる事業計画について、その根拠の合理性について経営者に質問をするとともに、利用可能な外部データとの整合性を検討した。

 ・のれんの計上額の妥当性の検証にあたって会社が識別した資産及び負債の実在・網羅性を確かめるために、関連証憑の閲覧・突合を実施した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

  な監査証拠を入手する。

 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 ・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

  入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

  閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トレードワークスの2025年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社トレードワークスが2025年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

  する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

  及び適用される。

 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

  内部統制報告書の表示を検討する。

 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

  内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が

  ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)

【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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