(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株とする。
ただし、当社が普通株式について株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割等の条件等を勘案の上合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当日以後、当社が普通株式について株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式について募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」とあるのを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、割当日以後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨
無償
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件を満たさないことにより、権利を行使することができなくなったときは、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約の承認議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合における新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(「以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社もしくは新設分割により設立する株式会社、または、株式交換により当社発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定め、これが当社株主総会の決議により承認されたとき(株主総会決議が不要である場合には、当社取締役会決議による承認または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされたとき)に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整に生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、組織再編行為の条件に応じて上記注記2に従って調整された調整後行使価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上記に定める新株予約権の内容に準じて、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定める。
⑦ 新株予約権の譲渡制限について
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本注記6に準じて決定する。
7.2021年9月16日開催の当社取締役会決議に基づき、2021年10月18日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。なお、本新株予約権はインセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行に該当しない。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、割当日前日の終値とする。
4.行使価額の調整
①当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の(1)、(3)、(9)号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
(1)禁錮刑以上の刑に処せられた場合
(2)当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
(3)法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
(6)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
(7)就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
(8)役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(9)反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならない。
6.本新株予約権の取得
①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
②当社は、本新株予約権者が本注記5に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
7.本新株予約権の譲渡
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
8.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
9.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本注記1に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本注記3及び4に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本注記5に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び取得条件
本注記6に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本注記8に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2021年10月8日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,000千円増加しています。
2.株式分割(1:700)によるものであります。
3.2022年2月2日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式70,000株(発行価格3,060円、引受価格2,815.20円、資本組入額1,407.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ98,532千円増加しております。
4.2022年12月1日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が28,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,012千円増加しています。
(注)1.リカバリーグループ従業員持株会は、個人その他に含めて記載しております。
2.自己株式83,102株は、「個人その他」に831単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2025年12月31日現在
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
(注)上記の他に単元未満株式の買取請求に伴い、当事業年度末日現在の自己株式は2株となっております。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在、当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた運転資金に充当することで、さらなる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。そのため配当は実施せず、今後においても当面の間は成長に向け、積極的な新拠点の開設、優秀な人材確保と育成、コーポレートブランドの向上、今後予想される経営環境の変化に対応するための資金として内部留保の充実を図る方針としております。
将来的には、各事業年度の財政状況及び経営成績を勘案の上、配当という形式での株主への利益還元を検討してまいりますが、現時点におきましては配当の実施及びその時期等は未定です。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決議機関は株主総会です。また当社は、機動的な配当を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会決議にて毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで継続的に収益を拡大し、企業価値を向上させ、株主をはじめ、利用者様、関係先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。実効性のある内部統制システム、適切なリスク管理、コンプライアンス体制並びにこれらを適切に監査する体制を強化することで経営の健全性を確保してまいります。
当社は会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため経営会議を設けております。
監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しており、意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。
各機関の概要は以下のとおりです。
(a) 取締役・取締役会
取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアンスに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を受け、監視・監督を行っております。
(b) 監査役・監査役会
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。当該責務を通じ、監査役は、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、取締役または使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じております。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、各監査役が意思疎通を図り、監査及び経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査役共通の事項について決定しております。
(c) 会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
(d) 経営会議
経営会議は、毎週1回開催しており、取締役、部長及び、その他代表取締役が指名する者にて構成されており、リスク管理、コンプライアンスに関する事項を含め、経営に関する重要事項を協議、審議または決議しております。また、常勤監査役はオブザーバーとして毎回出席しております。
(e) 内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が任命した内部監査担当者が、外部委託を利用しながら自己監査とならないよう監査を行っております。
監査役会設置会社を選択した理由は、監査役の任期が監査等委員や監査委員よりも長期に亘るため、監査役の方が当社の事業や業界に関する知識を蓄積し、より充実した監査を実施することができると考えたためです。
また、監査役は独任制の機関であるため、組織的監査が原則とされる監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して、個々の監査役の判断で機動的な監査を実施することができる点で他の制度と比較して優れていると考えております。
当社では、取締役会の多様性と適正規模については、会社や社会の状況を鑑みて対応することが必要であると考えております。現在の当社の規模では、取締役会の規模が大きくなり過ぎず、効率的な業務運営ができる監査役会設置会社が適切であると判断しております。
さらに、監査役会設置会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して歴史が長く確立された制度であるため運用の面で混乱が少なく、効率的に実効性の高い監査を実施できると考えております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。

機関ごとの構成員は次のとおりです。
(注) 1.◎は議長です。
2.オブザーバーとして出席しております。
3.その他は、部長、その他議長の指名する者です。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)を以下のとおり決議し(2018年4月23日新設、2021年3月25日および2025年3月28日改定)、この方針に基づいた運営を行っております。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(3) 取締役及び使用人は、組織、業務分掌、職務権限に関する各規程に従い業務を執行する。
(4) 代表取締役は、内部監査担当者を選任し、内部監査担当者は「内部監査規程」に基づき、使用人の業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
(5) 監査役は、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。なお、監査役会を設置し、監査役間の連携を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、法令及び「文書保管管理規程」及び「情報システム管理規程」その他の社内規程に従い、取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを閲覧することができるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、労務管理、情報管理、その他事業活動に伴い生じる様々なリスクに対処するため、各種管理規程、細則及びマニュアルの設定や報告・監視体制を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回開催する他、必要に応じて臨時開催する。また、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、「職務権限規程」等において取締役の権限、責任等の明確化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前項の使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、取締役の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行に関する重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査役に報告する。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は前項の報告をした者に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行うことを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用及び債務については、監査役の請求に従い速やかに支払その他の処理を行う。
10.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役並びに取締役と定期的にコミュニケーションを取り、意見交換を行う。
(2) 監査役は、監査に必要な事項について取締役に対して報告を求めることができるものとし、必要に応じて取締役に対して是正を要求することができるものとする。
(3) 監査役は、監査法人及び内部監査担当と定期的にコミュニケーションを取り、各事業年度の監査計画の策定、監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。
(4) 監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の社外の専門家を任用する機会を保障する。
11.反社会的勢力の排除体制(排除方針及び取り組み)
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
12.子会社の業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣することにより、子会社の業務執行状況を適切に管理・監督する。
(2) 子会社の経営に関する重要事項の決定及び事業進捗状況については、必要に応じて当社取締役会にて事前に審議し、又は報告を求める体制とする。
(3) 当社の内部監査担当者は、子会社の内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告する。
(4) 当社監査役会は、当社の取締役及び使用人から、子会社の管理状況について報告又は説明を受け、必要に応じて調査を行うことにより、監査の実効性を確保する。
当社は、リスクの適切な管理を行い、当社の事業の発展に資することを目的として「リスク管理規程」を制定しております。同規程において、経営管理部部長をリスク管理責任者として定め、リスク状況に基づきリスク管理体制を構築し、リスク管理の観点から重要な事項については経営会議に報告しております。
当社では、日常業務の中で発生するリスクにつながる事前の事象はインシデントレポートを作成し、事後の事象はアクシデントレポートを作成することとなっております。レポートは全社ベースで情報共有され、共有を受けた者がリスクの測定・原因分析・評価・再発防止策等を立案したうえで、その解決にあたります。その後、リスク管理責任者は当社の他の部署へ被害が連鎖・拡大しないよう対策を講じるため、四半期に一度開催されるインシデント協議会において、日々の業務の中で発生したインシデントの中で重要なものを取り上げ、マネージャーに対して共有し対策を協議することで、リスク管理やコンプライアンス意識の醸成を図っております。
また、リスク管理体制が有効に機能するために、下記の方策を推進しております。
(1) 当社の役職員に、専門性・業務知識の向上のための自己研鑽を促す。
(2) リスク管理体制の維持・向上に不可欠な、専門性・業務知識を有する人材を適切に配置する。
(3) 適切な人事・労務管理を行い、事故防止に努める。
なお、内部監査において、当社各部署を対象として、リスク管理体制の適切性・有効性を検証するため、原則年2回(2回目はフォローアップ)を実施しております。内部監査は、効率的・効果的に実施され、内部管理体制の適切性・有効性の検証、その評価及び問題点の改善方法の提言等を行っております。内部監査の結果は、とりまとめた後、代表取締役及び監査役会へ報告されております。
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額とし、また、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限ります。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためです。
当社は役員の職務遂行にあたり、役員全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は、全額会社が負担しており、被保険者の実質的な負担はありません。当該保険契約では被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当社は、機動的な配当を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議にて毎年6月30日を基準日として中間配当(基準日)を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに今後も引き続き優秀な人材を確保できるようにするため、会社法第426条第1項に定める任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定によって、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)取締役会における具体的な検討内容として、以下について審議、報告及び討議を行いました。
・法定審議事項
・業績及び決算に関する事項、組織及び人事などに関する事項、年度予算、その他当社の重要な事項等
また、取締役が取締役会を欠席する場合には、事前に当該欠席者より議案に関する意見を聴取し、同意見を取締役会に報告するとともに、後日、決議された内容等の説明を適宜行っております。
男性
(注) 1.取締役沼田功氏は、社外取締役であります。
2.取締役橋本祐造は、新任社外取締役であります。
3.監査役伊藤敬子氏、宮崎雅俊氏、及び伊藤広樹氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役沼田功氏の所有株式数には、同氏により総株主の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を記載しております。
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の沼田功氏は、自身も会社経営者であり、また、上場会社における監査役(監査等委員)の経験も長く、全社ガバナンス、リスク・マネジメントに関する高い見識を有しております。同氏は、その経験、見識を活かし、取締役会において、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点より貴重な助言を行い、取締役会における議論に積極的に貢献しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社が当社株式28,000株を保有しておりますが、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の橋本祐造氏は、自身も会社経営者であり、また、人事部門の経験も長く、特に人的資本経営に関する高い見識を有しております。この知見や能力をベースに、当社の掲げる理念経営に関する経営判断や意思決定に対する適切な助言を行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができることが期待され、新たに社外取締役といたしました。なお、同氏は、株式会社RECOMOの代表取締役であり、当社は同社との間で人事制度構築支援等に係る取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤敬子氏は、公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有し、また、東証一部(現プライム)上場企業において、内部監査、経理業務に携わっていた経験から、想定し得るリスクや、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。また、同氏は常勤監査役として当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と当社をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べ、適切な監督を行っております。なお、同氏及び同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮崎雅俊氏は公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有しているとともに、自身も公認会計士事務所を経営し、経営者として、また、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。加えて、同氏は複数の上場会社の監査役を兼任しており、その見識を活かし、内部統制の強化に資する助言等を行っており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献しております。なお、当社は、2017年2月から2020年3月まで同氏の経営する公認会計士事務所と税務・会計顧問契約を締結しておりましたが、年間取引金額は僅少であり、また、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤広樹氏は、弁護士の資格を有し、主に 、会社法、金融商品取引法、証券取引所規則に関する法的助言、内部統制システム、コーポレート・ガバナンスの構築、運用等に関する法的助言、コンプライアンス体制の構築、運用等に関する法的助言等、コーポレート分野を得意とし、また、以前、当社の顧問弁護士であったことから当社事業等に関する認識、理解も深いことから当社の持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する有益な助言を得られるものと期待しております。なお、上述のとおり、当社は、2016年11月から2019年12月まで同氏が所属する法律事務所と法律顧問契約を締結しており、また、同氏は当社の担当顧問弁護士でありましたが、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
部統制部門との関係
社外監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査担当者と必要に応じてミーティングを行う等緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。また、監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況について内部監査担当者及び監査法人からの報告等を通じて、内部統制システムの状況を監視し検証しております。会計監査においては、監査役は監査法人から会計方針や計算書類等の監査の結果及び所見について報告を受け、その内容を確認しております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の状況を把握しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名体制で実施されており、全員が社外監査役です。監査役の伊藤敬子氏及び宮崎雅俊氏は、公認会計士であることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の伊藤広樹氏は弁護士であることから各種法令に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、また、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査部門等と協議または意見交換を行い、監査計画を作成致します。監査計画の作成は、監査の実効性についての分析・評価の結果を踏まえて行い、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定致します。策定された監査方針及び監査計画を代表取締役及び取締役会に説明しております。
監査は、監査計画に基づいて監査業務を分担して実施し、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たっては内部監査担当者と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じます。監査意見を形成するに当たっては、よく事実を確かめ、必要があると認めたときは、弁護士等外部専門家の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めます。
監査役は、監査に当たり監査調書を作成し、実施した監査方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を記録しております。各監査役は、監査調書に基づき監査役監査報告書を作成して監査役会に提出し、監査意見及び監査報告の内容について相互に説明を受け、意見交換を行っております。
監査役及び監査役会は、監査の実施状況とその結果について、必要に応じて、代表取締役、被監査部門を管轄する取締役および被監査部門責任者/担当者に報告し、助言または勧告を行う他、問題点の改善を求めております。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、監査方針や監査計画等の策定、各監査役間の監査業務の分担の決定、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性の判断のほか、内部統制システムの整備及び運用状況の適切性の判断等であります。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ内部統制システムの構築状況及び運用状況を日常的に監視し検証しております。取締役会や経営会議、その他重要会議に出席し、取締役等からの業務報告聴取、代表取締役との定例的な意見交換、重要書類の閲覧調査、内部監査担当者や監査法人との連携を通じて、日常的かつ継続的に監査活動を行うとともに職務遂行上知り得た情報を非常勤監査役と共有し、意見交換を行っております。
非常勤監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高める役割を期待されていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、他の監査役と協力して、監査環境の整備に努めております。その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし、または意見を述べております。監査の業務分担としては常勤監査役と同様に会計監査、株主総会の運営の検証を行う他、常勤監査役より共有された会社情報について検証し、監査意見を形成しております。
当社は、子会社を含む社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、当社及び当社子会社からなる当社グループの健全な発展に寄与する事を目的として内部監査を実施しております。内部監査の組織としては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当者2名が内部監査を行っております
内部監査期間は1事業年度とし、内部監査担当者は前事業年度における内部監査終了後、速やかに監査役と協議のうえ年度の監査計画書を作成し、代表取締役の承認を得て決定致します。
監査の実施に当たり内部監査担当者は、被監査部署に対して、事前に必要な事項について、打ち合せ並びに資料の提出を求める等により、監査活動の円滑な運営を図っております。監査は原則として実地監査により行い、被監査部署各担当者は、監査人の求めに応じ監査の立会い、監査上必要な各種資料・帳票等の提示、さらに、質問に答える等、監査の円滑な業務運営に協力することとなっております。
内部監査担当者は、実施した監査の過程を明確にするため、監査の場所・実施日・項目等、監査の概要及び結果とこれに対する意見等について監査調書を作成しております。監査終了後、被監査部署各関係者に対して、監査結果の概要を報告し、被監査部署各担当者の意見を求める等により、監査事実の確認を行い、監査終了後遅滞なく監査意見及び被監査部署の意見等を総合的に検討・評価の上、監査報告書を作成し、代表取締役に提出・報告しております。なお、内部監査結果については、監査役にも報告しております。内部監査担当者及び監査役と会計監査人は、内部統制の整備・運営状況、監査上の課題等について、随時情報共有や意見交換等を実施しております。
内部監査担当者は、監査結果に基づいて改善が必要と思われる事項について、代表取締役の意向をまとめ、代表取締役名で被監査部署長に対して「業務改善命令書」にて改善勧告を行います。被監査部署長は、監査報告書に指摘事項があった場合、回答書に記載し、指摘された各事項に対する対策処理の方針・計画並びに実施状況等を内部監査担当者に提出し、内部監査担当者は提出された回答書を代表取締役に提出・報告しております。さらに、内部監査担当者は被監査部署の改善状況を確認するとともに業務改善実施報告書を作成し、代表取締役に提出・報告しております。
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
7年間
指定社員 公認会計士 宮之原 大輔
指定社員 公認会計士 松本 浩幸
公認会計士 4名
その他 8名
監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断致します。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
監査役は、監査法人とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む。)、監査体制、専門性及び独立性等について評価を行っております。その結果、会計監査人の監査及び監査結果は相当であると判断いたしました。
提出会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の会社規模、特性、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得たうえで決定致します。
取締役会が提案した前事業年度及び当事業年度の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第10期定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)であります。
また、2025年3月28日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議しております。
本制度に係る金銭報酬債権の金額は、年額60,000千円以内(3か年の事業年度につき180,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)とし、対象取締役は、取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は自己株式の処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年42,000株以内(3か年の事業年度につき126,000株以内、ただし、当該株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)であります。当該株主総会終結時点の対象となる取締役(社外取締役を除く)の員数は、3名であります。
加えて、同日開催の当該株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬を決定することを決議しております。
当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、ストック・オプションとしての新株予約権(以下「本新株予約権」という。)として支給する報酬の総額は、年額30,000千円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、3名であります。
監査役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第5期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
当社は、取締役会決議により、取締役の個人別の報酬額の具体的構成の決定を代表取締役社長柴田旬也に委任しております。なお、委任を受けた代表取締役柴田旬也は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、各取締役の職位、貢献度、会社の業績等を勘案して、固定報酬(基本報酬)、短期インセンティブとしての業績連動報酬を、個人別に決定することとしております。
権限を委任した理由は、当社全体の業績及び各取締役の担当業務の執行状況、グループ会社の経営状況等を最も熟知しているのは代表取締役であり、各取締役の貢献度を適正に評価した上で、個人別の報酬額を決定することが最も適していると判断したためであります。
また、当社の取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限を適切に行使するよう社外取締役の助言を踏まえた上で決定しております。
なお、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式、新株予約権等の非金銭報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、株価、職位、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。
C. 監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査役の個人別の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって、決定しております。
(注) 1.業績連動報酬は、取締役の職務遂行が、会社の持続的成長及び企業価値の向上に資するものであることを踏まえ、業績目標の達成に対する意識を一層高めることを目的とし、取締役に対して、現金賞与を支給するものであります。業績連動報酬の算定方法は、連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益を基本指標として役位別に基準額を設定し、基準額にその年度の業績連動計数を乗じて計算するものであります。なお、上記基本指標を決定した理由は、業績連動報酬は単年度の業績の達成度に対する報酬と位置付けており、評価する指標として適切であると考えているためであります。当連結会計年度における業績連動報酬に係る定量評価の基準である連結売上高の実績は2,689,620千円であり、親会社株主に帰属する当期純利益の実績は127,711千円となりました。なお、上記の業績連動報酬の総額は、当事業年度の役員賞与引当金の繰入額であります。
2.上記の非金銭報酬の総額は、譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションによる報酬に関わる費用計上額であります。
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し、保有の可否を判断する方針としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。