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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 |
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2026年3月31日 |
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KDDI株式会社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているKDDI株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、KDDI株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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KDDI株式会社の連結財政状態計算書に計上されているのれんの金額は、526,986百万円(連結財務諸表の資産合計の4.45%)である。会社は、各資金生成単位または資金生成単位グループ(以下「資金生成単位」という。)に配分されたのれんの内訳を 回収可能価額は使用価値によって算定される。使用価値は将来キャッシュ・フローを割引率で割引計算することで算定される。将来キャッシュ・フローの算定は、経営者によって承認された直近の事業計画に基づき行われ、個々の資金生成単位ごとに見積もられている。事業計画の予測期間は最大5年としており、5年目以降については市場の長期平均成長率を勘案した一定の成長率を用いている。成長率は資金生成単位の属する国、産業の状況を勘案して決定した成長率が用いられ、将来キャッシュ・フローの割引計算に用いられる割引率は、貨幣の時間価値及び当該資産に固有のリスクを反映した割引率が使用される。 使用価値の測定には事業計画の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費並びに成長率及び割引率の重要な仮定が含まれる。 減損テストには重要な仮定が使用されており、重要な仮定は経営者の主観的な判断及び見積りの不確実性を伴う。また、見積りの結果によっては減損損失が認識されない又は過少に測定されることにつながること及びのれんの金額は連結財政状態計算書において金額的重要性が高いことから、当該事項を監査上の主要な検討事項として決定した。 |
当監査法人はのれんの回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・減損テストの適切性を確保するための内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価 ・主要な資金生成単位に対して事業価値評価の専門家を利用して使用価値の算定に使用された測定モデルの適切性の評価、事業計画の評価、割引率の評価 ・資金生成単位に対して、事業計画、成長率及び割引率の重要な仮定について、当監査法人による独自の感応度分析の実施 ・主要な資金生成単位に対して経営者が使用する事業計画の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費並びに成長率の重要な仮定の評価 なお、当該評価には以下の監査手続が含まれる。 ① 経営者が使用する成長率について、該当国における一般的な市場予測との比較を通じた評価 ② 経営者が使用する割引率について、算出過程の評価及び再計算 ③ 経営者が使用する事業計画について、売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の重要な仮定に対する批判的な検討 ④ 前年度までの事業計画の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の達成度の評価 ⑤ 減損テストに使用する事業計画と経営者によって承認された直近の事業計画数値の突合 ⑥ 事業計画と外部機関が公表している市場予測との比較 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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KDDI株式会社の連結財政状態計算書に計上されている契約コストの金額は637,534百万円(連結財務諸表の資産合計の5.38%)である。資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客獲得時に発生するauショップ等の代理店等への販売手数料等で、582,382百万円である。また、契約履行のためのコストは、主に契約申込後サービス開始時までに必要な手数料や工事手数料で、55,153百万円である。 当該費用を資産計上する際には、対象となる手数料等の集計において、当該費用がIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」で示される契約コストの定義に該当するかにつき、経営者の判断が必要となる。当該判断は、auショップ等の代理店等に対する施策の通知文等に基づき行われる。 償却の基礎となる通信契約の見積契約期間には、過去の実績データなどに基づいた解約や機種変更までの予想期間などの関連する要素に重要な仮定が設定されている。回収可能性の検討において、事業計画の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の重要な仮定が含まれる。 重要な仮定は経営者の主観的な判断及び見積りの不確実性を伴う。見積りの結果によっては償却費が過大又は過少に測定されることにつながり、また、契約コスト残高の金額的重要性が高いことから、当該事項を監査上の主要な検討事項として決定した。 |
当監査法人は契約コストに関する重要な判断及び見積りを検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・契約コストの会計処理に関する適切性を確保するための内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価 ・日本基準において費用処理されている契約獲得のための増分コスト及び契約履行のためのコストが漏れなく正確に集計されているかどうかの再計算 ・会社が契約獲得のための増分コストとして分類したコストの適切性を検証するため、auショップ等の代理店等に対する施策の通知文等と費用明細とをサンプルによる抽出にて突合 ・通信契約の見積契約期間の適切性を検証するため、当該期間算出帳票について出力条件の検証及び監査人独自で同条件で出力した結果との突合 ・経営者による通信契約の見積契約期間に関する適切性について、契約継続実績の分析 ・通信契約に基づき企業が受け取ると見込まれる対価の残価及び当該サービスの提供に直接関連し、費用として認識されていないコストの回収可能性の評価につき、事業計画を基礎とする当監査法人による独自の感応度分析の実施及び外部機関が公表している市場予測との比較。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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KDDI株式会社(以下「会社」という。)では、連結子会社であるビッグローブ株式会社及び同社の子会社であるジー・プラン株式会社(以下「本件子会社」という。)の広告代理事業において架空循環取引が行われていたことの疑義が生じたため、会社は、2026年1月14日に、外部の弁護士及び公認会計士から構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び類似案件の有無について調査を行った。
会社が同委員会より2026年3月31日に受領した調査報告書によると、本件子会社の広告代理事業において、架空循環取引が行われていた(以下「本件事案」という。)ことが認められたため、会社は、連結財務諸表の訂正を行った。
当監査法人は、下記の理由により、本件子会社の広告代理事業における架空循環取引に関する訂正への対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 (1)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、特別調査委員会の調査報告書の適切性を評価するにあたり、監査上慎重な判断が必要になること。 (2)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握を踏まえて、不正による重要な虚偽表示リスクの評価を見直すにあたり、慎重な判断が必要になること。 (3)本件事案の調査結果により識別された事実関係の連結財務諸表への反映を慎重に検討する必要があること。
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当監査法人は、本件子会社の広告代理事業における架空循環取引に関する訂正への対応について、主として以下の手続を実施した。
(1)特別調査委員会の調査報告書の適切性の評価 会社が利用した特別調査委員会の調査報告書の適切性を評価するため、不正調査の専門家を利用し、主として以下の手続を実施した。 ・特別調査委員会の委員及び補助者の適性、能力及び客観性の評価 ・特別調査委員会への質問、関連資料の閲覧及び調査作業の一部についての再実施による、類似案件の調査を含む調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価。なお、この評価には、特別調査委員会による会社及び本件子会社の役職員、本件子会社の取引先等に対するヒアリング議事録、調査資料及び関連証憑の閲覧を含んでいる。 ・類似案件の調査を含むデジタルフォレンジック調査について、調査対象の網羅性及び適切性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果の評価
(2)不正による重要な虚偽表示リスクの見直し 本件に関連して、特別調査委員会の調査報告書及び(1)の手続を踏まえて、不正を実行する動機・プレッシャー、機会及び不正行為に対する姿勢・正当化を再評価することにより、訂正事項及び訂正事項に類似する取引の有無の検討を含む、不正リスクの再評価を行った。なお、この検討には売上高が継続して増加しており、かつ、グループファイナンスによる借入を行っている他のグループ会社の有無の検討、類似事業を運営している会社における売上取引の検討を含んでいる。
(3)調査結果により識別された事実関係の連結財務諸表への反映に関する検討 会社が利用した特別調査委員会の調査結果に基づく必要な訂正について、関連する資料を閲覧し、影響額が正確かつ網羅的に集計されていることを確かめた。また、当該必要な訂正が連結財務諸表に正確かつ網羅的に反映されていることを確かめた。さらに、本件事案に関連する開示情報の妥当性を検討した。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、PwC京都監査法人が、訂正前の連結財務諸表に対して2023年6月22日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、当監査法人(PwC京都監査法人は2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更している。)は、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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