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【提出書類】 |
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【提出日】 |
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【報告者の名称】 |
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【報告者の所在地】 |
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【最寄りの連絡場所】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【最寄りの連絡場所】 |
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【電話番号】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【縦覧に供する場所】 |
株式会社フォーラムエンジニアリング (東京都港区虎ノ門二丁目10番4号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注2) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注4) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注6) 本書記載の公開買付け(以下「本自社株公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である当社の普通株式を対象としています。本自社株公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されるものであり、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準と必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下同じです。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの条項に基づく規則は本自社株公開買付けには適用されず、本自社株公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書又は本書の参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準に基づいた情報であり、当該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる可能性があります。また、当社及びKJ003株式会社(以下「他社株公開買付者」といいます。)は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の関係会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注7) 本自社株公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本自社株公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注8) 本書及び本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれております。既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因によって、実際の結果がこれらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。当社、他社株公開買付者又はその関係者(affiliate)は、これらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で当社、他社株公開買付者及びその関係者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、当社、他社株公開買付者又はその関係者は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を変更又は修正する義務を負うものではありません。