【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)会員向け物販売上には、FC加盟企業に販売した商品の売上高が含まれております。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「株式給付信託(J-ESOP)」及び「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間1,797,250株、当中間連結会計期間1,782,867株であります。
(新株予約権(有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション)の発行)
当社は、2026年4月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対する有償ストック・オプション(以下「第2回新株予約権」という。)、及び当社従業員並びに当社子会社の従業員に対する税制適格ストック・オプション(以下「第3回新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
当社グループは、2025年10月15日開催の2025年8月期決算および中期ビジョン説明会にて発表いたしました「2030年、2035年中期ビジョンおよび事業計画」の達成を通じて当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、役職員の意欲及び士気をより一層向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対して第2回新株予約権を、また、当社の従業員並びに当社子会社の従業員に対して第3回新株予約権を発行するものであります。
2.第2回新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の割当日
2026年7月1日
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員 138名(予定)
(3)新株予約権の発行数
17,240個(予定)
(4)新株予約権の払込額
新株予約権1個当たり3,000円(1株当たり30円)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式1,724,000株(新株予約権1個につき100株)
(6)新株予約権行使時の払込金額
1株当たり779円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2030年8月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)における連結営業利益が、10,000百万円以上となった場合にのみ、これ以降付与された本新株予約権の50%を行使することができる。ただし、2030年8月期に下記条件を達成し、行使可能となった新株予約権については、2041年1月1日以降行使することはできない。また、2033年8月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における連結営業利益が12,000百万円以上となった場合にのみ、これ以降付与された本新株予約権の50%を行使することができる。なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
なお、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前連結営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使期間
自 2031年1月1日 至 2043年12月31日
3.第3回新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の割当日
2026年7月1日
(2) 付与対象者の区分及び人数
当社従業員並びに当社子会社従業員 183名(予定)
(3)新株予約権の発行数
2,760個(予定)
(4)新株予約権の払込額
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式276,000株(新株予約権1個につき100株)
(6)新株予約権行使時の払込金額
1株当たり779円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使期間
自 2031年1月1日 至 2036年4月13日