当社は、当社及び当社グループ会社(以下、「当社等」といいます。)の従業員(以下、併せて「当社等の従業員」といいます。)を対象としたインセンティブ・プランの一環として、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への当社等の従業員の貢献意欲や士気を高める目的とし、「従業員向け株式給付信託」(以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に関して設定される信託を「本信託」といいます。)を2022年度より導入しております。
当社は、2026年4月14日開催の取締役会において、本制度に基づき、2026年11月末日で終了する事業年度から2030年11月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、「対象期間」といいます。)に関し、当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)の給付の詳細を定めた従業員向け株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)を改定し、その内容を取締役等に通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株式会社バイク王&カンパニー 普通株式
(2)発行数
400,000株
注1:発行数は、対象期間において、本制度に基づく業績達成度合いが最も高い場合(本信託から給付する株式数が最も多くなる場合)を想定した数としています。
注2:本信託では、本信託に残存する株式数を考慮し、上記発行数のうち400,000株を、本信託が当社の自己株式処分を第三者割当の方法により引き受けて取得することを予定しています。当該自己株式処分に係る具体的な募集事項は以下のとおりです。
処分株式の種類及び数:当社普通株式400,000株
処分価額:1株につき398円
処分期日:2026年4月30日
(3)発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格 1株につき398円
注:発行価格は、東京証券取引所における当社の普通株式の取締役会決議日である2026年4月14日の前営業日終値としています。
(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。
(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)処分価額の総額 159,200,000円
(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
株式会社バイク王&カンパニー 従業員 1,129名 400,000株
(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
下記(10)のとおりです。
(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
下記(10)のとおり、当該株券等は、株式会社りそな銀行を受託者、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者とする信託において他の株券等と分別して管理されます。
(10)信託の受益権の内容
(ⅰ)信託の受益権の内容
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取得し、あらかじめ当社取締役会で定めた株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)に基づき、一定の受益者要件を満たした当社等の従業員に対し、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭(以下、併せて「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
なお、当社等の役員に対しては、死亡その他正当な理由による退任の場合および当社により組織再編等が行われる場合を除き、株式給付規程の内容を当社等の従業員が知ることとなった日から、その直後に当社が金融商品取引法に基づき提出すべき半期報告書を提出するまでの間、当社株式等を給付することはございません
<本制度の仕組み>
・付与されるポイント数:当社等の従業員に付与するポイントの数は、信託期間中、業績評価等に応じて、株式給付規程で定める基準に基づき決定されます。
・給付される当社株式等:株式給付規程で定める基準に基づき、付与されるポイント数に相当する当社株式等を給付します。
・給付条件:当社等の従業員が、株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託を通じて、当社株式を給付します。ただし、株式給付規程の一定事由に該当する場合は、一部又は全部を当社株式の給付に代えて当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
<本信託の概要>
(ⅱ)信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額
400,000株
(ⅲ)信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲
当社等の従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
以上