【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ.前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
(注) 主として、一時点で移転される財及びサービスから構成されております。
Ⅱ.当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
(注)1. 主として、一時点で移転される財及びサービスから構成されております。
2. 当中間連結会計期間より、現在の管理区分と収益の区分の計上内容をより整合するように整理したことに伴って「出前館サービス利用料」及び「その他」を構成していた収益の区分の見直しをしております。これに伴い、前中間連結会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報についても、見直し後の区分方法により作成したものを記載しております。
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(新株予約権の発行)
当社は、2026年4月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対しては無償ストック・オプション(以下、「第14回新株予約権」という。)を、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に有償ストック・オプション(以下、「第15回新株予約権」という。)を発行することを決議しました。
なお、第15回新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、第15回新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権を発行する理由
当社は、「テクノロジーで時間価値を高める」というミッションに基づき、「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現と「デリバリーの日常化」を目指しております。これまで、フードデリバリー市場の成長と競争力向上を重点課題とし、「お店価格で出前館」などの戦略的取り組みを推進するとともに、サービス品質の改善、加盟店ラインナップの拡充を積み重ねてきました。今後も時代の変化にいち早く対応し、多くのユーザー・配達員・加盟店から「選ばれるプラットフォーム」として日々ユーザー体験を向上させることで、No.1デリバリー企業を目指し、更なる企業価値及び株主価値の向上に努めてまいります。
このような環境の中、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の従業員に対しては、より一層の意欲及び士気の向上、当社の結束力の強化、並びに継続的な株主価値の向上に資するインセンティブを与えることを目的とした無償ストックオプションを、また、当社の取締役に対しては、同様に意欲及び士気の向上と結束力の強化に加え、既存株主の皆様との意識共有及び株主利益との一体化を図ることを目的とした有償ストックオプションを発行するものであります。
なお、有償ストックオプションには、当社の2027年8月期第1四半期乃至2030年8月期第1四半期における連結四半期売上高が毎四半期119億円を超過することを権利行使の条件としております。これにより、単年度の成果のみならず、複数年度にわたる持続的な成長の実現へのコミットメントを促す設計であると判断しております。
2.発行の概要
第14回新株予約権(無償ストックオプション)
(注1) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注1)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(9)に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第15回新株予約権(有償ストックオプション)
(注1) ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2027年8月期各第1四半期乃至2030年8月期第1四半期までの各四半期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された各四半期の売上高が11,900百万円を超過した場合、各四半期における売上高目標を達成したものとみなす。新株予約権者は、上記四半期売上高目標の累積達成回数に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、下記(a)から(j)に掲げる行使可能割合を上限として個数を権利行使することができる。
(a)1回四半期売上高目標を達成した場合 10%
(b)2回四半期売上高目標を達成した場合 20%
(c)3回四半期売上高目標を達成した場合 30%
(d)4回四半期売上高目標を達成した場合 40%
(e)5回四半期売上高目標を達成した場合 50%
(f)6回四半期売上高目標を達成した場合 60%
(g)7回四半期売上高目標を達成した場合 70%
(h)8回四半期売上高目標を達成した場合 80%
(i)9回四半期売上高目標を達成した場合 90%
(j)10回四半期売上高目標を達成した場合 100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書もしくは決算短信における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等 の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注2)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(9)に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。