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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,400,000 |
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計 |
6,400,000 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2026年4月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権(行使価額修正条項付)
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決議年月日 |
2025年10月17日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
6,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 600,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
631(注)2,3,4 |
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新株予約権の割当先 |
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCAO」といいます。)、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC(以下「MAP246」といいます。)、及び BEMAP Master Fund Ltd.(以下「BEMAP」といい、LCAO 及び MAP246 とあわせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。)に対する第三者割当方式 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年11月5日 至 2027年11月4日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 633.1 資本組入額 (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
本新株予約権の一部行使はできないものとする |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※新株予約権の発行時(2025年11月4日)における内容を記載しております。なお、当中間会計期間においてすべて行使されております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株(以下「割当株式数」という。)とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた数として600,000株とする。但し、(注)1.(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.に定める行使価額調整式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 = |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4.(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4.⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、(注)2.(2)に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は、631円とする。但し、行使価額は(注)3.に定める修正及び(注)4.に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
本新株予約権の付与日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の直前取引日(以下「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に(注)4.に規定される行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が351円(以下「下限行使価額」といい、(注)4.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、(注)4.(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
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調整後行使 価額 |
= |
調整前行使 価額 |
× |
既発行株式 数 |
+ |
新株発行・ 処分株式数 |
× |
1株当たり の払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||||
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既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(注)4.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社普通株式の交付と引換えに取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③(注)4.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合(但し、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対するストック・オプションの発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための碁準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(注)4.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に(注)4.(4)③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤(注)4.(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)4.(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数 = |
( |
調整前行使 価額 |
- |
調整後行使 価額 |
) |
× |
調整前行使価額により当該期 間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
|||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第2号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式普通数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、(注)4.(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)(注)4.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式移転、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)(注)4.(2)の規定にかかわらず、(注)4.(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)3.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(注)4.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.組織再編行為による新株予約権の交付
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の発行要項に準じて、組織再編行為に際して決定する。
7.権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結した新株予約権引受契約(以下「本新株予約権引受契約」という。)において、下記の内容について合意しております。
(1)行使コミット条項
<コミット条項>
割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、原則として2025年12月4日(当日を含みます。)までの期間(以下「当初コミット期間」といいます。)に、合計80,000株(LCAO:56,000株、MAP246:8,000株、BEMAP:16,000株)相当分以上の本新株予約権を行使することを確約します。(以下「当初行使コミット」といいます。)
同様に、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、原則として2026年11月4日(当日を含みます。)までの期間(以下「中間コミット期間」といいます。)に、合計300,000株(LCAO:210,000株、MAP246:30,000株、BEMAP:60,000株)相当分以上の本新株予約権を行使することを確約します。(以下「中間行使コミット」といいます。)
さらに、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、本新株予約権の行使期間の末日である2027年11月4日(当日を含みます。)までの期間(以下「本コミット期間」といいます。)に、原則として割当先が保有する本新株予約権の全部を行使することを確約します。(以下「全部行使コミット」といい、当初行使コミット及び中間行使コミットとあわせて「本行使コミット」といいます。)
このように、実行期限及び行使数量が異なる3種類の本行使コミットを同時に設定することにより、当社は本新株予約権による資金調達の時期及び規模を予めある程度想定することができ、これを前提とした積極的な投資活動及び事業活動を計画することが可能となります。
ただし、以下に定義するコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおり、当初コミット期間及び中間コミット期間はそれぞれ5取引日を限度として延長されることがあります。ここで「コミット期間延長事由」とは、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)、又は⑤割当先の事情に起因する場合を除き何らかの理由で本新株予約権の行使ができない場合のいずれかをいいます。
コミット期間延長事由が1回発生する毎に、当初コミット期間及び中間コミット期間は1取引日ずつ延長され、かかる延長は合計5回(5取引日)を上限とします。なお、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回(1取引日)として取扱います。
<コミット条項の消滅>
本コミット期間中において、コミット期間延長事由が5回を超えて発生した場合、当該時点以降、本行使コミットに係る割当先の全ての義務は消滅します。
なお、本行使コミットの消滅後も、割当先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
(2)制限超過行使の禁止
①当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
②割当先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
③割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
(3)本新株予約権の買戻
当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、割当先から買い取ります。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第13回新株予約権(行使価額修正条項付)
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中間会計期間 (2025年9月1日から 2026年2月28日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
6,000 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
600,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
540.1 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
324,081 |
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当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
6,000 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
600,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
540.1 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
324,081 |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2025年9月1日~ 2026年2月28日 (注) |
600,000 |
3,191,600 |
162,670 |
514,955 |
162,670 |
491,955 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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2026年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2026年2月28日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。
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2026年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。