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発行数 |
37,800個(新株予約権1個につき100株) (注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。 |
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発行価額の総額 |
491,400円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき13円(新株予約権の目的である株式1株あたり0.13円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2026年5月15日 |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
ウインテスト株式会社 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 |
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払込期日 |
2026年5月15日 |
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割当日 |
2026年5月15日 |
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払込取扱場所 |
スルガ銀行株式会社 横浜支店 |
(注)1.第14回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、2026年4月15日(水)開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。
2.本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員並びに当社外部協力者(以下、「当社グループ役職員等」という。)に対して行うものであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。
4.目的となる普通株式に係る振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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対象者 |
人数 |
割当新株予約権数 |
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当社取締役及び従業員 |
62名 |
29,800個 |
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外部協力者 |
2名 |
8,000個 |
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合計 |
64名 |
37,800個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
ウインテスト株式会社 普通株式 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。 |
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なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
3,780,000株 |
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本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 |
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ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 |
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行使価額は、金104円とする。 |
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ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
393,611,400円 |
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(注) ただし、下記(注)2.の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2026年5月15日から2029年5月14日までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
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ウインテスト株式会社 経営企画室 |
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神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 |
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2.新株予約権の行使請求の取次場所 |
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該当事項はありません。 |
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3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 |
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スルガ銀行株式会社 横浜支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、当社普通株式の取引終値が以下の各号に定める条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。 |
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(1)当社普通株式の取引終値が一度でも300円以上となった場合 |
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本新株予約権の総数のうち50%を上限として行使可能とする。 |
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(2)当社普通株式の取引終値が一度でも350円以上となった場合 |
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本新株予約権の全部を行使可能とする。 |
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2.当社の取締役及び従業員である新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、取締役・監査等委員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
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3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
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4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
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5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
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2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 |
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新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 |
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(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 |
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(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 |
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組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 |
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 |
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(5)新株予約権を行使することができる期間 |
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上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 |
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(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 |
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(7)譲渡による新株予約権の取得の制限 |
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譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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(8)その他新株予約権の行使の条件 |
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上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
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(9)新株予約権の取得事由及び条件 |
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上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 |
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(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(2)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
4.本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生するものとする。
5.本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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393,611,400 |
5,868,300 |
387,769,560 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(491,400円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(393,120,000円)を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。
本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する当社グループ役職員等の貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。
また、本新株予約権の行使については、上記「1 新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 新株予約権の行使の条件」に記載した一定の業績目標を達成することで可能となります。加えて行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。
該当事項はありません。
① 当社取締役及び従業員
a.割当予定先の概要
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氏名 |
当社取締役及び従業員62名(注) |
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住所 |
-(注) |
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職業の内容 |
当社取締役及び従業員 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
割当予定先である当社取締役及び従業員62名のうち4名は、合計で当社普通株式9,000株を保有しております。 |
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人事関係 |
当社の取締役及び従業員であります。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術関係又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
(注) 本新株予約権は、中期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して有償にて発行する新株予約権であるため、当社の取締役及び従業員の個別の氏名及び住所の記載は、省略させていただきます。
② 当社外部協力者
a.割当予定先の概要
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氏名 |
苗 鉄軍 |
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住所 |
神奈川県横浜市 |
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職業の内容 |
会社役員(株式会社TAOS研究所(所在地:横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル801号、事業内容:健康・医療・安全に関する製品とシステムの研究開発と販売等) 代表取締役) |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引等関係 |
苗鉄軍氏が代表取締役を務める株式会社TAOS研究所と当社との間で取引基本契約及び共同開発研究契約を締結しており、当社業務の受託を行っています。 |
a.割当予定先の概要
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氏名 |
玉岡 益健 |
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住所 |
埼玉県朝霞市 |
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職業の内容 |
会社役員(タムネットワーク株式会社(所在地:東京都千代田区平河町1-3-2 平河町リリエンハイム203、事業内容:光触媒コーティング剤事業等) 代表取締役) |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引等関係 |
玉岡益健氏が代表取締役を務めるタムネットワーク株式会社と当社との間で取引基本契約及び営業顧問契約を締結しており、当社業務の受託を行っています。 |
c.割当予定先の選定理由
本新株予約権は当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社外部協力者に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
当社外部協力者に対しては、当社においては、近年、新規事業の推進及び事業基盤の強化を進める中で、当社取締役及び従業員に加え、当社の事業運営及び成長に重要な役割を担う外部協力者との連携が不可欠となっております。割当予定先である外部協力者は、それぞれ当社の新規事業開発及び営業面において継続的に関与しており、当社の企業価値向上に対する貢献度は高いものと認識しております。このような状況を踏まえ、当社は、当該外部協力者との間で、今後の当社事業の成長及び企業価値向上に向けた関与の在り方について協議を行った結果、当社の企業価値向上に対するコミットメントを一層高めるためには、株価上昇と連動したインセンティブを付与することが有効であるとの判断に至りました。
割当予定先である当社外部協力者(苗鉄軍氏)は、ヘルスケア技術開発を30年以上継続している会社に従事している者であり、当社の新規事業の一部開発に携わっていることから、当社グループの企業価値の増大を目指すにあたり、その貢献度は非常に高いものと認識しております。
割当予定先である当社外部協力者(玉岡益健氏)は、当社の新規事業に関わる販売先チャンネルに精通していることから、当社グループの企業価値の増大を目指すにあたり、その貢献度は非常に高いものと認識しております。
今後、当該社外協力者の中長期的な当社グループへの貢献意欲及び士気を向上させるため、割当予定先に選定するものであります。
d.割り当てようとする株式の数
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当社取締役及び従業員 |
62名 |
2,980,000株(29,800個) |
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当社外部協力者(苗 鉄軍) |
1名 |
300,000株 (3,000個) |
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当社外部協力者(玉岡 益健) |
1名 |
500,000株 (5,000個) |
e.株券等の保有方針
当社と割当予定先との間において、継続保有の取り決めはございません。なお、本新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認が必要となっております。当社外部協力者については、行使後は短期的に売却する意
向であると口頭で確認しております。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先の本新株予約権の発行に係る払込みおよび本新株予約権の権利行使にかかる資金保有に関し、当社取締役及び従業員に対して、権利行使に支障がない旨を口頭及びメール、当社外部協力者については割当先を名義とする銀行口座の預金通帳の写し(苗 鉄軍氏分は2026年4月6日付、玉岡 益健氏分は2026年4月9日付)当社外部協力者については割当先を名義とする銀行口座の写しにより確認しております。
g.割当予定先の実態
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係、取引、交渉をせず、また、利用しないことを基本方針としております。反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。割当予定先である当社の取締役及び従業員は、労働契約書または誓約書により、反社会的勢力と一切の関係がないことを確認しております。
また、割当予定先である当社外部協力者が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)と何らかの関係を有しているか否かについて、調査機関であるリスクプロ株式会社(東京都千代田区九段南二丁目3番14号、代表取締役小板橋仁)に調査を依頼し、当社外部協力者が特定団体等と何らかの関係を有していないことを確認しております。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けています。当社は、上記のとおり割当予定先等が反社会勢力や暴力団等とは一切関係がないことを確認し、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
本新株予約権の発行価額については、当社から独立した第三者評価機関(東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、以下「TFA」という。)が当社の株価(104円)、株価変動性(55.71%)、配当利回り(0%)、無リスク利子率(1.579%)、本新株予約権の行使価額(104円)及び行使期間(3年)その他本新株予約権の行使条件を含む内容等を考慮して一般的な価額算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて算定をしております。その算定結果である1個当たり13円を参考に、当社が公正な価額と判断した上で、本新株予約権1個あたりの発行価額を、算定結果と同額の13円といたしました。
なお、本新株予約権の発行は、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるTFAによる算定結果を参考に、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。この判断に当たっては、本新株予約権の発行に係る取締役会に出席した監査等委員である取締役3名全員が、払込金額が特に有利な金額に該当せず、かつ適法であるとの意見を表明しております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本件新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大3,780,000株(議決権37,800個相当)であり、2025年12月31日現在の当社発行済株式数53,641,000株(総議決権数536,332個)に2025年12月26日提出の有価証券届出書に基づく第三者割当により発行した第13回新株予約権の発行(7,000,000株(70,000個))を加算した当社発行済株式数60,641,000株(総議決権数606,332個)に対して占める割合は最大20.10%(当社議決権総数に対し最大20.10%)に相当し、これにより一定の希薄化が生じるものと認識しております。
しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
また、本件新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数3,780,000株に対し、当社普通株式の過去6か月間における1日あたり平均出来高は1,189,906株であり、一定の流動性を有していることから、本件新株予約権の行使により交付され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。
これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|
Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd. (常任代理人 三田証券株式会社 代表取締役社長 門倉 健仁) |
11th Floor, Building 1, 48# (Beigang Industrial Park), Shucheng Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, PRC (東京都中央区日本橋兜町3番11号) |
20,000,000 |
37.29% |
20,000,000 |
34.83% |
|
RAKUGEN OVERSEAS INTERNATIONAL (HK) LIMITED (常任代理人 三田証券株式会社 代表取締役社長 門倉 健仁 |
Room 1003, 10/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong (東京都中央区日本橋兜町3番11号) |
3,669,000 |
6.84% |
3,669,000 |
6.39% |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山2丁目6番21号 |
1,422,900 |
2.65% |
1,422,900 |
2.48% |
|
大畑 雅稔 |
静岡県静岡市清水区 |
1,249,600 |
2.33% |
1,249,600 |
2.18% |
|
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED (常任代理人 フィリップ証券株式会社 代表取締役社長 永堀 真) |
UNITED CTR 11/F, QUEENSWAY 95, ADMIRALTY, HONGKONG (東京都中央区日本橋兜町4-2) |
782,100 |
1.46% |
782,100 |
1.36% |
|
UBS AG HONG KONG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部長 石川 潤) |
AESCHENVORSTADT 1 CH-4002 BASEL SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
750,000 |
1.40% |
750,000 |
1.31% |
|
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) |
648,900 |
1.21% |
648,900 |
1.13% |
|
玉岡 益健 |
埼玉県朝霞市 |
― |
― |
500,000 |
0.87% |
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行取締役頭取執行役員 半沢 淳一) |
PETERBOROUGH COURT133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) |
469,800 |
0.88% |
469,800 |
0.82% |
|
小熊 雄二郎 |
新潟県新潟市中央区 |
372,100 |
0.69% |
372,100 |
0.65% |
|
計 |
- |
29,364,400 |
54.75% |
29,864,400 |
52.01% |
(注)1.2025年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2025年12月31日現在の発行済株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数3,780,000株を加えて算定しております。
3.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、小数点以下第3位を四捨五入しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.事業等のリスク
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第33期)(以下「有価証券報告書」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2026年4月15日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について重要な変更はその他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
|
有価証券報告書 |
事業年度 (第33期) |
自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
2026年3月31日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本届出書の添付書類としています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。