当社は、2026年4月15日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2026年4月15日
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式658,353株を1株に併合いたします。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2026年5月12日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
68株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は17株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数及び単元未満株券の不発行)及び第9条(単元未満株式についての権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は68株となるところ、かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生した場合、当社の株主は、最終的に、当社の代表取締役会長であり、主要株主及び支配株主である相馬秀行氏(以下「相馬氏」といいます。)、当社の代表取締役社長であり、第6位株主(2025年9月30日現在)である山田朗弘氏(以下「山田氏」といいます。)が代表取締役を務め、当社の主要株主である小余綾弘産株式会社(以下「小余綾弘産」といいます。)及び相馬氏に株式貸借を行う予定である相馬代一氏、相馬大亮氏、小余綾弘産に株式貸借を行う予定である山田氏、山田たか子氏、山田悦子氏、菊田祥子氏、山田真弓氏、山田一海氏、山田亮氏、山田詩浬氏のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第13条(定時株主総会の基準日)及び第18条(株主総会参考書類等の電子提供措置等)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年5月12日に効力が発生いたします。
要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.各議案の賛成割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以 上