会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第101期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第102期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年4月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年4月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書を2026年3月26日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年4月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2026年3月26日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2026年4月21日)までの間において生じた変更その他の事由はない。なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はない。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではない。
上記に掲げた参照書類としての臨時報告書のうち、2026年3月26日に提出した金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づく臨時報告書において、純粋持株会社体制への移行に伴い、当社が保有する有利子負債を持株会社へ移管することを記載している。本社債についても、当該有利子負債に含まれ、移管の対象となる。
九州電力株式会社 本店
(福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号)
九州電力株式会社 佐賀支店
(佐賀市神野東二丁目3番6号)
九州電力株式会社 長崎支店
(長崎市城山町3番19号)
九州電力株式会社 大分支店
(大分市金池町二丁目3番4号)
九州電力株式会社 熊本支店
(熊本市中央区上水前寺一丁目6番36号)
九州電力株式会社 宮崎支店
(宮崎市橘通西四丁目2番23号)
九州電力株式会社 鹿児島支店
(鹿児島市与次郎二丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注) 上記のうち、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所ではないが、投資者の便宜を図るため備え置いている。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし