1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~39年
構築物 10~20年
機械及び装置 6~17年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込みを加味した額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 注文住宅
注文住宅は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(2) 分譲住宅
分譲住宅は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
(3) リフォーム及びエクステリア
リフォーム及びエクステリアは、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(4) 中古再生・収益不動産
中古再生・収益不動産は、賃貸マンション等を取得し、リノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として販売する事業であります。顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産等の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(販売用不動産等の評価)」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
2 保証債務
提携住宅ローン等利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対して保証している金額は以下のとおりであります。
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行16行、当事業年度においては19行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。
※4 財務制限条項
前事業年度(2025年1月31日)
当社の貸出コミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されております。
当事業年度(2026年1月31日)
当社の貸出コミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、以下のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
前事業年度(2025年1月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式103,527千円)は市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
当事業年度(2026年1月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式103,527千円)は市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.60%から31.49%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年1月5日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1)株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2026年1月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,399,480株
今回の分割により増加する株式数 5,399,480株
株式分割後の発行済株式総数 10,798,960株
株式分割後の発行可能株式総数 32,000,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2026年1月14日
基準日 2026年1月31日
効力発生日 2026年2月1日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影響については、当該箇所に記載しております。
(4)株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年2月1日をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数の定款変更を行いました。
② 定款の変更内容
変更内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
③ 定款変更の日程
効力発生日 2026年2月1日
(5)その他
資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。