1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物並びに建物及び構築物(資産除去債務に関連する資産)については、定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~40年
うち、資産除去債務に関連する資産 30年
構築物 5~30年
機械及び装置 2~17年
工具・器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 少額減価償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与給付に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
当社及び親会社の株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、飲食店舗において当社の商品を提供した時、外販商品については商品が顧客に到着した時にそれぞれ収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、株主優待券受取額、親会社株主優待券の交換手数料、他社ポイントの付与相当額及びフランチャイズ(FC)店舗向けに販売している原材料については、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を差し引いた純額を収益として認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した額であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である直営店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。原則として、各店舗の営業損益が過去2期連続してマイナスとなったとき、各店舗の営業損益がマイナスであり翌年度予算も継続してマイナスであるとき、店舗の固定資産の時価が著しく下落したとき、あるいは店舗閉鎖の意思決定をしたとき等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
これらの見積りにおいて用いた仮定には不確実性が伴うため、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。その結果、翌事業年度の財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。
(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響
市場環境の変化等により翌事業年度以降の収益予測及び営業利益予測の仮定が大きく異なった場合には、翌事業年度の減損損失に影響を与える可能性があります。
当事業年度が開店初年度の店舗、または、各店舗の営業損益が2期連続してマイナスとなった場合、もしくはマイナスとなる見込みの場合として減損の兆候を把握し、将来の収益予測及び営業利益予測により減損損失を計上しなかった店舗の固定資産の帳簿価額は以下のとおりです。
(単位:千円)
2.繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年12月28日)に基づき、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングにより、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
前事業年度において、破産手続中であった株式会社竹若の破産手続廃止の決定がされたことに伴い、過年度に計上した同社の債権に対する貸倒引当金繰入額812,892千円を税務上損金に算入した結果、前事業年度の欠損金が679,544千円生じております。また、子会社であった株式会社あさくまサクセッションを、2025年1月31日に吸収合併し、同日末現在771,810千円の繰越欠損金を引き継いでおります。その結果、前事業年度末における税務上の繰越欠損金は、1,448,569千円となりました。
当事業年度において、税務上の繰越欠損金は556,425千円を取り崩し、892,143千円となりました。
会計上将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部は、当社の5か年経営計画に基づき将来の一定期間内に回収できると判断しておりますが、収益予測及び営業利益予測の前提となる顧客数、顧客単価、原価率、販売費及び一般管理費にかかる事業計画値には、一定の仮定を用いております。
これらの見積りにおいて用いた仮定には不確実性が伴うため、翌事業年度に係る財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社は、前事業年度において税務上の繰越欠損金が発生しております。また、連結子会社で有していた税務上の繰越欠損金を引き継いでおります。
市場環境の変化等により翌事業年度以降の収益予測及び営業利益予測の仮定が大きく異なった場合には、これらの税務上の繰越欠損金の取崩見込額が変わり、法人税等調整額に影響を与える可能性があります。なお、翌期以降の税引前当期純利益の見込額がそれぞれ1億円減少した場合でも、繰越欠損金の全額に回収可能性があるとする判断に影響を与えません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2029年1月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につきましては、現時点で評価中であります。
※1.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。
※2.保険金等の受入れによる有形固定資産の圧縮記帳累計額は、以下のとおりであります。
※3.有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※4.その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※1.顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表 「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。
※3.販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次のとおりであります。
※4.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※5.減損損失の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である直営店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。
収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。なお、将来キャッシュ・フローがマイナスの場合は、回収可能価額はゼロとして評価しております。
その内訳は、建物51,444千円、構築物2,383千円、機械及び装置2,561千円、工具器具及び備品23,868千円であります。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、ほとんどの資産で割引前将来キャッシュ・フローが見込まれないため割引率の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である直営店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。
収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。なお、将来キャッシュ・フローがマイナスの場合は、回収可能価額はゼロとして評価しております。
その内訳は、建物16,999千円、工具器具及び備品2,336千円であります。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、ほとんどの資産で割引前将来キャッシュ・フローが見込まれないため割引率の記載を省略しております。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1.発行済株式に関する事項
(注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権行使950株によるものであります。
2.自己株式に関する事項
(注)自己株式の株式数の増加は、単元未満株式99株の買取りによる増加であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当うち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(注)自己株式の株式数の増加は、単元未満株式91株の買取りによる増加であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当うち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 前事業年度に合併した株式会社あさくまサクセッションより引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。なお、当社の完全子会社との吸収合併であるため、資本金及び資本準備金に変動はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用につきましては主として安全性が高い預金等により運用し、また、資金調達については必要に応じて銀行借入により行う方針であります。デリバティブ取引等の投機的な取引は、行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金については、主として顧客のクレジット決済によるものであり、信用リスクに晒されております。差入保証金は、主に出店に関わる賃貸借契約等に基づく保証金及び敷金であり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債権及び差入保証金に係る信用リスクは、当社の経理規程に従い、取引先毎に残高確認を行う等、担当部署が相手先の状況のモニタリングを行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日ですので、流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
イ.信用リスクの管理
営業債権及び差入保証金に係る信用リスクは、当社の経理規程に従い、取引先毎に残高確認を行う等、担当部署が相手先の状況のモニタリングを行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
ロ.資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部門からの報告に基づき、随時に資金繰状況を把握して管理するとともに、手許流動性の維持等取引銀行と当座貸越契約を締結する等して、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価等には、市場価格に基づく価格の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1) 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
前事業年度(2025年1月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 長期借入金については、1年内の期限到来分を含めて記載しております。
当事業年度(2026年1月31日)
(※) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(3) 短期借入金、長期借入金その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
該当事項はありません。
(4) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年1月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年1月31日)
該当事項はありません。
(5) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(※1)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(※2)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、それぞれ信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
前事業年度(2025年1月31日)
該当事項はありません
当事業年度(2026年1月31日)
該当事項はありません
(ストック・オプション等関係)
1.当該事業年度における費用計上額及び科目
当社は、ストック・オプションの付与時点においては未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は零のため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2026年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与したストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年1月31日)
(単位:千円)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、2026年1月期において、税引前当期純利益を5億円超と見込んでおり、それ以降の期においても同額以上の利益を見込んでいるためであります。
当事業年度(2026年1月31日)
(単位:千円)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、2027年1月期において、税引前当期純利益を6億円超と見込んでおり、それ以降の期においても同額以上の利益を見込んでいるためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.93%から34.77%に変更して計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
店舗建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
個別に入手した原状回復費用の見積額や業態別に直近の退店時の原状回復費用実績に基づき、店舗1坪当たり費用を見積もり、それらを既存店舗の建築坪数へ乗じて各店舗の原状回復費用を見積もっております。また、当社の営業実績及び契約期間等を勘案して使用見込み期間を主として30年と仮定して、割引計算を実施し、算出しております。なお、割引率は、0.206%~3.315%を使用しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
※その他の増減は、2025年1月31日に吸収合併した株式会社あさくまサクセッションの資産除去債務額です。
(4)当該資産除去債務の金額の見積りの変更
該当事項はありません。
2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
(注)貸借対照表上、契約負債は「流動負債」の「その他」に計上しております。契約負債は、当社が発行したお食事券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
(セグメント情報等)
【関連情報】
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、飲食事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者等との取引
(1)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
該当事項はありません。
(注)1.取引条件に関しまして、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.資金の貸付については、貸付利率は市場金利等で勘案して利率を合理的に決定し、返済条件は子会社との貸付契約によっています。
3.当社は、㈱あさくまサクセッションを2025年1月31日付で吸収合併しております。
(2)財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
(注)取引条件に関しまして、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
株式会社テンポスホールディングス(東京証券取引所(スタンダード)に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬)
2026年4月22日開催の第53期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されました。
(1)本制度の目的等
当社の役員の報酬等の額は、1984年9月27日開催の第11期定時株主総会において、年額120,000千円以内とご承認いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
(2)本制度の概要
本議案に基づき当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」という。)に対して支給される譲渡制限付株式は、上記報酬等の額の枠内で年額20,000千円を上限とし、当社の取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年1万株以内とします。
ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されるものとします。1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(3)本制度の内容
譲渡制限付株式の割り当てに際し、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものとします。
①当該取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役会が定める地位を喪失するまでの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、「譲渡制限」という。)。
②当該取締役が、譲渡制限期間を含む当社の取締役会が定める役務提供予定期間(以下、「役務提供予定期間」という。)が満了する前に当社又は当社の関連会社の取締役又は使用人を退任した場合、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
③上記①の定めに関わらず、当社は、当該取締役が、役務提供予定期間中、継続して、当社又は当社の関連会社の取締役又は使用人の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記②に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供機関が満了する前に上記②に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑤上記①の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供予定期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
⑥上記⑤に規定する場合においては、当社は、上記⑤の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(株式分割)
当社は、2026年4月15日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
株式を分割し、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上並びに投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2026年7月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記録された株主様の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
③分割の日程
④1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(3)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(4)新株予約権の行使価額等の調整
今回の株式分割に伴い、2026年8月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。