(注)1.当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容①~⑥につきましては、優待内容が変わる場合がございます。
3.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容⑦につきまして、当社株式100株以上を保有する株主様へ4,000円分のお食事券となります。