当社は、2026年3月30日開催の当社報酬委員会において導入を決議した業績連動事後交付型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2026年4月23日開催の当社報酬委員会等において、当社が長期経営計画で掲げる「株主価値向上戦略」及び「社会価値向上戦略」への役員のコミットメントを強化することを目的として、当社の執行役、執行役員及びグループ執行役員(以下、「対象役員」といいます)に本制度を適用することを決定し、本制度に関する株券等の取得勧誘又は売付け勧誘について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.銘柄
三菱地所株式会社 普通株式
2.発行株式数
160,164株
※発行株式数は、本制度に基づく業績目標達成度が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した株式数としています。
3.発行価格
発行価格 4,435円
※発行価格は、2026年4月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。
4.発行価額の総額
発行価額の総額 710,327,340円
※発行価額の総額は、本制度に基づく業績目標達成度が最も高い場合を想定した発行株式数に2026年4月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じた金額としています。
5.資本組入額
2,218円
※上記金額は、対象者に対する本制度に基づく株式の交付が新株式によって行われる場合(最も資本組入額が高くなる場合)を想定した、2026年4月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。当該株式の交付が自己株式処分によって行われる場合には、資本組入額は0円となります。
6.資本組入額の総額
355,243,752円
※上記金額は、上記2.記載の発行する株式数及び上記4.記載の発行価額の総額を前提とし、対象者に対する本制度に基づく株式の交付が全て新株式によって行われる場合(最も資本組入額の総額が高くなる場合)を想定した、2026年4月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
7.株式の内容
当社普通株式
当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
8.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の執行役 16名
当社の執行役員 11名
当社のグループ執行役員 9名
9.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当ありません。
10.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本制度は、当社の対象役員に対して、2027年3月期より2029年3月期までの3事業年度(以下、「業績評価期間」といいます。)の業績目標達成度や、業績評価期間に属する最初の事業年度の開始日から当該事業年度の終了日までの期間(以下、「対象期間」といいます。)の勤務期間に応じて算定される数の当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を業績評価期間終了後に交付する、業績連動事後交付型株式報酬制度です。
具体的には、下記にて定めるROE、EPS及び相対TSR等を指標に用いる算定方法により、当社株式を交付するため、業績評価期間に属する最終の事業年度に係る当社定時株主総会終了後に、対象役員に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することになります。また、金銭報酬債権は、対象役員が、上記の現物出資に同意していること及び当社の定める内容を含む株式割当覚書を締結していることを条件として支給します。
ただし、本制度に基づく株式交付の日より前に、対象役員が死亡その他正当な理由により当社の全ての役職員(顧問を含みます。)の地位のいずれの地位からも退任又は退職(ただし、退任又は退職と同時に当該地位のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除きます。)した場合には、当社株式は交付せず、当該対象役員(死亡により退任又は退職した場合には当該対象役員の本制度に基づく権利を承継する者)に対して金銭を支給します。
また、本制度に基づく株式交付の日より前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社が分割会社となる吸収分割契約(分割型分割に限ります。)若しくは新設分割計画、当社が特定の株主に支配されることとなる株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得又は株式売渡請求(以下、「組織再編等」といいます。)に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)場合には、当社株式は交付せず、対象役員に対して金銭を支給します。
【本制度における金銭報酬債権の額の算定方法等】
(1)金銭報酬債権の額の算定方法
各対象役員に対して付与されることとなる金銭(金銭報酬債権)(以下、「金銭報酬(債権)」といいます。)の額については、対象役員に対して最終的に交付する株式数(以下、「最終算定株式数」といいます。)に、原則として業績評価期間に属する最終の事業年度に係る当社定時株主総会終了後1ヶ月以内に実施される当社株式の交付及び金銭の支給のための取締役会の決議等と同日に行われる報酬委員会等の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値を指す。以下、「交付時株価」といいます。)を乗じることにより算定されます。
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対象役員に付与する金銭報酬(債権)の額=最終算定株式数×交付時株価 |
当社は、対象役員に対し、最終算定株式数の1/2に相当する数(1株未満の端数が生じる場合、これを切り上げます。以下、「最終交付株式数」といいます。)を当社株式にて交付し、最終算定株式数から最終交付株式数を減じた株式数に交付時株価を乗じた金額の金銭を支給します。
ただし、本制度に基づく株式交付の日より前に、対象役員が死亡その他正当な理由により当社の全ての役職員(顧問を含みます。)の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合(ただし、退任又は退職と同時に当該地位のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除きます。)、交付時株価ではなく、当該退任又は退職した日を含む月の最初の営業日における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額の金銭を支給することになります。
また、本制度に基づく株式交付の日より前に、組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合、交付時株価ではなく、当該承認の日の当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額の金銭を支給することになります。
対象役員の最終算定株式数は、対象役員の役位等に応じて定められる基準となる交付株式数(以下、「基準交付株式数」といいます。)に、業績目標達成度、在任期間比率(対象期間中に死亡その他正当な理由により当社の執行役、執行役員及びグループ執行役員のいずれの地位からも退任又は退職(ただし、退任又は退職と同時に当社の執行役、執行役員又はグループ執行役員のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除きます。)した対象役員が存在する場合には、当該対象役員の最終算定株式数は、対象期間中における在任月数にて按分されることになります。具体的な調整方法は下記③参照)及び役位調整比率(対象期間中に役位変更があった場合、対象期間中の役位に対応した株式を付与するように最終算定株式数を調整します。具体的な調整方法は下記④参照)を乗じた株式数とします(最終算定株式数の計算において、1株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとします)。
なお、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。以下、株式の分割の記載につき同じです。)によって増減した場合は、各取締役の最終算定株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。具体的には、株式の併合又は株式の分割の場合、調整前の最終算定株式数に、併合・分割の比率を乗じることで、調整後の最終算定株式数を算出します。
(最終算定株式数の算定式)
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最終算定株式数 |
= |
基準交付株式数(①)×業績目標達成度(②)×在任期間比率(③)×役位調整比率(④) |
① 基準交付株式数
各対象役員の基準交付株式数は、当社が予め定めた役位別報酬基準金額を、基準交付株式数を決定する当社の報酬委員会開催日の前営業日の当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)で除した株式数(1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる。)とします。
(役位別報酬基準金額及び金銭報酬(債権)の額等の上限)
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役位別報酬基準額 |
基準交付株式数 |
最終交付株式数 (上限)*1 |
金銭支給額 (上限) |
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執行役社長 |
66,800千円 |
15,062株 |
16,568株 |
367,396千円 |
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執行役副社長 |
27,000千円 |
6,087株 |
6,696株 |
148,462千円 |
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執行役専務 |
22,800千円 |
5,140株 |
5,654株 |
125,378千円 |
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執行役常務 |
18,000千円 |
4,058株 |
4,464株 |
98,968千円 |
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執行役 |
13,200千円 |
2,976株 |
3,274株 |
72,579千円 |
*1 ②業績目標達成度に応じて変動する最大の最終算定株式数(基準交付株式数×220%)の1/2に相当する株数(1株未満の端数が生じる場合、これを切り上げる。)を最終交付株式数の上限(以下「最終交付株式数上限」といいます。)。
② 業績目標達成度
業績目標達成度は、以下(ⅰ)及び(ⅱ)を乗じて決定します。(変動幅は0%~220%)
(ⅰ)業績評価期間における当社の財務指標の達成度に応じた変動割合(変動幅は0%~200%)とし、ROE、EPS及び相対TSRそれぞれの達成度の平均値
※ROE及びEPSの達成度については、2026年3月期の各指標の実績と長期経営計画に掲げるROE10%及びEPS200円(株式の併合又は株式の分割によって増減した場合は、その比率に応じて合理的に調整します。)との差を、2027年3月期から2031年3月期までの事業年度数で5等分し、2026年3月期の各指標の実績に対して、当該5等分した値に業績評価期間内に属する事業年度数(3事業年度)を乗じて得た数値を加算した基準となる点(以下「標準評価基準点」といいます。)を定め、業績評価期間終了時における各指標の実績が標準評価基準点に対して到達した度合(変動幅は0%~200%)とします。
業績評価期間における評価においては、業績評価期間終了時における各指標の実績を基準に基づいた達成を算定します。
(ROE/EPSの達成度の算定式)
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・2029年3月期のROE/EPSの実績が、ROE10%/EPS200円以上の場合 達成度=200% ・2029年3月期のROE/EPSの実績が、ROE10%/EPS200円未満、かつ標準評価基準点を超える場合
・2029年3月期のROE/EPSの実績が、標準評価基準点である場合 達成度=100% ・2029年3月期のROE/EPSの実績が、標準評価基準点未満、かつ2026年3月期のROE/EPSの実績を超える場合
・2029年3月期のROE/EPSの実績が、2026年3月期のROE/EPSの実績以下の場合 達成度=0% |
※相対TSRの達成度については業績評価期間における同業他社5社を含む6社間での株主総利回り(以下「TSR」という。)の相対順位に応じた権利確定割合(変動幅は 0%~200%)とします。
同業他社は、野村不動産ホールディングス株式会社、東急不動産ホールディングス株式会社、三井不動産株式会社、東京建物株式会社及び住友不動産株式会社の5社とします。
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TSR順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
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権利確定割合 |
200% |
160% |
120% |
80% |
40% |
0% |
(TSRの算定式)
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TSR |
= |
(業績評価期間末月の株価*1-業績評価期間開始月の株価*2)+業績評価期間(業績評価期間末月を除く)中の日を基準日とする剰余金の配当に係る1株当たり配当総額 |
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業績評価期間開始月の株価*2 |
*1 業績評価期間末月の株価は、業績評価期間の最終の月の東京証券取引所における普通株式の終値
の単純平均値(1円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる。)とする。
*2 業績評価期間開始月の株価は、業績評価期間の最初の月の東京証券取引所における普通株式の終
値の単純平均値(1円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる。)とする。
なお、当社又は同業他社のうちいずれかが、業績評価期間満了までの間に、普通株式につき株式の分割、株式の併合又は株式無償割当てを行った場合には、報酬委員会が、当該株式の分割、株式の併合又は株式無償割当てを行った会社のTSRの値を合理的に調整するものとする。 また、同業他社のうちいずれかについて、次に定める事由その他TSRの算定が不可能となる事由が生じた場合には、当該事由が生じた会社を同業他社から除きTSRを比較するものとする。この 場合における権利確定割合は、TSR順位が1位のときは200%、最下位のときは0%とし、これら以外の順位のときの権利確定割合は、当社を含む比較会社数に応じ等分に減じることとする。
・当該会社が消滅会社となる合併契約 ・当該会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当該会社が、会社分割の効力発 生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又
は一部を当該会社の株主 に交付する場合に限る。)
・当該会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 ・当該会社の株式の併合(当該株式の
併合により当該会社の株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。)
・当該会社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当該会社の普通株
式の全部の取得
・当該会社の普通株式を対象とする会社法第179条第2項に定める株式売渡請求
(ⅱ)業績評価期間における当社の社会価値向上に資する取り組みを評価するESG指標の達成度に応じた変動割合(変動幅は±10%)
※ESG指標については、「事業活動を通じた社会課題解決の取り組み」、「GHG排出削減の推進」及び「DE&I推進、活力ある職場づくり」に関する取り組みを評価する指標として、GHG排出量原単位の削減率や従業員エンゲージメントスコア等の定量指標を定め、全対象役員で同一の指標で運用します。
(※1) 本制度に基づく株式交付の日より前に対象役員が死亡その他正当な理由により当社の全ての役職員(顧問を含みます。)の地位のいずれの地位からも退任又は退職(ただし、退任又は退職と同時に当該地位のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除きます。)した場合には、当該対象役員の当該退任又は退職の時点における②業績目標達成度を報酬委員会が事前に定める適切な方法で算出します。
(※2) 本制度に基づく株式交付の日より前に、組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)には、当該承認の時点における②業績目標達成度を報酬委員会が事前に定める適切な方法で算出します。
③ 在任期間比率
在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出する在任期間比率をもって最終算定株式数を調整します。なお、月の途中で新たに就任又は退任若しくは退職した場合には1ヶ月在任したものとみなして計算します。
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在任期間比率 |
= |
対象期間中に在任した合計月数 |
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対象期間の合計月数 |
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④ 役位調整比率
役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整するため、以下の式により算出する役位調整比率をもって最終算定株式数を調整します。なお、月の途中で役位変更があった場合には新しい役位に1ヶ月在任したものとみなして計算します。
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役位調整比率 |
= |
当初役位に基づく基準交付株式数×当初役位在任月数 +変更後役位に基づく基準交付株式数×変更後役位在任月数 |
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当初役位に基づく基準交付株式数×対象期間中に在任した合計月数 |
(2)対象役員に対する金銭報酬の支給の条件
対象役員が、死亡その他正当な理由によらず当社の全ての役職員(顧問を含みます。)の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合、一定の非違行為があった場合等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な権利喪失事由(当社報酬委員会において定めます。)に該当した場合には、対象役員に対して本制度に基づいて金銭報酬は支給されず、また、当社株式も交付されません。
11.当該株券等が譲渡について制限がなされていない他の株券等と分別して管理される方法
業績評価期間中に本制度に基づき対象役員に対して当社株式を交付することはありませんので、当社の第123期に係る半期報告書の提出前に対象役員に対して当社株式を交付することはありません。
12.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上