1.資産の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
主な耐用年数
建物 15年から39年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。なお、令和7年4月25日をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。当事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、制度廃止時に在任している役員に対する支給予定額であり、支給時期はそれぞれの役員の退任時としております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、当社では、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(水関連機器事業)
主に電解水素水生成器、アルカリ水自動販売機、衛生管理機器等の商品又は製品の販売及び取り付けサービスの提供を行っております。本取引においては、支配の移転から代金の決済までの期間はすべて1年以内であるため、収益認識に関する会計基準第58項を適用し、取引価格の測定について金融要素を考慮しないものとしています。また、顧客との間で一定期間の注文数量等に応じて当社が顧客に対してリベート等を支払う契約を締結する場合があり、リベート等の金額は取引価格から減額しております。商品、製品及び取り付けサービス等は通常それぞれを独立して販売しており、契約に複数の履行義務が識別される場合には、取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分して算定しております。本取引における収益は、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には設置完了時に収益を認識しております。
この他、(メンテナンス事業)と同様に、電解水素水生成器等のカートリッジの交換又は補修部品の販売を行っております。
(メンテナンス事業)
主に電解水素水生成器等のカートリッジの交換やメンテナンスサービスの提供及び補修部品等の販売を行っております。本取引においては、支配の移転から代金の決済までの期間はすべて1年以内であるため、収益認識に関する会計基準第58項を適用し、取引価格の測定について金融要素を考慮しないものとしています。また、顧客との間で一定期間の注文数量等に応じて当社が顧客に対してリベート等を支払う契約を締結する場合があり、リベート等の金額は取引価格から減額しております。カートリッジの交換やメンテナンスサービス及び補修部品は通常それぞれを独立して販売しており、契約に複数の履行義務が識別される場合には、取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分して算定しております。本取引における収益は、カートリッジ交換やメンテナンス作業の完了時に収益を認識し、補修部品等の販売で収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識しております。
この他、(水関連機器事業)と同様に、電解水素水生成器、アルカリ水自動販売機、衛生管理機器等の商品又は製品等の販売を行っております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
関係会社株式 382,438千円
関係会社株式評価損 98,095千円
関係会社株式の実質価額が帳簿価額に比べ著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる時を除いて実質価額まで減損処理を行っております。
上記の方針に従い、関係会社株式を評価した結果、当事業年度に主に株式会社銀座仁志川について減損処理を行い、関係会社株式評価損98,095千円(前事業年度は185,165千円)を計上しております。外部環境の変化等によって、実質価額に重要な影響があった場合、翌事業年度の関係会社株式の評価額に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保に供している資産及び対応債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4 期末日満期手形等の会計処理
期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度9.3%、当事業年度11.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度90.7%、当事業年度88.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
関係会社株式及び関係会社出資金
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和9年2月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る、繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。