1【提出理由】
当社及び当社の連結子会社であるGMOクリック証券株式会社は、2026年4月24日付でコミットメントライン契約に基づく資金の借入を決定いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4及び第19条第2項第20号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当社におけるコミットメントライン契約に基づく借入
① 借入実施年月日
2026年4月30日
② 借入の相手方の属性
三井住友信託銀行株式会社、地方銀行1行
③ 債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
契約形態:シンジケーション方式コミットメントライン
借入金額:55億円※1
契約期間:2026年3月26日~2027年3月31日
当該債務に付された担保の内容:無担保
※1 本借入は、所定条件の充足等を前提として、借り換えにより、契約期間の満了日である2027年3月31日まで継続する予定です。
④ 財務上の特約の内容
本コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
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各四半期会計期間末日における連結損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
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GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
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GMOクリック証券株式会社の各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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GMOクリック証券株式会社において、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。
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(2)子会社におけるコミットメントライン契約に基づく借入
① 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
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・名称
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GMOクリック証券株式会社
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・住所
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東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
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・代表者の氏名
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代表取締役社長 高島 秀行
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②借入実施年月日
2026年4月30日
②借入の相手方の属性
三井住友信託銀行株式会社、地方銀行3行、第二地方銀行1行
③債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
契約形態:シンジケーション方式コミットメントライン
借入金額:60億円※2
契約期間:2026年3月26日~2027年3月31日
当該債務に付された担保の内容:無担保
※2 本借入は、所定条件の充足等を前提として、借り換えにより、契約期間の満了日である2027年3月31日まで継続する予定です。
④財務上の特約の内容
本コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントからの通知を受けた場合には、期限の利益を喪失します。
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各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。
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各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。
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各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。
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一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。
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以上