1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.重要な固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物(建物附属設備を含む)
定額法を採用しております。
その他の有形固定資産
定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~20年
工具、器具及び備品 3年~6年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、商標権については10年、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.重要な引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績率に基づき、翌事業年度以降に利用される株主優待券に対する見積額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
(1) 経営指導料及び業務委託収入
当社の主な収益は、子会社からの経営指導料及び業務委託収入であります。このうち、経営指導料及び業務委託収入においては、子会社への契約内容に応じた受託業務の提供を通じて、一定期間に渡って履行義務が充足されることから、契約期間に渡って当該受託業務の提供に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社長期貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
債務超過となった関係会社への貸付金の評価は、回収不能見込額として債務超過相当額に対して貸倒引当金を計上しております。今後、関係会社の業績が変動した場合、翌事業年度の貸借対照表において、貸倒引当金の金額に影響を及ぼす可能性があります。
2.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
財政状態の悪化により関係会社株式の実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けできない場合は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しております。今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる変化が生じた場合、翌事業年度の貸借対照表において、関係会社株式の金額に影響を及ぼす可能性があります。
1.保証債務
下記の関係会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1.関係会社との取引高
※2.営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合
おおよその割合
販売費 -% -%
一般管理費 100% 100%
※3 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社の連結子会社である株式会社GRIP FACTORYの株式の実質価額が著しく低下したため減損処理を行い、267,900千円を関係会社株式評価損として特別損失に計上しました。
前事業年度(2025年1月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等であるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度(2026年1月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等であるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針)4.「重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。