1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年3月31日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

「賛成数(個)」

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

(訂正前)

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

無効数

(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

27,561

294

0

0

(注) 1

可決

98.94

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

 

(注) 2

 

 

  小泉純一

20,961

6,894

0

0

可決

75.25

  小林義和

20,964

6,891

0

0

可決

75.26

  大島和俊

20,956

6,899

0

0

可決

75.23

   齊藤兼文

20,958

6,897

0

0

可決

75.24

   牧  武彦

27,480

375

0

0

可決

98.65

第3号議案

フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続の件

20,884

6,969

0

2

(注) 1

可決

74.98

第4号議案

フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件

20,885

6,970

0

0

(注) 1

可決

74.98

第5号議案

フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件

20,879

6,976

0

0

(注) 1

可決

74.96

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

 

(訂正後)

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

無効数

(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

27,560

294

0

0

(注) 1

可決

98.94

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

 

(注) 2

 

 

  小泉純一

20,960

6,894

0

0

可決

75.25

  小林義和

20,963

6,891

0

0

可決

75.26

  大島和俊

20,955

6,899

0

0

可決

75.23

   齊藤兼文

20,957

6,897

0

0

可決

75.24

   牧  武彦

27,479

375

0

0

可決

98.65

第3号議案

フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続の件

20,883

6,969

0

2

(注) 1

可決

74.98

第4号議案

フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件

20,884

6,970

0

0

(注) 1

可決

74.98

第5号議案

フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件

20,878

6,976

0

0

(注) 1

可決

74.96

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。