第1【公開買付要項】

1【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式

 

2【買付け等の目的】

 当社は、社会インフラを支える企業として長期的な視点に立ち、競争力の源泉である人財を軸とした事業基盤拡充・成長投資を積極的に行い、当社グループ(当社並びに連結子会社及び関連会社)の持続的成長・発展を遂げていくことこそが、全てのステークホルダーの長期的な利益に資するものと考えております。その中で、株主の皆様への利益配分を経営上の重要課題の一つと位置付けた上で、「安定した財務基盤を堅持する」という明確な財務資本政策のもと、当社グループを取り巻く経営環境や業績、財務状況を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施と自己株式の取得により、株主還元の更なる強化に努めることを基本方針としております。

 また、当社は、当該方針のもと、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。2024年1月31日には、2021年4月28日に策定・公表した当社の中期経営計画『Sustainable Growth 2026 ~人、心、そして未来へ~』(以下「当社中期経営計画」といいます。)の追加的取り組みとして、当社中期経営計画の後半である2024年3月期から2027年3月期までの総額において、配当性向40%(注1)、総還元性向50~60%(注2)を目安とすることを公表し、配当水準の段階的向上に加え、機動的な自己株式の取得によって自己資本の効率化に向けた取り組みを実施して参りました。2025年3月期については、1株当たり配当金(通期)は90円、配当金総額は約179億4千万円となり、連結配当性向は38.1%(小数点以下第二位を四捨五入。)、自己株式取得総額は約80億2百万円(下記の2024年1月31日開催の取締役会決議にかかる自己株式の累計取得期間のうち、2024年4月1日以降に取得した株式の総額及び2025年1月31日開催の取締役会決議にかかる自己株式の累計取得期間のうち、2025年3月31日以前に取得した株式の総額の合計額)となり、連結総還元性向は54.9%(小数点以下第二位を四捨五入。)でありました。また、当社はこれまでも、自己資本の効率化及び株主の皆様への利益還元を図るため、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における市場買付けの方法により、自己株式の取得を実施しております。本書提出日までの過去10年間における自己株式の取得の概要は下表のとおりです。

決議日

累計取得期間

累計取得株式数

累計取得価額の総額

2020年1月30日開催

取締役会

2020年2月3日~

2020年12月2日

12,000,000株

19,800,180,399円

2023年3月9日開催

取締役会

2023年3月10日~

2024年1月31日

3,030,600株

5,999,901,108円

2024年1月31日開催

取締役会

2024年2月1日~

2024年12月23日

2,686,900株

7,999,757,612円

2025年1月31日開催

取締役会

2025年2月3日~

2025年12月23日

2,310,300株

9,999,667,203円

 

 かかる状況の中、当社はこれまで、当社の上場会社としての持続的な成長・発展に向けて、当社の主要株主である筆頭株主の関西電力株式会社(所有株式数:73,518,174株(注3)、所有割合(注4):37.13%)(以下「関西電力」といいます。)との間で、今後の関西電力と当社の資本関係の在り方について様々な方向性で継続的に協議を行ってまいりました。

 その後、2025年11月中旬から2025年12月中旬にかけて実施された協議を踏まえて、当社及び関西電力は、両社の既存の資本関係については、両社がこれからも電力の安全・安定供給に係る使命を共にするパートナーとして、両社間の既存の取引関係及び協業関係(以下「協業関係等」といいます。)を今後も維持・継続することを前提としつつ、両社がより成長を遂げ、双方のステークホルダーとの更なる価値共創に資する関係性の検討を行うことが、両社の今後の事業及び資本政策にかかる方針を含む総合的な観点からも、双方にとって最適であるという共通認識に至りました。2025年12月19日、当社は関西電力から、当該共通認識のもとで実現可能な両社間の資本関係の最適化によって資本効率の向上を図る観点から、当社による自己株式の公開買付けを通じた関西電力及び関西電力の完全子会社である関電不動産開発株式会社及び株式会社かんでんエンジニアリング(以下「関西電力グループ」といいます。)が保有する当社普通株式の一部売却の提案を受けました。

(注1) 「配当性向」とは、当社の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当総額の割合をいいます。

(注2) 「総還元性向」とは、当社の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当総額と自己株式取得金額の合計の割合をいいます。

(注3) 関西電力の完全子会社である関電不動産開発株式会社及び株式会社かんでんエンジニアリングを通じた間接保有分を含みます。

(注4) 「所有割合」とは、当社が2026年4月27日に公表した「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本決算短信」といいます。)に記載の2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数199,954,180株から同日現在の当社が所有する自己株式1,966,478株を控除した株式数197,987,702株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

 

 これを受けて当社は、関西電力の売却意向への対応について様々な選択肢を検討しておりましたが、2026年1月上旬、関西電力が売却する当社普通株式を自己株式として当社が取得すれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間に相当規模の自己株式の取得が実現でき、当社の自己資本当期純利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がると考え、その結果として、上記のとおり、安定した財務基盤を堅持しつつ、株主還元の更なる強化に努めるとの当社基本方針の実現にも寄与できるものと考えたことから、関西電力グループが所有する当社普通株式の一部の取得に向けた検討を開始いたしました。なお、関西電力グループが所有する当社普通株式の一部を自己株式として当社が取得する場合でも、引き続き関西電力は当社のその他関係会社であり続け、結果として関西電力との協業関係等を維持することは可能であることから、今後とも関西電力と協力しながら電力安定供給の維持にも貢献することができると考えており、かかる観点からも当社による関西電力グループが所有する当社普通株式の一部の取得に向けた検討を開始すべきと判断いたしました。

 このような経緯のもと、まず、関西電力グループが所有する当社普通株式の一部の具体的な取得方法に関しては、株主間の平等性、取引の透明性及び市場における取引状況も踏まえ、当社の資本政策面の観点から十分に検討を重ねました。その結果、公開買付けの方法であれば、当社の関西電力以外の株主にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を踏まえて自己株式取得に応じるか否かを判断する機会を付与できる点、法令等に従った公開買付けの手続に従って買付けることで、取引の透明性を担保できる点、市場外の取引であり当社普通株式の市場における流動性に比較的影響を及ぼしにくい点、また、市場買付けや立会外取引を利用した自己株式の取得では、株主間の平等性は確保できるものの、制度上、買付価格は市場株価とする必要があり、市場価格から一定のディスカウントを行った価格での買付けを実現することができないため、経済合理性の観点から当社にとって公開買付けより優位な選択肢とはならない点から、公開買付けの方法により当社普通株式を取得することが適切であるとの考えに至りました。

 また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に関しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの考えに至りました。

 そこで、当社は、2026年1月9日、関西電力に対して、東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の市場価格から一定のディスカウントを行った価格で当社が本公開買付けを実施した場合の応募について打診を行ったところ、同日、関西電力より、一定のディスカウントを行うことを前提として、その所有する当社普通株式の一部について、本公開買付けに応募する意向がある旨の回答を受領いたしました。

 その後、当社は、具体的なディスカウント率の水準についても検討を行いました。ディスカウント率については、客観性及び合理性のある水準とすべく、近時の一定数の類似案件におけるディスカウント率の設定状況を把握するため、本公開買付けと同様に特定の株主からの取得が予定されたディスカウント価格による自己株式の公開買付けの事例として、2024年1月1日から2026年1月31日までの間に東京証券取引所における自己株式の公開買付けの実施にかかる決議が行われた事例(以下「本事例」といいます。)を参照いたしました。本事例57件において、ディスカウント率を10%とする事例が最大であるものの、本公開買付価格におけるディスカウント率については、当社の資産の社外流出をできるだけ抑えることが望ましいと考えていたことや、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮し、ディスカウント率を20%とすることが適切であると総合的に判断いたしました。

 また、本公開買付価格の算出に用いるディスカウントの基礎となる当社普通株式の市場価格についても検討を行いました。その結果、当社普通株式の市場価格については、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除し、算出の基礎としての客観性及び合理性を確保するべく一定期間の平均株価という平準化された値を採用することには合理性があると考えられること、また、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に市場価格が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でも一定のディスカウントを付した水準である必要があると考えられることから、東京証券取引所プライム市場における、本公開買付けを決議する取締役会の開催日として予定している2026年4月27日の前営業日(2026年4月24日)の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格を基準とすることが妥当であるとの考えに至りました。

 以上の検討を踏まえ、当社は、2026年3月25日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して20%のディスカウントを行った価格としたい旨を打診したところ、2026年3月26日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値に対して3%のディスカウントを行った価格としたい旨、また、関西電力グループが所有する当社普通株式のうち33,500,000株(所有割合:16.92%)(以下「本売却意向株式」といいます。)について、本公開買付けへ応募する方法で売却する意向がある旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月6日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の再提案を行いました。しかしながら、当社は、2026年4月8日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月9日、関西電力に対して、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の提案を行ったところ、同日、関西電力より、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。その後、2026年4月10日に実施した両社間の対面での協議において、関西電力から、本公開買付価格について、ディスカウントの基礎となる市場価格は、やはり本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値としつつ、ディスカウント率については10%とする旨の提案を受けました。これを受けて実施した両社での協議の結果、ディスカウントの基礎となる市場価格は本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、ディスカウント率は11%という内容で継続協議とすることとなりました。その上で、2026年4月14日に、改めて両社間で対面での協議を実施したところ、本公開買付価格は、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して11%のディスカウントを行った価格とすることで合意するに至りました。また、当社は、関西電力より、関西電力グループが所有する当社普通株式(本売却意向株式を除きます。)40,018,174株(本公開買付け後の所有割合:24.33%)(注5)の所有方針について、今後も継続して所有する見込みである旨の回答を得ております。

(注5) 「本公開買付け後の所有割合」とは、本公開買付けにおいて買付予定数(33,500,000株)が全て関西電力グループから買付けられた場合に、関西電力グループが本公開買付け後に所有することとなる株式数(40,018,174株)を分子、当社が2026年4月27日に公表した本決算短信に記載の2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数(199,954,180株)から同日現在の当社が所有する自己株式(1,966,478株)及び買付予定数(33,500,000株)を控除した株式数(164,487,702株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

 

 本公開買付けにおける買付予定数については、関西電力グループ以外の株主からの応募の機会を確保することを考慮しつつも基本的には関西電力グループのみからの応募を想定していること及び関西電力グループからの自己株式取得という本公開買付け実施の目的の範囲で資金流出を最小限に抑える観点から、本売却意向株式と同数の33,500,000株(所有割合:16.92%)にすることといたしました。なお、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることを踏まえ、買付予定数の上限株数については、1単元(100株)を加算した33,500,100株(所有割合:16.92%)にすることといたしました。また、関西電力より、関西電力が保有する58,905,579株及び関電不動産開発株式会社が保有する14,507,319株の全部を本公開買付けに応募する旨を確認いたしました。

 本公開買付けにおいて、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の上限を上回った場合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないとして、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式による買付けとなるため、その場合には、当社は本売却意向株式のうちの一部を取得し、残りの本売却意向株式は買付けられないこととなります。当社は、関西電力より、当該残存する当社普通株式については、現状における処分等の方針は未定である旨の回答を受けております。

 当社は、以上の検討及び関西電力との協議を経て、2026年4月27日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、かかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を、本公開買付けの実施に係る取締役会決議日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である7,502円(円未満を四捨五入。以下、当社普通株式の終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して11%のディスカウントを行った価格である6,677円(円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じです。)とすること、本公開買付けにおける買付予定数については、本売却意向株式と同数の33,500,000株(所有割合:16.92%)を買付予定数とし、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることから、買付予定数に1単元(100株)を加算した33,500,100株(所有割合:16.92%)を上限とすること、及び、本公開買付けが成立し、当社が本公開買付けに基づき33,500,000株の当社普通株式を取得した場合には、2026年6月24日開催予定の当社定時株主総会において別途積立金の取り崩しについて承認を得ることを条件に、2026年6月30日を消却予定日として、当該自己株式の全部を消却することを決議いたしました。

 また、本公開買付価格である6,677円は、本公開買付価格を決議した取締役会決議日の前営業日である2026年4月24日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値7,213円に対して7.43%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウントの計算において同じとします。)、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,195円に対して7.20%、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,502円に対して11.00%、同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,091円に対して5.84%をそれぞれディスカウントした金額となります。また、本公開買付価格である6,677円は、本書提出日の前営業日である2026年4月27日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値6,932円に対して3.68%をディスカウントした金額となります。

 なお、当社は、本公開買付けに要する資金については、その全額につき、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)からの2,300億円の借入れにより調達する資金を充当することを予定しており、2026年4月27日開催の取締役会において、当該借入れを実施することを決議しております。当該借入れを実施し、調達資金を本公開買付けに要する資金(223,732百万円)に充当した場合であっても、2026年3月31日現在における当社の連結ベースの手元流動性は192,549百万円であり、当社の財務健全性に影響を与えることなく当該借入金の返済を行っていくことが可能と考えており、このように当社の財務健全性を保持しつつ、同時に当社競争力の源泉である人財を軸とした事業基盤拡充・成長投資を実行しつつ、さらなる成長を目指す方針です。

 

3【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1)【発行済株式の総数】

199,954,180株(2026年3月31日現在)

 

(2)【株主総会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(3)【取締役会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

普通株式

33,500,100

223,680,167,700

 (注1) 取得する株式の総数の2026年3月31日時点の発行済株式総数(自己株式を除く197,987,702株)に占める割合は16.92%(小数点以下第三位を四捨五入。)です。

 (注2) 取得する株式の総数は、2026年4月27日開催の取締役会において決議された取得する株式の総数の上限株数です。

 (注3) 取得価額の総額は、2026年4月27日開催の取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額です。

 (注4) 取得することができる期間は、2026年4月28日から2026年6月30日までです。

 (注5) 買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。

 

(4)【その他(―)】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(5)【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

買付け等の期間

2026年4月28日(火曜日)から2026年6月1日(月曜日)まで(21営業日)

公告日

2026年4月28日(火曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

電子公告アドレス(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

(2)【買付け等の価格等】

上場株券等の種類

買付け等の価格

普通株式

1株につき金6,677円

算定の基礎

 本公開買付価格に関しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの考えに至りました。

 

 そこで、当社は、本公開買付価格について検討を進め、以下のとおり判断いたしました。

 

 具体的なディスカウント率の水準についても検討したところ、本事例57件において、ディスカウント率を10%とする事例が最大であるものの、本公開買付価格におけるディスカウント率については、当社の資産の社外流出をできるだけ抑えることが望ましいと考えていたことや、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮し、ディスカウント率を20%とすることが適切であると総合的に判断いたしました。

 

 また、本公開買付価格の算出に用いるディスカウントの基礎となる当社普通株式の市場価格についても検討を行いました。その結果、当社普通株式の市場価格については、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除し、算出の基礎としての客観性及び合理性を確保するべく一定期間の平均株価という平準化された値を採用することには合理性があると考えられること、また、公開買付期間中に市場価格が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でも一定のディスカウントを付した水準である必要があると考えられることから、東京証券取引所プライム市場における、本公開買付けを決議する取締役会の開催日として予定している2026年4月27日の前営業日(2026年4月24日)の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格を基準とすることが妥当であるとの考えに至りました。

 

 

 

 以上の検討を踏まえ、当社は、2026年3月25日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して20%のディスカウントを行った価格としたい旨を打診したところ、2026年3月26日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値に対して3%のディスカウントを行った価格としたい旨、また、本売却意向株式について、本公開買付けへ応募する方法で売却する意向がある旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月6日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の再提案を行いました。しかしながら、当社は、2026年4月8日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月9日、関西電力に対して、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の提案を行ったところ、同日、関西電力より、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。その後、2026年4月10日に実施した両社間の対面での協議において、関西電力から、本公開買付価格について、ディスカウントの基礎となる市場価格は、やはり本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値としつつ、ディスカウント率については10%とする旨の提案を受けました。これを受けて実施した両社での協議の結果、ディスカウントの基礎となる市場価格は本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、ディスカウント率は11%という内容で継続協議とすることとなりました。その上で、2026年4月14日に、改めて両社間で対面での協議を実施したところ、本公開買付価格は、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して11%のディスカウントを行った価格とすることで合意するに至りました。

 

 以上の検討及び関西電力との協議を経て、2026年4月27日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、かかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を、本公開買付けの実施に係る取締役会決議日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である7,502円に対して11%のディスカウントを行った価格である6,677円とすること、本公開買付けにおける買付予定数については、本売却意向株式と同数の33,500,000株(所有割合:16.92%)を買付予定数とし、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることから、買付予定数に1単元(100株)を加算した33,500,100株(所有割合:16.92%)を上限とすること、及び、本公開買付けが成立し、当社が本公開買付けに基づき33,500,000株の当社普通株式を取得した場合には、2026年6月24日開催予定の当社定時株主総会において別途積立金の取り崩しについて承認を得ることを条件に、2026年6月30日を消却予定日として、当該自己株式の全部を消却することを決議いたしました。

 

 

 

 また、本公開買付価格である6,677円は、本公開買付価格を決議した取締役会決議日の前営業日である2026年4月24日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値7,213円に対して7.43%、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,195円に対して7.20%、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,502円に対して11.00%、同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値7,091円に対して5.84%をそれぞれディスカウントした金額となります。

 

 また、本公開買付価格である6,677円は、本書提出日の前営業日である2026年4月27日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値6,932円に対して3.68%をディスカウントした金額となります。

 

 

算定の経緯

 上記の「算定の基礎」に記載の検討を踏まえて、当社は2026年3月25日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して20%のディスカウントを行った価格としたい旨を打診したところ、2026年3月26日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値に対して3%のディスカウントを行った価格としたい旨、また、本売却意向株式について、本公開買付けへ応募する方法で売却する意向がある旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月6日、関西電力に対して、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の再提案を行いました。しかしながら、当社は、2026年4月8日、関西電力より、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。これを受けて、当社は、2026年4月9日、関西電力に対して、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日の当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値のうち、最も低い価格に対して15%のディスカウントを行った価格としたい旨の提案を行ったところ、同日、関西電力より、再度、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して5%のディスカウントを行った価格としたい旨の連絡を受けました。その後、2026年4月10日に実施した両社間の対面での協議において、関西電力から、本公開買付価格について、ディスカウントの基礎となる市場価格は、やはり本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値としつつ、ディスカウント率については10%とする旨の提案を受けました。これを受けて実施した両社での協議の結果、ディスカウントの基礎となる市場価格は本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日の前営業日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値、ディスカウント率は11%という内容で継続協議とすることとなりました。その上で、2026年4月14日に、改めて両社間で対面での協議を実施したところ、本公開買付価格は、本公開買付け実施に係る取締役会決議の予定日である2026年4月27日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に対して11%のディスカウントを行った価格とすることで合意するに至りました。以上の検討及び関西電力との協議を経て、2026年4月27日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、かかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を、本公開買付けの実施に係る取締役会決議日の前営業日である2026年4月24日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である7,502円に対して11%のディスカウントを行った価格である6,677円とすること、本公開買付けにおける買付予定数については、本売却意向株式と同数の33,500,000株(所有割合:16.92%)を買付予定数とし、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることから、買付予定数に1単元(100株)を加算した33,500,100株(所有割合:16.92%)を上限とすること、及び、本公開買付けが成立し、当社が本公開買付けに基づき33,500,000株の当社普通株式を取得した場合には、2026年6月24日開催予定の当社定時株主総会において別途積立金の取り崩しについて承認を得ることを条件に、2026年6月30日を消却予定日として、当該自己株式の全部を消却することを決議いたしました。

 

(3)【買付予定の上場株券等の数】

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

33,500,000(株)

―(株)

33,500,000(株)

合計

33,500,000(株)

―(株)

33,500,000(株)

 (注1) 応募株券等の総数が買付予定数(33,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(33,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

 (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

5【上場株券等の取得に関する許可等】

 該当事項はありません。

 

6【応募及び契約の解除の方法】

(1)【応募の方法】

① 公開買付代理人

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)

 なお、本公開買付けにおいてオンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)を経由した応募の受付は行われません。

③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、後述のみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。(注2)

⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)

(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

 本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。

 配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、配当とみなされる金額の支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総数に占める割合が100分の3以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、総合課税の対象となります。

 譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が野村證券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が野村證券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

 配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

 なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。(注2)

⑧ 応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について

公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要となるほか、ご印鑑が必要な場合があります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

・個人の場合

マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類

マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。

※申込書に記載された氏名・住所・生年月日のすべてが確認できるものをご準備ください。

※野村證券株式会社の受付日時点で、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは6ヶ月以内に作成されたものに限ります(「通知カード」は、発行日から6ヶ月以降も有効です。)。

※野村證券株式会社の店舗でお手続をされる場合は、原本をご提示ください(窓口にて写しをとらせていただく場合があります。)。

※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。

※新規口座開設、住所変更等の各種手続に係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。

※以下の内容は変更の可能性もあるため、お手続の時点でのマイナンバー(個人番号)を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。

[2]本人確認書類

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

必要な本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)

※オンライン専用支店に口座を開設する場合、[A]又は[B]よりいずれか1点

通知カード

※現在の氏名・住所が記載されていない「通知カード」はご利用いただけません。

[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点

※オンライン専用支店に口座を開設する場合、[A]又は[B]よりいずれか2点

マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し

[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点

マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※2020年2月4日以降に発給申請した「旅券(パスポート)」は「所持人記入欄」がないため、1点のみではご利用いただけません。その他の本人確認書類とあわせてご提出ください。

 

[B]顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

資格確認書(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)

 

・法人の場合

登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要となる場合があります。

※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地

※法人自体の本人確認に加え、代表者又は代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となる場合があります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。

 

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。

 

(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

 

(2)【契約の解除の方法】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。

 

解除書面を受領する権限を有する者  野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

(その他の野村證券株式会社全国各支店)

 

(3)【上場株券等の返還方法】

 応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

 

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

7【買付け等に要する資金】

(1)【買付け等に要する資金】

買付代金(円)(a)

223,679,500,000

買付手数料(b)

50,000,000

その他(c)

2,600,000

合計(a)+(b)+(c)

223,732,100,000

 (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(33,500,000株)に本公開買付価格を乗じた金額を記載しています。

 (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。

 (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。

 (注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

 (注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。

 

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

届出日以後に借入を予定している資金

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額

金融機関

銀行

株式会社みずほ銀行

(東京都千代田区大手町1丁目5番5号)

買付け等に要する資金に充当するための借入(注)

契約期限:2027年3月31日(予定)

金利  :借入先所定の利率

担保  :無し

230,000,000,000円

合計

230,000,000,000円

 (注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとしてみずほ銀行より2,300億円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年4月24日付で取得しております。なお、当該融資の条件として、本書の添付文書である融資証明書記載のものが定められています。

 

8【決済の方法】

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

(2)【決済の開始日】

2026年6月23日(火曜日)

 

(3)【決済の方法】

 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

 買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」「(1)応募の方法」⑥及び⑦をご参照ください。

 

(4)【上場株券等の返還方法】

 下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

 

9【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

 応募株券等の総数が買付予定数(33,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

 当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

 

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

 当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

(7)【その他】

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

② 当社は、関西電力より、関西電力が保有する58,905,579株及び関電不動産開発株式会社が保有する14,507,319株の全部を本公開買付けに応募する旨を確認いたしました。なお、当社は関西電力より、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本公開買付けに応募したものの当社が取得することができなかった当社普通株式については、現状における処分等の方針は未定である旨の回答を受けております。

③ 当社は、2026年4月27日、本決算短信を公表しております。当該公表の内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく公認会計士又は監査法人の監査を受けておりません。詳細は当該公表の内容をご参照ください。

 

第2【公開買付者の状況】

1【発行者の概要】

(1)【発行者の沿革】

 

(2)【発行者の目的及び事業の内容】

 

(3)【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

2【経理の状況】

(1)【貸借対照表】

 

(2)【損益計算書】

 

(3)【株主資本等変動計算書】

 

3【株価の状況】

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名

東京証券取引所 プライム市場

月別

2025年10月

2025年11月

2025年12月

2026年1月

2026年2月

2026年3月

2026年4月

最高株価(円)

6,280円

6,531円

6,985円

7,680円

8,537円

8,580円

7,520円

最低株価(円)

4,894円

6,000円

6,280円

6,771円

6,570円

6,763円

6,830円

 (注) 2026年4月については、4月27日までのものです。

 

4【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

(1)【発行者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第110期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日 関東財務局長に提出

 事業年度 第111期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日 関東財務局長に提出

 

②【半期報告書】

 事業年度 第112期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日 関東財務局長に提出

 

③【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

(2)【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社きんでん 本店

(大阪市北区本庄東2丁目3番41号)

株式会社きんでん 東京本社

(東京都江東区豊洲2丁目1番5号)

株式会社きんでん 京都支店

(京都市南区西九条西柳ノ内町8番地)

株式会社きんでん 神戸支店

(神戸市中央区浜辺通4丁目1番1号)

株式会社きんでん 奈良支店

(奈良県奈良市大安寺6丁目20番8号)

株式会社きんでん 和歌山支店

(和歌山県和歌山市十一番丁47番地)

株式会社きんでん 滋賀支店

(滋賀県草津市野路東7丁目3番49号)

株式会社きんでん 横浜支社

(横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号(クイーンズタワーC棟))

株式会社きんでん 東関東支社

(千葉市中央区富士見1丁目14番13号(千葉大栄ビル))

株式会社きんでん 北関東支社

(さいたま市大宮区土手町1丁目49番地8(G・M大宮ビル))

株式会社きんでん 中部支社

(名古屋市中村区名駅1丁目1番4号(JRセントラルタワーズ))

株式会社きんでん 中国支社

(広島市西区横川町2丁目13番5号)

株式会社きんでん 九州支社

(福岡市博多区祇園町7番20号(博多祇園センタープレイス))

株式会社きんでん 北海道支社

(札幌市中央区北三条西4丁目1番地1(日本生命札幌ビル))

株式会社きんでん 東北支社

(仙台市青葉区一番町1丁目9番1号(仙台トラストタワー))

株式会社きんでん 四国支社

(香川県高松市福岡町3丁目4番8号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

 該当事項はありません。