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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
508,000,000 |
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計 |
508,000,000 |
(注)2025年3月12日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は254,000,000株増加し、508,000,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2026年1月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年4月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年3月12日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
a.第2回新株予約権
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決議年月日 |
2018年10月1日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
0 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 0 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
125 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年10月5日 至 2038年10月4日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 125.0625 資本組入額 62.53125 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,600株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)かつ、2024年2月1日以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 割当日以降の決算期において初めて連結営業利益が10億円を超過した場合、新株予約権者は、当決算期の最終営業日における、当社の発行済株式総数の2.5%(但し、行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)分の個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を上限として、行使することができる。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
イ.本新株予約権の割当て時における当社普通株式の1株当たりの時価(以下、「割当時時価」という。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
ロ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、割当時時価を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
ハ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当時時価を下回る価格となったとき。
ニ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が割当時時価を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人又は社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)の地位を有していなければならない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
b.第3回新株予約権
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決議年月日 |
2019年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 4 子会社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
522 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 835,200 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
5(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月31日 至 2029年7月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 5.1 資本組入額 2.55 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、160円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,600株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、新株予約権者が上場の日から2024年1月31日までの期間に当社を離職した場合(懲戒解雇を除く。)には、⑤前段の定めに拘わらず、その割り当てられた新株予約権の2分の1に限り、2024年2月1日以降、これを行使することができるものとする。また、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
・2024年2月1日から上場日より1年経過後するまで:割り当てられた新株予約権の2分の1
・上場日より1年経過後から行使期間満了まで:割り当てられた新株予約権の全て
③ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
イ.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
ロ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
ハ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
ニ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人又は社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)の地位を有していなければならない。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限りではない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
c.第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年4月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 5 子会社取締役 6 子会社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
230 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 368,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
63 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年4月1日 至 2031年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 64.125 資本組入額 32.0625 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、1,800円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,600株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、新株予約権者が上場日から2024年1月31日までの期間に当社を離職した場合(懲戒解雇を除く。)には、⑤の定めに拘わらず、その割り当てられた新株予約権の3分の1に限り、2024年2月1日以降、これを行使することができるものとする。また、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
・2024年2月1日から上場日より1年経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の1
・上場日より1年経過後2年を経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の2
・上場日より2年経過後から行使期間満了まで:割り当てられた新株予約権の全て
③ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
イ.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
ロ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
ハ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
ニ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人又は社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)の地位を有していなければならない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
d.第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 5 子会社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
83[70] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 132,800[112,000] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
93 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年1月24日 至 2032年1月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 94.5 資本組入額 47.25 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、2,400円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,600株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
イ.パターン(1)
・2024年2月1日から上場日より1年を経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の1
・上場日より1年経過後2年を経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の2
・上場日より2年経過後から行使期間満了まで:割り当てられた新株予約権の全て
但し、新株予約権者が上場日から2024年1月31日までの期間に当社を離職した場合(懲戒解雇を除く。)には、⑤の定めに拘わらず、その割り当てられた新株予約権の3分の1に限り、2024年2月1日以降、これを行使することができるものとする。
ロ.パターン(2)
・上場日より1年経過後2年を経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の1
・上場日より2年経過後3年を経過するまで:割り当てられた新株予約権の3分の2
・上場日より3年経過後から行使期間満了まで:割り当てられた新株予約権の全て
③ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
イ.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
ロ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
ハ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
ニ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人又は社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)の地位を有していなければならない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
e.第6回新株予約権
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決議年月日 |
2021年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社新株予約権の受託者 1 (注)7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
15,050[14,600] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 240,800[233,600] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
93 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年1月24日 至 2032年1月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 93.9375 資本組入額 46.96875 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、15円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、16株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、2024年1月期から2029年1月期までのいずれかの2事業年度において、EBITDAが、6,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、ここでいうEBITDAについては、営業利益(但し、本新株予約権に係る株式報酬費用が連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益とする)に非資金項目(減価償却費、リース原価、リース投資原価、敷金償却費、のれん償却費)を足し戻した数値を参照するものとする。但し、適用される会計基準の変更等により、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
イ.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
ロ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
ハ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
ニ.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人又は社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)の地位を有していなければならない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
7.当社は、当社又はその子会社・関連会社(以下当社と合わせて「当社等」という。)の現在及び将来の取締役、監査役及び従業員(以下「役職員」と総称する。)並びに顧問・業務委託先等の社外協力者(役職員と併せて以下「役職員等」と総称する。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2021年12月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年1月17日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託(第6回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第6回新株予約権)の受託者に対して、会社法に基づき2022年1月24日に第6回新株予約権(2021年12月27日臨時株主総会決議)を発行しております。ただし本書提出日現在において、社外協力者は受益者として想定しておりません。本信託(第6回新株予約権)は、当社等の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コタエル信託株式会社に付与した第6回新株予約権127,100個(1個当たり0.01株相当)を段階的に分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社等の役職員等に対して、将来に実施されるパフォーマンス評価を基に将来時点でインセンティブの分配の可否及び多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社等の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものです。第6回新株予約権の分配を受けた者は、当該第6回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第6回新株予約権)の概要は以下のとおりです。
|
信託の名称 |
時価発行新株予約権信託® |
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委託者 |
片岡尚及び申真衣 |
|
受託者 |
コタエル信託株式会社 |
|
受益者 |
当社等の役職員等のうち、新株予約権の交付を受けられる者は、受益者指定日現在、当社等に在籍又は関与する役職員等のうち、本ガイドラインに定める要件を充足し、受益者指定日に当社から受益者としての指定を受けた者に限られる。 |
|
信託契約日 |
2022年1月17日 |
|
信託の種類と新株予約権数 |
第6回新株予約権 127,100個 |
|
信託期間満了日 |
受益者指定権が行使された日。なお、2022年6月末以降毎年3月末、6月末、9月末及び12月末に受益者指定日が到来する予定であるが、ロックアップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。 |
|
信託の目的 |
受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権(及び金銭)を管理し、受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付する。 |
|
分配の為の基準 |
当社の定める交付ガイドラインでは、委託者である代表取締役社長CEO片岡尚及び取締役申真衣を除く、社外取締役又は社外監査役複数名によって構成される評価委員会が、当社グループの持続的成長と中期的な企業価値の向上のために著しい貢献を期待できる当社グループの役職員等を選出し、当該役職員等の対象アクションをふまえた今後の貢献期待度に応じて、当社等の役職員等の評価を行うものとしております。そして、評価委員会は、最終的に受益者及びその者に交付すべき新株予約権の個数を決定、本受託者に通知し、交付日に本受託者が受益者に対して本新株予約権が交付することとしております。 |
f.第7回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社従業員 49 子会社取締役 18 子会社従業員 11 |
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新株予約権の数(個)※ |
50,460 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,046,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
899 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2030年5月1日 至 2040年1月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 資本組入額 450 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行している。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。但し、係る調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
(既発行株式数-自己株式数) |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
(既発行株式数-自己株式数)+ 新規株式発行数 |
||||||||
なお、自己株式の処分を行う場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年1月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められる償却前営業利益が75,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、償却前営業利益は、当社の決算短信に記載されている算式(償却前営業利益は連結営業利益に減価償却費及びのれん償却費を足し戻して算出)により判定するものとする。この他、償却前営業利益に当該新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前償却前営業利益をもって判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2029年1月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
組織再編行為の効力発生前のものに準じて決定する。
7.付与対象者の退職により、提出日の前月末現在(2026年3月31日)において当社自己新株予約権として900個を取得しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2021年4月1日 (注)1 |
148 |
71,048 |
0 |
95 |
0 |
1,145 |
|
2021年4月30日 (注)2 |
2,000 |
73,048 |
150 |
245 |
150 |
1,295 |
|
2022年1月20日 (注)1 |
6,386 |
79,434 |
26 |
271 |
26 |
1,321 |
|
2022年1月31日 (注)3 |
- |
79,434 |
△176 |
95 |
- |
1,321 |
|
2023年4月29日 (注)4 |
31,694,166 |
31,773,600 |
- |
95 |
- |
1,321 |
|
2023年7月27日 (注)5 |
2,200,000 |
33,973,600 |
1,800 |
1,896 |
1,800 |
3,122 |
|
2023年8月29日 (注)6 |
323,000 |
34,296,600 |
264 |
2,160 |
264 |
3,387 |
|
2024年2月1日~ 2024年4月30日 (注)1 |
232,400 |
34,529,000 |
23 |
2,184 |
23 |
3,410 |
|
2024年6月1日 (注)7 |
34,529,000 |
69,058,000 |
- |
2,184 |
- |
3,410 |
|
2024年6月18日 (注)1 |
8,000 |
69,066,000 |
0 |
2,184 |
0 |
3,410 |
|
2024年7月30日 (注)8 |
1,990,050 |
71,056,050 |
- |
2,184 |
3,200 |
6,610 |
|
2024年7月31日 (注)9 |
5,180,000 |
76,236,050 |
5,026 |
7,211 |
5,026 |
11,637 |
|
2024年8月1日~ 2025年1月31日 (注)1 |
2,068,800 |
78,304,850 |
224 |
7,436 |
224 |
11,862 |
|
2025年2月1日~ 2025年3月31日 (注)1 |
1,632,000 |
79,936,850 |
198 |
7,634 |
198 |
12,060 |
|
2025年3月3日 (注)10 |
1,393,002 |
81,329,852 |
- |
7,634 |
3,797 |
15,857 |
|
2025年4月1日 (注)7 |
81,329,852 |
162,659,704 |
- |
7,634 |
- |
15,857 |
|
2025年5月28日 (注)11 |
20,000,000 |
182,659,704 |
9,226 |
16,860 |
9,226 |
25,083 |
|
2025年7月3日 (注)12 |
350,200 |
183,009,904 |
- |
16,860 |
314 |
25,398 |
|
2025年10月1日 (注)13 |
1,896,838 |
184,906,742 |
- |
16,860 |
1,631 |
27,030 |
|
2025年11月1日 (注)14 |
1,544,640 |
186,451,382 |
- |
16,860 |
1,299 |
28,330 |
|
2025年4月1日~ 2026年1月31日 (注)1 |
1,305,200 |
187,756,582 |
49 |
16,909 |
49 |
28,379 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.有償第三者割当 2,000株
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
主な割当先 HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合、株式会社フクヤホールディングス
株式会社リバーフィールド、マリングロース株式会社 他4名
3.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2022年1月31日付で資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が176百万円減少(減少割合64.8%)しております。
4.株式分割(1:400)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,770円
引受価額 1,637.25円
資本組入額 818.625円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,637.25円
資本組入額 818.625円
割当先 株式会社SBI証券
7.株式分割(1:2)によるものであります。
8.当社を株式交付親会社とし、株式会社シトラムを株式交付子会社とする株式交付による増加であります。
9.2024年7月31日を払込期日とする新株式発行
発行価格 2,042円
払込価額 1,940.92円
資本組入額 970.46円
払込金総額 10,053百万円
10.当社を株式交換親会社とし、株式会社SMART EXCHANGEを株式交換子会社とする株式交換による増加であります。
11.2025年5月28日を払込期日とする新株式発行
発行価格 969円
払込価額 922.60円
資本組入額 461.30円
払込金総額 18,452百万円
12.当社を株式交換親会社とし、株式会社レモネード・レモニカを株式交換子会社とする株式交換による増加であります。
13.当社を株式交換親会社とし、株式会社キャラットを株式交換子会社とする株式交換による増加であります。
14.当社を株式交換親会社とし、株式会社メロ・ワークスを株式交換子会社とする株式交換による増加であります。
15.2026年2月1日から2026年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が25,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しております。
|
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|
|
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|
2026年1月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)自己株式2,881,076株は、「個人その他」に28,810単元、「単元未満株式の状況」に76株含めて記載しております。
|
|
|
2026年1月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
31, Z.A. BOURMICHT, L-8070, BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREETS, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
DBS BANK LTD. 700154 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
12, MARINA BOULEVARD, LEVEL6, DBS ASIA CENTRAL, MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 3, SINGAPORE018982 (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。また、自己株式(2,881,076株)を控除して計算しております。
2.2025年12月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ゼナーアセットマネジメントエルエルピー(Zennor Asset Management LLP)が2025年12月17日現在で10,453,000株(株券等保有割合5.62%)の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
3.2026年1月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2025年12月31日現在で、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)が13,590,200株(株券等保有割合7.24%)、キャピタル・インターナショナル株式会社が1,602,600株(株券等保有割合0.85%)、キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.)が1,376,000株(株券等保有割合0.73%)、キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)が623,000株(株券等保有割合0.33%)の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
|
|
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|
|
2026年1月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2026年1月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
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|
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2025年12月12日)での決議状況 (取得期間2025年12月15日~2026年4月30日) |
5,000,000 |
3,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,880,700 |
2,033 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,119,300 |
966 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
42.38 |
32.20 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,527,300 |
966 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)2025年12月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、取得価額の総額が上限に達したため、2026年3月6日に終了しております。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,881,076 |
- |
2,881,076 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2026年4月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
2.2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の保有自己株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、2040年までに世界一のエンタメ企業になることを目標としております。その実現のため、創業以来「連続的な非連続な成長」の戦略の柱であるM&A及びオーガニック成長への資本投下を優先して参りました。その結果とした業容拡大により、事業から生まれるキャッシュフロー創出能力も高まりました。更に、2025年12月12日公表「2026年1月期第3四半期決算発表資料」にて当社のM&A戦略を資本市場に沿う形で変更し、フリーキャッシュフローを黒字化させる方針転換を致しました。この財務基盤を背景に、今後の資本配分については以下の通り進めてまいります。
当社は今でも、株主還元よりも成長投資にキャッシュフローを振り向けることが、M&Aを成長戦略の柱とする当社に資金を託していただいている株主の皆様のために行うべきことであると考えています。
直近で実施した自社株買いは、その考え方の延長線上にあるものであり、単なる利益還元ではありません。当社の株式は、M&A対価としても使える、いわば「通貨」としての役割も存在します。その貨幣価値が下がった株価下落局面において、自社の株式を「安く仕入れる」ことにより、将来のM&Aにおける有力な「対価(M&Aの原資)」として確保することを目的としています。安く買い取った自社株式を、株価上昇後に当社のM&A対価として活用すると、結果としてM&A対価としての当社の支払い額を下げることとなり、引いては株式価値向上に寄与します。これは、M&Aによる非連続な成長を追求し続ける当社だからこそ実行できる、株主還元とは異なる、M&Aを加速させる手段としての自社株買いです。
一方で、当社は従来、資本効率の観点から成長投資を優先する方針のもと、配当を「純粋な利益還元」と位置付け、当初は実施を検討しておりませんでした。しかしながら、資本市場との継続的な対話を通じて、「配当を実施しているか否か」、すなわち無配であるか、あるいは少額であっても実施しているかという点が、一部の機関投資家の投資対象への組入れ可否や、個人投資家の投資判断において、理論的な株式価値の差を超えて実質的な影響を及ぼし得る要素であるとの認識に至りました。そして、成長投資を阻害しない範囲で配当を実施するということは、当社にとって投資家層拡大の観点から戦略的意義を有するものと判断するに至り、2027年1月期より配当を実施することといたしました。また、今後も当社は毎年キャッシュフロー創出力を高めていく想定をしておりますが、配当額も規律を持って毎年増額していくことを想定しております。
もっとも、当社は現在もなお成長機会に直面するフェーズにあります。したがって、配当額の絶対水準は、今後を含め当社のキャッシュフロー規模に対して限定的なものとなる想定です。すなわち、当社の資本配分の基本は、あくまでも成長投資を最優先とし、その実行力を損なわない範囲内で株主還元を実施いたします。
当社は「世界一のエンタメ企業」への歩みを止めることなく、同時に資本市場と共に歩む企業へと常に努力を続けてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
GENDAは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationを掲げています。このAspiration実現に向けてコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制を構築することを基本方針としております。同時に、株主の皆様の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
a.取締役会
2026年4月28日(本書提出日)現在、取締役会は、片岡 尚(議長・代表取締役社長CEO)、渡邊 太樹(常務取締役CFO)、羽原 康平(常務取締役CSO)、佐藤 雄三(取締役CCO)、二宮 一浩(取締役)、申 真衣(取締役)、嶋津 紀子(社外取締役)、林 真理子(社外取締役)、田尻 佳菜子(社外取締役)の計9名で構成されており、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務を監督する機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は12名(うち3名が社外取締役(監査等委員である取締役を除く)、4名が監査等委員である社外取締役であり、社外取締役7名のうち6名が東京証券取引所に届け出ている独立役員)で構成されることとなります。なお、当該議案が原案どおり承認可決され、さらに同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会で関連議案が承認された場合においても、取締役会議長は引き続き代表取締役社長CEOが務めることとなります。
b.監査役会
2026年4月28日(本書提出日)現在、監査役会は井畑 啓一(議長・常勤監査役)、板垣 浩二(非常勤監査役)、松原 由佳(非常勤監査役)、国見 健介(非常勤監査役)の計4名で構成されており、4名全員が社外監査役です。監査役は取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する充分な監視機能を果たすとともに、定期的に監査役会を開催し、取締役会の職務執行状況及び各取締役の業務執行について協議を行うほか、全取締役から担当業務報告を受けて意見具申を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と、必要に応じて相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率の向上を目指しております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会は4名(4名全員が監査等委員である社外取締役であり、うち3名が東京証券取引所に届け出ている独立役員)で構成されることとなります。
c.会計監査人
会計監査人は三優監査法人を選任し、会計監査を委嘱しております。
d.内部監査室
他の執行機関から独立して内部監査室を設置し、期初に定めた年間監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役に報告するとともに改善指示を各部門に周知し、そのフォローアップに努め、また監査役会や会計監査人との定期的な情報共有および意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めることに努めております。
e.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
2026年4月28日(本書提出日)現在、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、片岡 尚(委員長・代表取締役社長CEO)、佐藤 雄三(取締役CCO)、井畑 啓一(常勤監査役)、長江 国輝(執行役員 CGvO)の計4名で構成されております。また、田尻 佳菜子(社外取締役)がオブザーバーとして参加しております。委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができます。委員会は、毎月1回定期的に開催され、当社グループの全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題について協議・決定を行っております。本委員会での協議・決定事項、進捗状況については必要に応じて取締役会へ報告しております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決され、さらに同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会で関連議案が承認された場合、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、片岡 尚(委員長・代表取締役CEO)、佐藤 雄三(取締役CCO)、井畑 啓一(社外取締役(監査等委員))及び長江 国輝(執行役員 CGvO)の計4名で構成されることとなります。また、田尻 佳菜子(社外取締役(監査等委員))がオブザーバーとして参加することとなります。
f.投資委員会
投資委員会は、片岡 尚(委員長・代表取締役社長CEO)、渡邊 太樹(常務取締役CFO)、羽原 康平(常務取締役CSO)、財務部長、戦略投資部長及び必要に応じて参加するメンバーで構成されております。M&A戦略の変更に伴い、投資検討における財務面でのリスク管理と戦略的判断をより一層厳格化するため、専門的な知見を有する管理系部門の責任者を委員として迎えております。原則として毎週1回、当社グループの投資先の選定やM&Aプロセスの進捗状況を共有しております。
g.グループ経営会議
グループ経営会議は、当社社内取締役、当社執行役員及び連結子会社の代表取締役、及び必要に応じて出席するメンバーで構成されており、当社代表取締役社長が委員長を務めております。原則として毎月1回、当社グループの経営に関する重要な事項を決定する執行の会議体として当社グループ全体の目的及び計画進捗の管理を行っております。
h.指名・報酬諮問委員会
2026年4月28日(本書提出日)現在、指名・報酬諮問委員会は、片岡 尚(委員長・代表取締役社長CEO)、嶋津 紀子(社外取締役)、林 真理子(社外取締役)、田尻 佳菜子(社外取締役)、井畑 啓一(常勤監査役)、板垣 浩二(非常勤監査役)の計6名で構成されております。取締役の指名及び取締役の報酬等に関連する手続きの客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。これは、取締役の指名及び取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としています。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決され、さらに同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会で関連議案が承認された場合、指名・報酬諮問委員会は片岡 尚(委員長・代表取締役社長CEO)、嶋津 紀子(社外取締役)、林 真理子(社外取締役)、米屋 大地(社外取締役)及び井畑 啓一(社外取締役(監査等委員))の計5名で構成されることとなります。
i.予算委員会
予算委員会は、片岡 尚(代表取締役社長CEO)、渡邊 太樹(常務取締役CFO)、羽原 康平(常務取締役CSO)で構成されております。連結予算に関して、予算編成方針の審議及び決定、予算案の審議、修正予算案の審議を行う目的で予算委員会を設置しております。
(コーポレート・ガバナンス体制図(2026年4月28日(本書提出日)現在))
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決され、さらに同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会で関連議案が承認された場合、コーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりとなります。
2)当該体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。また、日常的に業務を監視する機関として、内部監査室及びリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。これらの各機関が相互に連携し、透明性の高い意思決定、迅速な業務執行及び監査の実効性を担保することが、当社の持続的発展に有効であると考えているため、現在の体制を採用しています。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。
3)企業統治に関するその他の事項
内部統制のシステムの整備の状況
当社およびGENDAの各グループ企業(以下、「グループ企業」という)は、経営の効率化を図るとともに経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高めていくことが長期的に企業価値向上につながるという考えのもと、下記の内部統制システムに関する基本方針を2026年3月24日開催の取締役会において決議しております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めてまいります。
①.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
2.取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
3.取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
4.取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
5.内部監査室は、当社およびグループ企業に対する内部監査を、会社規模や業態に応じて「内部監査規程」に基づき実施する。
6.人事部を情報提供先とする内部者通報制度の利用を促進し、当社およびグループ企業における法令違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
7.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、当社およびグループ企業における不正行為の原因究明、再発防止策の策定および情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて当該部門は、再発防止策の展開等の活動を推進する。
8.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
②.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
1.情報セキュリティについては、「情報システム管理基本規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する。
2.株主総会、取締役会の議事録、経営および業務執行に関わる重要な情報については、法令および「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役および監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
4.個人情報については、法令および「個人情報管理規程」に基づき厳重に管理する。
③.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.リスク管理は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
2.各部門(組織図上の部・室をいう。)は、その担当業務に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、リスク管理を適切に実施するとともに、担当業務に関してグループ企業が行うリスク管理を横断的に支援する。
3.内部監査室は、各部門およびグループ企業が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行う。
4.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、当社およびグループ企業のリスク管理の実施について監督する。
5.経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議およびリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会および監査役会において報告する。
6.各部門は、当社およびグループ企業の事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する部門およびリスクマネジメント・コンプライアンス委員会にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役および監査役会に報告する。
7.内部監査室は、当社およびグループ企業のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況について監査を行う。ただし、内部監査部門を有する子会社については、当該部門と連携して行う。
④.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
1.取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
2.執行役員は、取締役会で定めた経営計画および予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、グループ経営会議で確認し、取締役会に報告する。
3.取締役および執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。
4.執行役員および使用人の職務権限の行使は、「業務分掌規程」および「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。
⑤.当社およびグループ企業における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、「関係会社管理規程」を通じて、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。
2.各グループ企業について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門もしくは主管責任者を定めることとし、当該主管部門もしくは主管責任者は、グループ企業の事業運営に関する重要な事項についてグループ企業から報告を受け、協議を行う。
3.経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために必要なときは、グループ企業の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。
4.主管部門は、主管するグループ企業がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。
5.当社およびグループ企業の取締役および使用人は、法令、定款および社内規程を遵守の上、職務執行を行う。
6.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、ガバナンス体制の定期的な確認や内部者通報制度の運用報告を受けるとともに、当社およびグループ企業のコンプライアンスに関する個別課題について審議する。
7.内部監査室は、当社およびグループ企業の業務の適正性について監査を行う。ただし、内部監査部門を有するグループ企業については、当該部門と連携して行う。
8.監査役は、往査を含め、グループ企業の監査を行うとともに、当社における業務の適正の確保のため、監査に関してグループ企業の監査役と意見交換等を行い、連携をはかる。
9.当社における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。当社の各部門およびグループ企業は、関連する関連部門の支援の下で、これを実施する。
10.当社は、月1回「グループ経営会議」を開催し、主要なグループ企業より事業の進捗状況(ビジネス、財務、人材等)の報告を受けるとともに指導および支援を行い、業務執行状況を監督する。
⑥.財務報告の信頼性を確保するための体制
1.当社の各部門およびグループ企業は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
⑦.監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命および配置することができる。
2.補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
⑧.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.取締役、執行役員および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、グループ企業の取締役、監査役、執行役員および使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。
2.人事部長は、当社およびグループ企業における内部者通報制度の運用状況を確認するとともに、監査役に定期的に報告する。また、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会委員長および人事部長は、当社およびグループ企業の取締役に法令違反等の事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合は、監査役に直ちに報告する。
3.内部者通報制度に基づく通報または監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社およびグループ企業の取締役、執行役員および使用人に対し不利な取り扱いを行わない。
4.重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
⑨.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
2.監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
3.監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行う。
4.監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり改定することを予定しております。
①.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
2.取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
3.取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
4.取締役は、監査等委員会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
5.内部監査室は、当社およびグループ企業に対する内部監査を、会社規模や業態に応じて「内部監査規程」に基づき実施する。
6.グループガバナンス部を情報提供先とする内部者通報制度の利用を促進し、当社およびグループ企業における法令違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
7.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、当社およびグループ企業における不正行為の原因究明、再発防止策の策定および情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて当該部門は、再発防止策の展開等の活動を推進する。
8.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
②.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
1.情報セキュリティについては、「情報システム管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する。
2.株主総会、取締役会の議事録、経営および業務執行に関わる重要な情報については、法令および「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
4.個人情報については、法令および「個人情報管理規程」に基づき厳重に管理する。
③.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.リスク管理は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
2.各部門(組織図上の部・室をいう。)は、その担当業務に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、リスク管理を適切に実施するとともに、担当業務に関してグループ企業が行うリスク管理を横断的に支援する。
3.内部監査室は、各部門およびグループ企業が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行う。
4.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、当社およびグループ企業のリスク管理の実施について監督する。
5.経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議およびリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会および監査等委員会において報告する。
6.各部門は、当社およびグループ企業の事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する部門およびリスクマネジメント・コンプライアンス委員会にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役および監査等委員会に報告する。
7.内部監査室は、当社およびグループ企業のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況について監査を行う。ただし、内部監査部門を有するグループ企業については、当該部門と連携して行う。
④. 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
1.取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
2.執行役員は、取締役会で定めた経営計画および予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、グループ経営会議で確認し、取締役会に報告する。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。
4.執行役員および使用人の職務権限の行使は、「業務分掌規程」および「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。
⑤. 当社およびグループ企業における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、「関係会社管理規程」を通じて、グループ企業の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。
2.各グループ企業について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門もしくは主管責任者を定めることとし、当該主管部門もしくは主管責任者は、グループ企業の事業運営に関する重要な事項についてグループ企業から報告を受け、協議を行う。
3.経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために必要なときは、グループ企業の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。
4.主管部門は、主管するグループ企業がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。
5.当社およびグループ企業の取締役および使用人は、法令、定款および社内規程を遵守の上、職務執行を行う。
6.リスク・コンプライアンス委員会は、ガバナンス体制の定期的な確認や内部通報制度の運用報告を受けるとともに、当社およびグループ企業のコンプライアンスに関する個別課題について審議する。
7.内部監査室は、当社およびグループ企業の業務の適正性について監査を行う。ただし、内部監査部門を有するグループ企業については、当該部門と連携して行う。
8.監査等委員会は、往査を含め、グループ企業の監査を行うとともに、当社における業務の適正の確保のため、監査に関してグループ企業の監査役と意見交換等を行い、連携をはかる。
9.当社における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。当社の各部門およびグループ企業は、関連する関連部門の支援の下で、これを実施する。
10.当社は、月1回「グループ経営会議」を開催し、主要なグループ企業より事業の進捗状況(ビジネス、財務、人材等)の報告を受けるとともに指導および支援を行い、業務執行状況を監督する。
⑥. 財務報告の信頼性を確保するための体制
1.当社の各部門およびグループ企業は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
⑦. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
1.当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命および配置することができる。
2.補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けない。
⑧. 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、グループ企業の取締役、監査役、執行役員および使用人が、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。
2.グループガバナンス部長は、当社およびグループ企業における内部者通報制度の運用状況を確認するとともに、監査等委員会に定期的に報告する。また、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会委員長およびグループガバナンス部長は、当社およびグループ企業の取締役に法令違反等の事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合は、監査等委員会に直ちに報告する。
3.内部者通報制度に基づく通報または監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社およびグループ企業の取締役、執行役員および使用人に対し不利な取り扱いを行わない。
4.重要な決裁書類は、監査等委員会の選定する監査等委員の閲覧に供する。
⑨. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
2.監査等委員会の選定する監査等委員は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
3.監査等委員は、月1回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行う。
4.監査等委員が職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
4)責任限定契約の概要
当社は、取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役全員との間で、現在の契約と同内容の責任限定契約を締結する予定です。
5)取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内となります。
6)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
7)剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。
8)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
10)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は「当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員」であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、損害賠償請求がなされ、個人被保険者が損害賠償金・争訟費用を被った場合等の損害を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法に利益又は便宜の供与を得た事実、又は、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為等の場合には填補の対象としないこととしております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員は引き続き当該保険契約の被保険者となります。
11)取締役会の活動状況
当該事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、当事業年度においては22回開催しました。出席状況は次のとおりです。
|
役職 |
氏名 |
出席状況 |
|
代表取締役社長CEO |
片岡 尚 |
100%(22/22回) |
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常務取締役 CFO |
渡邊 太樹 |
100%(22/22回) |
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常務取締役 CSO |
羽原 康平 |
100%(22/22回) |
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取締役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 |
佐藤 雄三 |
100%(22/22回) |
|
取締役 |
二宮 一浩 |
100%(17/17回) |
|
取締役 |
申 真衣 |
100%(22/22回) |
|
取締役(社外) |
嶋津 紀子 |
100%(22/22回) |
|
取締役(社外) |
林 真理子 |
94%(16/17回) |
|
取締役(社外) |
田尻 佳菜子 |
100%(17/17回) |
|
取締役(社外) |
野村 彩 |
100%(5/5回) |
|
常勤監査役(社外) |
井畑 啓一 |
100%(22/22回) |
|
監査役(社外) |
板垣 浩二 |
100%(22/22回) |
|
監査役(社外) |
松原 由佳 |
100%(22/22回) |
|
監査役(社外) |
国見 健介 |
100%(17/17回) |
(注)1.2025年4月25日開催の定時株主総会終結の時をもって新たに取締役に就任した二宮 一浩、林 真理子及び田尻 佳菜子は同日以降の出席状況を記載しています。
2.2025年4月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した野村 彩は同日までの出席状況を記載しています。
a.具体的な検討内容として、主に以下の事項について、決議、報告および審議を行いました。
<決議事項>
1.法定決定事項
2.株主総会関係及び株式、社債
3.株主総会の決議により委任を受けた事項
4.取締役関係
5.計算書類、配当関係
6.経営計画及び予算関係
7.組織、制度及び人事関係
8.その他重要な業務の執行に関する事項
<報告事項>
1.業務執行状況
2.取締役及び執行役員の競業取引、自己取引及び利益相反取引の実行
3.取締役会あるいはその議長が取締役会に報告することが妥当と認めた事項
4.サステナビリティ活動に関する事項
5.その他決裁権限基準表の定めるところによる
12)指名・報酬諮問委員会の活動状況
当該事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を原則として年1回開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、当事業年度においては2回開催しました。出席状況は次のとおりです。
|
役職 |
氏名 |
出席状況 |
|
代表取締役社長CEO |
片岡 尚 |
100%(1/1回) |
|
取締役 |
申 真衣 |
100%(1/1回) |
|
取締役(社外) |
野村 彩 |
100%(2/2回) |
|
取締役(社外) |
嶋津 紀子 |
100%(2/2回) |
|
常勤監査役(社外) |
井畑 啓一 |
100%(2/2回) |
|
監査役(社外) |
板垣 浩二 |
100%(2/2回) |
|
監査役(社外) |
松原 由佳 |
100%(2/2回) |
① 役員一覧
2026年4月28日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長CEO |
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1995年4月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社) 入社 2004年3月 株式会社イオンファンタジー 転籍 2008年5月 同社取締役 就任 2012年5月 同社常務取締役 就任 2013年3月 同社代表取締役社長 就任 2017年3月 イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長 就任 2018年5月 当社設立、代表取締役社長 就任 2018年6月 当社取締役会長就任 2018年6月 株式会社BuySell Technologies取締役副社長 就任 2018年6月 株式会社ミダスキャピタル 取締役就任 2019年9月 当社代表取締役会長 就任 2020年12月 株式会社GENDA SEGA Entertainment(現 株式会社GENDA GiGO Entertainment) 取締役会長就任 2023年12月 ギャガ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2025年4月 株式会社シン・コーポレーション取締役 就任 2025年4月 当社代表取締役社長CEO 就任(現任) |
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注7 |
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2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2015年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2021年6月 当社入社 CFO 兼 管理本部長兼財務部部長 就任 2021年8月 当社執行役員 就任 2023年4月 当社取締役CFO 就任 2025年4月 当社常務取締役CFO 就任(現任) |
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注8 |
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2017年4月 PwCアドバイザリー合同会社 入社 2019年4月 当社入社 経理部 部長 就任 2021年4月 Kiddleton, Inc.(現GENDA Americas, Inc.)取締役 就任 2021年8月 当社執行役員 兼 経営企画部 部長 就任 2023年9月 当社執行役員CSO 就任 2024年4月 当社取締役CSO 就任 2024年12月 株式会社インソース社外取締役(現任) 2025年4月 当社常務取締役CSO 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1986年4月 株式会社博報堂 入社 2015年4月 株式会社TBWA\HAKUHODO代表取締役社長兼CEO 就任 2015年4月 株式会社博報堂執行役員 就任 2017年4月 株式会社博報堂プロダクツ取締役 就任 2022年4月 当社取締役 就任 2023年9月 当社取締役CCO 就任 2023年11月 当社取締役CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 就任(現任) |
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2018年4月 株式会社バンダイナムコアミューズメント執行役員 施設営業ディビジョンマネージャー 2019年4月 同社 執行役員 海外事業ディビジョンマネージャー 2020年4月 Namco UK Ltd. Managing Director、Namco USA Inc. Director 兼任 2021年4月 当社入社 CSO 2021年8月 株式会社GENDA SEGA Entertainment(現 株式会社GENDA GiGO Entertainment) 取締役 商品企画本部本部長 2023年4月 同社代表取締役社長(現任) 2023年9月 当社執行役員 アミューズメント施設事業最高責任者 2025年4月 当社取締役 アミューズメント施設事業最高責任者(現任) |
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2007年4月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社 入社 2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 出向 2016年4月 同社金融商品開発部部長 就任 2017年11月 同社マネージングディレクター 就任 2018年8月 当社取締役 就任(現任) 2018年8月 株式会社BuySell Technologies取締役 就任 2019年6月 当社代表取締役社長 就任 2024年2月 株式会社シン・コーポレーション取締役 就任 2024年12月 株式会社音通 取締役 2024年12月 NOT A HOTEL株式会社 社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2008年4月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 入社 2018年5月 Netflix株式会社(現 Netflix合同会社) 入社 2018年5月 株式会社Japan Search Fund Accelerator 創業、代表取締役社長 就任(現任) 2022年2月 中小企業政策審議会 臨時委員 就任(現任) 2023年1月 株式会社メディプラス社外取締役 就任(現任) 2023年3月 株式会社フレスコ社外取締役 就任(現任) 2024年4月 当社社外取締役 就任(現任) 2024年5月 株式会社ジェクティ社外取締役 就任(現任) 2024年7月 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ理事 就任(現任) 2024年9月 エヌケー貿易株式会社社外取締役 就任(現任) 2026年1月 株式会社ナッパー社外取締役 就任(現任) |
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1986年1月 著書『最終便に間に合えば』『京都まで』が第94回直木賞受賞 2011年1月 レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章 2018年11月 紫綬褒章受章 2020年5月 公益社団法人日本文藝家協会 理事長 就任(現任) 2020年12月 菊池寛賞受賞 2022年7月 学校法人日本大学 理事長 就任(現任) 2025年4月 当社社外取締役 就任(現任) |
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2008年12月 森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所 2014年7月 預金保険機構 出向 2020年1月 森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)カウンセル 就任 2021年11月 デジタルデータソリューション株式会社社外監査役 就任 2022年9月 同社社外取締役(監査等委員) 就任 2023年4月 Nadia株式会社監査役 就任 2024年1月 森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)パートナー 就任(現任) 2025年4月 当社社外取締役 就任(現任) 2025年6月 白銅株式会社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2025年11月 霞ヶ関キャピタル株式会社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1975年4月 株式会社サクライ(現 イオン株式会社)入社 2000年6月 株式会社マイカルクリエイト(現 株式会社イオンファンタジー)管理部長 就任 2013年6月 同社財経・管理本部長 就任 2017年3月 同社広報・IR室長 就任 2020年2月 当社常勤監査役 就任(現任) 2020年12月 株式会社GENDA SEGA Entertainment(現 株式会社GENDA GiGO Entertainment) 監査役 就任 2023年12月 ギャガ株式会社 監査役 就任(現任) 2024年6月 株式会社アレスカンパニー 監査役 就任 2024年8月 株式会社シトラム 監査役 就任 |
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2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2012年3月 Accenture株式会社 入社 2014年4月 東京共同会計事務所 入所 2017年8月 合同会社Vista Plus パートナーズ設立、代表社員CEO 就任(現任) 2021年6月 エンカレッジ・テクノロジ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年7月 当社社外監査役 就任(現任) |
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2011年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 出向 2021年2月 ひふみ総合法律事務所 入所(現任) 2021年7月 当社社外監査役 就任(現任) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(監査委員) 就任(現任) 2025年6月 株式会社ギフトモール社外監査役(現任) |
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2001年7月 中央青山監査法人 入所 2001年9月 CPAエクセレントパートナーズ株式会社代表取締役 就任(現任) 2023年5月 CKA株式会社代表取締役 就任(現任) 2025年4月 当社社外監査役 就任(現任) |
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計 |
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6.当社は執行役員制を導入しており、執行役員は以下の5名で構成されております。
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執行役員 |
CTO |
梶原 大輔 |
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執行役員 |
CBO |
北川 稔 |
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執行役員 |
キャラクターMD事業最高責任者 |
田中 敬一郎 |
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執行役員 |
米国事業最高責任者 |
伊与田 篤 |
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執行役員 |
F&B事業最高責任者 兼 CGvO |
長江 国輝 |
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名については、同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)
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役職名 |
氏名 |
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代表取締役社長CEO |
片岡 尚 |
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常務取締役CFO |
渡邊 太樹 |
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常務取締役CSO |
羽原 康平 |
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取締役CCO |
佐藤 雄三 |
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取締役 |
二宮 一浩 |
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社外取締役 |
嶋津 紀子 |
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社外取締役 |
林 真理子 |
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社外取締役 |
米屋 大地 |
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社外取締役(監査等委員) |
井畑 啓一 |
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社外取締役(監査等委員) |
松原 由佳 |
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社外取締役(監査等委員) |
国見 健介 |
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社外取締役(監査等委員) |
田尻 佳菜子 |
② 社外役員の状況
2026年4月28日(本書提出日)現在、社外取締役は3名、社外監査役は4名となっております。なお、当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名、監査等委員である社外取締役は4名となります。
2026年4月28日(本書提出日)現在の各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりであります。
社外取締役 嶋津紀子は、外資系コンサルティングファームや企業経営等での豊富なM&A経験と実績に裏打ちされた高い見識を有しており、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役 林真理子は、長年にわたる創作活動を通じた、特にコンテンツ領域に関するエンターテイメント事業に於ける助言及び豊富な人脈を有しており、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役 田尻佳菜子は、弁護士の資格を有し、危機管理/コンプライアンスに関する豊富な知見を有しているため、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
常勤社外監査役 井畑啓一は、アミューズメント施設運営企業での財経管理本部長、広報IR室長の経験を有し、アミューズメント業界に関する豊富な知見を有しております。それら知見を活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式を170,400株保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役 板垣浩二は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外監査役 松原由佳は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外監査役 国見健介は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりとなります。
社外取締役(監査等委員) 井畑啓一は、アミューズメント施設運営企業での財経管理本部長、広報IR室長の経験を有し、アミューズメント業界に関する豊富な知見を有しております。それら知見を活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式を170,400株保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役(監査等委員) 松原由佳は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役(監査等委員) 国見健介は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役(監査等委員) 田尻佳菜子は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常
勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
常勤の取締役、監査役、並びに管理を担当する所管部署が、必要に応じて社外取締役及び非常勤監査役に情報を伝達する体制を取っております。取締役会の資料は、取締役会の事務局たる総務部より原則として事前配布し、社外取締役及び社外監査役の十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
毎月開催しているリスクマネジメント・コンプライアンス委員会には社外取締役1名が参加し、リスク情報の共有を行っています。
また、常勤監査役と内部監査室は、日常的な情報交換を行い、四半期に一度、社外監査役も交えたミーティングを実施しております。これに加えて、管理を担当する所管部署・内部監査室との情報共有・協議の場が設けられることがあります。
内部監査室長が主催して、四半期に一度意見交換の場を設けることとしております。会計監査人、監査役、及び内部監査室よりそれぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果についての報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し、連携を図っております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役の役割については、監査等委員会または監査等委員である取締役が担うこととなります。
① 監査役監査の状況
当社における監査の状況は以下のとおりです。
なお、当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行することから、当社の監査の状況は、以下に記載したものから変更となる予定です。
a.監査役監査の組織、人員及び手続
2026年4月28日(有価証券報告書提出日)現在、当社における監査役監査は、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役3名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社の内部統制が適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、監査役会において情報を共有しております。
監査役は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。
なお、常勤社外監査役 井畑啓一は、アミューズメント施設運営企業での財経管理本部長、広報IR室長の経験を有し、アミューズメント業界に関する豊富な知見を有しており、当社常勤社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役 板垣浩二及び国見健介は、公認会計士として財務及び会計に関する専門家として、専門的知見を有しており、当社社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外監査役 松原由佳は、法務に関する専門家として、専門的知見を有しており、当社社外監査役として適任であると判断しております。
b.監査及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。監査役会における具体的な検討事項として、監査方針・監査計画の検討、監査業務の分担の検討、監査役の活動報告等を実施しております。当事業年度における監査役会への出席状況は以下のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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井畑 啓一 |
13 |
13 |
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板垣 浩二 |
13 |
13 |
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松原 由佳 |
13 |
13 |
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国見 健介 |
10 |
10 |
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、他の執行機関から独立して内部監査室を設置し、事業年度毎に策定した内部監査計画を、代表取締役の承認を得た上で内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況のフォローアップを行っております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の内部監査責任者は監査の実効性を高めることを目的として監査役及び会計監査人と相互連携を図り、定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:山本 公太
指定社員 業務執行社員:畑村 国明
指定社員 業務執行社員:古屋 大造
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士16名、その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行状況等の観点から、三優監査法人に対する評価を行っており、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については新株式発行に係るコンフォートレター作成業務、当連結会計年度については新株式発行及び社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO)に属する組織に対する報酬(aを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の会計監査の実施状況、当連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の監査品質の確保の観点から、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるために、取締役会の下にその諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議した限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。
取締役の報酬額は、2022年4月27日開催の定時株主総会にて、年額2億円以内と決議いただいております。指名・報酬諮問委員会は、片岡 尚(委員長・代表取締役社長CEO)、嶋津 紀子(社外取締役)、林 真理子(社外取締役)、田尻 佳菜子(社外取締役)、井畑 啓一(常勤監査役)、板垣 浩二(非常勤監査役)の計6名で構成されております。定期的に審議を行うほか、必要に応じて臨時開催し、会社業績や個人の業績に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
監査役の報酬等は、報酬限度額を考慮し、監査役会にて協議の上、決定しております。なお、監査役の報酬額は、2025年4月25日開催の定時株主総会にて、年額4,000万円以内と決議いただいております。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬枠決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の報酬等に関する株主総会決議は、以下のとおりとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分年額4,000万円以内)となります。なお、同限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
監査等委員である取締役の報酬額は、年額5,000万円以内となります。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、業績評価期間につき年額9,900万円以内、かつ、割り当てる株式数の上限は20万株となります。
また、当社は、2024年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
<1>基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社の業績の持続的な向上及び企業価値の最大化に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、その職位や職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。
当該取締役の報酬等は、原則固定報酬としての基本報酬のみを支給する。ただし、役位、職責、その他業績等も総合的に考慮して非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の支給を行うことがある。また、監督機能を担う社外取締役には、その職責や職務及びその他諸般の事情等を勘案し、必要に応じて基本報酬のみ支給する。
<2>基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役に対する基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、役位に応じた職責や当社の事業特性等を総合的に勘案して取締役会で決定する。ただし、取締役会は決定を代表取締役社長CEOに一任することができる。
<3>非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の額の決定に関する方針
中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストックオプション(新株予約権)を付与することがある。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、役位、職責、その他業績等も総合的に考慮してストックオプション評価委員会で決定する。なお、ストックオプション評価委員会は、当社取締役及び監査役で構成され、同委員会での決議は、その過半数が出席しその委員の過半数をもって行われるものとする。
<4>報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
基本報酬については、毎月定められた日程に現金にて支給する。
非金銭報酬等については、株主総会において承認を得た条件ならびに時期に則って支給するものとする。
<5>個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役会又は取締役会から報酬等の額の決定を一任された代表取締役社長CEOは、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、当社の業績、各取締役の役位、職責等に応じて各取締役の具体的な基本報酬の額を決定する。なお、当該決定にあたっては、透明性および公正性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役・社外監査役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重するものとする。
(注)当社は、2026年4月30日開催予定の第8回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬枠決定の件」及び「取締役(監査等委員である社外取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり改定することを予定しております。
<1>基本方針
1.当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等については、当社の業績の持続的な向上及び企業価値の最大化に向け、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の決定に際しては、その職位や職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。
2.当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬としての「基本報酬」及び、中長期的な企業価値向上を目的とした「非金銭報酬等(業績連動型株式報酬・ストックオプション等)」により構成する。また、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役には、その職責や職務及びその他諸般の事情等を勘案し、基本報酬のみ支給する。
<2>基本報酬の額の決定に関する方針
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、役位に応じた職責や当社の事業特性等を総合的に勘案して取締役会で決定する。ただし、取締役会は決定を代表取締役社長CEOに一任することができる。
<3>非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の額の決定に関する方針
1.中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限額の範囲内において、業績連動型株式報酬やストックオプション(新株予約権)を付与することがある。
2.業績連動型株式報酬については、対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬額や役位に応じた基準比率をベースとし、当社が定める業績指標(調整後EBITDA等)の達成度(0%~200%の範囲) 及び対象期間中の在任期間に応じて算定される数の当社普通株式を交付する仕組みとする。具体的な算定式や交付条件等については、株主総会で決議された範囲内において、取締役会が定める規程等により決定する。また、業績評価期間終了後に、対象取締役が死亡その他正当な理由によらずに退任した場合や、一定の非違行為があった場合等、取締役会が定める権利喪失事由に該当した場合には、当該株式等の交付を行わないものとする。
3.個別の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に付与する業績連動型株式報酬やストックオプションの個数は、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経た上で、役位、職責、その他業績等も総合的に考慮して取締役会で決定する。
<4>報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
1.基本報酬については、毎月定められた日程に現金にて支給する。
2.非金銭報酬等のうち、業績連動型株式報酬については、あらかじめ定められた業績評価期間等の条件に基づき、当該期間の業績確定後など、制度の趣旨に即した適切な時期に株式の交付(支給)を行うものとする。
3.その他の非金銭報酬等については、株主総会において承認を得た条件並びに時期(有償ストックオプション等、法令上株主総会の承認を要しないものについては、取締役会等において決定した条件並びに時期)に則って支給又は付与するものとする。
<5>個人別の報酬等の額の決定に関する方針
1.取締役会又は取締役会から報酬等の額の決定を一任された代表取締役社長CEOは、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、当社の業績、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な基本報酬の額を決定する。なお、当該決定にあたっては、透明性及び公正性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会による提案、提言及び答申内容を最大限尊重するものとする。また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.「固定報酬」は、当社役員に対して当社が決定した役員報酬の合計を記載しております。
2.上表には、2025年4月25日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループでは、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループでは、取引先との関係の構築・強化や業務提携等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を取得・保有しております。
また当社グループでは、保有意義が薄れた株式(みなし保有株式を含む)については、速やかに処分・縮減していくことを基本方針としており、定期的に開催する投資委員会において提携関係、取引状況、資本コスト等を踏まえて、継続保有の適否を検証しております。
③ 当社の株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である提出会社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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b.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 株式会社カジ・コーポレーションの株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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b.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。