評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しています。
商品 総平均法
貯蔵品 最終仕入原価法
定率法を採用しています。ただし、建物及び構築物については定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 2年~15年
構築物 7年~10年
工具、器具及び備品 2年~20年
定額法を採用しています。ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
商品の販売:顧客に商品を引き渡す履行義務。
商品の販売:EC販売、卸販売については商品を顧客に出荷した時点。店舗販売については商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しています。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
繰延資産の処理方法
株式交付費については、支出時に全額費用として処理しています。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当社は、商品の評価方法は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ方法により算定)を採用しており、原則として、販売日から1年経過後の商品を滞留在庫として帳簿価額を切り下げています。
滞留による収益性の低下の判断においては、滞留在庫の判定に用いた一定の期間を主要な仮定としていますが、将来の市場環境の変化等により、当社の事業計画の前提となる条件や仮定に変更が生じた結果、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、商品の評価方法は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ方法により算定)を採用しており、原則として、販売日から1年経過後の商品を滞留在庫として帳簿価額を切り下げています。
滞留による収益性の低下の判断においては、滞留在庫の判定に用いた一定の期間を主要な仮定としていますが、将来の市場環境の変化等により、当社の事業計画の前提となる条件や仮定に変更が生じた結果、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2029年1月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(後発事象に関する会計基準等)
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書 560 実務指針第1号 「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものです。
(2) 適用予定日
2029年1月期の期首より適用予定です。
(貸借対照表)
前事業年度において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示していた「敷金及び保証金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」に表示していた383,843千円は、「敷金及び保証金」381,259千円、「その他」2,584千円として組み替えています。
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、本社オフィス及び店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更に伴い、これまで「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項に定める方法(以下「簡便的な取り扱い」という。)を採用していた一部の物件については、原状回復費用の見積り額が上記契約に伴う敷金及び保証金の金額を上回り、簡便的な取り扱いを継続することができなくなったため、当該物件については、当事業年度末より原則的な取り扱いによる処理に変更しています。
その結果、当事業年度の貸借対照表において、会計上の見積りの変更により、固定負債の資産除去債務が26,116千円増加し、簡便的な取り扱いから原則的な取り扱いへの処理変更により、投資その他の資産の敷金及び保証金が4,070千円増加しています。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は以下のとおりです。
※1 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれています。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、次のとおりです。
※3 解約違約金
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
本店移転に伴う契約上の解約違約金相当額を計上したことによるものです。
※4 減損損失
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗資産、本社等の共用資産に分類し、グルーピングを行っています。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みである資産のグループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額147,033千円を減損損失として特別損失に計上しています。
なお、回収可能価額は使用価値により測定していますが、使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能価額をゼロとして評価しています。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、以下のとおりです。
株式分割による増加 20,881,000株
新規上場に伴う公募増資による増加 931,400株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
資金運用については短期的な資金等に限定し、資産調達については主に金融機関からの借入による方針です。デリバティブ取引は行わない方針です。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクについて、与信管理規程に基づき与信を管理し、取引先の信用状況を把握すること等により、当該リスクを管理しています。
敷金及び保証金は、主に本社及び店舗の賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されています。当該リスクについては、賃貸借契約締結に際し、差入先の信用状況を把握することにより管理しています。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日です。営業債務、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当該リスクについては、月次単位で支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しています。
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(2025年1月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*4) 出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2026年1月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*4) 出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(注2) 短期借入金、長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
該当事項はありません。
(注) 1.株式数に換算して記載しています。なお、2025年7月17日付株式分割(普通株式1株につき20株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しています。
2.権利確定条件は次のとおりです。
当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6ヶ月が経過することを条件とする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
3.権利確定条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、本条において「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ その他の権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
ストック・オプション及び自社株式オプションの付与時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっています。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算定しています。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実数の失効数のみ反映させる方式を採用しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年11月27日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことにより、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.59%から30.62%となりました。
この税率変更により、繰延税金資産が33,153千円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2027年2月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微です。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、本社オフィス及び店舗の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識していますが、当該資産除去債務の一部については、資産除去債務の負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務です。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
原状回復義務の履行時期を不動産賃貸借期間で見積り、割引率は「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)23項に基づき、履行時期に対応した各年限の国債の利率(1.237%~2.848%)を使用して資産除去債務の金額を計算しています。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(4) 資産除去債務の見積りの変更
「注記事項(会計上の見積りの変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表「注記事項」(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
契約負債は、顧客との契約条件に基づき、商品の出荷前に顧客から受け取った前受金に関するものです。契約負債は収益の認識に伴い、取り崩されます。
前事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は339,286千円です。
当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は339,659千円です。
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び知的財産のライセンス契約のうち売上高に基づくロイヤリティについて注記の対象に含めていません。
残存履行義務に配分した取引価格の総額は11,826千円あり、当該残存履行義務は、今後概ね6年以内に収益として認識されると見込んでいます。
【セグメント情報】
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はありません。
当社は、ブランド事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
(注) 1.主要株主である長尾智明氏が他社と締結している同種業務の契約条件との比較検討及び世間相場との比較において、妥当な条件となるように設定しています。
2.主要株主である長尾智明氏が人工㈱の議決権の100.00%を直接所有しています。
3.長尾智明氏の当社代表取締役退任に伴う契約当事者の変更手続きにより、変更手続き後に受領した報酬相当額を返金したものとなります。
4.人工㈱は、2025年8月に本社を東京都目黒区に移転しています。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
(注) 1.主要株主である長尾智明氏が他社と締結している同種業務の契約条件との比較検討及び世間相場との比較において、妥当な条件となるように設定しています。
2.主要株主である長尾智明氏が人工㈱の議決権の100.00%を直接所有しています。
2 親会社または重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載していません。
2.当社は、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っています。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年3月16日開催の取締役会決議に基づき、2026年5月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議しました。
1.株式分割
(1) 株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様が投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大をはかることを目的としています。
(2) 株式分割の概要
① 分割方法
2026年4月30日(木曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、4株の割合をもって分割します。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 普通株式 22,911,400株
今回の分割により増加する株式数 普通株式 68,734,200株
株式分割後の発行済株式総数 普通株式 91,645,600株
株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 351,680,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2026年4月15日(水)
基準日 2026年4月30日(木)(予定)
効力発生日 2026年5月1日(金)(予定)
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の前事業年度及び当事業年度の1株当たり情報は以下のとおりです。
(注) 前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、記載していません。
2.定款の一部変更
(1) 変更の理由
上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年5月1日(金)を効力発生日として、当社定款の一部を変更します。
(2) 定款変更の内容
(下線は変更箇所を示しています。)
(3) 変更の日程
取締役会決議日 2026年3月16日(月)
定款一部変更の効力発生日 2026年5月1日(金)(予定)
3.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(2) 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2026年5月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整します。