当社は、2026年4月28日付で、当社の単年業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の国内完全子会社の一部役員(以下「対象者」といいます。)に対してユニットを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
注:本制度は、コンサルティング事業を担う当社の国内完全子会社を対象に導入しております。
(1)銘柄
富士通株式会社 普通株式
(2)株式の内容
① 発行数 145,125株
注:発行数は、全ての対象者が本制度に基づき付与されたユニットの権利確定のための要件を充足し、かつ、本制度に定める業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。
注:対象者へ交付する株式の一部は、納税資金等負担相当分として金銭で支給することを予定しておりますが、発行数は、納税資金等負担相当分の金銭の支給は行わずに全て株式で交付した場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。
② 発行価格及び資本組入額
(a)発行価格 1株につき3,825円
注:発行価格は、2026年4月27日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。
(b)資本組入額 1,912.5円(新株発行の方法による場合)
注:発行価格は新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。なお、資本組入額は、②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。
注:本制度に基づく株式の交付を自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(a)発行価額の総額 555,103,125円
注:発行価格は、2026年4月27日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。
(b)資本組入額の総額 277,551,563円(新株発行の方法による場合)
注:発行価額の総額は新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。なお、増加する資本準備金の額の総額は、277,551,562円です。また、資本組入額の総額及び増加する資本準備金の額の総額は、①の発行数及び②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。
注:本制度に基づく株式の交付を自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(3)取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の国内完全子会社の役員:23名
(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の当該子会社と提出会社との関係
当社の国内完全子会社
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(a) 本制度の概要
当社は、対象者に対して、業績判定期間(1事業年度)開始後速やかに基準となる株式ユニットを付与し、評価指標及び業績目標を含む評価方法を提示します。そして、業績判定期間終了後に業績達成水準に応じて支給率を算出し、対象者の個人評価の結果を加味して株式ユニット数を増減させ、当該株式ユニット数に応じた数の金銭報酬債権及び納税資金等負担相当分の金銭を3年間に渡り毎年3分の1ずつ各対象者に支給します。各対象者は、毎年、当該金銭報酬債権の全部を割当てられた株式に対し現物出資することにより当社株式を取得します。
(b) 評価指標及び係数
当社の連結決算における売上収益及び調整後営業利益並びに対象者の個人貢献を指標として、あらかじめ定めた業績目標に対する業績達成水準及び個人評価の結果に応じて一定の範囲で係数を設定します。
(c) 本制度に基づき割当てる株式ユニットの数及び算定方法
あらかじめ職務及び職責に応じた基準株式ユニット数を付与するとともに、業績判定期間(1事業年度)及び業績目標を定め、対象者の個人貢献を指標とする旨と合わせて対象者に提示します。業績判定期間終了時に、業績達成水準及び個人評価の結果に応じて基準株式ユニット数に係数をかけて算出した数(以下、本項において「合計株式ユニット数」といいます。)を決定します(※)。そして、対象者毎に付与した合計株式ユニット数を3分割し、3年間に渡り付与する株式ユニット数の1年間分(以下、本項において「単年付与株式ユニット数」といいます。)を計算します。
(※)本制度により年度毎に各対象者に当社が付与する株式ユニット数の合計の上限は、職務及び職責に応じた各対象者の基準株式ユニット数×業績達成水準に応じた係数×対象者数です。
(d) 本制度に基づき割当てる当社株式の数、金銭報酬債権及び金銭の支給並びに当社株式の割当てに関する条件
当社は、対象者に対し、業績判定期間中及び支給する年の前事業年度中に継続して本制度の対象者の地位にあったことを条件として、各期間(業績判定期間、業績判定期間の翌事業年度、業績判定期間の翌々事業年度)の終了をもって、対象者毎に付与した単年付与株式ユニット数1単位につき当社株式1株に相当するものとして単年付与株式数を計算し、その単年付与株式数の一部は、本制度に係る報酬の支給に伴い対象者に生じる納税資金等負担相当分の金銭で支給し、残りは当社株式を割当てるものとします。このとき、対象者には、上記単年付与株式数の時価相当額を金銭報酬債権及び金銭で支給し、そのうち金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各対象者に当社株式を割当てます。ただし、本制度の対象となる対象者が、当社が正当と認める理由により、上記の地位を喪失した場合は、当社は、支給される金銭報酬債権、金銭の額及び割当株式の数並びにこれらの支給及び割当ての時期を、必要に応じて合理的に調整します。なお、単年付与株式数のうち金銭で支給する部分の割合は、対象者の納税資金等負担相当分を考慮して定めるものとします。
(e) 1株当たりの払込金額
本制度における対象者に割当てられた当社株式1株当たりの払込金額は、割当てを決定した取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近営業日の終値)等、払込期日における当社株式の公正な価格とします。
(f) その他
組織再編時等における本制度の取扱い、株式分割又は株式併合時の取扱い及びその他の本制度の詳細は、経営会議での決定または社内の適切な決裁、あるいは株式報酬規程等(当社の一部子会社における株式報酬規程等を含みます。)をもって定めております。
(6)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
該当事項はありません。
以 上