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発行数 |
8,169個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
816,900円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき100円(新株予約権の目的である株式1株当たり1円) |
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申込手数料 |
該当事項なし |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2026年5月19日 |
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申込証拠金 |
該当事項なし |
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申込取扱場所 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
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払込期日 |
2026年5月19日 |
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なお、本引受契約(以下に定義する。)において、割当予定先は、払込期日に、以下に規定する事項を含む本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する。 |
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① 当社による表明及び保証が、本引受契約の締結日及び払込期日においていずれも真実かつ正確であること。 |
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② 発行会社が、本引受契約に基づき本割当日までに履行又は遵守すべき義務を全て履行又は遵守していること。 |
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③ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく本新株予約権(以下に定義する。)及び本新株予約権付社債(以下に定義する。)の発行に係る有価証券届出書(その訂正届出書(もしあれば)を含む。以下「本有価証券届出書」という。)の効力が発生し、その効力が停止していないこと。 |
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④ 本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行につき、第三者より発行差止めの仮処分の申立てその他本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行に対する重大な障害となる訴訟その他の法的手続(但し、当該訴訟又は法的手続が濫訴又は第三者による権利濫用に該当する場合を除く。)が係属しておらず、それらの手続による命令、決定、判決等が出されておらず、それらの手続が開始されることが合理的に認められるおそれも生じていないこと。 |
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⑤ 当社の取締役会において、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行を含む一連の取引(以下「本取引等」と総称する。)に関する議案が承認可決され、その他、本取引等につき、法令等又は発行会社の定款その他の内部規則上必要となる一切の手続が全て適法かつ適正に実行されていること。 |
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⑥ 当社が株式会社プルータス・コンサルティング(本社:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表者:野口真人)(以下「プルータス」といいます。)から本引受契約締結日付の本新株予約権及び本新株予約権付社債の評価に関する評価報告書を取得していること及び割当予定先がその写しを受領していること。 |
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⑦ 発行会社が割当予定先に以下の書類を提出していること。 |
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イ 本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行並びに本引受契約、本事業提携契約(以下に定義する。)及び総数引受契約(以下「本関連契約」と総称する。)の締結及び履行を承認した発行会社の取締役会議事録抄本の原本証明付写し |
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ロ 払込期日において本欄に定める前提条件が満たされていることを証明する旨の当社が作成した本引受契約で定める様式及び内容による証明書 |
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ハ 払込期日の前営業日(日本における銀行法上の休日以外の日を意味する。以下同じ。)付の当社の履歴事項全部証明書 |
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ニ その他割当予定先が合理的に要求する書類 |
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⑧ 当社グループ(当社及びその子会社によって構成される企業集団をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、経営、事業、資産、負債又は将来の収益計画に重大な悪影響(但し、経済状況又は政治情勢の変動、法令等の改正その他業界一般に生じる情勢の変動により生じた影響(当社グループが属する業界において事業を営む他の事業者に対するものと比して、当社グループに対して不均衡な悪影響を生じさせる場合を除く。)は含まれないものとする。以下同じ。)を及ぼす事由若しくは事象又はその可能性のある事由若しくは事象その他本取引等が著しく困難となる事象が生じていないこと。 |
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⑨ 本払込みに要する払込金額の貸付けに係る割当予定先及び株式会社三井住友銀行の間の金銭消費貸借契約(以下「本ローン契約」という。)が有効に存続し、本ローン契約に基づく60億円の貸付けが実行されたこと。 |
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⑩ 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において、当社の普通株式に対して取引停止処分又は重大な取引制限(一時的な取引制限を含む。)がされていないこと。 |
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⑪ 本有価証券届出書の提出日以降、払込期日までの間において、本新株予約権発行要項第10項に記載する行使価額の調整を要する事由又は本新株予約権付社債発行要項第15項第(3)号(ハ)に記載する転換価額の調整を要する事由が発生していないこと。 |
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⑫ 当社及び株式会社アドバンテッジパートナーズ(住所:東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス、代表取締役:笹沼泰助及び喜多慎一郎)(以下「アドバンテッジパートナーズ」という。)の間の本引受契約締結日付事業提携契約(以下「本事業提携契約」という。)が適法に締結され、かつ、変更されることなく、有効に存続していること。 |
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⑬ 当社グループが借入人となっている重要な各借入契約その他の資金調達に関する契約(以下「本件重要契約等」という。)において、本件重要契約等に定める財務制限条項その他これに類する条項に抵触しておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと。 |
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割当日 |
2026年5月19日 |
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払込取扱場所 |
株式会社三井住友銀行 大森支店 |
(注)1.三菱鉛筆株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、2026年4月30日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。
2.当社は、割当予定先との間で、2026年4月30日付で、本新株予約権及び三菱鉛筆株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といい、本新株予約権及び本新株予約権付社債を併せて「本証券」と総称します。)に係る引受契約(以下「本引受契約」という。)を締結いたします。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額(会社法上の払込金額)の総額を払い込むものとします。
4.払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合には、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
5.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
6.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1 本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号に従い行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。 |
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2 行使価額の修正基準 |
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2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)の各修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、当該修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正される。 |
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3 行使価額の修正頻度 |
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4回(2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日に修正されることがある。) |
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4 行使価額の下限等 |
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別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号に従い修正される行使価額の下限は、2,203円とする(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号乃至第(4)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。 |
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5 割当株式数の上限 |
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本新株予約権の目的となる株式の総数は、816,900株(2025年12月31日現在の発行済普通株式総数60,042,592株に対する割合は、1.36%)。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。 |
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6 取得条項等 |
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本新株予約権は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従い、全部取得されることがある。 |
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7 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限 |
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本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、1,800,447,600円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。) |
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なお、当社の単元株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、244,800円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義される。以下同じ。)で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。但し、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は244,800円とする。 |
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2 行使価額 |
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(1)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価額」という。)は、当初2,448円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は次号又は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従い修正又は調整されることがある。 |
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(2)2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日(修正日)の各修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、当該修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。なお、各修正日に先立つ20連続取引日間の期間中に次項第(1)号乃至第(4)号の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、当該事由を勘案して調整される。 |
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「下限行使価額」とは、2,203円をいう(但し、下限行使価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。 |
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3 行使価額の調整 |
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(1)行使価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 |
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② 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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イ 時価(第(2)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(当社及び当社の関係会社の役職員に対する譲渡制限付株式報酬又は株式交付信託を含む。)に基づき当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。) |
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調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 |
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ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合 |
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調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 |
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ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、三菱鉛筆株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び当社又は当社の関係会社の役職員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合を除く。) |
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調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。 |
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但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 |
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ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 |
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調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 |
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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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③イ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。但し、当社の業績が悪化した場合において、当社及び本新株予約権者で誠実協議の上、本新株予約権者が必要と判断した場合には、特別配当による行使価額の調整を行わないものとすることができる。 |
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「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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ロ 「特別配当」とは、2031年5月20日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2031年5月20日までの間に終了する各事業年度につき、本新株予約権の割当日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に100を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合や株式分割等の影響により調整が必要な場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。 |
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ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 |
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(2)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。 |
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この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(1)号②、③又は本項第(4)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に当該株式分割により割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。 |
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④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 |
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(3)本項第(1)号①及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。 |
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(4)本項第(1)号②及び③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(5)前項第(2)号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至本項第(4)号により行使価額の調整を行う場合(下限行使価額が調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
2,000,588,100円 |
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(注) すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額である。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。 |
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2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2026年5月20日から2031年5月20日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。 |
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上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。 |
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(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日 |
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(2)振替機関が必要であると認めた日 |
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(3)組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。 |
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「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1 行使請求の受付場所 |
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三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2 行使請求の取次場所 |
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該当事項なし |
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3 行使請求の払込取扱場所 |
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株式会社三井住友銀行 大森支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、若しくは東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、又はこれらの計画に関しての公表が行われた場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり100円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得できる。 |
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「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。 |
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特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される本引受契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法その他合理的な方法により通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社の口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
2.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の4銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
3.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当予定先との間で2026年4月30日付で締結する予定の本引受契約において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意いたします。なお、本新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2026年5月19日とします。
(1)割当予定先は、2026年5月19日から2027年5月18日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使又は転換せず、2027年5月19日から2029年5月18日までの期間は、本新株予約権の行使又は本転換社債型新株予約権の転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累積数(但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とする。)の、全ての本証券の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の行使又は転換をしないものとします。なお、割当予定先は、2029年5月19日以降、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の全てを行使又は転換できるものとします。
①2027年5月19日から2028年5月18日までの期間:3分の1
②2028年5月19日から2029年5月18日までの期間:3分の2
(2)(1)にかかわらず、①下記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の「償還の方法」欄の「2 社債の償還の方法及び期限」に記載の繰上償還事由に該当した場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先による本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使することに合意した場合、④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合、⑤当社が本関連契約に定める当社の重要な義務に違反した場合、⑥当社が有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。
5.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
(1)資金調達の目的
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社49社で構成され、筆記具及び筆記具周辺商品事業とその他の事業を行っております。
当社グループは、創業150年である2036年に向け、お客様への提供価値を見つめ直し、実現したい将来の「ありたい姿2036(長期ビジョン)」、そこへ向かうためのパーパス・事業ドメインを含んだ「コーポレートブランドコンセプト(企業理念)」を策定しております。グループ全体のありたい姿(長期ビジョン)を「世界一の表現革新カンパニー」とし、「生まれながらにすべての人がユニークである」という信念に基づき、「書く、描く」ことを通じて、世界中あらゆる人々の個性と創造性を解き放ち、表現する喜びをお届けするという価値を提供してまいります。
この長期ビジョンの達成への足掛かりとすると同時に企業価値の向上を図るための取り組みとして、3年毎の中期経営計画に基づき活動しております。そして、2022年より取り組んできた前中期経営計画での進捗を踏まえた施策をさらに推し進め、企業変容とイノベーション創出を実現することを意図し、2025年1月より「uni Advance」を基本方針とした2027年までの中期経営計画をスタートさせました。詳細につきましては、2025年2月13日付公表の当社プレスリリース「「中期経営計画 2025-2027」の策定に関するお知らせ」をご参照ください。
こうした状況の中、当社は、「ありたい姿2036(長期ビジョン)」の実現及び実現スピードの加速を行い、当社グループの企業価値を向上させることが最重要課題であり、非連続な成長とプロアクティブな資本政策のために資金を確保する必要があると認識しております。また、「ありたい姿2036(長期ビジョン)」の実現に向けては、当社グループの事業の成長持続、収益力向上に加え、グローバルサプライチェーンの最適化を図ることが必要と考えております。
そのため、当社は、外部の高度な経営支援を積極的に活用し、成長戦略の確実な遂行と企業価値の持続的な向上を目指すことを検討してきました。具体的には、銀行借入れや社債などによる負債性の資金調達を行うことにより、積極的な戦略投資の実施に必要な手元資金の流動性を確保しつつ、資本効率を改善することで自己資本利益率(ROE)の向上及び継続的な企業価値の向上を目指しています。
これらの経営課題について、社内で協議を行っておりましたところ、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社(なお、同社は、2025年7月31日を効力発生日として、同社を消滅会社、アドバンテッジパートナーズを存続会社とする吸収合併を行っております。)から、2025年5月に事業提携及び資金調達に関する提案を受けました。その後、同社と協議を続け、同社からの具体的な提案に加えて、過去同社が多くの上場企業の支援実績があることも考慮し、慎重に検討いたしました結果、アドバンテッジパートナーズの豊富なコンサルティング実績に加えて、当社が認識している経営課題に取り組むにあたり、高度で専門性の高い経営支援を受けられること、下記「(2)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、同社から提案を受けた第三者割当の方法による、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が、当社に最も適した資金調達方法であると考えたことから、アドバンテッジパートナーズとの間で、事業提携を行うとともに、同社がサービスを提供するファンドに対する第三者割当の方法による新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行うことが当社グループの企業価値の向上に最も適した提案であると判断し、2026年4月30日の取締役会で本新株予約権及び本新株予約権付社債の第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)による資金調達を行うとともにアドバンテッジパートナーズとの間で事業提携契約を締結することを決定いたしました。当社グループはアドバンテッジパートナーズより、成長戦略の策定や具体的戦略を推進するプロジェクトの構築・運営、M&Aの候補先の発掘等、同社を含めたアドバンテッジパートナーズグループが有する高度な経営ノウハウやネットワークを活用した多様な支援を受け、同社と緊密に連携しながら経営戦略の高度化と早期実現化に向けた取り組みを推進し、今回調達する資金を成長投資に効果的に活用することが企業価値向上を実現するものと考えております。事業提携に関する詳細につきましては、2026年4月30日付公表の当社プレスリリース「事業提携に関するお知らせ」も併せてご参照ください。
なお、当社は資本効率の改善及び割当予定先による将来的な新株予約権及び新株予約権付社債の権利行使に伴う株式の希薄化による株主への影響の低減を図るとともに、資本効率の向上及び株主還元の充実を図る目的で、2026年4月30日の取締役会において2026年5月1日に自己株式の取得(以下「本自己株式取得」といいます。)を行うことを決定いたしました。具体的には、当社は、2026年4月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値で、2026年5月1日8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う予定です。自己株式の取得自体は、金融機関からの借入れにより行いますが、本第三者割当により取得した資金の一部は、当該借入れの返済資金に充当する予定です。自己株式の取得に関する詳細につきましては、2026年4月30日付公表の当社プレスリリース「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ(会社法第459条第1項にかかる定款の定めに基づく自己株式の取得)」をご参照ください。
(2)資金調達方法の選択理由
当社は、企業価値向上と持続的な成長のための必要資金を確保するに当たり、複数の資金調達方法を検討いたしました。その結果、以下の理由により第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。
① 公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができ、かつ償還の必要がない反面、発行済株式数の増加が即時に発生するため、株価に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債による資金調達手法は、即時に希薄化が生じることがないことから、株価への影響が相対的に軽減されることが期待されます。また、新株予約権付社債のみを発行する場合、当社が償還義務を負う可能性のある負債が増えることから、資本性があり、かつ、希薄化の影響も抑制できる新株予約権を併せて発行することといたしました。
② 新株予約権による資金調達は、一般に、転換社債型新株予約権付社債と同様に即時の希薄化を避けることができる反面、当初想定していた時期、金額での資金調達ができない可能性があります。そこで、転換社債型新株予約権付社債と組み合わせることで、払込期日にまとまった資金調達(総額10,024,785,826円)ができることとしております。
③ 銀行借入れにより調達した場合、満期での元本及び利息の返済が必要となるところ、転換社債型新株予約権付社債では一般的に無利息で多額の調達が可能となり、かつ、将来的に株価が上昇し株式への転換が進む場合には、額面相当額の返済を要せず、自己資本の増強や財務基盤を強化することが期待されます。
④ 株主割当増資では出資を履行した株主との間では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存株主の参加率が不透明であることから、当社として調達資金の額を推測することが非常に困難です。一方、転換社債型新株予約権付社債による資金調達手法は、払込期日に調達資金の全額が払い込まれます。
⑤ いわゆるライツ・オファリングには、発行会社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、発行会社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングは、株主総会の決議等の手続きが必要となることや、資金調達までに相当の手続きや時間を費やすことになり、スピード、コスト、また当社の現在の資金需要等を考慮したうえで、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が、現在の当社の資金調達手法としては最も適切であると判断して選択いたしました。
<本新株予約権及び本新株予約権付社債による資金調達スキームの長所及び短所>
[長所]
① 証券の発行時に一定の資金調達が可能
本新株予約権付社債の発行により、証券の発行時に一定の資金を調達することが可能となります。
② 株価下落局面における行使・転換可能性を一定の範囲で確保
本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使価額は修正日において下方に修正され得ることとなっているため、当社株価が下落した局面においても、株価水準次第では割当予定先による本新株予約権付社債及び本新株予約権の転換・行使が行われることが期待できると考えております。
③ 既存株主の利益への影響への配慮
本新株予約権及び本新株予約権付社債については、株価動向に応じて複数回による行使・転換と行使・転換の分散が期待されるため、希薄化が即時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられること、及び本新株予約権の下限行使価額は2,203円、本新株予約権付社債の下限転換価額は2,203円に設定されていること等の理由により、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。
④ 財務健全性指標の上昇
本新株予約権による調達金額及び本新株予約権付社債による調達金額のうち転換の対象となった金額はいずれも資本性の資金となるため、財務健全性指標が上昇します。
[短所]
① 当初資金調達額が限定的
本新株予約権付社債部分については即座の資金調達が可能であるものの、本新株予約権については、新株予約権者による権利行使があって初めて資金調達がなされるため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 株価低迷時に資金調達が当初の想定額を大きく下回る可能性
本新株予約権付社債については下限転換価額が2,203円に、本新株予約権については下限行使価額が2,203円に設定されているため、株価水準によっては権利行使が行われない可能性があります。
③ 株価上昇時においては資金調達額の増加のメリットを享受できないこと
後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 f.株券等の保有方針」のとおり、割当予定先は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得することを目的として本新株予約権付社債及び本新株予約権の割り当てを受けることから、本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額が修正される場合であっても、修正後の転換価額及び行使価額は当初の転換価額及び行使価額が上限となっております。したがって、転換価額及び行使価額の修正日において、当該修正日までの20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が当初の転換価額及び行使価額を上回る場合でも、転換価額及び行使価額は修正されず、最大交付株式数及び希薄化率は減少せず、資金調達額の増加のメリットを享受できません。
④ 資金調達元が限定されていること
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
⑤ 一時的な負債比率の上昇
本新株予約権付社債については、発行時点においては会計上の負債であり資本には算入されず、一時的に負債比率が上昇します。
また、株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう割当予定先と協議した結果、本新株予約権付社債の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を確認するために相当な期間及び数量として、2026年5月19日から2027年5月18日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使又は転換せず、2027年5月19日から2029年5月18日までの期間は、本新株予約権の行使又は本転換社債型新株予約権の転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累積数(但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とする。)の、全ての本証券の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の行使又は転換をしない旨を本引受契約で合意いたします(但し、下記「2新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の「(新株予約権付社債に関する事項)」の注6.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(2)に記載の事由に該当する場合は除く。)。なお、割当予定先は、2029年5月19日以降、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の全てを行使又は転換できるものとします。
①2027年5月19日から2028年5月18日までの期間:3分の1
②2028年5月19日から2029年5月18日までの期間:3分の2
そして、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収)を目的としていることから、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使価額又は転換価額は、上方修正はされない設計としております。当該目的及び当該設計により、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使が可能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で割当予定先が適切と判断した時点で、株式への転換が行われることとなります。
以上の点により、既存株主の利益に配慮することを前提に当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるため、本引受契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権及び本新株予約権付社債を発行することが最も適した調達方法であるという結論に至りました。
6.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項なし。
7.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
2026年4月30日に、割当予定先との間で締結される予定の本引受契約において、「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のとおり合意いたします。
8.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
11.その他
(1)上記の他、本新株予約権発行の発行に関して必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長に一任します。
(2)本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
(3)会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。
該当事項はありません。
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銘柄 |
三菱鉛筆株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金9,999,969,000円 |
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各社債の金額(円) |
金204,081,000円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,023,968,926円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100.24円。 |
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但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
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利率(%) |
本社債に利息は付さない。 |
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利払日 |
該当事項なし |
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利息支払の方法 |
該当事項なし |
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償還期限 |
2031年5月20日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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但し、繰上償還の場合は、本欄第2項第(2)号に定める金額による。 |
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2 社債の償還の方法及び期限 |
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(1)本社債は、2031年5月20日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 |
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(2)繰上償還事由 |
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① 組織再編行為による繰上償還 |
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イ 組織再編行為(下記ハ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ハ(ⅱ)に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。 |
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上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。 |
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ロ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。 |
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(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合 |
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当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。) |
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(ⅱ)(ⅰ)以外の場合 |
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会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②、③及び第(2)号に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。 |
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ハ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。 |
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(ⅰ)組織再編行為 |
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当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 |
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(ⅱ)承継会社等 |
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当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。 |
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ニ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。 |
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② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 |
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イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 |
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ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。 |
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③ スクイーズアウト事由による繰上償還 |
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当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日ではない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 |
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④ 社債権者の選択による繰上償還 |
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イ 支配権変動事由による繰上償還 |
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本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。 |
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「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。 |
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特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合 |
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ロ 財務制限条項抵触事由による繰上償還 |
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本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。 |
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当社の2025年12月期以降の連結若しくは単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2025年12月期以降の各連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、若しくは当社の2025年12月期以降の各事業年度の末日における単体の通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合 |
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ハ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 |
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本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。 |
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ニ 取引停止による繰上償還 |
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当社普通株式の取引について東京証券取引所又はその他により、5取引日以上連続して取引停止が課された場合、本新株予約権付社債権者は、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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(3)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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3 買入消却 |
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(1)当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。 |
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(2)当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。 |
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(3)「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。 |
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募集の方法 |
第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債をAP PS Ⅳ S2, L.P.に割り当てる。 |
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申込証拠金(円) |
該当事項なし |
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申込期間 |
2026年5月19日 |
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申込取扱場所 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
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払込期日 |
2026年5月19日 |
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本新株予約権付社債を割り当てる日は2026年5月19日とする。 |
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なお、本引受契約において、割当予定先は、払込期日に、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (1)募集の条件 払込期日」欄記載の条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する。 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約 (担保提供制限) |
当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
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上記に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約 (その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1.社債管理者の不設置
本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
2.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものとする。
(1)上記「償還の方法」欄の規定に違背したとき。
(2)上記「財務上の特約(担保提供制限)」の規定に違背したとき。
(3)当社が本新株予約権付社債の買取りに関して本新株予約権付社債権者と締結した契約に違背したとき(表明保証の違反を含む。)。
(4)本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が100,000,000円を超えない場合は、この限りでない。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)に係る議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当社が電子交換所における取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれらと同等の措置を受けたとき。
(9)当社の事業若しくは財産の状態が悪化し又は悪化するおそれが生じ、債権保全のために必要が認められるとき。
また、当社が有する預金債権その他の債権について仮差押え、保全による差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同視すべき手続を含む。)が当社宛に発送された場合又は保全による差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命ずる処分が行われた場合には、当社は、本新株予約権付社債権者からの書面による請求によって、本社債につき期限の利益を喪失するものとする。
3.本新株予約権付社債の社債権者に対する通知の方法
本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知する方法によることができる。
4.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも2週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を通知する。
(2)本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
5.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本新株予約権付社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。
6.償還金の支払
本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
7.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
本社債の財務代理人は株式会社三井住友銀行とする。
財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。
財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
8.本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(新株予約権付社債に関する事項)
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1 本転換社債型新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号に従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。 |
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2 転換価額の修正基準 |
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2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)の各修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正される。 |
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3 転換価額の修正頻度 |
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4回(2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日に修正されることがある。) |
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4 転換価額の下限等 |
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別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号に従い修正される転換価額の下限は、2,203円とする(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。 |
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5 繰上償還条項等 |
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本新株予約権付社債は、別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に従い、繰上償還されることがある。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。) |
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なお、当社の単元株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
本転換社債型新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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(1)本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 |
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(2)本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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2 転換価額 |
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(1)各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、当初2,448円とする(当該転換価額を、以下「当初転換価額」という。)。なお、転換価額は本項第(2)号及び次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従い修正又は調整されることがある。 |
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(2)2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日及び2031年3月31日(修正日)の各修正日において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、当該修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。なお、各修正日に先立つ20連続取引日間の期間中に次項第(1)号乃至第(6)号の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、当該事由を勘案して調整される。 |
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「下限転換価額」とは、2,203円とする(但し、次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。 |
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3 転換価額の調整 |
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(1)転換価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。 |
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② 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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イ 時価(第(3)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(当社及び当社の関係会社の役職員に対する譲渡制限付株式報酬又は株式交付信託を含む。)に基づき当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。) |
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調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 |
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ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合 |
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調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 |
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ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、三菱鉛筆株式会社第1回新株予約権及び当社又は当社の関係会社の役職員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。) |
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調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。 |
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但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 |
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ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 |
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調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 |
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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(2)特別配当による転換価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第②号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。但し、当社の業績が悪化した場合において、当社及び本新株予約権付社債権者で誠実協議の上、本新株予約権付社債権者が必要と判断した場合には、特別配当による転換価額の調整を行わないものとすることができる。 |
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「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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②イ 「特別配当」とは、2031年5月16日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2031年5月16日までの間に終了する各事業年度につき、本新株予約権付社債の割当日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数に100を乗じた金額をいう。)(当社が当社の事業年度を変更した場合や株式分割等の影響により調整が必要な場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上、合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。 |
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ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 |
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(3)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。 |
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この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(5)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に当該株式分割により割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。 |
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④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 |
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(4)本項第(1)号①及び本項第(2)号①のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。 |
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(5)本項第(1)号②及び本項第(2)号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 |
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④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(6)前項第(2)号により転換価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(5)号により転換価額の調整を行う場合(下限転換価額が調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金9,999,969,000円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。 |
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2 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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(1)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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(2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
本転換社債型新株予約権者は、2026年5月20日から2031年5月16日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の5銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。 |
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上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。 |
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(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日 |
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(2)振替機関が必要であると認めた日 |
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(3)組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1 新株予約権の行使請求の受付場所 |
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三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2 新株予約権の行使請求の取次場所 |
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該当事項なし |
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3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 |
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該当事項なし |
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新株予約権の行使の条件 |
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
該当事項なし |
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なお、本転換社債型新株予約権の取得事由は定めない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される本引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる。 |
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代用払込みに関する事項 |
1 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 |
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2 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 |
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(1)交付される承継会社等の新株予約権の数 |
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当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。 |
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(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 |
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承継会社等の普通株式とする。 |
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(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 |
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承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号と同様の修正及び同欄第3項第(1)号乃至第(5)号と同様の調整に服する。 |
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① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 |
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② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 |
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(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 |
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当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する。 |
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(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件 |
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上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。 |
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(7)承継会社等の新株予約権の取得条項 |
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定めない。 |
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(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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(9)組織再編行為が生じた場合 |
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本欄の規定に準じて決定する。 |
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(10)その他 |
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承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 |
(注)1.本社債に付された新株予約権の数
各本社債に付された本転換社債型新株予約権の数は1個とし、合計49個の本転換社債型新株予約権を発行する。
2.本転換社債型新株予約権の行使請求の方法
(1)本転換社債型新株予約権の行使請求は、本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。
(2)振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することができない。
3.本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生時期
(1)本転換社債型新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。
(2)本転換社債型新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものとする。
4.株式の交付方法
当社は、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
5.本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本転換社債型新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本転換社債型新株予約権の行使に際して当該新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本転換社債型新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本転換社債型新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
6.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当予定先との間で2026年4月30日付で締結する予定の本引受契約において、本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意する。なお、本転換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2026年5月19日とします。
(1)割当予定先は、2026年5月19日から2027年5月18日までの期間は、原則として、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使又は転換できず、2027年5月19日から2029年5月18日までの期間は、本新株予約権の行使又は本転換社債型新株予約権の転換により交付された又は交付されることとなる発行会社の普通株式の累積数(但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とする。)の、全ての本証券の当初の目的となる発行会社の普通株式の株式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の行使又は転換をしません。なお、割当予定先は、2029年5月19日以降、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の全てを行使又は転換できるものとします。
①2027年5月19日から2028年5月18日までの期間:3分の1
②2028年5月19日から2029年5月18日までの期間:3分の2
(2)(1)にかかわらず、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」中の(2)に記載の事由に該当する場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。
7.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由」をご参照ください。
8.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項なし。
9.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
2026年4月30日に、割当予定先との間で締結する予定の本引受契約において、「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のとおり合意する。
10.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。
11.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし。
12.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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12,024,557,026 |
23,080,000 |
12,001,477,026 |
(注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用は、主に、財務代理人費用、弁護士費用、第三者算定機関報酬費用、反社会的勢力調査費用及びその他事務費用(印刷事務費用、登記費用)等からなります。
3.払込金額の総額は、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
4.発行諸費用の概算額は、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額及び本新株予約権付社債に係る発行諸費用の概算額を合算した金額であり、差引手取概算額は、本新株予約権に係る差引手取概算額及び本新株予約権付社債に係る差引手取概算額を合算した金額であります。
上記差引手取概算額12,001,477,026円につきましては、①自己株式の取得に係る借入金の返済のための資金として2026年5月までに、②海外筆記具事業の成長追加投資のための資金として2031年5月までに、及び③グローバルサプライチェーン最適化に向けた追加投資のための資金として2031年5月までに充当する予定であります。かかる資金の内訳については以下のとおりです。
なお、上記①②③の資金として調達した資金は、実際の支出までは、当社の銀行預金で運用保管し、銀行預金残高が調達金額を下回らないように残高管理いたします。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 自己株式の取得に係る借入金の返済 |
10,000 |
2026年5月 |
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② 海外筆記具事業の成長追加投資 |
1,501 |
2026年5月~2031年5月 |
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③ グローバルサプライチェーン最適化に向けた追加投資 |
500 |
2026年5月~2031年5月 |
<手取金の使途について>
本第三者割当により得られる手取金は、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載のとおり、当社グループの事業の成長持続、収益力向上に加え、グローバルサプライチェーンの最適化に向けた重要施策の実行に充当する予定です。これらの施策は、アドバンテッジパートナーズとの事業提携を契機として、当社が直面する経営課題に対する具体的な対応策であり、企業価値の向上を目指す中長期的な成長の基盤となるものです。
① 自己株式の取得に係る借入金の返済
当社は、本新株予約権付社債の発行によるリキャップを通じて資本構成の最適化を図り、財務基盤を強化する方針です。
さらに、資本効率の改善及び割当予定先による将来的な新株予約権及び新株予約権付社債の権利行使に伴う株式の希薄化による株主への影響の低減を図るとともに、資本効率の向上及び株主還元の充実を図る目的で、本自己株式取得を行うことを決定しました。具体的には、当社は、2026年4月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値で、2026年5月1日8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う予定です。
当社は、本自己株式取得の決済を本第三者割当の払込期日よりも前に行う予定であるために、株式会社横浜銀行から自己株式の取得資金として2026年5月に10,000百万円の借入を一時的に行う予定でありますが、本第三者割当の払込期日後に当該借入金の返済資金に10,000百万円を充当することを予定しております。
② 海外筆記具事業の成長追加投資
当社は、海外における筆記具事業の成長を加速させるため、海外の拠点における人員の増強等による体制強化、販売促進策の強化、及びブランド等の成長投資として、1,501百万円を充当する予定です。具体的には、北米市場、欧州市場及びアジア市場の各市場において、これらの施策のため、それぞれ約500百万円を追加投資する予定です。
③ グローバルサプライチェーン最適化に向けた追加投資
当社は、グローバルサプライチェーン最適化に向け、工場再編、製造設備の更新、新規製造設備等への投資として、500百万円を充当する予定です。具体的には、工場再編に100百万円、製造設備更新に100百万円、新規製造設備に300百万円を追加投資する予定です。
該当事項はありません。
1 優先交渉権について
本引受契約において、当社は、払込期日以降割当予定先の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が1%未満となった日までの間、当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称する。)を、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」という。)(但し、当社が株式報酬制度(発行会社グループの役職員を対象とする譲渡制限付株式報酬又は株式交付信託をいう。以下同じ。)に基づく株式等の発行等、並びに当社が2025年2月13日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新について」により公表した、当社の株式の取得に対する対応策、及び、これが更新されたもの(今後当該対応方針が更新された場合には、当該更新後の対応方針を含む。)(以下「本買収対応方針」という。)に基づく行為についてはこの限りではないが、本買収対応方針に基づき株式等の発行等を行う場合は、当社は本買収対応方針の趣旨に鑑み実務上可能な範囲で割当予定先と事前に協議するものとします。)を行ってはならない旨、また、払込期日以降株券等保有割合が1%未満となった日までの間、第三者に対して、株式等の発行等(但し、発行会社の株式報酬制度に基づく株式等の発行等及び本買収対応方針に基づく行為を除きます。)をしようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨の合意いたします。
2 本新株予約権の取得請求権について
当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを公開買付者が公表した場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続をいいます。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。))の株券等保有割合が50%超となった場合をいいます。
「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ⅱ)当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(ⅲ)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいいます。
また、本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社普通株式の終値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額の60%(但し、1円未満は切り捨てます。)を下回った場合、②いずれかの10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、払込期日に先立つ10連続取引日間の平均売買出来高の20%を下回った場合、③割当予定先が本新株予約権の行使可能期間の最終日の1か月前の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、④本事業提携契約が終了した場合、又は⑤東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
3 本新株予約権付社債の繰上償還請求権について
本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合には、割当予定先は、いつでもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、その保有する本新株予約権付社債のうち当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に対して請求する権利を有するものとし、かかる請求があった場合、当社は、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れるものとすることを合意いたします。
a.割当予定先の概要
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名称 |
AP PS Ⅳ S2, L.P. |
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所在地 |
c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
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出資予定額 |
59億円 |
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組成目的 |
投資 |
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主たる出資者及び出資比率 |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ・プライベートソリューションズⅣ号 46.7% AP PS Ⅳ (Cayman), L.P. 52.8% その他 0.5% |
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業務執行組合員又はこれに類する者 |
名称 |
AP PS Ⅳ Investment, Inc. |
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所在地 |
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 |
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代表者の役職・氏名 |
取締役 Douglas R. Stringer |
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資本金 |
1,000米ドル |
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事業内容 |
投資事業組合財産の運用及び管理 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
Walkers Fiduciary Limited as trustee for and on behalf of AP PS Ⅳ Investment, Inc. Trust No.1 100% |
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(2026年4月30日現在) |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
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(2026年4月30日現在) |
c.提出者と割当予定先の無限責任組合員であるAP PS Ⅳ Investment, Inc.との関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
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(2026年4月30日現在) |
d.割当予定先の選定理由
本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先としてAP PS Ⅳ S2, L.P.を選定した理由は次のとおりです。
上記「第1 募集要項1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載のとおり、当社は、「ありたい姿2036(長期ビジョン)」の実現に向けては、当社グループの事業の成長持続、多角化及び収益力向上に加え、次世代人材の育成及び確保による組織力の向上を図ることが必要と考えております。このような中で、2025年5月頃、アドバンテッジパートナーズから、資金調達に加えて、当社への事業上の支援やネットワークを通じた情報提供の提案がありました。またアドバンテッジパートナーズより、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを充足しうるファイナンス手法として、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドを割当予定先候補として紹介されました。アドバンテッジパートナーズは、サービスを提供するファンド又はグループ会社が出資するファンドの投資リターンを最大化するために、同社のサービス提供先又は同社グループの出資先であるファンドの投資先である上場会社に対して、経営及び財務に関するアドバイスの提供と、自社のネットワークを活用した情報提供を行っております。当社は、様々な情報交換やヒアリング等により検討を行った結果、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドに対して本新株予約権及び本新株予約権付社債の第三者割当を行うことにより、資金調達のみならず、当社が認識している当社グループの事業の成長持続、多角化及び収益力向上に加え、次世代人材の育成及び確保による組織力の向上等の経営課題の解消や、「ありたい姿2036(長期ビジョン)」や中期経営計画の遂行への高度な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。すなわち、調達資金を、自己株式の取得、並びに事業の多角化及び人材に係る投資に充当することで、企業価値向上と持続的な成長を図るとともに、アドバンテッジパートナーズとの間で事業提携を行い、アドバンテッジパートナーズの複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実績から培われた経営及び財務に関する専門知識に基づく戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを両立させ、かつ、本新株予約権付社債の発行により利息の負担がなく多額の資金を確実かつ迅速に調達できるとともに、本新株予約権が当社の想定どおり行使された場合には当社の財務基盤の強化に資するものであり、これらにより当社の企業価値の向上を図ることができると判断し、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドを第三者割当の割当予定先として、2026年1月頃に選定いたしました。
e.割り当てようとする株式の数
本新株予約権のすべてが、当初行使価額により行使された場合にAP PS Ⅳ S2, L.P.に割り当てようとする本新株予約権の目的である株式の総数は816,900株であり、また、本新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが、当初転換価額により行使された場合にAP PS Ⅳ S2, L.P.に割り当てようとする本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の目的である株式の総数は4,084,900株であり、その合計は4,901,800株であります。
なお、上記株数は、本新株予約権が、「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の行使価額においてすべて行使された場合、かつ、本新株予約権付社債が、上記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の当初転換価額においてすべて転換された場合に交付される当社普通株式の数であり、同欄に記載するところにより行使価額及び転換価額が調整された場合には、これに従い調整されます。
f.株券等の保有方針
当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収)を目的としているため、本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受けております。但し、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。
また、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」に記載のとおり割当予定先は、原則として、2026年5月19日から2027年5月18日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使又は転換ができず、2027年5月19日から2029年5月18日までの期間は、本新株予約権の行使又は本転換社債型新株予約権の転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累積数(但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とする。)の、全ての本証券の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の行使又は転換ができません。なお、割当予定先は、2029年5月19日以降、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の全てを行使又は転換できるものとします。
(1)2027年5月19日から2028年5月18日までの期間:3分の1
(2)2028年5月19日から2029年5月18日までの期間:3分の2
なお、下記「g.払込みに要する資金等の状況」に記載のとおり、割当予定先は、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行った場合には、行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返し行うことを予定しております。
なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債は、会社法第236条第1項第6号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、当社と割当予定先が締結する本引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権又は本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨を合意いたします(但し、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に貸付けを行う予定の金融機関に対して割当予定先が負担する一切の債務の担保のために本新株予約権及び本新株予約権付社債に質権を設定すること、当該貸付けに係る契約上の当該金融機関の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行により質権者が本新株予約権及び本新株予約権付社債を取得又は処分することについては、この限りでないものといたします。)。取締役会の決議による当社の承認をもって本新株予約権又は本新株予約権付社債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、本新株予約権又は本新株予約権付社債及び行使又は転換により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。
加えて、割当予定先は、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により割当予定先に交付された株式を取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募(発行会社が反対の意見表明を行った公開買付けに対する応募は除きます。)及び公開買付けに係るスクイーズアウトにおける売却、並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除きます。)において譲渡する場合、当社の事前の書面による承諾なく、本引受契約に別途定める法人その他の団体に対して譲渡を行わないことを合意いたします。また、割当予定先は、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により割当予定先に交付された株式を取引所金融商品市場外取引において譲渡禁止先以外の第三者に対して譲渡しようとする場合には、当社による自己株式取得を含め、当該譲渡の譲渡先について、当社と誠実に協議することを合意いたします。
g.払込みに要する資金等の状況
当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の発行価額の払込みに要する財産の存在については、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の取引銀行が発行する口座残高の写し(2026年4月27日付)、並びに割当予定先が三井住友銀行から取得した、別途協議の上定める具体的条件(利率・期間・返済方法等)により、6,000,000,000円を限度として融資を行う用意がある旨のコミットメントレター(2026年4月27日付)を入手し、その貸付期間、貸付形態、返済方法、貸付実行条件等を検討し、当該融資が2026年5月18日に実行される予定であること、並びに、割当予定先及び三井住友銀行の間において当該融資を実行するために支障となる重要な条件等がないことを確認しております。
かかる確認結果を踏まえ、当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行価額の払込みに確実性があると判断しております。
一方、本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確認することはできておりませんが、割当予定先は、本新株予約権の行使に当たって、基本的には、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行い、行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返し行うことを予定しているため、現時点で本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確保しておくことが必要ではありません。アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンド又はアドバンテッジパートナーズグループが出資するファンドは、多数の会社の新株予約権や新株予約権付社債も引き受けておりますが、それらの会社の中には本件と概ね同様のスキームが採用されているものがあり、新株予約権の行使又は新株予約権付社債の転換により取得した当該会社の株式を売却することで新株予約権の行使に必要な資金を調達する旨を聴取により確認しております。
h.割当予定先の実態
当社は、割当予定先及びその業務執行組合員並びにその役員、並びに割当予定先の全出資者(以下「割当予定先関係者」と総称する。)について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関であるリスクプロ株式会社(代表者:小板橋仁、本社:東京都千代田区)に調査を依頼し、同社からは、割当予定先及びその関係する法人又はその他の団体、関係する個人に関わる書類・資料の査閲、分析、検証及び過去の行為・属性情報・訴訟歴・破産歴等の確認、各関係機関への照会並びに風評収集、現地調査を行ったとの報告を受けております。なお、AP PS Ⅳ Investment, Inc.は、割当予定先が保有する株券等について、株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を実質的に有しております。
これらの調査の結果、上記調査対象者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を2026年3月11日付で受領しております。
したがって、当社は、割当予定先関係者が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないと判断いたしました。なお、東京証券取引所に対して、割当予定先関係者が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認している旨の確認書を提出しております。
当社と割当予定先との間で締結される本引受契約において、本証券の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められます(但し、本証券の発行価額の払込みに関して割当予定先に貸付けを行う予定の金融機関に対して割当予定先が負担する一切の債務の担保のために本証券に質権を設定すること、当該貸付けに係る契約上の当該金融機関の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行により質権者が本証券を取得又は処分することについては、この限りでないものといたします。)。
a 発行価格の算定の根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
① 本新株予約権
当社は、本新株予約権の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関であるプルータスに本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2026年4月28日付で本新株予約権及び本新株予約権付社債の評価報告書(以下「本評価報告書」といいます。)を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2026年4月28日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(2,437円)、ボラティリティ(26.56%)、配当利回り(2.05%)、無リスク利子率(1.869%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権の公正価値を算定しております。
なお、本新株予約権の行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、2,448円(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値2,437円に対して0.45%のプレミアム)と決定いたしました。また、本新株予約権の行使価額は、割当予定先との協議により、各修正日ごとに各修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(修正日価額)が、当該修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正されるものとし、当初の行使価額については2026年4月28日を含みそれに先立つ過去20営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(小数点以下四捨五入。以下同じ。)と同額、下限行使価額については当初の行使価額を10%下回る額(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値2,437円に対して9.60%のディスカウント)に設定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。
なお、修正後の行使価額は、当社はアドバンテッジパートナーズと事業提携契約を締結し、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドである割当予定先は本新株予約権付社債及び本新株予約権を中長期で保有する方針であることや、修正日の前営業日の株価や短期間の株価の平均値を修正後の行使価額とした場合、修正日の終値が修正日前後の当社の株価の動向から逸脱した額となる可能性が否定できないこと等を踏まえて、修正日の前営業日の終値や短期間の終値の平均値ではなく、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値とすることが合理的と考えております。
また、当初の行使価額は、割当予定先が本新株予約権付社債及び本新株予約権を中長期で保有することを目的としていること等を考慮して、発行決議日を含みそれに先立つ過去20営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とすることが合理的であると考えております。
その上で、当社は、本新株予約権の発行価格(100円)をプルータスによる価値評定価額と同額で決定しており、また、その算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から本新株予約権の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な金額であると判断いたしました。
なお、当社監査役会は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権に係る本評価報告書の結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約権の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権の払込金額とその公正な価値とは同額であることから、本新株予約権の発行はプルータスの算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められないとの意見を表明しております。
② 本新株予約権付社債
当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関であるプルータスに本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2026年4月28日付で本評価報告書を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2026年4月28日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(2,437円)、ボラティリティ(26.56%)、配当利回り(2.05%)、無リスク利子率(1.869%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。
なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、2,448円(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値2,437円に対して0.45%のプレミアム)と決定いたしました。また、本新株予約権付社債の転換価額は、割当予定先との協議により、各修正日ごとに各修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(修正日価額)が、当該修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、修正日価額に修正されるものとし、当初の転換価額については2026年4月28日を含みそれに先立つ過去20営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値と同額、下限転換価額については当初の転換価額を10%下回る額(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値2,437円に対して9.60%のディスカウント)に設定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。
なお、修正後の転換価額及び当初転換価額を一定期間の株価の平均値に基づき決定した理由については、上記「① 本新株予約権」で述べた内容と同様です。
その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格(各社債の金額100円につき金100.24円)をプルータスによる価値算定評価額(各社債の金額100円につき94.7円)を上回る価格で決定しております。また、本社債に本転換社債型新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本転換社債型新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本転換社債型新株予約権の実質的な対価が本転換社債型新株予約権の公正な価値に概ね見合っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
なお、当社監査役会は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権付社債に係る本評価報告書の結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権付社債の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価は当該新株予約権の公正な価値に概ね見合っていることから、本新株予約権付社債の発行はプルータスの算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められないとの意見を表明しております。
b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が当初行使価額2,448円によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数816,900株(議決権の数8,169個)及び本新株予約権付社債が当初転換価額2,448円によりすべて転換された場合に発行される当社普通株式の数4,084,900株(議決権の数40,849個)の合計数は4,901,800株(議決権の数49,018個)であり、これは、2025年12月31日時点の当社の発行済株式総数60,042,592株及び当社の総議決権の総数540,494個の8.16%及び9.07%(小数点以下第3位を四捨五入。以下同じ。)にそれぞれ相当します。また、本新株予約権が下限行使価額2,203円によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数907,700株(議決権の数9,077個)及び本新株予約権付社債が下限転換価額2,203円によりすべて転換された場合に発行される当社普通株式の数4,539,200株(議決権の数45,392個)の合計数は5,446,900株(議決権の数54,469個)であり、これは、2025年12月31日時点の当社の発行済株式総数60,042,592株及び当社の総議決権の総数540,494個の9.07%及び10.08%にそれぞれ相当します。
なお、当社は、本第三者割当による当社株式需給への短期的な影響を緩和し、既存株主様への影響を軽減する観点から、2026年4月30日開催の取締役会において、取得対象株式の種類を普通株式、取得する株式の総数を4,200,000株(上限)(以下「取得上限株数」といいます。)、2026年4月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値で、2026年5月1日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得を行う旨の決議をしております(以下「本自己株式取得」といいます。)。本自己株式取得が取得上限株数まで実施された場合には、当社の自己株式数は4,200,000株増加し、総議決権数は42,000個減少することになります。本自己株式取得が取得上限株数まで実施された場合には、希薄化の規模は、2025年12月31日現在の議決権数(540,494個)から本自己株式取得により減少する議決権数(42,000個)を控除した議決権数(498,494個)に対しては9.83%の割合になります。
(注) さらに、当社は、2026年4月30日付公表の当社プレスリリース「管理職層に属する従業員向け株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の管理職層に属する従業員を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入に伴い、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して、当社普通株式82,800株の自己株式の処分(以下「本自己株式処分(従業員)」といいます。)を行うことについて決議いたしました。また、当社は、2026年4月30日付公表の当社プレスリリース「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員を対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して、当社普通株式25,800株の自己株式の処分(以下「本自己株式処分(役員)」といい、「本自己株式処分(従業員)」と併せて「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。本自己株式処分(従業員)の処分期日は、2026年5月15日としております。また、本自己株式処分(役員)の処分期日は、2026年5月18日としております。本自己株式処分により、当社の自己株式数は108,600株減少し、総議決権数は1,086個増加することになります。本自己株式取得が取得上限株数まで実施された場合において、さらに本自己株式処分が実施された場合には、希薄化の規模は、2025年12月31日現在の議決権数(540,494個)から本自己株式取得により減少する議決権数(42,000個)を控除し、さらに本自己株式処分により増加する議決権数(1,086個)を加算した議決権数(499,580個)に対しては9.81%の割合になります。
しかし、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行により調達する資金を、上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載のとおり充当することにより、企業価値向上と持続的な成長に資するものと考えていることから、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではなく、合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決数の割合 |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|
AP PS Ⅳ S2, L.P. |
c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
- |
- |
4,901 |
8.32% |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR |
3,632 |
6.72% |
3,632 |
6.16% |
|
株式会社横浜銀行 |
横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 |
2,831 |
5.24% |
2,831 |
4.80% |
|
三菱鉛筆取引先持株会 |
東京都品川区東大井五丁目23番37号 |
2,450 |
4.53% |
2,450 |
4.16% |
|
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
2,407 |
4.45% |
2,407 |
4.08% |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
2,375 |
4.39% |
2,375 |
4.03% |
|
大同生命保険株式会社 |
大阪市西区江戸堀一丁目2番1号 |
2,344 |
4.34% |
2,344 |
3.98% |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,041 |
3.78% |
2,041 |
3.46% |
|
明治安田生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 |
1,619 |
3.00% |
1,619 |
2.75% |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
1,540 |
2.85% |
1,540 |
2.61% |
|
計 |
- |
21,242 |
39.30% |
26,144 |
44.35% |
(注)1 2025年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年12月31日現在の総議決権数に、本新株予約権が当初行使価額2,448円によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式816,900株に係る議決権の数8,169個及び本新株予約権付社債が当初転換価額2,448円によりすべて転換された場合に交付される当社普通株式4,084,900株に係る議決権の数40,849個を加えて算定しております。したがって、実際の割当数とは異なる可能性があります。
3 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
4 上記のほか、当社所有の自己株式3,355,757株(2025年12月31日)があります。なお、当社は、2026年4月30日別途公表しております「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ(会社法第459条第1項にかかる定款の定めに基づく自己株式の取得)」に記載のとおり、2026年4月30日開催の取締役会において、会社法459条第1項の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しております。具体的には、当社は、2026年4月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値で、2026年5月1日8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う予定です。さらに、2026年4月30日別途公表しております「管理職層に属する従業員向け株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、2026年4月30日開催の取締役会において、本自己株式処分(従業員)を行うことを決議しております。具体的には、当社は、2026年5月15日を処分期日として、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して、当社普通株式82,800株の自己株式の処分を行います。また、2026年4月30日別途公表しております「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、2026年4月30日開催の取締役会において、本自己株式処分(役員)を行うことを決議しております。具体的には、当社は、2026年5月18日を処分期日として、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して、当社普通株式25,800株の自己株式の処分を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度 第151期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) 2026年3月23日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年4月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年3月27日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年4月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年4月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日(2026年4月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2026年4月30日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
三菱鉛筆株式会社 本店
(東京都品川区東大井五丁目23番37号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。