当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、本報告書は当該事項が発生した時点で遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので今般提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2026年1月30日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、音楽著作権管理事業会社である株式会社NexTone(以下、NexTone)と当社サービス「ツイキャス」での楽曲利用に伴う収入報告の内容に係る認識の齟齬の解決に向けて協議を継続しておりましたが、このたび協議事項の解決にいたりましたので、NexToneと合意書を締結し、本事案の解決に関連して発生する費用を特別損失に計上することといたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象により、当社は2026年1月期の単体決算において、本事案の解決に関連して発生する費用として、187,302千円を取引協議費用として計上いたしました。
以 上