1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2026年4月30日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関する臨時報告書を提出いたしましたが、臨時報告書の提出要件に該当しないことが判明いたしましたので、臨時報告書を取り下げるものであります。

 

2 【訂正事項】

2026年4月30日付提出 臨時報告書

 

3 【訂正箇所】

臨時報告書の取り下げ