第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

2月21日から2月20日まで

定時株主総会

5月20日まで

基準日

2月20日

剰余金の配当の基準日

8月20日 2月20日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

買取手数料

以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式数で按分した金額

100万円以下の金額につき            1.150%

100万円を超え500万円以下の金額につき      0.900%

500万円を超え1,000万円以下の金額につき     0.700%

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき     0.575%

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき     0.375%

ただし、円未満の端数を生じた場合には切捨て、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL https://www.shimamura.gr.jp/

株主に対する特典

決算期末現在の株主に対し、次のとおり当社優待買物券を贈呈いたします。

株式分割前

 100株~  999株  小売価格にして 2,000円相当額の買物券

 1,000株~ 2,999株  小売価格にして 4,000円相当額の買物券

   3,000株~ 4,999株  小売価格にして 6,000円相当額の買物券

   5,000株以上      小売価格にして10,000円相当額の買物券

株式分割後

 100株~ 2,999株  小売価格にして 2,000円相当額の買物券

 3,000株~ 8,999株  小売価格にして 4,000円相当額の買物券

 9,000株~14,999株  小売価格にして 6,000円相当額の買物券15,000株以上      小売価格にして10,000円相当額の買物券

 

(注)1. 当社は定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

   2. 2025年12月22日開催の取締役会の決議により、2026年2月21日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。今回の株式分割は、2026年2月21日を効力発生日としておりますので、2026年2月20日現在の株主名簿に記載された株主様に対しては、株式分割前の株式数を基準に実施致します。

   3. 300株以上(現行100株以上)の株主様の優待については、株式分割による変更はございません。