当社は、2026年3月27日付で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約(以下「本契約」という。)を
締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2026年3月27日
株式会社三井住友銀行
① 当社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額について、2024年
12月期又は直近の決算日末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか高い方の75%に相当する金額
以上に維持する。
② 当社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における損益計算書に示される経常損益を損失としない。