当社の連結子会社が締結した財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について、2026年5月11日付で当該特約の内容に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第21号の規定に基づき提出するものです。
(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 連結子会社の名称:Arcus 2026 LP
② 住所 :c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands.
③ 代表者の氏名 :Arcus 2026 GP Limited (General Partner)
(2)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結した年月日
2026年4月1日
(3)金銭消費貸借契約の相手方の属性
外資系銀行、外国銀行支店、都市銀行、貸金業者
(4)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
・金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額 :10,000,000,000.00米ドル
・金銭消費貸借契約に係る債務の元本の弁済期限:2027年3月25日
・当該債務に付された担保の内容 :なし
(5)財務上の特約の変更の内容及び年月日
① 財務上の特約の変更の内容
財務上の特約の変更の内容については___罫で示しております。
(変更前)
・各四半期末日における当社連結の貸借対照表において債務超過とならないこと。
・事業年度末日および中間期末日における当社単体の現預金の残高が、同日から12ヶ月間において、当社が発行する社債償還のために必要となる資金の金額以上であること。
・各四半期末日における当社単体と特定の当社子会社の負債が、当社及び当該子会社が保有する特定の資産の一定水準未満(保有上場株式等の価値に対する純有利子シニア負債の合計額の割合が70%未満、特定の保有資産の価値に対する特定のローン負債の合計額の割合が2026年6月30日時点において30%未満、9月30日以降は25%未満)であること。
(変更後)
・2026年3月31日における当社連結の貸借対照表において債務超過とならないこと。
・事業年度末日および中間期末日における当社単体の現預金の残高が、同日から12ヶ月間において、当社が発行する社債償還のために必要となる資金の金額以上であること。
・各四半期末日における当社単体と特定の当社子会社の負債が、当社及び当該子会社が保有する特定の資産の一定水準未満(保有上場株式等の価値に対する純有利子シニア負債の合計額の割合が70%未満、特定の保有資産の価値に対する特定のローン負債の合計額の割合が2026年6月30日時点において30%未満、9月30日以降は25%未満)であること。
② 財務上の特約の変更の年月日
2026年5月11日
以 上