当社は、2026年5月13日(以下「本決議日」)開催の取締役会において、従業員持株会を通じた株式付与スキームとして、従業員持株会向けの業績連動型インセンティブ・プラン制度(事後交付型)(以下「本制度」)を導入することを決議し、本制度に基づき、オムロン従業員持株会(以下「本持株会」)を通じて、本持株会の会員である当社及び当社子会社の従業員に対し、株式インセンティブを付与すること(当該従業員を本制度に係る株式交付規程の適用対象者とすること)を決定し、当該従業員に対しその内容を通知することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
(1) 銘柄
オムロン株式会社 普通株式
(2) 発行数
151,600株
(注)本制度に基づき株式の交付を受けることとなる直接的な対象は本持株会であり、本持株会は、当社及び当社子会社の従業員を会員とする従業員持株会です。本制度に基づく業績評価期間(自2026年4月1日至2027年3月31日)の終了後、その業績目標の達成状況に応じて、当社又は当社子会社から付与対象となる本持株会の会員(以下「対象会員」)に特別奨励金を付与し、本持株会を通じた当該特別奨励金の拠出をもって本持株会に自己株式処分の方法により、割り当てる予定です。発行数は、本制度に基づく業績評価期間の業績目標について、業績目標値にて達成された場合を想定した上で、本決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値を用いて算出した見込数であります。実際の発行数は、業績評価期間における業績及び業績評価期間の終了後に開催される当社株式の処分に係る当社の取締役会決議(以下「交付取締役会決議」)の日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に基づいて算出されることとなり、実際に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(3) 発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格 6,094円
(ⅱ)資本組入額 該当ありません
(注)発行価格は、本決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注)実際の発行価格は、交付取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値とすることを予定しています
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)発行価額の総額 923,850,400円
(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません
(注)発行価額の総額は、本決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。実際の発行価額の総額は、交付取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に基づいて算出されることとなり、実際の発行価額の総額はこれと一致しない可能性があります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(5) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
オムロン従業員持株会 1名 151,600株
(注)株式数については、上記(2)の発行数の見込数を記載しております。
(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
本持株会は、当社、当社の完全子会社及び当社又は当社の子会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該当する子会社の従業員により構成されております。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
下記(10)のとおりです。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本制度に基づく業績評価期間(自2026年4月1日至2027年3月31日)中に、本制度に基づき本持株会に対し当社株式が交付されることはありませんので、当社の2027年3月期(自2026年4月1日至2027年3月31日)に係る半期報告書の提出前に株式を交付することはありません。
(10) 持株会契約に係る事項
ア 持株会契約の内容
本制度は、業績評価期間(自2026年4月1日至2027年3月31日)の終了後に、その業績目標の達成状況に応じて、対象会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって本持株会に自己株式処分の方法により株式を交付するものです。
① 本制度の仕組み(子会社の記載は省略しています。)
a. 当社と本持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
b. 当社は、対象会員に当社株式付与のための特別奨励金を支給します。
c. 対象会員は支給された特別奨励金を本持株会に拠出します。
d. 本持株会は対象会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、自己株式の処分の引受けに関する払込みを行います。
e. 当社は本持株会に対して自己株式の処分をします。
f. 割り当てられた当社株式は、本持株会が持株事務を委託する野村證券株式会社を通じて、本持株会内の対象会員の持分に配分・管理されます。
※ 対象会員は割り当てられた当社株式を対象会員名義の証券口座に任意に引き出すことが出来ます。
② 本制度の概要
本制度に基づく業績評価期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までの期間とし、業績評価期間中の業績目標の達成度等に応じて、業績評価期間の終了後に、対象会員(本持株会の会員のうち業績評価期間の末日及び本制度に基づく本持株会が当社普通株式の割当てを受ける日(以下「株式交付日」)において、当社又は当社子会社の従業員である者)に対して、当社株式を交付するための特別奨励金を支給し、対象会員は支給された特別奨励金を本持株会に拠出し、当社は本持株会に対して、自己株式処分の方法により、当社株式を割り当て、本持株会は、前号に基づき拠出された特別奨励金を払い込むことにより、当社株式を取得します。
③ 最終交付株式数の決定方法
当社が本持株会に対して交付する当社株式の数(以下「最終交付株式数」)は、以下に記載する方法により決定される、各対象会員が本持株会を通じて取得する対象会員交付株式数の合計であります。
a. 対象会員交付株式数
各対象会員の対象会員交付株式数は、各対象会員の当社又は当社子会社の従業員としての職位に応じて、以下に定める割合に従って配分されるよう、以下の定めに従って、算定されるものとする。
経営基幹職:一般職 = 2:1
[各対象会員の対象会員交付株式数の算定式]
A:経営基幹職の対象会員交付株式数 = 対象会員基準交付株式数 × 2
B:一般職の対象会員交付株式数 = 対象会員基準交付株式数
※1 上記A及びBのいずれについても、算定の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。また、ある対象会員に関して、対象会員交付株式数に、本払込価額を乗じた金額が200万円以上となる場合には、当該対象会員の対象会員交付株式数は、本払込価額を乗じた金額が200万円未満となる最大数(整数)に調整されるものとする。
※2 「経営基幹職」、「マネージャー」及び「一般職」とは、株式交付規程において定義する者をいう。
[対象会員基準交付株式数の算定式]
基準交付株式数(b.)
―――――――――――――――――――――――――――――――
(マネージャーの人数)×2+(一般職である対象会員の人数)
b. 基準交付株式数
基準交付株式数は、以下の算定式に従って算定する。
[基準交付株式数の算定式]
業績評価額(c.)
―――――――――――――――――――――――
本払込価額(d.)
算定の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
c. 業績評価額
業績評価額は、業績評価期間である事業年度において、以下の算定式に従って算定した額(以下「業績評価額」)とする。
[業績評価額の算定式]
|
基準支給額 × 業績達成比率 |
計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
[基準支給額]
「基準支給額」とは、業績評価期間である事業年度において、当社連結営業利益の目標値(以下「財務指標条件」)を達成した場合、当該事業年度における当社連結営業利益の金額に2%を乗じた結果得られる金額(1円未満の金額が生じる場合には、これを切り捨てる。)をいう。なお、財務指標条件が未達となった場合には、当該事業年度に係る基準支給額は0とする。
[業績達成比率]
業績達成比率は、対象となる非財務指標の達成状況に応じて、以下のとおり定める。
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業績達成比率 |
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非財務指標条件を達成した場合 |
100% |
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非財務指標条件が未達の場合 |
80% |
[非財務指標条件]
対象となる事業年度における当社グループの社員エンゲージメント指標(グローバル)が68以上であること
「社員エンゲージメント指標(グローバル)」とは、エンゲージメントサーベイVOICEを構成する「充実感」「インクルージョン」および「ウェルビーイング」の3カテゴリ(合計9設問)に係る肯定回答の割合の平均値に100を乗じた数をいう。
d. 本払込価額
「本払込価額」とは、交付取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として対象会員に特に有利な金額とならない範囲において交付取締役会決議により決定した金額とする。
e. 各対象会員に支給される特別奨励金の額
各対象会員に支給される特別奨励金の額は、対象会員交付株式数に、本払込価額を乗じた金額とする。
イ 持株会契約に基づき交付する予定の株券等の総数又は総額
上記(2)及び(4)に記載のとおりです。
ウ 持株会契約に基づき株券等を交付することができる者の範囲
当社及び当社子会社の従業員
(11) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上