第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

436,000,000

436,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)

(2026年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2026年5月14日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

116,069,184

116,069,184

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数100株

116,069,184

116,069,184

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。また、2026年5月8日開催の取締役会決議により、2026年7月1日を効力発生日とする株式分割を行う予定であり、これにより同日付で116,069,184株増加し、232,138,368株となります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2025年12月23日(第28回)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   1

当社執行役員  15

新株予約権の数(個)※

533

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

213,200(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1

新株予約権の行使期間※

自2026年1月15日 至2066年1月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

(注)3、4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

※ 当社は、2026年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定ですが、当中間会計期間の報告としては、本新株予約権の発行時(2026年1月15日)における内容を記載しております。

(注) 1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。

2.各事業年度において、1,282個を年間の上限とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式400株とします。

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される本新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、本新株予約権の下限権利確定率に応じた発行価格は以下の通りです。

① 下限権利確定率 16.60% (106個)

本新株予約権1個当たり 1,874,800円(1株当たり 4,687円)

② 下限権利確定率 17.60% (204個)

本新株予約権1個当たり 1,887,200円(1株当たり 4,718円)

③ 下限権利確定率 18.60% (0個)

本新株予約権1個当たり 1,899,200円(1株当たり 4,748円)

④ 下限権利確定率 19.60% (223個)

    本新株予約権1個当たり 1,911,600円(1株当たり 4,779円)

また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。

4.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

5.本新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。なお、本新株予約権者が割当日から3 年を経過する日(対象取締役が割当日から3年を経過する日より前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には当該地位喪失日をいいます。以下同じ。)より前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には、下記のグラフに基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとします。ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(ただし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22 回新株予約権、第24回新株予約権、第26回新株予約権及び第28回新株予約権の権利確定率の下限は16.60%~19.60%)(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、割当日後、最初に到来する当社定時株主総会開催日よりも前に退任する場合には下限権利確定率に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。

(2) 本新株予約権者が行使できる本新株予約権の数は、本新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの絶対的TSR(割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値に、割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額を加算し、本新株予約権の割当日の属する月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値で除して算定した値をいう。)とTOPIX成長率(割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日の東証株価指数(以下「TOPIX」という。)の終値平均値を、本新株予約権の割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値で除して算定した値をいう。)とを比較し、その割合に応じて、段階的に変動するものとします。なお、上記の計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。具体的な権利確定率の算出に用いるグラフは以下の通りです。

 


 

(3) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6.本新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

7.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 本新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。

(6) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。

(7) 譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) その他本新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定します。

(9) 本新株予約権の取得事由及び条件

上記6に準じて決定します。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

8.本新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

決議年月日

2025年12月23日(第29回)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員      219名

当社子会社従業員   791名

新株予約権の数(個)※

1,235

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

123,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,637(注)2

新株予約権の行使期間※

自2027年12月24日 至2035年12月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  7,637

資本組入額 3,819

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 

※ 当社は、2026年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定ですが、当中間会計期間の報告としては、本新株予約権の発行時(2026年1月15日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注3による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数

調整前対象株式数

×

分割又は併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

3.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。

① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)

② 本新株予約権者が死亡した場合

③ その他取締役会決議に基づき、本新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する本新株予約権割当に関する契約に定める場合

④ 本新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合

⑤ 本新株予約権者が、不正行為、職務上の義務違反行為を行い若しくは職務に懈怠があり、又はその他当該者に適用される当社グループの社内規程に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当該会社の取締役会(海外の会社においては当該国の法律において取締役会に該当するかこれに準ずる機関)が判断した場合

           (2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。

5.本新株予約権の取得条項

(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。

(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

6.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数を交付します。

(2) 本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

(4) 本新株予約権を行使することのできる期間

組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。

(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項

上記4及び5に準じて決定します。

(8) 譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要します。

(9) 本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

7.本新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2025年10月1日~

2026年3月31日

-

116,069,184

-

100

-

1,747

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2026年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR

16,640,200

14.65

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

7,476,000

6.58

全国農業協同組合連合会

東京都千代田区大手町一丁目3番1号

3,744,400

3.30

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS
 (東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟)

3,294,966

2.90

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 CHURCHILL PLACE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM E14 5HP
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

3,034,150

2.67

GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

2,030,226

1.79

JP JPMSE LUX RE SOCIETE GENERALE EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

29 BOULEVARD HAUSS MANN PARIS FRANCE 75009
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

1,931,751

1.70

GOVERNMENT OF NORWAY-CFD
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

1,781,600

1.57

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

1,726,700

1.52

JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLC EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

1,724,440

1.52

43,384,433 

38.20

 

(注) 1.発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合につき、 小数第三位以下を四捨五入して表示しております。

   2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

 

4.2025年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および共同保有者であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年11月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在で実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主から除いております。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数

株券等保有割合(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

3,275,000

2.82

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

2,550,100

2.20

合計

5,825,100

5.02

 

 

 

5.2026年1月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社、ノムラ インターナショナル ピーエルシーおよび野村アセットマネジメント株式会社が2026年1月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在で実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主から除いております。なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数

株券等保有割合(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

674,731

0.58

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

5,243,100

4.52

合計

5,917,831

5.10

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2026年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,457,900

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,135,286

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

113,528,600

単元未満株式

普通株式

82,684

発行済株式総数

116,069,184

総株主の議決権

1,135,286

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式31株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2026年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

大阪府吹田市江坂町一丁目22番地2号

2,457,900

-

2,457,900

2.12

2,457,900

-

2,457,900

2.12

 

 (注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合につき、小数第三位以下を四捨五入して表示しております。

 

2 【役員の状況】

(1) 役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4%)

 

3 【役員の報酬等】

  (1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

   ・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

    取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会

   が任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しております。当社は、取締役

   会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次の

   とおりです。

   ①基本方針

   当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主 

  利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする

  ことを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連

  動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う

  こととします。

   ②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定

   に関する方針を含む)

   当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責に応じて同業他社水準、業績、従業員給

  与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

   ③業績連動報酬等に関する決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

   取締役(社外取締役を除く)に対し、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に設定した

  目標(業績予想における連結売上収益成長率、親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度で構成)を達

  成した場合に支給される額を基本報酬の50%として、 最高業績時に支給される最高支給額を200%、最低

  業績を下回った場合の支給額を0%とすることにより算出される0%~200%の範囲で、業績確定後の一

  定の時期に一括して支払うことを基本とします。

   ④非金銭報酬等に関する決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

   ・株主と一層の価値意識を共有するとともに企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的と

   して、取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、2017

   年12月21日開催の当社第3期定時株主総会でご承認いただいた年額200百万円以内の範囲内で割り当てるこ

   ととします。 なお、 支給時期、配分等については、適宜取締役会にて決定することとします。

   ・取締役(社外取締役を除く)に対し、事務所等への通勤のため自宅とは離れた場所に住まざるを得ない

   場合に限り、社宅を無償で提供するものとします。

   ⑤報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針

   取締役(社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、業績指標100%達成時において、

  おおよその目安として基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=2 : 1 : 3とします。

   ⑥個人別の報酬等の内容についての決定方法

   取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が任意の諮問機関であ

  る指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定します。指名報酬委員会は、取締役会決議により選定

  された委員により構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。

   取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)報酬額の上限は2023年12月21日定時株主総会決議

  において、年額600百万円(うち社外取締役分は年額100百万円)となっております。2025年12月23日定時

  株主総会 終結時点の取締役の員数は6名(業務執行取締役1名、 非業務執行取締役5名)であります。

   監査等委員である取締役の報酬額の上限は2015年12月16日定時株主総会決議において、年額100百万円とな

   っております。2025年12月23日株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。

   当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等(報酬制度の設計や報酬額の決定を含む)に関して、その

  客観性と透明性を確保するために、任意の委員会である「指名報酬委員会」を設置し、審議を実施してお

  ります。なお、同委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成されており、構成員の過半数

  は独立社外取締役となっております。 取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、同委員会の諮問を経

  て、取締役会で決議することとしております。

    監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保し、業務執行

   者から独立して監査等委員の職責を全うするために、固定報酬のみで構成され、株主総会により承認され

   た範囲内で監査等委員の協議により決定しております。

   なお、取締役には退職慰労金制度はありません(但し、当該制度廃止前に支給が決定されていたものは

  除きます。)。

   取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、所定の手続きを経て、任意の諮問機 

  関である指名報酬委員会の答申を受け、その内容を尊重して決定されていることから、その内容が決定方

  針に沿うものであると判断しております。

    当社では、取締役会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬に関し、指名

   報酬委員会の審議、答申を受けたうえで、下記の通り決定しております。

   ・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬の算定方法 

   監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)のうち、代表取締役の変動報酬は、全社業績のみで構成さ

   れます。

 「全社業績評価」

  基本報酬(年額報酬の50%) ×[業績予想における連結売上収益成長率の達成度(※1)に基づく支給率

  ×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度に基づく支給率×50%]

  監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)のうち、代表取締役以外の業務執行取締役の変動報酬は、全

  社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成されております。

 「全社業績評価」

  基本報酬(年額報酬の35%) ×[業績予想における連結売上収益成長率の達成度(※1)に基づく支給率

  ×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度 に基づく支給率×50%]

 「個人業績評価」

  基本報酬(年額報酬の15%) ×[業績予想における連結売上収益成長率の達成度に基づく支給率×50%+業績

  予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(※1)に基づく支給率×50%〕×各役員の個人業 

  績指標の達成度×変動率

 

  ※1 業績予想における連結売上収益成長率の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)=(当期連結売

   上収益実績(百万円未満四捨五入)+前期連結売上収益実績(百万円未満四捨五入)×100)

   +(当期連結売上収益予想+前期連結売上収益実績 ×100)

  ※2 業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)

   =親会社の所有者に帰属する当期利益実績(百万円未満四捨五入)+業績予想における親会社の所有者に

   帰属する当期利益予想(百万円未満四捨五入)×100

   なお、在任期間が、1事業年度に満たない対象者は、計算の結果得られた額に在任月数(1か月未満の期 

  間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合(小数点以下第3位を四捨五入) 

  を乗じて、変動報酬を算出します。