第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類

発行数

内容

普通株式

460,400株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 2026年5月15日開催の取締役会決議によります。

2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

460,400株

1,388,106,000

一般募集

計(総発行株式)

460,400株

1,388,106,000

 (注)1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2)【募集の条件】

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

3,015

100株

2026年6月5日

2026年6月5日

 (注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。

4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

 

(3)【申込取扱場所】

店名

所在地

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス

統括本部

東京都渋谷区本町三丁目12番1号

 

(4)【払込取扱場所】

店名

所在地

株式会社三井住友銀行 東京中央支店

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

 

3【株式の引受け】

 該当事項はありません。

 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

1,388,106,000

1,388,106,000

 (注)1 発行諸費用は発生いたしません。

2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。

 

(2)【手取金の使途】

 上記差引手取概算額1,388,106,000円につきましては、2026年6月5日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a 割当予定先の概要

名称

三井住友信託銀行株式会社(信託口)

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))

本店の所在地

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

直近の有価証券報告書提出日

(有価証券報告書)

事業年度 第13期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025年6月18日 関東財務局長に提出

(半期報告書)

事業年度 第14期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2025年11月27日 関東財務局長に提出

 

b 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

割当予定先は当社の普通株式154,000株(発行済株式総数の1.25%)を保有しております。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

資金借入取引があります。

技術又は取引関係

信託銀行取引があります。

 (注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2026年5月15日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2026年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

 

(a)従業員持株会信託型ESOPの概要

 当社は、当社の従業員持株会である「オリエンタルコンサルタンツホールディングス社員持株会」(以下「従業員持株会」といいます。)の仕組みを応用した従業員持株会信託型ESOP(以下「本制度」といいます。)を再導入することとしました。本制度は、従業員持株会に加入するすべての当社グループ社員を対象とするインセンティブプランであり、当社グループ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による当社グループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことを目的としております。

 割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定された信託口です。三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後、約1年5ヶ月間にわたり従業員持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、毎月一定日にその時々の時価で従業員持株会に売却します。

 三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済します。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を本信託契約で定める受益者要件を充足する当社グループ社員(下記(c)をご参照下さい。)に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき当社グループ社員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。

 また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下「議決権行使等」といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。

 

(b)従業員持株会信託の仕組みの概要

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① 当社は、持株会信託を設定いたします。

② 持株会信託は、銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当社、持株会信託及び銀行の三者間で持株会信託の行う借入につき当社が銀行の損失を補償する内容の補償契約を締結いたします。補償契約の対価として、持株会信託は補償料を当社に支払います。

③ 持株会信託は、信託期間内に従業員持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を一括して取得いたします(自己株式の処分(第三者割当)によります。)。

④ 持株会信託は、信託期間を通じ、保有する株式を原則として毎月一定の日に従業員持株会に時価で売却いたします。

⑤ 持株会信託は、従業員持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金及び保有株式に関わる配当金を、銀行からの借入金の元本・利息返済に充当いたします。

⑥ 信託期間を通じ、受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人が、議決権行使等、信託財産の管理の指図を行います。

⑦ 当社株式の売却により借入金を返済後、持株会信託内に残余財産がある場合には、受益者要件を充足する従業員持株会の会員に対し、信託期間内に拠出した金額に応じた分配金が交付されます。

⑧ 持株会信託内の残余財産を処分後に借入債務が残存する場合には、補償契約に基づき、当社が残存債務を支払います。

 

 なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。

 

(c)本信託の概要

当社にて導入する「従業員持株会信託型ESOP」にかかる信託

(1)名称

従業員持株会信託

(2)委託者

当社

(3)受託者

三井住友信託銀行株式会社

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(4)受益者

従業員持株会の会員のうち受益者要件を充足する者

(5)信託の種類

金銭信託(他益信託)

(6)信託契約日

2026年6月5日(予定)

(7)金銭を信託する日

2026年6月5日(予定)

(8)信託の期間

2026年6月5日(予定)~2027年10月末日(予定)

(9)信託の目的

従業員持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益者への信託財産の交付

 

c 割当予定先の選定理由

 本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。

 

d 割り当てようとする株式の数

460,400株

 

e 株券等の保有方針

 割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託契約に従って株式売買委託契約を従業員持株会と締結し、当社株式の売買について合意した上で、当該契約に基づき、毎月、当社株式を従業員持株会に対してその時々の時価で売り付けることになっております。なお、三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該契約に基づき、原則として従業員持株会以外に当社株式を売却することはございません。

 三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該売り付けられる当社株式の売却代金として、従業員持株会の会員からの給与等天引き等によって拠出される金銭を従業員持株会から受取り、当該売却代金を貸付人からの借入金の返済及び金利の支払いに充当します。当該借入金の完済後は、当該売却代金は信託財産として蓄積され、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす当社グループ社員に分配されます。なお、借入金額の残高、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。

 

f 払込みに要する資金等の状況

 当社は、割当予定先が、貸付人からの借入金によって払込みを行う予定である旨を責任財産限定特約付金銭消費貸借契約によって確認しております。なお、当該責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、借入人、貸付人間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、損失補償契約に基づき補償人が補償履行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記補償に対し、当該損失補償契約に基づき借入人から補償料を収受することとなります。

割当予定先  : 三井住友信託銀行株式会社(信託口)

(再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行(信託口))

借入人    : 三井住友信託銀行株式会社(信託口)

補償人    : 当社

貸付人    : 三井住友信託銀行株式会社(1,388,106,000円)

 

g 割当予定先の実態

 割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等について、信託管理人の指図に従います。信託管理人は、本信託契約締結時及び信託財産である株式の発注時において当社に関する未公表の重要事実を知らないことを要件としており、信託管理人には、当社及び当社役員から独立している第三者を選定します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。なお、信託管理人及び受益者代理人は、三井住友信託銀行株式会社(信託口)に対して議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従います。

 割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、本信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。

 また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、本信託契約において確約を受ける予定です。

 したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 該当事項はありません。

 

3【発行条件に関する事項】

a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

 処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2026年5月14日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である3,015円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。

 当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2026年4月15日~2026年5月14日)の終値平均3,078円(円未満切捨て)からの乖離率が△2.05%、直近3ヵ月間(2026年2月16日~2026年5月14日)の終値平均3,096円(円未満切捨て)からの乖離率が△2.62%、あるいは直近6ヵ月間(2025年11月17日~2026年5月14日)の終値平均3,124円(円未満切捨て)からの乖離率が△3.49%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。

 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名、うち2名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

 

b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

 処分数量につきましては、現在の従業員持株会の年間買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当再投資の実績金額を基準に年次換算した金額)をもとに算出した金額に基づき、信託設定期間である約1年5ヶ月間に従業員持株会が買付ける予定の金額を処分価額で除した株数であり、その希薄化の規模は発行済株式数12,359,740株に対し約3.72%(2026年3月31日時点の総議決権数118,786個に対する割合は約3.88%。いずれも、小数点第3位以下を四捨五入)となります。

 当社としては、本制度は当社グループ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による当社グループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことに繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)

割当後の所有株式数

(千株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

オリエンタルコンサルタンツ

ホールディングス社員持株会

東京都渋谷区本町3-12-1

2,359

19.86

2,359

19.12

パシフィックコンサルタンツ

株式会社

東京都千代田区神田錦町3-22

670

5.64

670

5.43

住友不動産株式会社

東京都新宿区西新宿2-4-1

585

4.93

585

4.74

オリエンタル白石株式会社

東京都江東区豊洲5-6-52

500

4.21

500

4.05

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

8

0.07

469

3.80

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

447

3.76

447

3.62

平野利一

栃木県宇都宮市

360

3.03

360

2.92

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

304

2.56

304

2.46

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1-13-1

280

2.36

280

2.27

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2-1-1

280

2.36

280

2.27

5,794

48.78

6,254

50.69

 (注)1 2026年3月31日現在の株主名簿を基準としております。

2 上記のほか自己株式460,400株(2026年3月31日現在)があり、当該割当後の残高はありません。ただし、2026年4月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。

3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する469千株には、本自己株式処分により増加する460千株が含まれております。

4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。

6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2026年3月31日現在の総議決権数(118,786個)に本自己株式処分により増加する議決権数(4,604個)を加えた数で除した数値です。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第20期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) 2025年12月23日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第21期中(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) 2026年5月15日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年12月25日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年5月15日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 本社

(東京都渋谷区本町三丁目12番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。