1.中間財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.中間連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年9月30日) |
当中間会計期間 (2026年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
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△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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投資事業組合運用損 |
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自己株式取得費用 |
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株式交付費 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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抱合せ株式消滅差益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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投資有価証券評価損 |
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抱合せ株式消滅差損 |
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特別損失合計 |
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税引前中間純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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中間純利益 |
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(単位:千円) |
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
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受取利息 |
△ |
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支払利息 |
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投資事業組合運用損益(△は益) |
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自己株式取得費用 |
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株式交付費 |
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抱合せ株式消滅差損益(△は益) |
△ |
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投資有価証券評価損益(△は益) |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払金の増減額(△は減少) |
△ |
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未払費用の増減額(△は減少) |
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契約負債の増減額(△は減少) |
△ |
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その他 |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 |
△ |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
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子会社株式の取得による支出 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
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株式の発行による収入 |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
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自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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貸倒引当金繰入額 |
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※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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現金及び預金勘定 |
1,273,446千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,273,446 |
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2025年12月1日を払込期日として、辻・本郷ビジネスコンサルティング1号有限責任事業組合から第三者割当増資の払込みを受けたことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ63,750千円増加しております。この結果、当中間会計期間末において、資本金が246,670千円、資本剰余金が411,160千円となっております。
【セグメント情報】
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当社の2030年9月期で100億円を目指す上で、事業の一体運営による経営の合理性、業務の効率化のため2026年1月1日付で子会社である株式会社BridgeResourceStrategy及び株式会社Bridge Executive Searchを吸収合併いたしました。これを契機に計画の進捗管理・評価方法を見直し、当中間会計期間より報告セグメントを「公認会計士事業」及び「HR事業」の2区分から「プロシェアリング事業」の単一セグメントに変更しております。
当社と株式会社BridgeResourceStrategyとの吸収合併
当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社BridgeResourceStrategyを吸収合併することを決議し、2026年1月1日付で合併いたしました。
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社BridgeResourceStrategy
事業の内容 採用実務戦略コンサルティング
②企業結合日
2026年1月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社BridgeResourceStrategyを消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
当社は、2024年4月において企業は限られた予算・リソースの中で組織作りを行う為に、それらを担う人事組織の構築が最重要課題となっていく中で、『どんなフェーズの企業でもハイレベルの人事組織を身近に』をミッションに掲げ、企業組織の成長を外部からご支援するプロ集団として、人事・採用領域に特化したコンサルティング・スキルシェアリング事業を展開する株式会社BridgeResourceStrategyを設立しましたが、当社の2030年9月期で100億円を目指す上で、事業の一体運営による経営の合理化、業務の効率化のため吸収合併することといたしました。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
当社と株式会社Bridge Executive Searchとの吸収合併
当社は、2025年11月7日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社Bridge Executive Searchを吸収合併することを決議し、2026年1月1日付で合併いたしました。
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社Bridge Executive Search
事業の内容 プロフェッショナル人材紹介サービス
②企業結合日
2026年1月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社Bridge Executive Searchを消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
当社は、2024年10月に今後の成長のための本格的なグループ経営体制への移行を見据え、当社は強みである「会計士.job」を中心とした公認会計士事業に集中し、グループ会社はそれぞれが有する専門性の高い事業へ集中する体制を構築していくことが重要と判断し、株式会社Bridge Executive Searchを設立し、同12月にプロフェッショナル人材紹介サービスを提供するヒューマンリソースマネジメント事業部を分社化することとしましたが、当社の2030年9月期で100億円を目指す上で、事業の一体運営による経営の合理化、業務の効率化のため吸収合併することといたしました。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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(単位:千円) |
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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一時点で移転される財またはサービス |
350,828 |
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一定の期間にわたり移転される財またはサービス |
832,300 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,183,129 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,183,129 |
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
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1株当たり中間純利益 |
14円28銭 |
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(算定上の基礎) |
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中間純利益(千円) |
29,205 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
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普通株式に係る中間純利益(千円) |
29,205 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,045,240 |
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潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
13円48銭 |
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(算定上の基礎) |
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中間純利益調整額(千円) |
- |
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普通株式増加数(株) |
121,563 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2026年4月17日開催の取締役会において、以下のとおり、有償ストック・オプションを発行することについて決議いたしました。
1.発行の目的及び理由
本新株予約権は、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として発行するものであります。
「2.発行の概要(7)新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、発行後、2030年9月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された当社の売上高が100億円を達成した場合、本新株予約権を行使することができるものとしております。
当該目標は、当社が2025年12月22日公表している事業計画及び成長可能性に関する説明資料における2030年9月期の売上高目標と一致しております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数2,167,700株に対して約2.64%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.発行の概要
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(1) |
新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 |
当社取締役 4名 230個 当社従業員 15名 342個 |
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(2) |
新株予約権の目的である株式の種類及び数 |
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 |
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(3) |
新株予約権の総数 |
572個 |
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(4) |
新株予約権の払込金額又はその算定方法 |
本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。 なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社opLaboが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。 |
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(5) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額) |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金1,110円とする。(2026年4月15日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値と同額。) なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 |
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(6) |
新株予約権の権利行使期間 |
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2030年10月1日から2036年4月30日までとする。 |
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(7) |
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、発行後、2030年9月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された当社の売上高が100億円を達成した場合、本新株予約権を行使することができるものとする。 なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
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(8) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額 |
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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(9) |
新株予約権の取得の事由及び取得条件 |
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
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(10) |
新株予約権の譲渡制限 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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(11) |
組織再編行為時における新株予約権の取扱い |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(11)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記(8)に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧ その他新株予約権の行使の条件 上記(7)に準じて決定する。 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 上記(9)に準じて決定する。 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
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(12) |
新株予約権の割当日 |
2026年5月29日 |
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(13) |
新株予約権証券の発行に関する事項 |
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 |
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(14) |
新株予約権の払込期日 |
2026年5月29日 |
該当事項はありません。