(注)1.2025年12月25日開催の定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付でA種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を削除しております。
2.2026年3月13日開催の臨時株主総会兼普通株主による種類株主総会決議において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付でB種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を削除しております。
3.2026年3月13日開催の臨時株主総会兼普通株主による種類株主総会決議において、2026年4月1日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、368,694,994株減少し、40,966,110株となっております。
(注)1.2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づきA種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しております。
2.2026年3月13日開催の臨時株主総会兼普通株主による種類株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決され、2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は145,048,749株減少し、16,116,527株となっております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第21回新株予約権
※ 第21回新株予約権の発行時(2026年3月16日)における内容を記載しております。
(注) 1.第21回新株予約権の目的である株式の総数は300,000,000株(第21回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第21回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第21回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の調整
(1) 当社は、第21回新株予約権の割当日後、下記(3)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
(2) 当社は、第21回新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合により、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、上記(1)の算式と個別に又は総称して「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(3) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合及び当社の株式報酬制度に基づき報酬として交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤株式併合を行う場合、調整後行使価額は、株式併合の効力発生日以降これを適用する。
⑥上記①、②及び③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①、②及び③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第21回新株予約権を行使した第21回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(5) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.01円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(3)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(6) 上記(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(7) 上記(1)から(6)までに定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第21回新株予約権者に通知する。但し、上記(3)⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
4,500,030,000円
上記2により、行使価額が調整された場合には、第21回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第21回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第21回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づきA種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しております。これにより、提出日現在の発行済株式総数は普通株式102,415,276株となっております。
3.2025年12月25日開催の第44期定時株主総会決議により、繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を1,191,946千円(減資割合99.2%)、資本準備金を622,852千円(減資割合33.8%)減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。また、同日付で当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
4.2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っており、これにより発行済株式総数が145,048,749株減少しております。
(5) 【大株主の状況】
2026年3月31日現在
(注)1.2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式併合前の所有株式数を記載しております。
2.2026年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)の訂正報告書において、エボファンド(Evo Fund)及びその共同保有者であるエボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)が2026年3月31日現在、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日時点における実質所有株式数の確認が出来ませんので上記の「大株主の状況」は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(注) 1.上記保有株券等の数には、新株予約権証券の所有に伴う保有潜在株券等の数(241,250,000株) が含まれており、株券等保有割合は、その潜在株式の数を考慮したものとなっております。
2.2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記の大量保有報告書(変更報告書)の訂正報告書の保有株券等の数は当該株式併合前の株式数を記載しております。
(注)1.2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記株式数については、当該株式併合前の株式数を記載しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
(注)1.2026年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記株式数については、当該株式併合前の株式数を記載しております。
2.上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も、普通株式について計算しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動ありません。