第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)】

 

銘柄

デリカフーズホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権(CB)」という。)

記名・無記名の別

券面総額又は振替
社債の総額(円)

金750,000,000円

各社債の金額(円)

金15,625,000円

発行価額

の総額(円)

金750,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

但し、本新株予約権(CB)と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率(%)

年率2.55%とする。

利払日

2026年11月30日を第1回の利払日として、その後毎年5月31日及び11月30日

利息支払の方法

1 本社債の利息は、本新株予約権付社債の払込期日の翌日(同日を含む。但し、繰上償還される場合は繰上償還日(同日を含む。))までこれを付し、2026年11月30日を第1回の利払日としてその日(同日を含む。)までの分を支払い、その後毎年5月31日及び11月30日(但し、繰上償還される場合には、繰上償還日)(以下「利払日」という。)に、当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日(同日を含む。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)について、その日までの前半年分の利息を支払う。但し、半年分に満たない又はこれを超える期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。なお、償還期日(但し、繰上償還される場合は繰上償還日)の翌日以降は利息を付さない。

2 利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

3 本新株予約権(CB)が行使された場合又は本新株予約権付社債が別記(新株予約権付社債に関する事項)「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に基づき取得された場合には、直前の利払日から当該行使又は取得の効力発生日(同日を含む。)までに発生した利息を当該効力発生日に支払う。なお、当該効力発生日翌日以降は利息を付さない。

4 利息の支払場所

別記「(注)7 償還金の支払い」記載のとおり。

償還期限

2031年5月29日

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

但し、繰上償還の場合は第2項第(2)号に定める金額による。

 

2 社債の償還の方法及び期限

(1) 本社債は、2031年5月29日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。

(2) 繰上償還事由

(イ)社債権者の選択による繰上償還

① 社債権者の選択による繰上償還

本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)は、2027年5月31日以降、その後に到来するいずれかの利払日(上記「利息支払の方法」に定義される。以下同じ。)を償還日として、その選択により、当社に対し、繰上償還しようとする利払日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

 

 

 

② 組織再編行為による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、組織再編行為(下記ニに定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。以下同じ。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)、その承認がなされた日以降に到来するいずれかの利払日を償還日として、その選択により、当社に対し、繰上償還しようとする利払日の30日以上前に事前通知を行った上で、当該償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を以下の償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。当社は組織再編行為承認日に、本新株予約権付社債権者に対して、組織再編行為の概要(その効力発生日を含む。)を通知するものとする。

 

ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。

 

ハ 参照パリティとは、以下に定めるところにより決定された値とする。

(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合

当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義される。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

(ⅱ)(ⅰ)以外の場合

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(4)号及び第(7)号に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号乃至第(7)号に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。

 

ニ 「組織再編行為」とは、①当社が消滅会社となる合併契約の締結、②当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、③当社の事業若しくは資産の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡、④当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、⑤株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は⑥その他の日本法上の会社組織再編手続で、上記①乃至⑤と同様の効力を有するものをいう。

 

③ 支配権変動事由による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日以降に到来するいずれかの利払日を償還日として、その選択により、当社に対し、繰上償還しようとする利払日に先立つ30日以上60日以下の期間内に事前通知を行った上で、当該償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を本号(イ)②に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。

ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。

 

 

 

④ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、当該事由等が生じた若しくは当該指定がなされた日又は当該事由等が生じる若しくは当該指定がなされる合理的な見込みがある日以後に到来するいずれかの利払日を償還日として、その選択により、当社に対して、繰上償還しようとする利払日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

ロ 「上場廃止事由等」とは、当社若しくはその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表若しくは連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。

 

(ロ)当社に生じた事由による繰上償還

① 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還

当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を本号(イ)②に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

② スクイーズアウト事由による繰上償還

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号(イ)②に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

 

(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

3 買入消却

(1) 当社及びその子会社(本項第(3)号に定義する。以下同じ。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。

 

(2) 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却するものとし、かかる消却と同時に、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権(CB)は消滅する。

(3) 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。

募集の方法

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権付社債を株式会社日本政策投資銀行(以下「割当予定先」又は「DBJ」という。)に割り当てる。

申込証拠金(円)

該当事項なし

申込期間

2026年5月29日

申込取扱場所

デリカフーズホールディングス株式会社 コーポレート統括本部

 

 

払込期日

2026年5月29日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約

(担保提供制限)

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

上記に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約

(その他の条項)

該当事項なし

 

(注) 1 本新株予約権は、2026年5月13日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。

2 社債管理者の不設置

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

3 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものとする。

(1) 上記「利息支払の方法」又は「償還の方法」欄の規定に違背したとき。

(2) 上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の買取りに関して当社と締結した契約に違背したとき(但し、反社会的勢力の排除に関する条項以外への違背については、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその履行又は是正をしない場合に限る。)

(4) 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が100,000,000円を超えない場合は、この限りでない。

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。

4 本新株予約権付社債権者に対する通知の方法

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知する方法によることができる。

5 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも2週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を通知する。

(2) 本社債の社債権者集会は東京都足立区六町四丁目12番12号においてこれを行う。

(3) 本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

6 社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本新株予約権付社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

7 償還金の支払い

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

8 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

本社債の財務代理人は株式会社三井住友銀行とする。

財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。

9 本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

(新株予約権付社債に関する事項)

 

新株予約権の目的
となる株式の種類

当社普通株式

全て完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。

なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的
となる株式の数

本新株予約権(CB)の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権(CB)に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権(CB)の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

新株予約権の行使
時の払込金額

1 本新株予約権(CB)の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権(CB)1個の行使に際し、当該本新株予約権(CB)が付された各本社債を出資するものとする。

 

(2) 本新株予約権(CB)1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

 

2 転換価額

各本新株予約権(CB)の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、881円とする。なお、転換価額は第3項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従い調整されることがある。

 

3 転換価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。

 

 

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数

 

発行又は

処分株式数

×

1株当たりの発行
又は処分価額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数

 

 

 

(2) 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

① 時価(本項第(5)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(株式給付信託を含む。)に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 

調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 

③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

 

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は無償割当ての場合は効力発生日の翌日以降これを適用する。

 

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権(CB)の行使請求をした本新株予約権(CB)を有する者(以下「本新株予約権者(CB)」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

 

交付普通
株式数

 

(調整前転換価額

-調整後転換価額)

×

調整前転換価額により

当該期間内に交付された普通株式数

調整後転換価額

 

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号①に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。

 

 

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

1株当たりの特別配当

時価

 

 

 

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る基準日における各本社債の金額(金15,625,000円)当たりの本新株予約権(CB)の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たりの特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 

(4) ① 「特別配当」とは、2031年5月22日までに到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。但し、2026年3月期の期末配当を除く。)の額(なお、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。以下同じ。)に当該基準日時点における各本社債の金額(金15,625,000円)当たりの本新株予約権(CB)の目的である株式の数を乗じて得た金額の、当該基準日の属する事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本社債の金額(金15,625,000円)を転換価額である881円で除して得られる数値(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に12を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

 

② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度における特別配当を構成する各配当に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日以降これを適用する。

 

 

 

(5) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

 

② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合には調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合には当該特別配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

 

③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(2)号又は第(7)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

 

④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

 

(6) 本項第(1)号及び本項第(3)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。

 

(7) 本項第(2)号及び本項第(4)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 

③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

 

④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(8) 本項第(1)号乃至第(7)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価額の総額

金750,000,000円

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権(CB)の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。

2 本新株予約権(CB)の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権(CB)の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権(CB)の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

新株予約権の行使
期間

本新株予約権者(CB)は、2026年5月29日から2031年5月22日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号(イ)及び(ロ)に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の5銀行営業日前の日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権(CB)を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権(CB)は行使できないものとする。

 

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2) 振替機関が必要であると認めた日

 

(3) 組織再編行為をするために本新株予約権(CB)の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権(CB)を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。

新株予約権の行使
請求の受付場所、
取次場所及び払込
取扱場所

1 新株予約権の行使請求の受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行営業第七部

2 新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項なし

3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所

該当事項なし

新株予約権の行使
の条件

各本新株予約権(CB)の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の
取得の事由及び取
得の条件

1 本新株予約権(CB)の行使請求の意向に係る通知に伴う本新株予約権付社債の取得

(1) 2026年5月29日から2031年2月28日までの間に本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権(CB)の行使請求の意向に係る通知(以下「行使請求意向通知」という。)が書面により行われた場合、当社は、当該行使請求意向通知が行われた日に、当該行使請求意向通知に記載された本新株予約権(CB)に係る本新株予約権付社債の全部(以下「取得新株予約権付社債」という。)を取得し、これと引換えに当該行使請求意向通知を行った本新株予約権付社債権者に対して行使取得交付財産(以下に定義する。)を交付する。

 

(2) 「行使取得交付財産」とは、(A)取得新株予約権付社債に係る本社債の額面金額の総額に相当する額(以下「額面金額相当額」という。)の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。

 

行使取得転換価値-額面金額相当額(正の数である場合に限る。)

1株当たりの行使取得平均VWAP

 

 

「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。

 

額面金額相当額

×1株当たりの行使取得平均VWAP

行使取得最終日転換価額

 

 

「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、行使取得関係VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP取引日(以下に定義する。)において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値をいう。行使取得関係VWAP計算期間中に「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(4)号及び第(7)号記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整される。

「行使取得最終日転換価額」とは、行使取得関係VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。

「行使取得関係VWAP計算期間」とは、行使請求意向通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日をいう。

本欄において「VWAP取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まない。

 

 

 

2 当社の選択による本新株予約権付社債の取得

(1) 当社は、2030年5月29日から2031年2月14日までの間、いつでも、財務代理人及び本新株予約権付社債権者に対して、2031年5月15日(以下、本項において「取得期日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(かかる通知は取り消すことができない。)(以下「取得通知」という。)することができる。当社は、取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社による本項に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得期日において東京証券取引所に上場されていることを条件とする。また、当社が別記「償還の方法」欄第2項第(2)号(イ)①乃至④に従った繰上償還の通知を受けた場合又は同号(ロ)①及び②に基づき繰上償還の通知を行った場合、当社は、以後本項に基づく取得通知を行うことはできない。

 

(2) 「交付財産」とは、(A)各本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額相当額の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。

 

転換価値-額面金額相当額(正の数である場合に限る。)

1株当たりの平均VWAP

 

 

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。

 

額面金額相当額

×1株当たりの平均VWAP

最終日転換価額

 

 

「1株当たりの平均VWAP」とは、VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれるVWAPの平均値をいう。VWAP計算期間中に「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(4)号及び第(7)号記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たりの平均VWAPも適宜調整される。

「最終日転換価額」とは、VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。

「VWAP計算期間」とは、取得期日の10取引日前の日に始まる10連続取引日をいう。

 

3 当社は、第1項又は第2項に定める取得条項により取得した本新株予約権付社債を、かかる取得と同時に消却するものとする。

新株予約権の譲渡
に関する事項

本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権(CB)又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

当社と割当予定先との間で締結される本引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社の同意が必要である旨が定められる。

代用払込みに関す
る事項

1 本新株予約権(CB)1個の行使に際し、当該本新株予約権(CB)が付された各本社債を出資するものとする。

2 本新株予約権(CB)1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

組織再編成行為に
伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項なし

 

(注) 1 本社債に付された本新株予約権(CB)の数

各本社債に付された本新株予約権(CB)の数は1個とし、合計48個の本新株予約権(CB)を発行する。

2 本新株予約権(CB)の行使請求の方法

(1) 本新株予約権(CB)の行使請求は、本新株予約権者(CB)が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することができない。

なお、下記「(注)6 本新株予約権(CB)の行使に関するその他の合意事項」(3)に記載のとおり、割当予定先は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知する。

3 本新株予約権(CB)の行使請求の効力発生時期

(1) 本新株予約権(CB)の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。

(2) 本新株予約権(CB)の行使請求の効力が発生したときは、当該本新株予約権(CB)に係る本社債について弁済期が到来するものとする。

 

4 株式の交付方法

当社は、本新株予約権(CB)の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

5 本新株予約権(CB)と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権(CB)は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権(CB)の行使に際して当該新株予約権(CB)に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権(CB)が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権(CB)の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権(CB)と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

6 本新株予約権(CB)の行使に関するその他の合意事項

当社は、割当予定先との間で2026年5月13日付で締結する引受契約(以下「本引受契約」という。)において、以下のとおり合意する。

(1) 割当予定先は、(ⅰ)2027年5月29日に先立って本新株予約権(CB)の行使、本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知又は本新株予約権の行使を行うことはできず、また、(ⅱ)2027年5月29日以降においては、東京証券取引所における当社普通株式の各取引日において、当該取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日に本新株予約権(CB)の行使又は本条第3項に定める本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知を行うことができるものとする。疑義を避けるために付言すると、本新株予約権の行使は上記(ⅱ)に定める制限に服しない。

(2) (1)にかかわらず、①本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、又は②当社が本引受契約上の義務若しくは表明・保証に違反した場合には、以後、(1)の定めは適用されないものとする。

(3) 割当予定先は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知するものとする。

(4) 割当予定先は、当社が上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第2項の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2031年2月28日(同日を含まない。)から同項に定める取得期日(2031年5月15日)までの間、本新株予約権(CB)を行使しないものとする。

また、本引受契約においては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のとおり、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が、また、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 2 株券等の譲渡制限」に記載のとおり、本新株予約権付社債の譲渡制限に係る条項が、それぞれ定められる。

7 募集の目的及び理由

(1) 資金調達の主な目的、背景

当社グループは、青果物加工流通分野において、野菜の価値を追求し、未来に向けた「持続可能な農業」と「食を通じた健康増進」を実現する付加価値創造企業です。

いま、わが国農業は、担い手の減少、耕作放棄地の増加、外国産農産物との競争激化といった様々な課題に直面しています。一方、国内の青果物市場では、カット野菜・フルーツの需要拡大基調が続くとともに、消費者ニーズを捉えた青果物の流通加工と安定調達・供給がより重要になっています。

こうしたなか、2024年5月に、「長期ビジョン」として当社グループの10年後のありたい姿を改めて設定したうえで、その実現に向けた新たな成長フェーズへの転換点として、第五次中期経営計画「keep on trying 2027」を策定しました。

当該計画における基本方針は以下の通りです。

[第五次中期経営計画「keep on trying 2027」]

1.各種ポートフォリオの変革

2.青果物サプライチェーンの構造改革

3.研究部門・開発部門への投資拡大

「第五次中期経営計画」の中間年度に当たる2026年3月期において、売上高、経常利益とも最終年度の計画数値を1年前倒しで達成するなか、当社収益の安定化と持続可能な農業の実現に資する供給体制の構築により更なる成長の加速を図る観点から、以下の主要戦略を追加しております。

[追加主要戦略]

① 農業への参入(将来の安定化施策、業務加工用野菜の推進)

② 輸入野菜の国産化(未来の食料問題を解決、契約産地の拡大と囲い込み)

③ 長期貯蔵技術の開発(年間安定供給の実現、相場損失・廃棄ロスの低減)

④ 就農支援プラットフォームの構築(未来の食料問題を解決、持続可能な農業の実現)

 

そのようななか、以前から様々な金融プロダクトの提案を受けていたDBJより、上記の当社事業の現状及びその課題への理解を深める過程で、長期ビジョンの実現及び企業価値向上のサポートを目的とする、当社及びDBJとの間の2026年5月13日付資本業務提携契約に基づく資本業務提携(以下「本資本業務提携」という。)と、成長戦略投資に係る所要資金を調達するための、DBJに対する本新株予約権付社債及びデリカフーズホールディングス株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行について、2026年2月に提案がありました。当社としては、DBJは、(ⅰ)日本国政府が全額出資を行う極めて安定的な基盤を有する金融機関であること、(ⅱ)出資や融資による長期の資金供給業務に加えて、M&A・アライアンスを含む様々な分野のコンサルティングやアドバイザリー業務も行う政策金融機関であり、資金面のみならず、ネットワーク、ノウハウ、人材等の面で多面的に投資対象企業をサポートすることによって、その中長期的な企業価値向上にも貢献する投資方針であり、過去にも類似のスキームにより上場会社の経営支援を行ってきたことから、DBJからの様々な経営支援を受けるということは、当社グループの中期経営計画及び長期ビジョンの着実な推進ひいては企業価値向上に大きく資するという結論に至りました。

当社は青果物卸売事業者から「外食・中食産業のインフラ事業者」への進化・発展を図る観点から、東海マザーセンターへの設備投資資金や、埼玉県幸手市において計画している食農流通拠点の構築(幸手プロジェクト)にかかる設備投資資金の一部に充当することを目的として、DBJを割当予定先とする本新株予約権付社債を発行します。また、将来的に発生しうるM&A(物流事業を想定)を始めとする成長戦略投資に新株予約権を活用します。DBJが割当先となることは、当社の企業価値向上に向けたインセンティブを共有しつつ成長戦略投資資金の調達を行うことができるという点において、効果的な手法であると判断しています。

当社は、本資本業務提携、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行を通じて継続的な売上・利益の成長に加えて、社会課題の解決を図ることも通じて持続的な企業価値向上を図る方針であり、株主の皆様をはじめとするステークホルダー各位の利益に資する選択と考えております。

 

<本資本業務提携の内容>

本資本業務提携において、DBJは、当社グループに対し、以下の分野を中心に、当社グループの企業価値向上に向けた支援を行います。

① 資金調達の多様化

健全な財務体質を維持しながら継続的に成長投資を行うための資金調達手段の検討・実行支援

② 中長期成長戦略の検討・実行

第6次中期経営計画の検討・開示支援、戦略的なM&A・アライアンスの検討・実行支援

③ 青果物サプライチェーンの強靭化支援

青果物サプライチェーンの合理化、就農支援プラットフォームの構築等による持続可能な国内農業モデルの確立に向けた支援

④ 経営の高度化・効率化支援

デジタル化・DX化等を活用した経営の高度化及び効率化に向けた支援

なお、本資本業務提携に基づき、当社が必要と判断する場合においては、DBJから提供を受けるアドバイス・支援に係る報酬、費用負担、守秘義務等の詳細事項を定める契約を、当社とDBJの間で個別案件単位で締結する予定です。

 

(2) 本新株予約権付社債及び本新株予約権による資金調達を選択する理由

(ⅰ)本新株予約権付社債及び本新株予約権による資金調達の特徴

当社は、一層の事業拡大及び収益力向上のための必要資金を確保するにあたり、複数の資金調達方法を検討いたしました。その結果、以下の理由により、第三者割当の方法による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。

<メリット>

① 本新株予約権付社債による確実な資金調達

本新株予約権付社債の発行により、証券の発行時に一定の資金を調達することが可能となります。また、今後の更なる投資を見据えた資本性資金の調達手段として本新株予約権をあわせて発行することで、資金調達の柔軟性を確保することができる設計となっております。

② 本新株予約権付社債の現金決済条項による希薄化の抑制

下記「(ⅱ)本新株予約権付社債の商品設計」に記載のとおり、本新株予約権付社債には、自動行使型及び一括型の2種類の取得条項(現金決済条項)が設定されており、希薄化を抑制することができる設計となっております。

 

③ 本新株予約権(CB)の転換に関する株価条件による経済的価値の希薄化の抑制

割当予定先は、原則として、2027年5月29日以降の東京証券取引所における当社普通株式の各取引日において、当該取引日(終値のない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日を効力発生日として、本新株予約権(CB)を行使することができる設計となっております。これにより、本新株予約権付社債の転換(現金決済条項によるものを含みます。)による当社株式の経済的価値の希薄化を抑制することができる設計となっております。

④ 対象株式数の固定

本新株予約権付社債の潜在株式数は発行当初から合計851,300株、本新株予約権の対象株式数は発行当初から合計851,300株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはなく、希薄化の規模は予め限定されております。なお、本新株予約権付社債の潜在株式数及び本新株予約権の対象株式数は、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。

 

<デメリット>

① 本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性

本新株予約権付社債の潜在株式数は発行当初から851,300株、本新株予約権の対象株式数は発行当初から合計851,300株で固定されており、最大増加株式数は固定されているものの、本新株予約権付社債が転換された場合又は本新株予約権が行使された場合には、発行済株式総数が増加するため議決権行使に係る希薄化が生じます。

② 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調達を募るという点において限界があります。

 

<他の資金調達方法との比較>

① 公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができ、かつ償還の必要がない反面、流通市場への株式数の流入が即時に発生するため、株価に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権による資金調達手法は、即時に希薄化が生じることがないことから、株価への影響が相対的に軽減されることが期待されます。

② 新株予約権による資金調達は、一般に、転換社債型新株予約権付社債と同様に即時の希薄化を避けることができる反面、当初想定していた時期、金額での資金調達ができない可能性があるというデメリットがあると考えられます。そこで、転換社債型新株予約権付社債と組み合わせることで、払込期日にまとまった資金調達(総額755,959,100円)ができることとしております。

③ 銀行借入れにより調達した場合、金利負担が生じますが、本新株予約権付社債は転換オプションの付与により相対的に低い水準の利率での資金調達が可能となるため、金利負担の抑制が期待されます。

 

(ⅱ)本新株予約権付社債の商品設計

本新株予約権付社債には、希薄化を可能な限り抑制することを目的として、自動行使型及び一括型の2種類の取得条項(現金決済条項)が設定されております。まず、自動行使型の現金決済条項により、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」といいます。)が本新株予約権の行使を請求しようとする都度、自動的に、当該行使請求の意向に係る書面による通知のあった本新株予約権付社債につき、(ⅰ)額面金額相当額の100%に相当する金額の金銭及び(ⅱ)行使取得転換価値(注1)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を1株当たりの行使取得平均VWAP(注2)で除して得られる数(1株未満の端数切捨て)の当社普通株式(以下「行使取得交付財産」と総称します。)と引き換えに、当社が取得することとなります。

 

(注) 1.行使取得転換価値:(額面金額相当額÷行使取得最終日転換価額)×1株当たりの行使取得平均VWAP

行使取得最終日転換価額:行使取得関係VWAP計算期間の最終日の転換価額

2.1株当たりの行使取得平均VWAP:行使取得関係VWAP計算期間に含まれる各VWAP取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値

行使取得関係VWAP計算期間:本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求の意向に係る通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日

VWAP取引日:東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まない。

 

 

また、一括型の現金決済条項により、2030年5月29日から2031年2月14日までの間、当社は、いつでも、財務代理人及び本新株予約権付社債権者に対して、2031年5月15日(以下「取得期日」といいます。)現在残存する本新株予約権付社債の全部を取得する旨を通知(かかる通知は取り消すことができません。)することにより、残存する本新株予約権付社債の全部を、(ⅰ)額面金額相当額の100%に相当する金額の金銭及び(ⅱ)転換価値(注1)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を1株当たりの平均VWAP(注2)で除して得られる数(1株未満の端数切捨て)の当社普通株式(以下「交付財産」と総称します。)と引き換えに取得することができます。

 

(注) 1.転換価値:(額面金額相当額÷最終日転換価額)×1株当たりの平均VWAP

最終日転換価額:VWAP計算期間の最終日の転換価額

2.1株当たりの平均VWAP:VWAP計算期間に含まれるVWAPの平均値

VWAP計算期間:取得期日の10取引日前の日に始まる10連続取引日

 

これらの現金決済条項が発動された場合には、額面金額相当額について金銭を交付することになるため、額面金額相当額についても株式が交付されることとなる本新株予約権付社債の転換(本新株予約権(CB)の行使)と比較して、交付される株式数がより少なくなります。自動行使型の現金決済条項は、当社がその発動を決定するものではなく、本新株予約権付社債権者が本新株予約権(CB)の行使を請求しようとする都度自動的に発動するものであるため、自動行使型の現金決済条項の発動期間(2026年5月29日から2031年2月28日まで)において、本新株予約権付社債の転換が進むことはありません。加えて、一括型の現金決済条項により、自動行使型の現金決済条項の発動期間の経過後においても、当社の判断で、なお残存する本新株予約権付社債の全部について現金決済条項を行使することが可能となっており、かかる場合には本新株予約権付社債の転換は行われないこととなります(なお、当社が一括型の現金決済条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、取得期日までの間、本新株予約権付社債権者は本新株予約権(CB)を行使することができない旨、本引受契約で合意します。)。このように、本新株予約権付社債は既存株主の希薄化に最大限配慮した商品性となっています。当社としては、基本的には全ての本新株予約権付社債について自動行使型の現金決済条項により取得することを想定しておりますが、仮に自動行使型の現金決済条項の発動期間(2026年5月29日から2031年2月28日まで)の経過後に本新株予約権付社債が残存することとなった場合には、当社は希薄化抑制を確実に実現するために、現時点において一括型の現金決済条項を行使する意向を有しており、行使を決定した際にはその旨を公表する予定です。但し、当社は将来の経営環境の変化及び資本政策の変更等の諸般の事情により、当該条項を行使しないことを決定する場合もあり、かかる決定をした際には既存株主の皆様への説明を含めて公表いたします。

 

(ⅲ)結論

以上の点により既存株主の利益及び希薄化に最大限配慮することを前提に、当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるため、本引受契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権付社債及び本新株予約権を発行することが最も適した調達方法であるという結論に至りました。

 

 

2 【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数

8,513個(新株予約権1個につき100株)

発行価額の総額(円)

金5,959,100円

発行価格(円)

新株予約権1個につき700円(新株予約権の目的である株式1株当たり7円)

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2026年5月29日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

デリカフーズホールディングス株式会社 コーポレート統括本部

払込期日

2026年5月29日

割当日

2026年5月29日

払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 千住支店

 

(注) 1.本新株予約権は、2026年5月13日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。

2.当社は、割当予定先との間で、2026年5月13日付で、本引受契約を締結いたします。

3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額(会社法上の払込金額)の総額を払い込むものとします。

4.払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合には、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

5.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

6.本新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的
となる株式の種類

当社普通株式

全て完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。

なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的
となる株式の数

1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式851,300株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本欄第2項乃至第3項に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。

 

2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

 

調整後割当株式数 =

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

 

3 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②ホに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使
時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

 

2 行使価額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価額」という。)は、881円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従い調整されることがある。

 

3 行使価額の調整

(1) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数+

発行又は

処分株式数

×

1株当たりの発行又は処分価額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数

 

 

 

② 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

イ 時価(第(2)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(株式給付信託を含む。)に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は無償割当ての場合は効力発生日の翌日以降これを適用する。

 

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

 

交付普通株式数

 

(調整前行使価額

-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された普通株式数

調整後行使価額

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

③イ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

 

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

1株当たりの特別配当

時価

 

 

 

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 「特別配当」とは、2031年5月22日までに到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。但し、2026年3月期の期末配当を除く。)の額(なお、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。以下同じ。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額、当該基準日の属する事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本新株予約権の目的である株式の数に12を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度における特別配当を構成する各配当に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日以降これを適用する。

 

 

 

(2) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

 

② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該特別配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

 

③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(1)号②、③又は本項第(4)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

 

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

 

(3) 本項第(1)号①及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。

 

(4) 本項第(1)号②及び③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

 

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 

③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

 

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(5) 本項第(1)号乃至本項第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価額の総額

755,954,400円

(注) 全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額である。行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額

1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

新株予約権の行使
期間

2026年6月1日から2031年5月22日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

 

(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2) 振替機関が必要であると認めた日

 

(3) 組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。

「組織再編行為」とは、①当社が消滅会社となる合併契約の締結、②当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、③当社の事業若しくは資産の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡、④当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、若しくは株式移転計画の作成、⑤株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は⑥その他の日本法上の会社組織再編手続で、上記①乃至⑤と同様の効力を有するものをいう。

新株予約権の行使
請求の受付場所、
取次場所及び払込
取扱場所

1 行使請求の受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行営業第七部

2 行使請求の取次場所

該当事項なし

3 行使請求の払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 千住支店

新株予約権の行使
の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の
取得の事由及び取
得の条件

当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり700円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡
に関する事項

当社と割当予定先との間で締結される本引受契約において、本新株予約権の譲渡については当社の同意が必要である旨が定められる。

代用払込みに関す
る事項

該当事項なし。

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項

該当事項なし。

 

(注) 1.本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当該振替機関又は口座管理機関により上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することができません。

(3) 本新株予約権の行使請求は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社の口座に入金された日に効力が発生します。

2.株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

 

3.その他

(1) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

(2) 上記の他、本新株予約権発行の発行に関して必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任します。

(3) 当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

3 【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

1,505,954,400

10,000,000

1,495,954,400

 

(注) 1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2.発行諸費用は、主に、弁護士費用、新株予約権付社債評価費用、財務代理人費用、登録免許税及びその他事務費用(印刷事務費用、登記費用)等からなります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額1,495百万円につきましては、①物流拠点への投資及び②M&A・アライアンスを通じた事業拡大のための資金に充当する予定であります。かかる資金の内訳については以下のとおりです。

なお、調達した資金は、実際の支出までは、銀行預金にて管理いたします。

 

資金の具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

① 物流拠点への投資

750百万円

(本新株予約権付社債)

2026年5月~

2030年3月

② M&A・アライアンスを通じた事業拡大

745百万円

(本新株予約権)

2027年4月~

2030年3月

 

 

<手取金の使途について>

① 物流拠点への投資

青果物加工流通と物流事業を融合した当社独自のビジネスモデルに磨きをかけ、野菜外食材・資材の流通も含む外食・中食産業向け総合インフラ事業者への進化・発展を図るべく、調達資金うち750百万円を、稼働中の長期貯蔵施設(東海マザーセンター)の機能強化に向けた追加設備投資資金や、埼玉県幸手市において計画している食農流通拠点の構築(幸手プロジェクト)にかかる設備投資資金の一部に充当する予定です。

 

 

② M&Aを通じた事業拡大

当社グループは、第五次中期経営計画の基本方針として掲げる事業ポートフォリオの変革の一環として、物流事業において「2024年問題」も追い風に、車両数・ドライバー数の拡大を図りながら、外販の拡大により収益を拡大してきました。今後、更なる成長を実現するために、物流事業を中心にM&Aを検討しております。当社グループが築いてきた全国の外食・中食事業者向けの青果物コールドチェーン網をM&A先と共有することで成長を実現し、企業価値の向上に努めてまいります。現時点において具体的に計画されているM&Aの案件はありませんが、過去において具体的に検討した案件等を勘案し、機動的にM&Aのための資金手当てを実施するための資金として、当社グループとシナジーを期待できる1社又は複数社を対象に2030年3月までに調達資金のうち745百万円を充当することを予定しております。今後案件が具体的に決定された場合においては、適時適切に開示いたします。

なお、本②における資金使途につきましては、適切な案件が見つからず、実現に至らない可能性があります。上記支出予定時期内に上記金額を要するM&Aを実施しなかった場合、当該金額は上記①の使途に追加的に充当する予定です。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

ロックアップ及び優先的引受権について

本引受契約において、当社は、払込期日から2031年5月29日又は割当予定先が当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称する。)を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」という。)(但し、当社が導入している譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社子会社の役職員に対して普通株式を発行する場合を除く。)を行ってはならない旨、また、払込期日から2031年5月29日又は割当予定先が当社の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等を発行等しようとする場合(但し、当社が導入している譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社子会社の役職員に対して普通株式を発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨が規定されます。

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

1 【割当予定先の状況】

a 割当予定先の概要

 

名称

株式会社日本政策投資銀行

本店の所在地

東京都千代田区大手町一丁目9番6号

大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

直近の有価証券報告書等の提出日

(有価証券報告書)

事業年度第17期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025年6月27日 関東財務局長に提出

(半期報告書)

事業年度第18期(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2025年12月19日 関東財務局長に提出

 

 

b 提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

当社が保有している割
当予定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有して
いる当社の株式の数

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引等の関係

該当事項はありません。

 

 

c 割当予定先の選定理由

上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)」の(新株予約権付社債に関する事項)「(注)7 募集の目的及び理由」(1)に記載のとおりです。

 

d 割り当てようとする株式の数

割当予定先に割り当てようとする本新株予約権の目的である株式の総数は851,300株であります。また、割当予定先に割り当てようとする本新株予約権付社債に付された本新株予約権(CB)の目的である株式の総数は851,300株であります。

なお、上記株数は、本新株予約権付社債が、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)」の(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載の転換価額において全て転換された場合に交付される当社普通株式の数であり、同欄に記載するところにより転換価額が調整された場合には、これに従い調整されます。

 

 

e 株券等の保有方針

当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権付社債を普通株式に転換し、また、本新株予約権を行使した上で売却する際における投資資金の回収)を目的としているため、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受けております。但し、本新株予約権付社債を転換又は本新株予約権を行使することにより交付を受けることとなる当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。

なお、当社と割当予定先が締結する本引受契約の規定により、本新株予約権付社債又は本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の同意を要する旨の制限が付されます。取締役会の決議による当社の承認をもって本新株予約権付社債又は本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、本新株予約権付社債又は本新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。

 

f 払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先から、払込みに要する資金を既に保有している旨の報告を得ております。また、割当予定先が2025年6月27日付で関東財務局長宛てに提出している有価証券報告書の2025年3月31日における連結貸借対照表により、本新株予約権付社債の払込みのために十分な現金及び現金同等物(現金預け金:1,162,334百万円)を保有していることを確認すること等により、払込期日においても本新株予約権付社債及び本新株予約権を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。

 

g 割当予定先の実態

当社は、割当予定先が2025年6月27日付で関東財務局長宛てに提出している有価証券報告書により、割当予定先が「内部統制基本方針」を策定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断するための態勢を整備していること、及び割当予定先の株主が財務大臣のみであることを確認しております。これらにより、当社は、割当予定先及び割当予定先の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に対して提出しております。

 

2 【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、当社との間で締結する本引受契約の規定により、本新株予約権付社債又は本新株予約権を譲渡する場合には、当社の同意を要するものとします。但し、割当予定先が、本新株予約権付社債又は本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 

 

3 【発行条件に関する事項】

a 発行価格の算定の根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

① 本新株予約権付社債

当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、独立した第三者機関である株式会社プル―タス・コンサルティング(本社:東京都千代田区、代表者:野口 真人)(以下「プル―タス」といいます。)に本新株予約権付社債及び本新株予約権の価値算定を依頼した上で、2026年5月12日付で本新株予約権付社債及び本新株予約権の評価報告書(以下「評価報告書」といいます。)を受領いたしました。

プル―タスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、プル―タスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。

なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態を鑑み、割当予定先と協議の結果、881円と決定いたしました。この転換価額は、2026年5月12日(取締役会決議日の前営業日)における当社普通株式終値847円に対して4.01%のプレミアム、1か月の終値平均872円に対して1.03%のプレミアムとなります。

その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格(各社債の金額100円につき金100円)をプル―タスによる価値算定評価額(各社債の金額100円につき98.6円)を上回る価格で決定しております。また、本社債に本新株予約権(CB)を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本新株予約権(CB)自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権(CB)の実質的な対価が本新株予約権(CB)の公正な価値と概ね見合っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

なお、当社監査役3名全員(うち2名は社外監査役)は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、評価報告書の結果及び上記取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプル―タスが本新株予約権付社債の価値算定を行っていること、プル―タスによる本新株予約権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価は当該新株予約権の公正な価値と概ね見合っていることから、本新株予約権付社債の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法であるとの意見を表明しております。

 

② 本新株予約権

当社は、本新株予約権の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、独立した第三者機関であるプル―タスに本新株予約権付社債及び本新株予約権の価値算定を依頼した上で、5月12日付で評価報告書を受領いたしました。

プル―タスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、プル―タスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権の公正価値を算定しております。

 

なお、本新株予約権の行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態を鑑み、割当予定先と協議の結果、881円と決定いたしました。この転換価額は、2026年5月12日(取締役会決議日の前営業日)における当社普通株式終値847円に対して4.01%のプレミアム、1か月の終値平均872円に対して1.03%のプレミアムとなります。

その上で、当社は、本新株予約権の発行価格(700円/個)をプル―タスによる価値評定価額と同額で決定しており、また、その算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から本新株予約権の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な金額であると判断いたしました。

なお、当社監査役3名全員(うち2名は社外監査役)は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、評価報告書の結果及び上記取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプル―タスが本新株予約権の価値算定を行っていること、プル―タスによる本新株予約権の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権の払込金額とその公正な価値とは同額であることから、本新株予約権の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法であるとの意見を表明しております。

 

b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権付社債が転換価額881円により全て転換された場合に発行される当社普通株式の数851,300株(議決権の数8,513個)及び本新株予約権が行使価額881円により全て行使された場合に交付される当社普通株式の数851,300株(議決権の数8,513個)の合計数は1,702,600株(議決権の数17,026個)であり、これは、2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数16,372,000株及び2026年3月31日現在の当社の総議決権の総数162,371個の10.40%及び10.49%にそれぞれ相当します。

しかし、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行により調達する資金を、上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載のとおり、①物流拠点への投資及び②M&A・アライアンスを通じた事業拡大のために充当することにより、当社の企業価値の向上に資するものと考えております。また、上記「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」に記載のとおり、本新株予約権付社債には自動行使型及び一括型の2種類の現金決済条項が付されており、①自動行使型の現金決済条項により、本新株予約権付社債権者が本新株予約権(CB)の行使を請求しようとする都度、自動的に、当該行使請求の意向に係る通知のあった本新株予約権付社債につき、行使取得交付財産と引き換えに取得することとなり、また、②一括型の現金決済条項により、自動行使型の現金決済条項の発動期間の経過後においても、当社の判断で、なお残存する本新株予約権付社債の全部について現金決済条項を行使することが可能となっているため、本新株予約権付社債が全て転換された場合と比較すると、希薄化は一定程度抑制されることが想定されます。

 

以上のことから、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではなく、合理的であると判断しております。

 

4 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

 

5 【第三者割当後の大株主の状況】

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有
議決数の割合

割当後の

所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

舘本 篤志

名古屋市千種区2-24-18 ライオンズガーデン千種アーススクエア403号室

2,038,900

12.55

2,038,900

11.36

エア・ウォーター株式会社

大阪市中央区南船場2-12-8

1,719,400

10.58

1,719,400

9.58

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町1-9-6

1,702,600

9.49

舘本 勲武

名古屋市中村区北畑町3-53-2

964,700

5.94

964,700

5.37

大﨑 善保

草加市谷塚町613-7

370,948

2.28

370,948

2.06

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

中央区晴海1-8-12

320,300

1.97

320,300

1.78

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT
ACCOUNT

BAHNHOFSTRASSE 45,8001
ZURICH, SWITZERLAND

251,200

1.54

251,200

1.40

BNY GCM CLIENT ACCOUNT
JPRD AC ISG(FE-AC)

PETERBOROUGH COURT 133
FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB UNITED KINGDOM

231,749

1.42

231,749

1.29

株式会社オリエンタル

総社市総社1-11-1

200,000

1.23

200,000

1.11

デリカフーズグループ従業員持株会

足立区六町4-12-12

190,100

1.17

190,100

1.05

6,287,297

38.37

7,989,897

44.53

 

(注) 1 2026年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2026年3月31日現在の総議決権数に、本新株予約権付社債が転換価額881円により全て転換され、また本新株予約権が行使価額881円により全て行使された場合に交付される当社普通株式1,702,600株に係る議決権の数17,026個を加えて算定しております。

3 「総議決権数に対する所有議決数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

 

6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第三部 【追完情報】

 

1 事業等のリスクについて

下記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第22期)及び半期報告書(第23期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年5月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年5月13日)現在において判断したものであります。

 

2 臨時報告書の提出

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年5月13日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

(2025年6月30日提出の臨時報告書)

1 提出理由

2025年6月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

         1株につき金12円  総額194,440,740円

       ロ 効力発生日

         2025年6月27日

第2号議案 取締役1名専任の件

       高力美由紀を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

       三島宏太を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

       田中清隆を補欠監査役に選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

110,453

536

0

(注)1

可決 94.97

第2号議案

取締役1名選任の件

高力 美由紀

110,084

905

0

(注)2

可決 94.65

第3号議案

監査役1名選任の件

三島 宏太

110,013

976

0

(注)2

可決 94.59

第4号議案

補欠監査役1名

選任の件

田中 清隆

109,703

1,286

0

(注)2

可決 94.32

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

3 最近の業績の概要

2026年5月13日に開示いたしました「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載されている第23期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)連結会計年度の連結財務諸表は、以下のとおりであります。

なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

 

 

連結財務諸表及び主な注記

(1)連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年3月31日)

当連結会計年度

(2026年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,716,137

5,339,295

 

 

売掛金

6,155,637

6,190,504

 

 

商品及び製品

331,149

370,105

 

 

仕掛品

16,207

17,067

 

 

原材料及び貯蔵品

166,516

169,233

 

 

その他

219,325

319,025

 

 

貸倒引当金

△10,327

△4,088

 

 

流動資産合計

10,594,645

12,401,143

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

8,110,848

8,606,344

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,130,541

2,553,068

 

 

 

土地

3,914,760

3,917,960

 

 

 

リース資産(純額)

235,787

189,389

 

 

 

建設仮勘定

65,879

34,069

 

 

 

その他(純額)

192,088

216,294

 

 

 

有形固定資産合計

14,649,904

15,517,126

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

64,364

50,272

 

 

 

無形固定資産合計

64,364

50,272

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

699,354

846,569

 

 

 

長期貸付金

192,474

174,681

 

 

 

投資不動産

119,320

119,320

 

 

 

繰延税金資産

27,674

41,690

 

 

 

その他

294,991

371,978

 

 

 

貸倒引当金

△1,762

△7,937

 

 

 

投資その他の資産合計

1,332,052

1,546,303

 

 

固定資産合計

16,046,322

17,113,702

 

資産合計

26,640,967

29,514,846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年3月31日)

当連結会計年度

(2026年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,059,851

3,008,706

 

 

短期借入金

650,000

2,200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,587,727

1,686,651

 

 

リース債務

103,873

101,190

 

 

未払法人税等

134,805

672,033

 

 

未払金

2,536,739

3,024,876

 

 

未払費用

95,887

119,466

 

 

賞与引当金

163,290

222,091

 

 

役員賞与引当金

23,953

 

 

その他

59,151

43,675

 

 

流動負債合計

8,391,326

11,102,645

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

8,116,038

6,829,387

 

 

リース債務

198,927

145,333

 

 

退職給付に係る負債

211,378

236,834

 

 

資産除去債務

541,229

651,249

 

 

繰延税金負債

114,046

59,446

 

 

その他

37,514

56,188

 

 

固定負債合計

9,219,134

7,978,439

 

負債合計

17,610,461

19,081,085

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,772,363

1,772,363

 

 

資本剰余金

2,588,508

2,595,360

 

 

利益剰余金

4,454,159

5,775,191

 

 

自己株式

△71,974

△54,780

 

 

株主資本合計

8,743,056

10,088,134

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

261,487

349,019

 

 

退職給付に係る調整累計額

25,962

△3,393

 

 

その他の包括利益累計額合計

287,449

345,626

 

純資産合計

9,030,506

10,433,760

負債純資産合計

26,640,967

29,514,846

 

 

 

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

売上高

58,762,579

62,219,157

売上原価

44,407,102

45,874,268

売上総利益

14,355,477

16,344,889

販売費及び一般管理費

13,549,843

14,235,230

営業利益

805,633

2,109,658

営業外収益

 

 

 

受取利息

4,451

11,719

 

受取配当金

7,046

7,769

 

物品売却益

31,720

33,630

 

助成金収入

23,669

19,062

 

受取賃貸料

58,222

52,612

 

その他

49,837

43,071

 

営業外収益合計

174,947

167,866

営業外費用

 

 

 

支払利息

79,342

101,166

 

その他

17,023

3,663

 

営業外費用合計

96,366

104,830

経常利益

884,215

2,172,694

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

3,441

1,525

 

投資有価証券売却益

52

 

補助金収入

40,000

 

特別利益合計

3,441

41,577

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

3,365

24,406

 

固定資産売却損

7,399

 

固定資産圧縮損

40,000

 

解約違約金

12,000

 

特別損失合計

22,765

64,406

税金等調整前当期純利益

864,891

2,149,866

法人税、住民税及び事業税

247,749

738,312

法人税等調整額

75,127

△103,919

法人税等合計

322,877

634,393

当期純利益

542,013

1,515,473

親会社株主に帰属する当期純利益

542,013

1,515,473

 

 

 

連結包括利益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

当期純利益

542,013

1,515,473

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△68,879

87,532

 

退職給付に係る調整額

38,260

△29,356

 

その他の包括利益合計

△30,619

58,176

包括利益

511,394

1,573,649

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る包括利益

511,394

1,573,469

 

非支配株主に係る包括利益

 

 

 

(3)連結株主資本等変動計算書

  前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

1,772,363

2,573,208

4,107,540

△20,321

8,432,790

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△195,394

 

△195,394

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

542,013

 

542,013

自己株式の取得

 

 

 

△61,800

△61,800

自己株式の処分

 

15,300

 

10,147

25,447

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

15,300

346,619

△51,652

310,266

当期末残高

1,772,363

2,588,508

4,454,159

△71,974

8,743,056

 

 

 

その他の包括利益累計額

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高

330,366

△12,297

318,068

8,750,858

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△195,394

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

542,013

自己株式の取得

 

 

 

△61,800

自己株式の処分

 

 

 

25,447

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

△68,879

38,260

△30,619

△30,619

当期変動額合計

△68,879

38,260

△30,619

279,647

当期末残高

261,487

25,962

287,449

9,030,506

 

 

 

  当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

1,772,363

2,588,508

4,454,159

△71,974

8,743,056

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△194,440

 

△194,440

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

1,515,473

 

1,515,473

自己株式の取得

 

 

 

自己株式の処分

 

6,851

 

17,193

24,045

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

6,851

1,321,032

17,193

1,345,077

当期末残高

1,772,363

2,595,360

5,775,191

△54,780

10,088,134

 

 

 

その他の包括利益累計額

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高

261,487

25,962

287,449

9,030,506

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△194,440

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

1,515,473

自己株式の取得

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

24,045

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

87,532

△29,356

58,176

58,176

当期変動額合計

87,532

△29,356

58,176

1,403,254

当期末残高

349,019

△3,393

345,626

10,433,760

 

 

 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

864,891

2,149,866

 

減価償却費

1,171,974

1,267,262

 

株式報酬費用

17,675

23,299

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△148

△64

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,685

58,801

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△27,059

23,953

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

47,605

△16,611

 

受取利息及び受取配当金

△11,497

△19,489

 

支払利息

79,342

101,166

 

助成金収入

△23,669

△19,062

 

補助金収入

△40,000

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△52

 

固定資産除却損

3,365

24,406

 

固定資産売却損益(△は益)

3,957

△1,525

 

固定資産圧縮損

40,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

100,574

△34,771

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△72,900

△42,533

 

仕入債務の増減額(△は減少)

233,446

△51,144

 

未払金の増減額(△は減少)

472,501

△159,104

 

その他

△118,878

81,059

 

小計

2,750,867

3,385,454

 

利息及び配当金の受取額

11,497

19,489

 

補助金の受取額

1,347,577

40,000

 

助成金の受取額

31,076

15,590

 

利息の支払額

△79,342

△101,166

 

法人税等の支払額

△263,863

△204,092

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,797,811

3,155,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△882,123

△1,557,445

 

有形固定資産の売却による収入

3,691

1,950

 

無形固定資産の取得による支出

△21,962

△8,222

 

投資有価証券の取得による支出

△5,710

△11,743

 

投資有価証券の売却による収入

128

 

定期預金の預入による支出

△200,020

△240,034

 

定期預金の払戻による収入

300,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

△2,664

△36,729

 

その他

△4,116

18,452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△812,906

△1,833,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,550,000

1,550,000

 

長期借入れによる収入

500,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

△2,002,942

△1,587,727

 

自己株式の取得による支出

△61,800

 

リース債務の返済による支出

△108,239

△109,594

 

配当金の支払額

△194,385

△193,709

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,417,366

58,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△432,460

1,380,599

現金及び現金同等物の期首残高

3,966,293

3,533,832

現金及び現金同等物の期末残高

3,533,832

4,914,432

 

 

 

(5)連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、持株会社である当社の傘下に、青果物事業を担う子会社4社、物流事業を担う子会社1社及び研究開発・分析事業を担う子会社1社を有し、各事業ごとに戦略を立案し、事業活動を行っております。

従って、「青果物事業」、「物流事業」、「研究開発・分析事業」及び「持株会社」の4つを報告セグメントとしております。

 

2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部取引及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

 

3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 

前連結会計年度(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

連結財務
諸表計上額

(注)2

青果物事業

物流事業

研究開発・
分析事業

持株会社

売上高

 

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

57,832,739

847,911

81,928

58,762,579

58,762,579

外部顧客への売上高

57,832,739

847,911

81,928

58,762,579

58,762,579

セグメント間の内部売上高又は振替高

10,000

4,048,723

7,625

858,183

4,924,531

△4,924,531

57,842,739

4,896,635

89,553

858,183

63,687,111

△4,924,531

58,762,579

セグメント利益

827,360

141,653

12,333

98,261

1,079,609

△195,394

884,215

セグメント資産

23,964,147

1,205,488

92,783

4,870,027

30,132,447

△3,491,479

26,640,967

セグメント負債

18,578,156

998,565

18,177

100,016

19,694,915

△2,084,454

17,610,461

その他の項目

 

 

 

 

 

 

 

  減価償却費

1,029,838

131,536

10,599

1,171,974

1,171,974

 受取利息

3,357

201

37

6,578

10,175

△5,724

4,451

 支払利息

83,855

1,211

85,067

△5,724

79,342

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

838,403

134,132

13,917

5,073

991,525

991,525

 

(注) 1.調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△195,394千円は、セグメント間取引消去であります。

(2) セグメント資産の調整額△3,491,479千円は、セグメント間における投資と資本の相殺消去△1,407,025千円、債権と債務の相殺消去△2,084,454千円が含まれております。

(3) セグメント負債の調整額△2,084,454千円は、セグメント間における債権と債務の相殺消去であります。

2.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

当連結会計年度(自  2025年4月1日  至  2026年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

連結財務
諸表計上額

(注)2

青果物事業

物流事業

研究開発・
分析事業

持株会社

売上高

 

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

60,968,557

1,201,176

49,423

62,219,157

62,219,157

外部顧客への売上高

60,968,557

1,201,176

49,423

62,219,157

62,219,157

セグメント間の内部売上高又は振替高

8,324

4,219,936

23,647

1,083,409

5,335,318

△5,335,318

60,976,882

5,421,113

73,070

1,083,409

67,554,475

△5,335,318

62,219,157

セグメント利益

又は損失(△)

2,033,845

120,276

△12,355

239,151

2,380,917

△208,223

2,172,694

セグメント資産

26,179,240

2,480,271

79,762

49,992,453

33,731,727

△4,216,881

29,514,846

セグメント負債

19,374,731

2,246,920

25,059

164,230

21,810,941

△2,729,856

19,081,085

その他の項目

 

 

 

 

 

 

 

  減価償却費

1,096,642

161,210

9,409

1,267,262

1,267,262

 受取利息

7,127

1,170

109

9,296

17,704

△5,984

11,719

 支払利息

104,134

3,016

107,151

△5,984

101,166

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

971,199

1,213,564

7,901

9,980

2,202,646

2,202,646

 

(注) 1.調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△208,223千円は、セグメント間取引消去であります。

(2) セグメント資産の調整額△4,216,881千円は、セグメント間における投資と資本の相殺消去△1,487,025千円、債権と債務の相殺消去△2,729,856千円が含まれております。

(3) セグメント負債の調整額△2,729,856千円は、セグメント間における債権と債務の相殺消去であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 

(1株当たり情報)

 

項目

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

557.32円

642.33円

1株当たり当期純利益

33.26円

93.38円

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

 親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

542,013

1,515,473

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益(千円)

542,013

1,515,473

普通株式の期中平均株式数(株)

16,293,851

16,228,996

 

 

     3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前連結会計年度
(2025年3月31日)

当連結会計年度
(2026年3月31日)

純資産の部の合計額(千円)

9,030,506

10,433,760

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

普通株式に係る期末の純資産額(千円)

9,030,506

10,433,760

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)

16,203,395

16,243,672

 

 

 

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第22期)

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

2025年6月26日

関東財務局長に提出

半期報告書

事業年度

(第23期中)

自 2025年4月1日

至 2025年9月30日

2025年11月13日

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 

該当事項はありません。