1.資産の評価基準及び評価方法
時価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法(但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
主な耐用年数
建物 2~22年
工具、器具及び備品 2~20年
20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、均等償却
②自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法
但し、特定顧客との契約に基づくサービス提供目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
定額法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
定額法
3.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
決済代行事業において各クレジットカード会社と包括加盟契約を結んでいる場合はチャージバックリスクがあるため、チャージバックにより将来発生すると見込まれる損失見込額を計上しております。
なお、チャージバックリスクとは、包括加盟契約においては通常クレジットカード会社が加盟店に対して行う売上代金支払いを当社グループの責任範囲で行うため、当社グループが加盟店に代金支払いを完了した後に、加盟店の不正な売上請求や倒産等の契約解除に相当する状態となったことが判明した場合に代金回収が困難になるリスクです。
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引・割戻及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する。
なお、顧客との契約獲得のための増分費用について、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。顧客との契約を履行するための費用は、当該費用が、契約に直接関連しており、履行義務の充足に使用される会社の資源を創出又は増価する場合及び当該費用の回収が見込まれる場合に資産として認識しております。資産として認識された顧客との契約の獲得又は履行のための費用は、各契約期間にわたり、関連する収益に対応させて定額法で償却しております。
履行義務に関する情報は次の要件のいずれかに該当する場合は、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
①顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
②履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。
当社において、一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益としては、主に決済代行サービスの履行義務があります。データ処理の件数又は決済金額等に応じた従量料金については各月の収益として計上し、カスタマーサポート費用、管理費用等の定額料金については当該履行義務が充足される契約期間において期間均等額で収益を計上しております。通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあたり、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示するか、又は顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する手数料その他の支払額を差し引いた純額で表示するかを判断しております。但し、総額又は純額、いずれの方法で表示した場合でも、純損益に影響はありません。
収益を総額表示とするか純額表示とするかの判定に際しては、当社が取引の「主たる契約当事者」に該当するか、「代理人等」に該当するかを基準としております。当社が主たる契約当事者に該当する場合には収益を総額で、当社が代理人等に該当する場合には収益を純額で表示することとしております。主たる契約当事者か代理人等かの判定に際しては、物品及び役務を顧客に移転する前に、当該物品又は役務を支配しているかについて、取引条件等を個別に評価しております。
ある取引において当社が主たる契約当事者に該当し、その結果、当該取引に係る収益を総額表示する要件として、次の指標を考慮しております。
・物品及び役務を顧客へ提供する、又は注文を履行する第一義的な責任を有している。
・顧客の注文の前後や物品の配送中、又は返品された場合に在庫リスクを負っている。
・直接又は間接的に価格決定に関する裁量権を有している。
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
(重要な会計上の見積り)
(1)関係会社株式の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
②見積りの内容の理解に資するその他の情報
市場価格のない関係会社株式は取得原価をもって帳簿価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損を計上しております。
関係会社株式の評価にあたっては、連結財務諸表作成における非金融資産に係る減損テストと同様の仮定、見積りのもとに実施しております。これらの仮定等は将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受けるため、見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(2)繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
②見積りの内容の理解に資するその他の情報
繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、事業計画に基づいて将来獲得し得る課税所得の時期及びその金額を見積り算定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積と異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
※1.関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権債務の金額は、以下のとおりです。
(単位:千円)
※2.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、効率的な資金調達を行うために取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりです。
(単位:千円)
3.保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
(単位:千円)
※1.関係会社との取引高
(単位:千円)
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度63.5%、当事業年度60.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36.5%、当事業年度39.9%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりです。
(単位:千円)
前事業年度(2022年9月30日)
(単位:千円)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2023年9月30日)
(単位:千円)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。