ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプ ション等関係)に記載しています。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少です。
2021年12月31日現在
(注)1.自己株式10,858,263株は「個人その他」の欄に108,582単元及び「単元未満株式の状況」の欄に63株をそれぞれ含めて記載しています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれています。
2021年12月31日現在
(注)1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式です。
2. 当社は自己株式10,858,263株を所有しています。
3.2021年6月4日付でブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2021年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2021年6月4日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
4.2021年12月6日付で三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2021年11月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2021年12月6日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
5.2022年1月7日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2021年12月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2022年1月7日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
2021年12月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれています。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれています。
2021年12月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式は含めていません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式は含めていません。
(注) 1.当事業年度の「その他」の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数21,500株、処分価額の総額28,965,500円)、譲渡制限付株式報酬としての処分(株式数63,000株、処分価額の総額82,656,000円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数203株、処分価額の総額219,898円)です。
2.当期間の「その他」の内訳は、単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数50株、処分価額の総額73,150円)です。なお、当期間における株式数及び処分価額の総額には、2022年3月1日から提出日までの権利行使による影響は含まれていません。
当社は、株主の皆様に対する利益配分を経営の重要課題とし、事業展開の原資である内部資金の確保にも配慮しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うこととしています。
当連結会計年度(2021年12月期)は、中間配当金として1株当たり20円、期末配当金として1株当たり20円、年間で1株当たり40円の配当を実施しました。
配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、定款において「当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めています。
なお、当社は連結配当規制適用会社です。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりです。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と体制の状況>
当社は、経営の効率性と公正性を確保する効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築により、多様な利害関係者との適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、長期的、持続的な企業価値向上に資するものと考えます。
当社は「監査役会設置会社」の統治形態を採用しており、この枠組みの中で経営の効率性を確保しつつ監督・監視機能の実効性を高めるため、取締役会・監査役会を中心とした経営統治機能の整備を進め、経営者の報酬・後継者の選定・内部統制・リスク管理等の諸問題に対処しています。
この機能整備により、経営の効率性を確保しつつ監督・監視機能の実効性を高め、当社の長期的・持続的な企業価値向上に資することができると考えています。
取締役会(月1回以上開催)は、取締役会規則を定めて法定事項を含む経営上の重要事項を審議決定するとともに、業務執行の監督にあたります。取締役会の議長は、取締役会長がこれに当り、取締役会による機動的な経営の意思決定を図るため、取締役の定員は12名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその任期を1年としています。取締役会は「(2) 役員の状況」に記載した現任の取締役11名で構成され、うち1名が女性、1名が外国人となります。
社外取締役4名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営の監督機能を担っています。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその地位に基づき行った行為に起因してなされた損害賠償請求による賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社において役員、執行役員及び管理・監督の立場にある従業員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しています。また、被保険者に期待される役割が損なわれないようにするため、填補限度額及び免責事由を設定しています。
取締役会で選任された社長は、業務執行の最高責任者として、当社グループの全組織における業務執行を総理します。当社の各組織における業務執行は、取締役会で選任され、社長の権限を委譲された執行役員(任期1年)がこれを行います。執行役員はカンパニー、事業部及び主要職能組織の長の職位に就き、執行責任と業績に対する結果責任を負います。これにより取締役としての経営意思決定・監督の責任と、業務執行上の責任とを明確に分離しています。なお一部の取締役は執行役員を兼務しています。社長は経営会議(原則として月2回開催)のほか各種会議・委員会を設置し、グループの経営方針・執行に関する重要事項について審議・答申させます。
b.監査役会
監査役会は「(2) 役員の状況」に記載した5名で構成され、うち過半数の3名は独立した社外監査役が占めています。また、男性4名・女性1名の構成としています。議長は中山 和大が務めています。社外監査役は金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
当社は、取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の透明性・公正性・客観性を高め、当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、社外役員及び社外有識者を中心とする「経営諮問委員会」を設置しています。
なお、本報告書提出日現在の経営諮問委員会の委員の構成は、取締役会長(伊藤 正明)、社外取締役4名(浜野 潤、村田 啓子、田中 聡、井戸 清人)、社外監査役1名(谷津 朋美)、社外有識者2名(小村 武、江上 剛(戸籍上の氏名 小畠 晴喜))の計8名です。委員長は置かず、議事進行は議長である社内取締役が務めます。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりです。

② 内部統制システムの整備の状況
当社グループは、内部統制システムを整備し運用することが経営上の重要な課題であると認識し、取締役会で以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定しています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会が、定款及び取締役会規則その他の社内規定に基づき、当社グループの経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。取締役会の監督機能を強化するため、3分の1以上の独立した社外取締役を選任する。
(2)取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の透明性・公正性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、社外役員及び社外有識者を中心とする「経営諮問委員会」を置く。
(3)サステナビリティの視点に立った企業活動の推進のため、取締役会の下部機関としてサステナビリティ委員会を置く。
(4)法令遵守に関する方針をクラレグループ行動規範として定める。当社グループとしての体系的なコンプライアンス体制の整備・運用を行うため、社長直轄のリスク・コンプライアンス委員会を置く。
(5)当社グループ内の不正・違法行為及び倫理に反する行為を早期に発見し、自主的な解決を図るための内部通報窓口として、当社グループ社員相談室及びグローバル・コンプライアンス・ホットラインを設置する。また、経営陣から独立した内部通報窓口として、監査役ホットラインを設置する。
(6)独占禁止法違反の未然防止を図るため、当社グループ各社の役員及び使用人に対し定期的に教育・研修を実施し、独占禁止法に関する社内指針を周知するとともに、遵守状況のモニタリングを定常的に行う体制をとる。
(7)経営監査本部は、内部監査規定に従って、当社グループ内における業務執行の状況を監査する。
(8)金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムを整備し、適切に運用する。
(9)反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことをクラレグループ行動規範に定め、グループ内で周知徹底する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、その他主要会議の議事録・資料及び稟議書・伺書等の取締役の職務執行に係る記録は、法令及び社内規定に従い適切に保存管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)グループリスク管理規定に基づき、グループ全体の体系的なリスク管理を行う。
(2)当社グループの事業活動に関連して重大な危機が発生した場合には、緊急対策本部運営規定に基づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、対策にあたる。
(3)大規模災害等の重大な危機を想定し、事業中断を最小限にとどめるための事業継続計画(BCP)を事業部ごとに策定し、定期的に見直しを行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの経営上の重要事項に関する取締役会への付議や社長の決裁に際しては、経営会議や各種委員会において事前審議を行い、経営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。
(2)取締役会が選任した執行役員等にカンパニー、事業部及び主要職能組織の長として事業運営の権限を与え、各組織における業務執行を適正かつ効率的に行う。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)中期経営計画や年度経営計画に定めるグループ全体の経営方針に沿って当社グループ各社の事業運営を行う。当社グループ各社は、国内グループ企業運営基準及び海外グループ企業運営基準に基づき、重要な事項については当社取締役会又は経営会議への付議・報告を行う。
(2)国内グループ企業運営基準及び海外グループ企業運営基準に当社グループ各社の決裁基準を定め、適正かつ効率的に運営する。また、当社グループ内の意思疎通を図り一体運営を促進するため、当社社長と当社グループ各社の社長との連絡会を適宜開催する。
(3)クラレグループ行動規範に基づき、当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が適切になされる体制とする。また、当社から当社グループ各社に役員を派遣し、各社の取締役及び使用人の業務執行について監督するとともに、経営監査本部が内部監査規定に従って内部監査を実施する。
6. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役スタッフを置く。監査役スタッフは、監査役の指示命令を受けることとし、監査役スタッフの人事・処遇については人事担当取締役と監査役が協議の上決定する。
7. 当社の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会への出席、重要な子会社の社長との連絡会等を通じて当社及び当社グループ各社の業務執行状況の報告を受ける。
(2)経営監査本部は、当社及び当社グループ各社内部監査の状況について定期的に監査役会に報告を行う。
(3)当社及び当社グループ各社の役員は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な問題を発見した場合、速やかに監査役に報告する。また、監査役は、当社及び当社グループ各社の使用人に対し、これらの事項に関し必要に応じ報告を求めることができる。
(4)当社及び当社グループ各社の使用人は、これらの事項を監査役ホットラインを通じて監査役に通報することができる。
(5)上記の報告及び通報を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いはしない旨を社内規定に定める。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支払い精算等の請求をしたときは、その内容が特に不合理なものでない限り、遅滞なく支払処理を行う。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換するため代表取締役と定期的に会合をもち、また、取締役、執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施する。
1.コンプライアンスに関する取り組み
(1)コンプライアンス意識向上を目指し、国内グループ会社の課長(含、グループリーダー)以上を対象にハラスメントを題材としたワークショップ形式によるオンラインセミナーを実施し、その後各部・課長が講師となり所属部署の全部員に対して教育を実施しました。
(2)実効性のある独占禁止法遵守体制を確立するため、クラレグループ独占禁止法遵守プログラムを整備し、グループ全体で同プログラムを運用しています。2021年度は、リスクの高い事業・分野における遵守体制のモニタリングを継続するとともに、役員及び従業員に対する教育・研修、入札案件に関する年度監査などの施策を実施しました。
(3)業務監査室(現 経営監査本部)は、当社及び当社グループにおける財務報告の適正性を確保するための内部統制システム(J-SOX)の整備・運用状況についても評価を実施しました。その内容についてPwCあらた有限責任監査法人の監査を受け、結果を取締役会に報告しました。
2.リスク管理に関する取り組み
(1)グループリスク管理規定に基づき、国内外の各組織においてリスクの自己評価を実施し、リスク・コンプライアンス委員会での審議を経て、社長が重大な経営リスクを特定、リスク毎に統括責任者を選定し、リスクの回避・軽減のための対策を進めています。
2021年12月に、当社グループリスク管理における2022年度の重点課題として以下を定めました。
① 機密情報漏洩について、早急な対策を実施し再発を防止する。
② 保安事故の発生リスク低減のため、特に海外プラントについて安全設計のみならず人材育成を含む管理面(運転管理、設備管理)の総点検で把握した課題への対策実施状況を、社内専門家チームによる監査等で客観的に評価し着実な改善に繋げる。
③ 原燃料・副資材の供給リスクに対し、サプライチェーン視点で汎用品を含む全てを再点検し、より包括的なBCPを策定する。
④ COVID-19に対し引き続きパンデミックへの備えを確実にする。
(2)世界的な新型コロナウィルス感染拡大に伴い、2020年1月に設置した対策チームが、国内外グループの感染者の把握、感染防止対策の企画・実施、感染者発生時の社内外への開示を継続的に実施しています。また、大規模自然災害(地震・水害)のリスク対策として、本社及び大阪事業所勤務の全社員を対象とした安否確認訓練を実施したほか、各事業所の災害等発生時に想定される生産停止期間に対する速やかな対策実施を可能とするため、BCPの更新手順を見直しました。
3.企業集団の内部統制に関する取り組み
(1)社内取締役1名、社外役員5名及び社外有識者2名を委員とする「経営諮問委員会」を2回開催し、取締役会の諮問機関として、取締役候補者及び役員報酬等について審議し、その結果を取締役会に答申・報告しました。
(2)2021年度は、年度経営計画に定めたグループ全体の経営方針に沿って事業運営を行い、併せて2022年度から開始する中期経営計画の策定に取り組みました。当社グループ各社における重要な事項については、国内グループ企業運営基準及び海外グループ企業運営基準に基づき、適宜当社取締役会または経営会議への付議・報告を行いました。
4.監査役の監査体制に関する取り組み
監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について代表取締役と意見交換を行うとともに、各業務執行取締役、執行役員及び重要な使用人へのヒアリングを実施しました。
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めています。
当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めています。
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、中間配当については取締役会の決議により配当を行うことができる旨定款に定めています。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、資本効率の改善と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
男性
(注)1.取締役 浜野 潤、村田 啓子、田中 聡、井戸 清人は、社外取締役です。
2.監査役 永濱 光弘、谷津 朋美、小松 健次は、社外監査役です。
3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は24名で、上記記載の早瀬 博章、佐野 義正、多賀 敬治、Matthias Gutweiler、髙井 信彦の5名の他に、常務執行役員 大村 章、尾松 俊宏、津軽 利紀、藤波 智、執行役員 Stephen Cox、高野 浩一、鈴木 一、川原 孝春、上山 冬雄、渡邊 知行、Stevan R. Schott、池森 洋二、坂本 和繁、大福 幸一、藤原 純一、大井 秀雄、下 浩幸、中村 吉伸、井出 章子の19名で構成されています。
4.2022年3月24日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2019年3月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2020年3月26日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7.2021年3月25日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
8.2022年3月24日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
当社の社外取締役は4名です。
浜野潤氏は、公益財団法人大原記念労働科学研究所の理事長を務めています。公益財団法人大原記念労働科学研究所は当社初代社長大原孫三郎氏により、事業経営の健全化、労働する者の福利の増進及び社会福祉の向上発展に資することを目的として1921年に設立されました。当社は社会貢献活動の一環として、その研究活動への支援のため、毎年維持会費の支払いを行っています。当該維持会費の年間支払額は1百万円未満です。経営企画庁、内閣府における経済行政などの豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。
村田啓子氏は、内閣府において経済行政や日本及び海外分析に携わった経験と東京都立大学大学院の教授としての高い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。
田中聡氏は、三井物産株式会社のコーポレートスタッフ部門担当役員や代表取締役の歴任により培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。直近年度における当社と同社との取引額は、同社の売上高の0.2%未満です。また、同氏は積水ハウス株式会社の代表取締役副社長を務めています。直近年度における当社と同社の取引額は、同社の売上高の0.1%未満です。
井戸清人氏は、財務省などにおける経済行政などの豊富な経験と外務省や専門的な研究機関における国際的な経験により培われた幅広い見識をもとに、社外取締役として客観的な立場から経営を監督し、同氏からは有用な意見・提言をいただいています。
当社の社外監査役は3名です。
永濱光弘氏は、過去にみずほ証券株式会社の取締役会長等を務めていました。直近年度における当社と同社との取引はありません。また、同氏は過去に株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)の取締役副頭取等を務めていました。直近年度における当社の同行からの借入金残高は、当社の連結総資産の2%未満です。金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有し、他の企業での社外役員としての実績をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
谷津朋美氏は、公認会計士及び弁護士としての幅広い見識と他の企業での社外役員としての豊富な経験をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
小松健次氏は、国内外の多くの企業において経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外監査役として監査を実施しています。
社外取締役は、取締役会における監査役の意見の他、内部統制部門を含む業務執行報告、財務報告に係る内部統制評価報告等を受けて、取締役の職務執行を監督しています。
社外取締役は会計監査人と監査役との会合に定期的に出席し、監査計画・実施状況等の報告を受けています。
社外監査役は取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査役会において経営監査本部から監査結果の報告を受けています。さらに社外監査役は会計監査人による会計監査の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を経営監査本部長とともに受け、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役は社外取締役との定期的な会合を実施し、情報交換を通じて連携を強化しています。
(3) 【監査の状況】
監査役は5名とし、うち過半数の3名は独立した社外監査役が占めており、また、男性4名・女性1名の構成としています。現在の監査役は5名、うち3名は金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役を任命し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
(注)1.在任期間中の開催数に基づく。
2.2021年3月25日をもって辞任。
3.2021年3月25日付で就任。
監査役会は、当事業年度における監査計画に則り「法令遵守・コンプライアンス体制」「品質保証体制の運用状況」「クラレグループ各社における内部統制システムの整備と運用状況」「重大事故、疫病災害、自然災害等のリスクに係る対応策等」「次世代を担う人材の育成や技術継承等への取り組み状況」を主な検討事項としました。
監査役は取締役会など重要な会議に出席したほか、主要な文書の閲覧、業務状況の聴取などの調査を通じ、取締役の職務執行を監査しました。
監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受け、また、内部監査部門である業務監査室(12名)から内部監査結果の報告を受けました。監査役は、主要な子会社の監査役を兼任し、適宜子会社監査を実施するとともに、グループ各社の監査役で構成し定期的に開催されるグループ監査役連絡会に出席し、これを通じて各社の情報を把握しました。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役スタッフを置いています。
② 会計監査の状況
当社会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を自主的にとっています。なお、2021年12月期の事業年度において、会計監査人の業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかわる補助者の構成と監査継続期間は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 7名、その他 16名
監査継続期間
1992年以降
上記の監査継続期間は、プライスウォーターハウスクーパース(またはプライスウォーターハウス)のネットワークに属し、以前当社の監査を実施していた旧中央青山監査法人、旧青山監査法人の監査期間を含めて算定しています。また、1992年から1998年の7年間は監査法人浩陽会計社との共同監査期間です。
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準に基づき会計監査人を評価し、当社の会計監査人として適切であると判断しています。
当社の会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると監査役会全員が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任することとします。また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。
当社の監査役会が定める会計監査人の評価基準は、監査業務の品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、経営者、業務監査室、監査役とのコミュニケーションの状況、海外のネットワークファームの監査人もしくはその他の監査人とのコミュニケーションの状況、監査報酬見積額の妥当性等を項目としています。
監査役会は会計監査人から定期的な報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に業務を執行しているかを検証しています。
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
コンフォート・レター作成業務
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
(当連結会計年度)
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定に際し、代表取締役は監査計画の妥当性を検証の上、監査役会の同意を得ています。
監査役会は、当社の規模・特性を踏まえた上で、監査内容、工数等、会計監査人の監査計画及び報酬見積が相当であると判断し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な役員の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針としています。取締役については、①職責に応じた基本報酬としての定額報酬、②単年度の業績の達成を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬及び③適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けていません。また、監査役につきましてもその役割から定額報酬のみとしています。
具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所市場第一部上場企業等を対象にした役員報酬調査の結果と従業員最上位職の給与を参考にしつつ、社外役員と社外有識者を中心とする経営諮問委員会が、適切な報酬水準・体系であるかを検証・審議した上で、その結果を取締役会に答申します。取締役会は、当該答申を十分に勘案し、取締役の報酬水準と報酬体系を決定しています。また、監査役の報酬については、監査役会が適切な報酬水準であるかを検証・審議した上で決定しています。
上記a.に基づく各報酬の支払い方法は下表のとおりです。
(注)1.当社は、2021年3月25日開催の当社第140回定時株主総会において、取締役・執行役員に対する譲渡制限付株式報酬の導入に関する議案で承認を得て、従前の株式報酬型ストックオプション(以下ストックオプション報酬)に代えて、新たに譲渡制限付株式報酬を導入しています。また、従前のストックオプション報酬は、社外取締役にも適用していましたが、譲渡制限付株式報酬は社外取締役には適用していません。
2.国内非居住の取締役は、譲渡制限付株式報酬の代わりに、株価連動型金銭報酬(ファントムストック)を支給し、当該取締役の退任時に、退任時の株価に連動させた金銭報酬を支払います。
1) 役員の報酬等の総額の限度額
2006年6月28日開催の当社第125回定時株主総会、2012年6月22日開催の当社第131回定時株主総会及び2021年3月25日開催の当社第140回定時株主総会において、当社の役員全員(取締役全員及び監査役全員)の報酬総額限度額については、次のとおり決議されています。なお、当社の取締役は12名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めています。
2020年度まで存続した取締役に対するストックオプション報酬の総額限度額(第125回定時株主総会)は、上記②と同額の年額90百万円でした。
2) 報酬等の割合
各取締役における報酬等の種類ごとの割合は、以下の割合を目安とします。(年初目標達成時の場合)

(注) 社外取締役は、定額報酬のみとし、業績連動型報酬・譲渡制限付株式報酬は適用しません。
なお、監査役は定額報酬のみを支給します。
3) 各役員の報酬額の決定方法
(取締役)
各取締役の個人別の報酬等の額の決定方法の方針は、下表のとおりとします。
定額報酬及び業績連動型報酬(賞与)については、社外役員及び社外有識者を中心とする経営諮問委員会において、各算定方法に基づき算出された金額を客観的な立場で評価し、その結果を取締役会に答申します。取締役会は、当該答申の内容を十分に勘案した上で、各取締役の報酬額を決定します。
また、譲渡制限付株式報酬については、所定の方法に基づき算定し、各取締役の付与数を取締役会で決議して決定します。
(注) 国内非居住の取締役の株価連動型金銭報酬(ファントムストック)は、役位別の譲渡制限付株式数と同数のポイント(1株=1ポイント換算)を付与し、退任時に退任時の株価に連動させた金銭報酬を支払います。
<取締役会及び経営諮問委員会における取締役報酬の審議実績>
(監査役)
上記総額限度額の範囲内で監査役の協議により決定しています。
(注)1.上記の支給人員には、2021年3月25日開催の当社第140回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名と監査役1名を含んでいます。
2.執行役員兼務取締役(5名)に対して、執行役員分の譲渡制限付株式報酬として14百万円を付与しています。
3.執行役員兼務取締役(6名)に対して、執行役員分のストックオプション報酬として28百万円を付与しています。なお、当該ストックオプション報酬については、2021年3月25日開催の当社第140回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の導入に伴い廃止しました。
4.業績連動型報酬は、2021年度の親会社株主に帰属する当期純利益に基づき算定しています。2021年度に目標とした親会社株主に帰属する当期純利益は300億円で、実績は372億円でした。
5.国内非居住の取締役に支給する株価連動型金銭報酬(ファントムストック)です。
6.取締役の個人別の報酬等の金額は、経営諮問委員会において「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に記載の決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、その内容を取締役会が十分に勘案したうえで決定しており、当該金額は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に記載の決定方針に沿うものであると判断しています。
7.上記の報酬等の金額は、当事業年度における費用計上額を記載しています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、安定的・長期的な事業運営の観点から、取引先等との関係の維持・強化を通じた企業価値の向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を保有することができます。
保有する株式(以下、「政策保有株式」という。)について、個別銘柄ごとに、保有に伴う便益・リスク及び資本コスト等を踏まえて経済合理性や保有意義を取締役会において定期的に検証するものとし、その結果、保有の妥当性が認められないと判断された銘柄については適宜売却し、縮減を図るものとします。
2021年度において、保有する上場政策保有株式のうち2銘柄の全数売却、2銘柄の一部売却を実施しました。また、2022年2月9日開催の取締役会において、2021年度(2021年12月末時点保有先が対象)の全ての上場政策保有株式について、個別銘柄ごとに、保有に伴う便益・リスク及び資本コスト等を踏まえて経済合理性や保有意義を検証した結果、一部の銘柄について売却を進める予定としています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.個別銘柄ごとの定量的な保有効果は記載が困難ですが、保有の合理性は、上記「a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり実施しています。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
3.銘柄に記載の会社は当社株式を保有していませんが、同社子会社が当社株式を保有しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。