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発行数 |
20,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
760,000円 |
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発行価格 |
38円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.38円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2024年3月21日(木) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
株式会社enish 管理本部 東京都港区六本木六丁目1番20号 |
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払込期日 |
2024年3月21日(木) |
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割当日 |
2024年3月21日(木) |
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払込取扱場所 |
株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 |
(注)1.第17回新株予約権証券(以下「第17回新株予約権」といい、第18回新株予約権証券(以下「第18回新株予約権」といいます。)とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)については、2024年3月4日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.第17回新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.第17回新株予約権の目的である株式の総数は2,000,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第17回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2.行使価額の修正基準 |
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行使価額については、割当日の翌取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われるものとされている日をいう。)に初回の修正がなされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とする。)に修正が行われる(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」においてかかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正が行われる場合、行使価額は、当該修正日に先立つ5連続取引日(但し、取引所が当社普通株式の当社普通取引の終値を発表している日に限る。以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「価格算定期間」という。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の最も低い価額の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とし、以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「基準行使価額」という。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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3.行使価額の修正頻度 |
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行使価額は、毎週金曜日に修正される。 |
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4.行使価額の下限 |
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「下限行使価額」は、当初135円とする。 |
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但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。 |
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5.割当株式数の上限 |
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2,000,000株(2023年12月31日現在の発行済株式総数に対する割合は9.28%) |
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6.第17回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて第17回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額) |
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270,760,000円(但し、第17回新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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7.第17回新株予約権の取得事由 |
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該当事項なし。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第17回新株予約権の目的である株式の総数は2,000,000株(第17回新株予約権1個当たり100株(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。))とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第17回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第17回新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 |
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その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.第17回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各第17回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.第17回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、270円とする(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「当初行使価額」という。)。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額については、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後修正日に修正が行われる。本号に基づく修正が行われる場合、行使価額は、基準行使価額に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、第17回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第18回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第17回新株予約権を行使した第17回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第17回新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.1円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 |
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(7)本欄第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第17回新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
540,760,000円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、第17回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第17回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第17回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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第17回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第17回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第17回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第17回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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第17回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
第17回新株予約権の行使期間 |
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2024年3月22日(当日を含む。)から2024年7月22日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.第17回新株予約権の行使請求の受付場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
第17回新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
当社は、第17回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第17回新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、第17回新株予約権1個当たり38円の価額で、第17回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第17回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した第17回新株予約権を消却するものとする。但し、本買取契約において、第17回新株予約権の取得には原則としてEVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)の事前の書面による同意が必要である旨が定められる予定である。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
第17回新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、第17回新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4)本スキームの特徴」及び「(5)他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、「(2)資金調達方法の概要」に記載した資金調達方法(以下「本スキーム」といいます。)が現在の当社の資金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し、本スキームを採用することを決定しました。
(1)資金調達の目的
当社は、スマートフォン端末を利用したモバイルゲームの企画・開発・運営を主たる事業としております。当社の事業領域である、モバイルゲーム事業を取り巻く環境につきましては、2022年の世界ゲームコンテンツ市場は前年比7.0%減の26.8兆円と減少している中、日本国内においては前年比1.4%増と一定の成長が見られました。また、2022年のゲームアプリ市場は、世界的に見ると大ヒットしたタイトルがなく、前年比4.4%減の1.2兆円となりましたが、日本国内においては変わらず国内オンラインプラットフォームにおけるゲームコンテンツ市場では75%と大きな割合を占めており、引き続き堅調に推移していくことが期待されます。(注1)
このような環境下において、当社は、ブロックチェーンゲーム(注2)への進出、新規タイトルの開発及び既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上を積極的に行って参りたいと考えております。
まず、ブロックチェーンゲームへの進出及び新規タイトルの開発につきましては、市場の急速な拡大・活性化のなかで、関連団体への加盟や戦略パートナーとの連携によりノウハウと知見を獲得し、グローバル展開も視野に入れた、ブロックチェーンを活用した魅力的なゲームの開発及び関連事業への展開を行ってまいります。具体的には、累計ダウンロード数900万突破のスマートフォン向けドラマチック共闘オンラインRPG「De:Lithe~忘却の真王と盟約の天使~」をベースとした、モバイルゲームクオリティのブロックチェーンゲーム「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」のリリースを2024年4月に予定しております。クリプト(注3)のファンにもモバイルゲームプレイヤーにも満足頂けるものを提供してまいりたいと考えております。ブロックチェーンゲーム「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」のゲームシステムは無数の敵を殲滅しながらダンジョンの奥深くに潜入するローグライクRPGです。ローグライクとはプレイの度に環境や配置が変わり、予測不可能な挑戦を提供すること、ミッションに失敗すると最初からやり直しになること、アイテムの組み合わせ、キャラクターの成長、戦略的な意思決定等、深いゲームプレイを特徴とすること等を意味し、超短時間で成長する達成感、多数の敵に囲まれるスリルと緊張感、なんとか切り抜けて敵の群れを殲滅する爽快さといったローグライクならではの楽しさを、性格や容姿・戦闘スタイル等個性豊かな美少女たちとともにお楽しみ頂けるものと考えております。さらに豪華声優陣を起用することにより集客に期待が高まり、これまでモバイルゲームに接していなかった潜在的なユーザーも獲得できることを期待しております。
さらに、当社は、全世界でサービス提供中のゲームプラットフォーム「Roblox」への配信に向けた『ドラえもん』のアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」を開発中であり、2024年4月のリリースに向けて最終調整中であります。今後も経済条件やIP(注5)タイトルの収益性を慎重に見極め、共同開発会社と密に連携しつつ、安定的な収益源として積極的に取り組んでいく予定であります。
次に、既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上につきましては、リリース後のタイトルの運営にオフショア(注4)を活用することのみならず、当該現地企業の人材育成により、国内人材より人件費が安価かつ優秀な人材を育成をしております。具体的には、当社のベトナムの子会社を活用しており、日本と時差がほぼ無くオンライン環境が整備されていることから、チャットやテレビ会議を通じて、密なコミュニケーションが可能となっており、コストを削減しつつ円滑な運営の実現に資しております。また、既存タイトルについては当社の強みである運営力を活かして、定型的なイベントの開催だけでなく、ユーザーの嗜好の移り変わりに合わせて、リリース後のタイトルに定期的に新規のゲーム内イベント等の導入、豊富なコラボレーションの実装を行うことで、ゲームの利用率、継続率、課金率等の指標が改善されるよう継続的にゲームに改良を加えております。具体的には、ゲームタイトルの寿命は2年から3年が一般的と言われる中、リリース後13周年を迎えた「ぼくのレストラン2」や「ガルショ☆」は、引き続き当社の売上高に貢献しております。リリース後1周年を迎えた大人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム「進撃の巨人 Brave Order」は、2023年秋にアニメ『進撃の巨人 The Final Season 完結編(後編)』の放送が行われたため、新規ユーザーの流入があった一方、コアなファン層も継続して遊んで頂き、当社の売上高に貢献しております。その他、リリース後3年目を迎えた、アニメ『五等分の花嫁』初のスマートフォンゲーム「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」も、累計800万ダウンロードを突破しており、イベント施策や書き下ろしイラストの充実等、引き続き魅力的な施策を行い当社の売上高に貢献しております。
しかしながら、2023年6月にリリースをいたしました、『ゆるキャン△』のIPを用いたタイトル「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!」がゲームデザインや機能不備等の理由により、想定を大きく下回る売上水準となったこと、当該タイトルにかけた広告宣伝費が高額であったこと、ブロックチェーンゲームの先行開発費用負担等の理由により、当社の財務状況が悪化しております。
このような状況において、当社の業績(未監査)は、2023年12月期には、売上高3,508,746千円(前期比610,036千円(14.8%)の減少)、営業損失1,206,024千円(前期は335,038千円の営業損失)、経常損失1,265,054千円(前期は375,712千円の経常損失)、当期純損失1,374,161千円(前期は415,443千円の当期純損失)、純資産508,544千円(前期末比618,755千円(54.89%)の減少)、営業活動によるキャッシュ・フロー1,338,962千円の支出(前期は206,301千円の支出)となりました(注6)。その結果、当社は、2023年12月期まで9期連続となる営業損失及び10期連続となるマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、2023年12月期において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております(注6)。当社といたしましては、当該状況を早期に解消し事業基盤及び財務基盤の安定化を実現するための対応策を講じておりますが、ブロックチェーンゲームの売上動向、既存タイトルの売上動向については将来の予測を含んでおり、当事業年度においては引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、当社2023年12月期期末時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます(注6)。
このような状況の下、当社は、2023年6月30日に取引金融機関1社から750,000千円の借入を行っております。2022年8月31日に取引金融機関から返済期限を2023年8月31日とした550,000千円の借入れを行っていたところ、2023年6月30日に当該借入金を早期全額返済いたしましたが、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があったことから、短期的な資金需要の対応及び財務基盤の安定化のため、新たに借入金額を200,000千円増額し、返済期限を2024年8月30日とした750,000千円の新規の資金の借入を行いました。
さらに、2023年9月1日を割当日とした、第三者割当てによる行使価額修正条項付第16回新株予約権の発行を行い、発行したすべての新株予約権が行使されましたが、株価の低調の影響により実調達価額は、調達予定金額1,181,423千円に対し、747,406千円となり、当初想定した金額の資金調達を行うことは叶いませんでした。
そのような中でも、当社は、企業価値向上のために、取り組みを進めているブロックチェーンゲームの開発、既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上を継続的に進めていく必要があると考えており、そのためには、必要な手元資金を改めて確保し、事業基盤の安定化を図る必要があると考えております。
そこで当社は、2023年に子会社の縮小や退職勧奨等のリストラクチャリングを進めてまいりました。今後につきましても、不採算タイトルについては事業譲渡・配信終了も視野に入れつつ、知名度の高いIPを用いることによる広告宣伝費の抑制等、コスト削減を積極的に進めてまいりますが、同時に人材の適切な配置、ユーザーのゲーム内行動のデータマイニング(注7)を実施することにより、ユーザーのログイン回数や滞留時間の増加を図り、売上収益の拡大を進めてまいります。その他上記のとおり、ブロックチェーンゲームの遅滞なき開発やプロモーション費用の使用による効果的な集客、既存タイトルの魅力的なコラボレーションや新施策の実施による売上の維持・向上により企業価値を高めてまいりたいと考えております。
本新株予約権の発行及び行使により調達した資金については、ブロックチェーンゲーム等の開発費用、具体的には、人件費や外注製作費、ターゲットとなるユーザーへ効果的な集客を行うためのプロモーション費用、リリース後の運営費用に充当する予定です。また、金利コストの削減、財務体質の強化、借入依存度の低減を目的として、借入金の一部返済に充当をする予定です。
以上のとおり、当社は、ブロックチェーンゲームという将来性のあるタイトルの開発を進める一方で、既存タイトルの売上の維持向上というローリスクの施策を積み重ねることにより、リスクとリターンのバランスを適切にし、財務基盤の安定化を図ってまいります。
当社は、2023年12月期期末時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる状況にありますが(注6)、今回の資金調達により、当該状況を早期に解消又は改善すべく対応するとともに、当社の事業基盤の安定化を図ることで、今後のモバイルゲームの継続的かつ安定的な提供を実現し当社の持続的な成長を目指します。
(注1) 株式会社角川アスキー総合研究所「ファミ通ゲーム白書2023」参照。
(注2) ブロックチェーンゲームとは、暗号資産(仮想通貨)の基盤技術であるブロックチェーンを利用したゲームのことです。
(注3) クリプトとは、暗号資産のことを指します。
(注4) オフショアとは、運営に関わる業務等を海外の企業に委託することを指します。
(注5) IPとは、Intellectual Propertyの略称で、著作権等の知的財産をいいます。
(注6) 2023年12月期決算に係る金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は未了です。
(注7) データマイニングとは、大量のデータから有用なパターン、関連性、傾向等を発見し、抽出するプロセスです。
(2)資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が、EVO FUNDを割当先として本新株予約権を割り当て、その行使が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。
当社は、本新株予約権について、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
① 行使コミット条項
<コミット条項>
割当予定先は、本買取契約において、第17回新株予約権については本新株予約権の割当日の翌取引日(当日を含みます。)から原則として60取引日(以下「第17回新株予約権全部コミット期限」といいます。)の期間(以下「第17回新株予約権全部コミット期間」といいます。)に、第18回新株予約権については2024年4月12日(当日を含みます。)から原則として6ヶ月(以下「第18回新株予約権全部コミット期限」といい、第17回新株予約権全部コミット期限とあわせて、個別に又は総称して「全部コミット期限」といいます。)の期間(以下「第18回新株予約権全部コミット期間」といい、第17回新株予約権全部コミット期間とあわせて、個別に又は総称して「全部コミット期間」といいます。)に割当予定先が保有する各本新株予約権の全てを行使することを約します。
かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。
また、割当予定先は、第17回新株予約権について、本新株予約権の割当日の翌取引日(当日を含みます。)から、原則としてその40取引日目の日(当日を含みます。)(以下「第17回新株予約権部分コミット期限」といいます。)までの期間(以下「第17回新株予約権部分コミット期間」といいます。)に、1,200,000株相当分以上の第17回新株予約権を行使することを約します。
コミット期間延長事由(以下に定義します。)又はコミット条項の消滅事由が発生しないと仮定した場合、第17回新株予約権全部コミット期限は2024年6月18日(本新株予約権の割当日の翌取引日から起算して60取引日目の日)、第18回新株予約権全部コミット期限は2024年10月15日(2024年4月12日から起算して6ヶ月が経過した日)であり、第17回新株予約権部分コミット期限は2024年5月21日(本新株予約権の割当日の翌取引日から起算して40取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおり、上記の期限は延長されることとなります。
全部コミット期間中の各価格算定期間に属するいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)、又は⑤上記①から④のほか、割当予定先に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合(以下、上記①乃至⑤の事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計20回(20取引日)を上限とします。)。第17回新株予約権部分コミット期間中のいずれかの取引日においてコミット期間延長事由が発生した場合も、同様に、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第17回新株予約権部分コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10回(10取引日)を上限とします。)。
なお、全部コミット期間及び第17回新株予約権部分コミット期間の双方について、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
また、第18回新株予約権全部コミット期間とは重複しない第17回新株予約権全部コミット期間内に生じたコミット期間延長事由によっても、第18回新株予約権全部コミット期間は延長されることとされていますが、第17回新株予約権全部コミット期間と第18回新株予約権全部コミット期間が重複する期間においてコミット期間延長事由が生じた取引日があった場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長が重複して行われることはなく、第18回新株予約権全部コミット期間に係る延長は1取引日につき1回のみとされております。
<コミット条項の消滅>
第17回新株予約権部分コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う第17回新株予約権部分コミット期間の延長が10回を超えて発生した場合、第17回新株予約権部分コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。同様に、各本新株予約権に係る全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生した場合(なお、第18回新株予約権全部コミット期間との関係では、第18回新株予約権全部コミット期間とは重複しない第17回新株予約権全部コミット期間内に生じたコミット期間の延長もカウントします。)、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。
なお、これらのコミットの消滅後も、割当予定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
② 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、2024年3月22日に初回の修正がされ、以後原則毎週金曜日に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当予定先と議論を行った上で、同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のために価格算定期間の各取引日における当社普通株式の普通取引の最も低い終値を基準とし、当該金額の100%に相当する金額に設定しており、基準行使価額の算出に際してディスカウントは行われません。但し、当該金額が本新株予約権に係る下限行使価額を下回る場合には当該下限行使価額が修正後の行使価額となります。
下限行使価額は135円(発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額)ですが、各本新株予約権の発行要項第11項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
③ 本新株予約権の特徴
本新株予約権のような行使価額修正条項の付された新株予約権ですと、行使価額の修正がなされる際は、当該時点の株価を基準として、そこから一定のディスカウントがなされることが一般的ですが、本新株予約権においては、基準となる普通株式の普通取引の終値からディスカウントが行われない設計となっております。ディスカウントがなされない設計により、市場株価から乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、既存株主の皆様への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にもできる限り配慮された設計となっております。具体的には、一定期間における最も低い終値を基準とするものの、当該基準となる終値からのディスカウントがされないことから、その行使により調達できる額がより大きくなることが期待されます。その他のメリット及びデメリットは下記「(4)本スキームの特徴」をご参照ください。
(3)資金調達方法の選択理由
当社は、上記「(1)資金調達の目的」に記載した目的に適う資金調達の方法を検討していましたところ、EVOLUTION JAPAN証券株式会社(住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表取締役:ショーン・ローソン)(以下「EJS」といいます。)から本新株予約権の発行による資金調達手法である本スキームの提案を受けました。同社より提案を受けた本スキームは、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ資金調達をすることができます。また、全体として、当社の当面の資金需要を満たす資金を比較的早期にかつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計となっているため、当社のニーズに合致していると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断しております。また、当社は、下記「(4)本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(5)他の資金調達方法」に記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、本スキームが、下記「3 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を、一定の期間において高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用することを決定しました。
(4)本スキームの特徴
本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① 短期間における確実性の高い資金調達
コミット期間延長事由又はコミット条項の消滅事由が発生しない場合、第17回新株予約権については2024年6月18日までに、第18回新株予約権については2024年10月15日までに全部行使(以下「全部コミット」といいます。)されます。かかるコミットにより、本新株予約権の行使の蓋然性は高く、確実性の高い資金調達が期待できます。
② 時期に応じた資金調達
全部コミットに加え、原則として2024年5月21日までに、本新株予約権の約22.6%(小数第2位を四捨五入しております。)(対象となる普通株式数1,200,000株)に相当する数量の行使もコミット(以下「部分コミット」といいます。)されており、全部コミットによるまとまった資金調達と、部分コミットによるより早期の段階におけるタイムリーな資金調達を両立することができます。
③ 最大交付株式数の限定
本新株予約権の目的である当社普通株式数は合計5,300,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。
④ 資金調達の迅速性・蓋然性
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行後、原則毎週金曜日に修正されるため、割当予定先による早期の行使による当社の資金調達のスピード感や蓋然性を重視した設計となっております。
⑤ 株価上昇時の調達額増額
本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。
⑥ 市場株価からディスカウントのない修正メカニズム
本新株予約権の行使価額は価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の最も低い終値の100%に相当する金額に修正されるものとされており、ディスカウントがないことから、行使価額と市場株価との乖離が小さい設計となっており、その分本新株予約権の行使により調達できる額がより大きくなることが期待されます。
[デメリット]
① 当初に満額の資金調達ができないこと
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性
本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、発行決議日時点の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、コミット期間延長事由(株価が下限行使価額の110%以下となった場合を含みますが、これに限られません。)の発生が繰り返された場合には、コミット期間の延長又はコミット条項の消滅により、コミット条項に基づく本新株予約権の行使が進まない可能性があります。また、株価が下限行使価額を下回る水準で推移した場合には、割当予定先の自由な裁量による本新株予約権の行使も期待できなくなります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。かかる当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
⑤ 不行使期間が存在しないこと
本スキームは、短期間における確実な資金調達を優先するため、コミット条項を付した上で、新株予約権を行使できない期間を当社が設定できるといった設計とはしていません。
⑥ 短期間における行使による株式の希薄化
本新株予約権の行使が比較的短期間に行われた場合には、短期間で当社普通株式の一定程度の希薄化が生じる可能性があります。
⑦ 本定時株主総会における本定款変更議案の不承認の場合における第18回新株予約権の取得・消却
当社は、2024年3月28日開催予定の当社第15回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における議案として、発行可能株式総数の増加に係る定款の一部変更に関する議案(以下「本定款変更議案」といいます。)を提出しており、本定時株主総会において本定款変更議案が承認されなかった場合には、当社は第18回新株予約権を2024年4月11日付で自動的に取得し、同日付で消却するため、第18回新株予約権による資金調達は行われないことになります。
(5)他の資金調達方法
① 新株式発行による増資
(a)公募増資
公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や四半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは今回のスキームの方がメリットが大きいと考えております。加えて、現時点での当社の業績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の公募増資の引受けを行う証券会社を見つけることは困難と考えられます。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(b)株主割当増資
株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
(c)新株式の第三者割当増資
第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点では適当な割当先が存在しません。
② CB
CBは発行時点で必要額を確実に調達できるという観点では今回のスキームよりもメリットがありますが、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保できるかが不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、MSCBは相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては必要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
③ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、取引所の定める有価証券上場規程第304条第1項第3号aに規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。
④ 借入・社債・劣後債による資金調達
借入、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下することから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
7.第17回新株予約権の行使請求の方法
(1)第17回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)第17回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第17回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)第17回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第17回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
(4)行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
8.第17回新株予約権に係る株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該第17回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第17回新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第17回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、第17回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
該当事項はありません。
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発行数 |
33,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
1,155,000円 |
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発行価格 |
35円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.35円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2024年3月21日(木) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
株式会社enish 管理本部 東京都港区六本木六丁目1番20号 |
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払込期日 |
2024年3月21日(木) |
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割当日 |
2024年3月21日(木) |
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払込取扱場所 |
株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 |
(注)1.第18回新株予約権については、2024年3月4日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.第18回新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
5.当社は、本定時株主総会における議案として、本定款変更議案を提出しております。本有価証券届出書提出日時点の当社の発行済株式総数及び既発行の新株予約権に係る潜在株式数の合計に第17回新株予約権に係る潜在株式数を合計した株式数は、本有価証券届出書提出日時点における当社の発行可能株式総数を下回りますが、これに第18回新株予約権に係る潜在株式数を合算した株式数は、本有価証券届出書提出日時点における当社の発行可能株式総数を上回ります。そこで、第18回新株予約権の権利行使期間の初日を2024年4月12日とした上で、本定時株主総会において本定款変更議案が承認されなかった場合には、第18回新株予約権は同月11日付で当社が自動的に取得する設計としており、当社は当該取得した第18回新株予約権を同日付で消却します。
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.第18回新株予約権の目的である株式の総数は3,300,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第18回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2.行使価額の修正基準 |
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行使価額については、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とする。)に修正が行われる(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」においてかかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正が行われる場合、行使価額は、当該修正日に先立つ5連続取引日(但し、取引所が当社普通株式の当社普通取引の終値を発表している日に限る。以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「価格算定期間」という。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の最も低い価額の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とし、以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「基準行使価額」という。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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3.行使価額の修正頻度 |
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行使価額は、毎週金曜日に修正される。 |
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4.行使価額の下限 |
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「下限行使価額」は、当初135円とする。 |
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但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。 |
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5.割当株式数の上限 |
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3,300,000株(2023年12月31日現在の発行済株式総数に対する割合は15.32%) |
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6.第18回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて第18回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額) |
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446,655,000円(但し、第18回新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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7.第18回新株予約権の取得事由 |
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該当事項なし。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第18回新株予約権の目的である株式の総数は3,300,000株(第18回新株予約権1個当たり100株(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。))とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第18回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第18回新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 |
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その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.第18回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各第18回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.第18回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、270円とする(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「当初行使価額」という。)。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額については、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後修正日に修正が行われる。本号に基づく修正が行われる場合、行使価額は、基準行使価額に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、第18回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第17回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第18回新株予約権を行使した第18回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第18回新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.1円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 |
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(7)本欄第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第18回新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
892,155,000円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、第18回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第18回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第18回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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第18回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第18回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第18回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第18回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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第18回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
第18回新株予約権の行使期間 |
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2024年4月12日(当日を含む。)から2024年11月13日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.第18回新株予約権の行使請求の受付場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
第18回新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
当社は、2024年3月28日に開催される当社第15回定時株主総会において、当社の発行可能株式総数を48,000,000株とする旨の定款の一部変更に関する議案が承認されなかった場合には、同年4月11日に、第18回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第18回新株予約権の全部を取得する。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
第18回新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、第18回新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
上記「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由」を参照。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
7.第18回新株予約権の行使請求の方法
(1)第18回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)第18回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第18回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)第18回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第18回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
(4)行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
8.第18回新株予約権に係る株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該第18回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第18回新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第18回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、第18回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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1,432,915,000 |
10,000,000 |
1,422,915,000 |
(注)1.上記払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(第17回新株予約権及び第18回新株予約権の合計1,915,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(第17回新株予約権及び第18回新株予約権の合計1,431,000,000円)を合算した金額であります。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得・消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用等の合計額であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
当社は、下表に記載の資金使途への充当を目的として、本新株予約権の発行を決議いたしました。本新株予約権発行による上記差引手取概算額1,422百万円については、モバイルゲームの開発・運用資金及び借入金の一部返済に充当する予定であり、具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。なお、調達額が予定金額を超過した場合には、超過額はモバイルゲームの開発・運用資金に充当いたします。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① モバイルゲームの開発・運用資金 |
1,172 |
2024年4月~2024年12月 |
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② 借入金の一部返済 |
250 |
2024年8月 |
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合計 |
1,422 |
― |
(注)1.本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を下回った場合には、調達資金は、上記の②に優先的に充当する予定です。
2.本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、また割当予定先は本買取契約において本新株予約権の割当日の翌取引日以降、原則として60取引日以内に全ての第17回新株予約権を行使することをコミットし、2024年4月12日以降、原則として6ヶ月以内に全ての第18回新株予約権を行使することをコミットしていますが(全部コミット)、かかる全部コミットは本新株予約権の割当日の翌取引日以降にコミット期間延長事由に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生した場合には消滅するものとされていることから、実際に調達できる資金の額及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じる可能性があります。調達資金が大きく不足した場合には、追加での資金調達についても検討し、実施について適切に判断してまいります。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
3.支出予定時期までの期間中に、本新株予約権の行使により十分な資金が調達できなかった場合には、手元資金、借入金等の代替資金による資金調達手段により充当する予定です。
上記表中に記載した資金使途に係る詳細は以下のとおりです。
① モバイルゲームの開発・運用資金
上記「2.募集の目的及び理由」のとおり、当社の収益を増加させるためには、ブロックチェーンゲームへの進出、新規タイトルの開発及び既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上が重要だと考えております。ブロックチェーンゲームについては、「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」について、クリプトファンにもモバイルゲームプレイヤーにも満足頂けるよう、開発及び施策を遅滞なく進めてまいりたいと考えております。既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上については、オフショアの活用と現地人材育成によるコスト削減を進めつつ、定期的に新規のゲーム内イベント等の導入、豊富なコラボレーションの実装を行うことで、ゲームの利用率、継続率、課金率等の指標が改善されるよう継続的にゲームに改良を加えております。
本新株予約権の発行及び行使により調達した資金1,172百万円について、「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」及び新規タイトルの開発費用として822百万円、具体的には、開発のために必要な開発人員の人件費に575百万円、外注製作費等の開発費用に147百万円、集客のためのプロモーション費用に100百万円をそれぞれ充当し、既存タイトルの効果的な運営による売上高の維持向上のための運営費用、具体的にはリリース後の運営費用に350百万円を充当する予定です。
② 借入金の返済原資
上記「2.募集の目的及び理由」のとおり、ブロックチェーンゲームへの進出、新規タイトルの開発及び既存タイトルの運営を継続的に進めるためには財務基盤の安定化を図る必要があります。当社は2023年6月に取引金融機関1社から750百万円の借入を行っておりますが、有利子負債を減少させ、金利の支払いに要する費用負担を軽減するため、本新株予約権の発行の及び行使により調達した資金のうち250百万円を当該借入金の返済に充当する予定です。
4.前回ファイナンスの調達状況及び充当状況
・第三者割当による第16回新株予約権の発行
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割当日 |
2023年9月1日 |
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発行新株予約権数 |
43,000個 |
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発行価額 |
総額2,623,000円(新株予約権1個当たり61円) |
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発行時における調達予定資金の額 (差引手取概算額) |
1,181,423,000円 |
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割当先 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
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募集時における発行済株式数 |
17,243,560株 |
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当該募集による潜在株式数 |
4,300,000株 |
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現時点における行使状況 |
行使済新株予約権数:43,000個 (残新株予約権数 0個) |
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現時点における調達した資金の額 (差引手取概算額) |
747,406,284円 |
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発行時における当初の資金使途 |
モバイルゲームの開発・運営関連費用(1,181,423,000円) |
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発行時における支出予定時期 |
2023年9月~2024年12月 |
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現時点における充当状況 |
モバイルゲームの開発・運営関連費用(747,406,284円) 差引手取金合計額747,406,284円のうち625,544,000円を上記のとおり、上記の資金使途に充当しております。残りの資金121,862,284円については、2024年3月~2024年12月で充当予定であり、資金使途及び支出予定時期に変更はありません。 |
該当事項はありません。
(1)割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
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a.割当予定先の概要 |
名称 |
EVO FUND (エボ ファンド) |
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本店の所在地 |
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっております。 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役社長 ショーン・ローソン |
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代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム |
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資本金 |
純資産:約62百万米ドル 払込資本金:1米ドル |
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事業の内容 |
ファンド運用 金融商品取引業 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
議決権:100% Evolution Japan Group Holding Inc. (Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100%マイケル・ラーチが保有) |
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b.提出者と割当予定先との間の関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引等関係 |
該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2023年12月31日現在におけるものです。
(2)割当予定先の選定理由
当社は、今般充当を予定している資金使途のための機動性及び確実性の高い資金調達方法について、複数検討してまいりました。そのような中で、EJSから2023年12月に本新株予約権に係る資金調達に関する提案を受けました。当該提案を当社内において協議・比較検討した結果、本スキームが、当社の必要とする資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに追加的な資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断いたしました。また、前述の本スキームのメリット・デメリットを勘案の上、割当予定先と既存株主に対する影響を抑えつつ、調達額を最大化する方法について協議した結果、本新株予約権の発行による資金調達方法が最良の選択肢であるとの結論に至りました。
割当予定先は、上場株式への投資を目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であります。これまでの投資実績として、新株予約権を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行使し、上場会社の資金調達に寄与した案件が複数あります。割当予定先は、マイケル・ラーチ以外の出資者はおらず、割当予定先の運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的な借入を除き、全額自己資金であります。
割当予定先の関連会社であるEJSが、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EJSは英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands 代表取締役:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100%子会社であります。
(注) 本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEJSのあっせんを受けて、割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
(3)割当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、5,300,000株であり、その内訳は以下のとおりです。
第17回新株予約権:2,000,000株
第18回新株予約権:3,300,000株
(4)株券等の保有方針
割当予定先は、純投資を目的としており、本新株予約権及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、基本的にマーケットへの影響を勘案しながら市場内で売却するものの、ブロックトレード相手が見つかった場合には市場外で直接売却していく方針である旨、割当予定先の真の保有株式数を不明確にするような取引(例えば、本新株予約権の行使期間中において金融機関や機関投資家とのスワップ取引等を行う行為)を行わない旨、及び本新株予約権をプライム・ブローカー等の金融機関に対して譲渡する予定はない旨を口頭にて確認しております。
また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
ア.当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
イ.割当予定先は、以下のいずれかの期間又は場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(a)本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」といいます。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」といいます。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(b)当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(c)取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(d)本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行います。)以上の場合
ウ.割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。
(5)払込みに要する資金等の状況
割当予定先の保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2024年1月31日時点における現金・有価証券等の資産から借入等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は充分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上述のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては充分であると判断しております。
(6)割当予定先の実態
当社は、EJSにより紹介された割当予定先並びに直接及び間接の持分を合算してその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないかを、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。
さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社東京エス・アール・シー(住所:東京都目黒区上目黒4丁目26番4号、代表取締役:中村勝彦)に割当予定先並びに直接及び間接の持分を合算してその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、2024年1月16日、割当予定先、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。
以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないものと判断し、割当予定先、その出資者及び役員が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書を取引所に提出しております。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:山本顕三)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。
赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2024年3月1日)の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(270円)、配当額(0円)、無リスク利子率(0.0%)、当社株式の株価変動性(78.8%)及び市場出来高、割当予定先が行使コミット条項に基づく権利行使を完了するように権利行使期間にわたり一定数量の本新株予約権の権利行使を行うこと、割当予定先の本新株予約権行使及び株式売却の際に負担する株式処分コスト及び本新株予約権の発行コストが発生すること等)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、いずれも上記評価に基づく評価額と同額で、第17回新株予約権1個の払込金額を38円、第18回新株予約権1個の払込金額を35円としています。また、本新株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、2024年3月1日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額としました。
本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、監査役3名(うち社外監査役3名)全員から、第三者算定機関である赤坂国際会計は新株予約権の発行実務及び価値評価に関する専門知識・経験を有すると認められること、赤坂国際会計は当社と継続した取引関係になく、また、割当予定先からも独立した立場にあることから、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された当該評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、本新株予約権の発行は割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は5,300,000株(議決権数53,000個)であり、2023年12月31日現在の当社発行済株式総数21,543,560株及び議決権数215,355個を分母とする希薄化率は24.60%(議決権ベースの希薄化率は24.61%)に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。
しかしながら、当社は、本新株予約権による資金調達により調達した資金を上記「第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、これは当社の企業価値の向上を実現し、中長期的な業績の拡大に寄与するものであって、中長期的な観点から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は1,184,932株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行使された場合に交付されることとなる当社普通株式数5,300,000株を、割当予定先の第18回新株予約権全部コミット期間である6ヶ月間(125取引日)で行使売却するとした場合の1取引日当たりの株数は42,400株(直近6ヶ月の1日あたり平均出来高の約3.58%)となるため、株価に与える影響は限定的なものと考えております。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|
EVO FUND (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) |
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands (東京都千代田区紀尾井町4番1号) |
― |
― |
5,300,000 |
19.75 |
|
公文 善之 |
東京都目黒区 |
1,047,280 |
4.86 |
1,047,280 |
3.90 |
|
安徳 孝平 |
東京都港区 |
936,880 |
4.35 |
936,880 |
3.49 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
522,900 |
2.43 |
522,900 |
1.95 |
|
佐藤 充弘 |
千葉県佐倉市 |
278,900 |
1.30 |
278,900 |
1.04 |
|
野村証券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目 13番1号 |
236,900 |
1.10 |
236,900 |
0.88 |
|
BNYN SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET.LONDON ECIA IHQ UNITED KINGDOW (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
234,852 |
1.09 |
234,852 |
0.87 |
|
稲田 宏史 |
埼玉県さいたま市 |
200,000 |
0.93 |
200,000 |
0.75 |
|
山下 博 |
大阪府泉南市 |
151,500 |
0.70 |
151,500 |
0.56 |
|
徐 彪 |
埼玉県川口市 |
140,200 |
0.65 |
140,200 |
0.52 |
|
計 |
― |
3,749,412 |
17.41 |
9,049,412 |
33.72 |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年12月31日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2023年12月31日時点の総議決権数(215,355個)に、本新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(53,000個)を加えた数で除して算出しております。
3.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえながら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことを口頭にて確認しております。このため、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の長期保有は見込まれない予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第14期、提出日2023年3月30日)及び四半期報告書(第15期第3四半期、提出日2023年11月13日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年3月4日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年3月4日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の第14期有価証券報告書の提出日(2023年3月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年3月4日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2023年3月31日提出の臨時報告書)
1.提出理由
2023年3月29日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役に安徳孝平、公文善之、川平一人、公文俊平、安川新一郎の5氏が再選、新たに魚屋和彦氏が選任され、それぞれ就任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
ゼロス有限責任監査法人が選任され、就任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 取締役6名選任の件 |
|
|
|
(注) |
|
|
安徳 孝平 |
65,033 |
11,607 |
- |
可決 84.02 |
|
|
公文 善之 |
67,905 |
8,735 |
- |
可決 87.73 |
|
|
川平 一人 |
68,608 |
8,032 |
- |
可決 88.64 |
|
|
公文 俊平 |
69,622 |
7,018 |
- |
可決 89.95 |
|
|
安川 新一郎 |
73,832 |
2,808 |
- |
可決 95.39 |
|
|
魚屋 和彦 |
74,040 |
2,600 |
- |
可決 95.66 |
|
|
第2号議案 会計監査人選任の件 |
74,765 |
1,868 |
- |
(注) |
可決 96.60 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
3.資本金の増減について
「第四部 組込情報」に記載の第14期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2023年3月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年3月4日)までの間において、以下のとおり変化しております。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2023年3月30日~ 2024年3月4日 |
4,300,000 |
21,543,560 |
377,703 |
3,757,545 |
377,703 |
3,756,545 |
(注) 上記の資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、2024年3月1日から本有価証券届出書提出日(2024年3月4日)までの間に生じた新株予約権による変動は含まれておりません。
4.最近の業績の概要
第15期事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の業績の概要
2024年2月9日付の取締役会で承認され、2024年2月9日に公表した第15期事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の財務諸表は以下のとおりであります。
ただし、当該財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成したものではありません。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないため、監査報告書は受領しておりません。
財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,562,001 |
1,093,586 |
|
売掛金 |
322,961 |
371,333 |
|
前払費用 |
63,409 |
80,942 |
|
未収入金 |
4,837 |
3,239 |
|
その他 |
62,261 |
56,658 |
|
流動資産合計 |
2,015,470 |
1,605,761 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
7,978 |
7,978 |
|
減価償却累計額 |
△935 |
△1,469 |
|
建物(純額) |
7,042 |
6,508 |
|
工具、器具及び備品 |
6,828 |
14,272 |
|
減価償却累計額 |
△1,461 |
△5,380 |
|
工具、器具及び備品(純額) |
5,366 |
8,891 |
|
有形固定資産合計 |
12,409 |
15,399 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
1,721 |
1,252 |
|
無形固定資産合計 |
1,721 |
1,252 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
40,659 |
40,659 |
|
関係会社株式 |
29,951 |
133,580 |
|
関係会社長期貸付金 |
10,000 |
- |
|
長期前渡金 |
66,000 |
11,000 |
|
敷金及び保証金 |
71,680 |
85,160 |
|
その他 |
2,325 |
582 |
|
投資その他の資産合計 |
220,617 |
270,982 |
|
固定資産合計 |
234,748 |
287,634 |
|
資産合計 |
2,250,219 |
1,893,395 |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
154,856 |
129,772 |
|
短期借入金 |
550,000 |
750,000 |
|
リース債務 |
613 |
654 |
|
未払金 |
85,909 |
115,238 |
|
未払費用 |
19,046 |
17,667 |
|
未払法人税等 |
23,670 |
27,346 |
|
契約負債 |
213,523 |
323,872 |
|
預り金 |
13,406 |
12,910 |
|
その他 |
58,982 |
3,101 |
|
流動負債合計 |
1,120,008 |
1,380,564 |
|
固定負債 |
|
|
|
リース債務 |
970 |
2,346 |
|
資産除去債務 |
1,940 |
1,940 |
|
固定負債合計 |
2,910 |
4,286 |
|
負債合計 |
1,122,919 |
1,384,851 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
3,379,842 |
3,757,545 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
3,378,842 |
3,756,545 |
|
資本剰余金合計 |
3,378,842 |
3,756,545 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△5,635,110 |
△7,009,271 |
|
利益剰余金合計 |
△5,635,110 |
△7,009,271 |
|
自己株式 |
△40 |
△40 |
|
株主資本合計 |
1,123,534 |
504,779 |
|
新株予約権 |
3,765 |
3,765 |
|
純資産合計 |
1,127,299 |
508,544 |
|
負債純資産合計 |
2,250,219 |
1,893,395 |
(2)損益計算書
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
売上高 |
4,118,782 |
3,508,746 |
|
売上原価 |
3,770,343 |
3,886,112 |
|
売上総利益 |
348,438 |
△377,366 |
|
販売費及び一般管理費 |
683,477 |
828,657 |
|
営業損失(△) |
△335,038 |
△1,206,024 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
718 |
2,025 |
|
償却債権取立益 |
3,636 |
- |
|
為替差益 |
- |
1,066 |
|
債務免除益 |
9,876 |
1,277 |
|
その他 |
2,304 |
1,425 |
|
営業外収益合計 |
16,536 |
5,794 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
44,027 |
60,869 |
|
為替差損 |
1,583 |
- |
|
株式交付費 |
4,334 |
2,935 |
|
貸倒損失 |
7,266 |
- |
|
その他 |
0 |
1,020 |
|
営業外費用合計 |
57,210 |
64,824 |
|
経常損失(△) |
△375,712 |
△1,265,054 |
|
特別損失 |
|
|
|
特別退職金 |
- |
25,805 |
|
関係会社整理損 |
35,930 |
13,500 |
|
事業整理損 |
- |
66,000 |
|
特別損失合計 |
35,930 |
105,305 |
|
税引前当期純損失(△) |
△411,643 |
△1,370,359 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
3,799 |
3,801 |
|
法人税等合計 |
3,799 |
3,801 |
|
当期純損失(△) |
△415,443 |
△1,374,161 |
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
|
|
|
|
|
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|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
||||
|
当期首残高 |
2,853,200 |
2,852,200 |
2,852,200 |
△5,148,137 |
△5,148,137 |
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
△71,529 |
△71,529 |
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
2,853,200 |
2,852,200 |
2,852,200 |
△5,219,666 |
△5,219,666 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行(新株予約権の行使) |
526,641 |
526,641 |
526,641 |
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
△415,443 |
△415,443 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
526,641 |
526,641 |
526,641 |
△415,443 |
△415,443 |
|
当期末残高 |
3,379,842 |
3,378,842 |
3,378,842 |
△5,635,110 |
△5,635,110 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
当期首残高 |
△40 |
557,223 |
4,525 |
561,748 |
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
△71,529 |
|
△71,529 |
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△40 |
485,694 |
4,525 |
490,219 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
新株の発行(新株予約権の行使) |
|
1,053,283 |
|
1,053,283 |
|
当期純損失(△) |
|
△415,443 |
|
△415,443 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
△760 |
△760 |
|
当期変動額合計 |
- |
637,840 |
△760 |
637,080 |
|
当期末残高 |
△40 |
1,123,534 |
3,765 |
1,127,299 |
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
||||
|
当期首残高 |
3,379,842 |
3,378,842 |
3,378,842 |
△5,635,110 |
△5,635,110 |
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
3,379,842 |
3,378,842 |
3,378,842 |
△5,635,110 |
△5,635,110 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行(新株予約権の行使) |
377,703 |
377,703 |
377,703 |
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
△1,374,161 |
△1,374,161 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
377,703 |
377,703 |
377,703 |
△1,374,161 |
△1,374,161 |
|
当期末残高 |
3,757,545 |
3,756,545 |
3,756,545 |
△7,009,271 |
△7,009,271 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
当期首残高 |
△40 |
1,123,534 |
3,765 |
1,127,299 |
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
- |
|
- |
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△40 |
1,123,534 |
3,765 |
1,127,299 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
新株の発行(新株予約権の行使) |
|
755,406 |
|
755,406 |
|
当期純損失(△) |
|
△1,374,161 |
|
△1,374,161 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
- |
- |
|
当期変動額合計 |
- |
△618,755 |
- |
△618,755 |
|
当期末残高 |
△40 |
504,779 |
3,765 |
508,544 |
(4)キャッシュ・フロー計算書
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△411,643 |
△1,370,359 |
|
減価償却費 |
2,319 |
4,923 |
|
貸倒損失 |
7,266 |
- |
|
事業整理損 |
- |
66,000 |
|
関係会社整理損 |
- |
12,000 |
|
株式交付費 |
4,334 |
2,935 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△718 |
△2,025 |
|
支払利息 |
44,027 |
60,869 |
|
為替差損益(△は益) |
△285 |
△4,810 |
|
売上債権の増減額(△は増加) |
△51,659 |
△48,372 |
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
44,608 |
△25,083 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△17,912 |
29,328 |
|
契約負債の増減額(△は減少) |
101,478 |
110,348 |
|
未払又は未収消費税等の増減額 |
33,362 |
△104,157 |
|
その他の資産の増減額(△は増加) |
57,825 |
△38,967 |
|
その他の負債の増減額(△は減少) |
28,512 |
35,233 |
|
小計 |
△158,483 |
△1,272,137 |
|
利息及び配当金の受取額 |
10 |
12 |
|
利息の支払額 |
△44,027 |
△63,036 |
|
法人税等の支払額 |
△3,801 |
△3,801 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△206,301 |
△1,338,962 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△6,047 |
△7,444 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△40,659 |
- |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
△2,620 |
△15,000 |
|
敷金の回収による収入 |
231,664 |
1,520 |
|
貸付けによる支出 |
△39,361 |
- |
|
貸付金の回収による収入 |
7,500 |
- |
|
関係会社貸付金回収による収入 |
- |
42,630 |
|
関係会社株式の取得による支出 |
- |
△103,629 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
△83,275 |
- |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
67,200 |
△81,923 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
550,000 |
750,000 |
|
短期借入金の返済による支出 |
△550,000 |
△550,000 |
|
新株予約権の発行による収入 |
2,754 |
2,623 |
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
1,045,435 |
749,848 |
|
その他 |
55,849 |
△154,055 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,104,039 |
798,415 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
964,938 |
△622,469 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
365,244 |
1,330,183 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
1,330,183 |
707,713 |
(5)財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
当社は、前事業年度まで8期連続となる営業損失及び9期連続となるマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、当事業年度においても、営業損失1,206,024千円、マイナスの営業キャッシュ・フロー1,338,962千円となりました。これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該事象又は状況を解消し事業基盤及び財務基盤の安定化を実現するために、以下の対応策を講じております。
①事業基盤の安定化
徹底的なコスト削減や、事業の選択と集中により、事業基盤の安定化を図ってまいります。具体的には、既存タイトルについては、各タイトルの収益状況に応じた人員配置を行うなど運営体制の見直しを継続的に行うことによりコスト削減を図るほか、その中においても収益が見込めない既存タイトルについては、それらの事業譲渡・配信終了も視野に対応する方針であります。また、他社IPタイトルとのコラボレーションを実施するなど、他社IPの協力を得ることによりユーザーのログイン回数や滞留時間の増加を図り、売上収益の拡大を進めてまいります。今後の新規タイトルにつきましては、新規開発に注力できる体制を構築・維持することで、高品質なタイトルの開発を推進いたします。人員体制及び協力企業の制作力・技術力を踏まえ、過去事例を参考に慎重に工数を見積もることで、開発スケジュールの遅延等による開発費の増加が生じないよう努めてまいります。また、IPの価値と経済条件を踏まえ収益性が高く見込まれるタイトルに対して優先的に開発・運営人員を配置することにより、当社の収益改善を図ってまいります。
②財務基盤の安定化
財務面につきましては、財務基盤の安定化のため、複数社の取引金融機関や協業先と良好な関係性を築いており、引き続き協力を頂くための協議を進めております。なお、2023年9月1日付で発行した第三者割当による行使価額修正条項付第16回新株予約権が2023年12月6日までにすべて行使された結果、752,783千円の資金調達をしており、財務基盤の安定化が図られております。売上高やコスト等の会社状況を注視し、必要に応じてすみやかな各種対応策の実行をしてまいります。
上記の対応策を講じていくとしても、既存タイトルの売上動向、新規タイトルの売上見込及び運営タイトルの各種コスト削減については将来の予測を含んでおり、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。) を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社が有している関係会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関係会社であるため、
記載を省略しております。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当社が有している関係会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関係会社であるため、
記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、エンターテインメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
1株当たり純資産額 |
65.15円 |
23.43円 |
|
1株当たり当期純損失金額(△) |
△25.84円 |
△76.60円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|
1株当たり当期純損失金額(△) |
|
|
|
当期純損失金額(△)(千円) |
△415,443 |
△1,374,161 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
|
普通株式に係る当期純損失金額(△) (千円) |
△415,443 |
△1,374,161 |
|
期中平均株式数(株) |
16,073,132 |
17,938,858 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
新株予約権の発行 ①第9回新株予約権 新株予約権の数 1,400個 ②第11回新株予約権 新株予約権の数 900個 ③第14回新株予約権 新株予約権の数 850個 |
新株予約権の発行 ①第9回新株予約権 新株予約権の数 1,400個 ②第11回新株予約権 新株予約権の数 900個 ③第14回新株予約権 新株予約権の数 850個 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
|
有価証券報告書 |
事業年度 (第14期) |
自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
2023年3月30日 関東財務局長に提出 |
|
四半期報告書 |
事業年度 (第15期第3四半期) |
自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
2023年11月13日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。