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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
180,000,000 |
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A種優先株式 |
5 |
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B種優先株式 |
9 |
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計 |
180,000,000 |
(注)発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の合計は180,000,000株と定めております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
(注)1.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)剰余金の配当
①A種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき1(2)②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(1(2)③に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金(1(2)⑤にて定義する。以下同じ。)を含む。)が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
②A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1株につき、40,000,000円とする。但し、2018年12月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金の額は、1株につき、30,356,166円とする。
③累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係るA種優先配当金の額に達しない場合、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降、実際に支払われるまで累積する。累積した不足額(以下「累積未払A種優先配当金」という。)については、A種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤A種優先中間配当金
当社は、毎年6月30日を基準日として剰余金の配当を行う場合、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先中間配当金」という。)を配当する。但し、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(累積未払A種優先配当金の配当を除く。)が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配する場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主(B種優先株式を有する株主をいう。)及びB種優先登録株式質権者(B種優先株式の登録株式質権者をいう。)と同順位で、A種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額=当初払込金額+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払A種優先配当金
上記算式における「累積未払A種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、1(2)③に従い計算される額とし、「前事業年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下、本項において「前事業年度」という。)に係るA種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA種優先配当金の不足額(但し、累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払A種優先配当金」は、A種優先配当金の額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に、当該事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に支払われた配当(累積未払A種優先配当金及び前事業年度に係るA種優先配当金の配当を除く。)がある場合における当該配当の金額を控除した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6)金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、払込期日以降、取得を希望する日(以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)を定めてA種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における分配可能額を限度として、法令等において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、A種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払A種優先配当金、(iii)前事業年度未払A種優先配当金及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
(7)金銭を対価とする取得条項
当社は、2021年3月30日以降であって、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価取得条項取得日」という。)が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、金銭と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払A種優先配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、1(8)①に定める取得を請求することができる期間中、1(8)②に定める条件で、普通株式を対価としてA種優先株式を取得することを請求することができる。
①取得を請求することができる期間
2018年3月30日以降
②取得と引換えに交付すべき財産
Ⅰ.当社は、A種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該A種優先株主の有するA種優先株式を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する(以下、当該取得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。)。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
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取得と引換えに 交付すべき普通株式数 |
= |
A種優先株式1株当たりの取得価額の総額÷転換価額 |
「A種優先株式1株当たりの取得価額」とは、(i)当初払込金額、(ⅱ)累積未払A種優先配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金、及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
Ⅱ.転換価額
イ.当初転換価額
当初転換価額は、547円とする。
ロ.転換価額の修正
転換価額は、2018年9月30日及びそれ以降の6ヶ月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「転換価額修正日」という。)において、各転換価額修正日における時価に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
ハ.転換価額の調整
(a)当社は、A種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。但し、A種優先株式の過半数に相当する株式を保有するA種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
既発行普通株式数 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日(以下の(b)(i)から(v)までの各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の1ヶ月前の日を指す。以下同じ。)における当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等(その取得、転換、交換又は行使により普通株式が交付されるものを指すが、A種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。)が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数(但し、以下の(b)(v)に関しては、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数)とするが、普通株式の株式分割が行われる場合((b)(i)の場合)には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合((b)(iv)の場合)には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日(当該併合のための基準日がある場合には基準日)における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ii)及び(iv)の場合は0円とし、(b)(iii)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。)、(b)(v)の場合は(b)(vi)で定める対価の額とする。
(b)転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)が交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とする場合。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。
(g)転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。
③取得請求受付場所
株式会社千趣会本店
④取得の効力発生
Ⅰ.普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、その行使に係るA種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを1(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。
Ⅱ.普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が1(8)③に定める取得請求受付場所に到達した日に発生する。
(9)譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10)普通株式の交付方法
当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るA種優先株主が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
2.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)剰余金の配当
当社は、剰余金の配当を行う場合であっても、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行うものとする。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配する場合、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者と同順位で、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、当初払込金額と同額を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6)金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、金銭対価取得請求権取得日を定めてB種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における分配可能額を限度として、法令等において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。B種優先株式1株当たりの取得価額は、金銭対価取得請求権取得日が2022年2月28日まで(当日を含む。)であれば、(i)当初払込金額及び(ii)当初払込金額に払込期日(当日を含む。)から金銭対価取得請求権取得日(当日を含む。)までの期間に対して年率8%(事業年度ごとの複利計算とし、事業年度ごと1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の合計額とし、金銭対価取得請求権取得日が2022年3月1日以降(当日を含む。)であれば、当初払込金額と同額とする。
(7)金銭を対価とする取得条項
当社は、2022年3月30日以降であって、金銭対価取得条項取得日が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、B種優先株主又はB種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、金銭と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。B種優先株式1株当たりの取得価額は、当初払込金額と同額とする。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2(8)①に定める取得を請求することができる期間中、2(8)②に定める条件で、普通株式を対価としてB種優先株式を取得することを請求することができる。
①取得を請求することができる期間
2018年3月30日以降
②取得と引換えに交付すべき財産
Ⅰ.当社は、B種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該B種優先株主の有するB種優先株式を取得するのと引換えに、当該B種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する。なお、B種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
|
取得と引換えに 交付すべき普通株式数 |
= |
B種優先株式1株当たりの取得価額の総額÷転換価額 |
「B種優先株式1株当たりの取得価額」とは、当初払込金額と同額とする。
Ⅱ.転換価額
イ.当初転換価額
当初転換価額は、547円とする。
ロ.転換価額の調整
(a)当社は、B種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。但し、B種優先株式の過半数に相当する株式を保有するB種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
既発行普通株式数 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日(以下の(b)(i)から(v)までの各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の1ヶ月前の日を指す。以下同じ。)における当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等(その取得、転換、交換又は行使により普通株式が交付されるものを指すが、B種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。)が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数(但し、以下の(b)(v)に関しては、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数)とするが、普通株式の株式分割が行われる場合((b)(i)の場合)には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合((b)(iv)の場合)には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日(当該併合のための基準日がある場合には基準日)における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ⅱ)及び(iv)の場合は0円とし、(b)(ⅲ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。)、(b)(v)の場合は(b)(vi)で定める対価の額とする。
(b)転換価額調整式によりB種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)が交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とする場合。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各B種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。
(g)転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。
③取得請求受付場所
株式会社千趣会本店
④取得の効力発生
Ⅰ.普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、その行使に係るB種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを2(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。
Ⅱ.普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が2(8)③に定める取得請求受付場所に到達した日に発生する。
(9)譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10)普通株式の交付方法
当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るB種優先株主が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
3.割当先との本投資契約における合意について
当社は、割当先との本投資契約において、主に次に揚げる事項を遵守することとしております。
(1)財務制限条項
①当社単体について
Ⅰ.2019年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、2018年12月期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額又は直前の事業年度末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い金額の75%以上に維持するものとします。
Ⅱ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における直前の12か月の単体の経常損益が、2期連続して損失とならないようにするものとします。
Ⅲ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の直前3か月(当該末日を含む月を含みます。)の単体の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の単体の売上高の平均で除した値が2四半期連続して3を超えないものとします。
Ⅳ.2018年12月期(当該事業年度を含む。)以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される単体有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、単体の損益計算書上に記載される当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないものとします。
②当社連結について
Ⅰ.2019年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、2018年12月期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額又は直前の事業年度末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い金額の75%以上に維持するものとします。
Ⅱ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における直前の12か月の連結の経常損益が、2期連続して損失とならないようにするものとします。
Ⅲ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の直前3か月(当該末日を含む月を含みます。)の連結の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の連結の売上高の平均で除した値が2四半期連続して2.5を超えないものとします。
Ⅳ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上に記載される連結有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結の損益計算書上に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないものとします。
(2)分配可能額確保義務
①2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、常に分配可能額を7,000百万円に、(i)A種優先株式発行要項に定める、累積未払A種優先配当金、前事業年度未払A種優先配当金及び当事業年度未払A種優先配当金、並びに、(ⅱ)4,500百万円に本優先株式の発行日からB種優先株式発行要項に定める金銭対価取得請求権取得日までの期間に対して年率8%(事業年度ごとの複利計算)の利率で計算される金額(但し、2022年3月1日以降は、当該金額を除きます。)の合計額を加算した金額(但し、本優先株式を金銭対価にて取得した場合、支払対価相当額を除きます。)を維持するものとします。
②当社は法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、(i)本優先株式に係る取得価額の支払いを行うものとし、(ⅱ)A種優先配当金及び本優先株式に係る取得価額の支払原資を確保するために必要とされる一切の措置を行うものとし、(ⅲ)当社のグループ会社をして、当社によるかかる資金の確保に必要な一切の措置を行わせしめるものとします。
(3)配当に関する義務
①当社は法令等及びA種優先株式発行要項に従い、法令等及びA種優先株式発行要項において認められる範囲内において、割当先に対し、2018年4月末日以降の毎年6月末日と12月末日の年2回を基準日として、当該基準日から3か月以内の日(以下「配当日」といいます。)に、A種優先配当金の支払いを行うものとします。
②当社はA種優先配当金の支払いに関連して、以下の各号を遵守します。
Ⅰ.当社はA種優先株式の株主である割当先に対し、3(3)①に定める基準日から2か月以内に、当社の最新の監査済財務諸表に基づいて算定される分配可能額及び配当日に支払われるA種優先配当金の額並びにそれらの算定根拠を書面で報告します。
Ⅱ.当社は配当日においてA種優先配当金の金額の満額が支払われない場合、A種優先株式の株主である割当先に対し、3(3)①に定める基準日から2か月以内にその理由について書面で報告します。
(4)割当先への事前協議事項
当社が以下の事項を行うために取締役会又は株主総会に議案を上程する場合、割当先の事前の書面による同意を必要とするものとします。
①本優先株式の内容を変更する定款の変更
②当社の株式の発行(自己株式の処分を含みますが、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の行使により株式を発行する場合、及び取得請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引換えに株式を交付する場合は除きます。)
③新株予約権等の発行又は付与(但し、適切な行使条件と割当先が認める条件で発行される新株予約権で、当社又は当社の子会社の役職員又はアドバイザーに対して発行されるものについては、発行済みの新株予約権の目的株式数が当社の発行済株式総数の5%を超えることとならない範囲に限り、除きます。)
④前2号以外の割当先の持株比率又は議決権保有割合を減少させる効果を持つ行為
⑤合併、株式交換、株式移転、事業譲渡、事業譲受、会社分割、その他の企業結合又は第三者との資本提携並びに事業の廃止
⑥当社の総株主の議決権の過半数を第三者が取得することとなるおそれのある行為
⑦自己株式の買受けその他一切の取得(買受その他取得金額の総額が累計75億円を超える議案、及び当該議案が決議された場合それ以降の議案に限ります。)、資本金又は資本準備金の額の増加(但し、株式等の発行に伴う資本金又は資本準備金の増加は除きます。)又は減少
⑧解散又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続開始の申立
⑨残余財産の分配
⑩当社又は当社の子会社による投資金額が1件あたり10億円を超える投資
(5)取締役及び監査役の指名
①割当先は、当社の社外取締役を1名又は2名及び社外監査役を1名指名するものとします。
②割当先が指名する取締役及び監査役が任期満了、辞任、解任又は職務執行不能により退任した場合は、割当先が後任を指名する権利を有するものとします。
③割当先が指名する取締役及び監査役については、割当先のみが解任に関する決定を行うことができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2015年5月7日 (注)1 |
普通株式 4,600,000 |
普通株式 52,230,393 |
1,945 |
22,304 |
1,945 |
14,809 |
|
2018年3月29日 (注)2 |
- |
普通株式 52,230,393 |
- |
22,304 |
△14,809 |
- |
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2018年3月30日 (注)3、4 |
A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
3,500 |
25,804 |
3,500 |
3,500 |
|
2018年4月13日 (注)5 |
- |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
△3,500 |
22,304 |
△3,500 |
- |
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2018年9月28日 (注)6 |
- |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
- |
22,304 |
7 |
7 |
|
2019年3月29日 (注)6 |
- |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
- |
22,304 |
7 |
15 |
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2019年5月8日 (注)7 |
- |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
△22,204 |
100 |
- |
15 |
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2019年6月21日 (注)8 |
普通株式 △173,400 |
普通株式 52,056,993 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
- |
100 |
- |
15 |
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2019年9月30日 (注)6 |
- |
普通株式 52,056,993 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
- |
100 |
9 |
25 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 846円
資本組入額 423円
割当先 J.フロント リテイリング株式会社
2.2018年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を14,809百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えたのち、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を7,071百万円減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填することを決議したことにより、資本準備金が14,809百万円減少しております。
3.有償第三者割当(A種優先株式)
発行価額 500百万円
資本組入額 250百万円
割当先 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当(B種優先株式)
発行価額 500百万円
資本組入額 250百万円
割当先 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合
5.2018年3月29日開催の定時株主総会決議により、2018年4月13日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
6.資本準備金の増加額は、資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立てによるものであります。
7.2019年3月28日開催の定時株主総会決議により、2019年5月8日付で、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を22,204百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
8.自己株式の消却による減少であります。
① 普通株式
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式11,865,448株は、「個人その他」に118,654単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
② A種優先株式
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
③ B種優先株式
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式であります。
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い上位10名は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式及びB種優先株式を保有している地域中核企業活性化投資事業有限責任組合は、議決権を有しておりません。A種優先株式及びB種優先株式の内容については「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。 |
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種優先株式 |
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- |
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B種優先株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.A種優先株式及びB種優先株式の内容については「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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大阪市北区同心 1丁目6番23号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
141 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
173,400 |
131 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)業績連動型株式報酬制度の廃止により役員向け株式交付信託が保有する当社普通株式を無償取得したものであります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
173,400 |
131 |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
11,865,448 |
- |
11,865,448 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
2.当期間の保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式の増減は含めておりません。
当社グループは、配当性向を考慮し安定的な配当の維持及び業績に応じた適正な利益還元を基本としておりますが、2017年12月期以降は、経営の安定性・安全性の観点より自己資本の拡充を最優先課題として、無配を継続しておりました。
当社グループにおいては、早期の業績回復及び安定化を実現するために抜本的な事業構造改革が必要と判断し、2018年10月において、2019年度より始まり2021年度を最終年度とする新たな中期経営計画を作成し、通信販売事業を中心に事業構造改革を進めております。
2019年12月期末の配当予想につきましては、上記の方針を踏まえ当初未定としておりましたが、当期の業績動向や今後の財務状況等を総合的に検討いたしました結果、期末配当予想を1株当たり2円に修正し、復配することといたしました。
また、次期配当金につきましては、業績予想や今後の財務状況等を踏まえ、1株当たり中間配当は2円、期末配当金も2円の年間配当金4円を予定しております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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A種優先株式 |
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普通株式 |
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A種優先株式 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「コーポレート・ガバナンス」という概念を、企業活動において株主、顧客、従業員、取引先、地域社会といった様々な利害関係者への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要であると考えております。
そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示(ディスクロージャー)の充実に努め、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、「本部制」を導入しております。当社は、2001年度より執行役員制度を導入しておりましたが、2019年3月22日の取締役会において、執行役員制度の廃止を決議いたしました。また、「取締役会」とは別に原則的に常勤役員で構成する「経営会議」を設け、迅速な意思決定を行える体制をとることとしております。取締役会は原則月1回開催すると共に、必要に応じて随時開催しており、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
更に、経営内容の透明性を高めるために、投資家や株主の皆さまに対するIR活動を積極的に推し進め、迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。
なお、当社におきましては、指名委員会等設置会社と比較しても、監査役会設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているものと判断し、社外取締役4名を含む取締役9名で構成される取締役会と社外監査役2名を含む監査役4名で構成される監査役会を設置しております。
また、コーポレート・ガバナンス体制並びに内部統制システム、リスク管理体制の模式図は以下のとおりであります。
[取締役会]
原則として月1回開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な事項の審議・決定を行っております。
[経営会議]
原則として毎週開催し、常勤の取締役及び監査役並びに社長の指名を受けた本部長等が出席のもと、取締役会から委任を受けた重要な事項の迅速な審議・決定及び各部門の執行状況のチェックを行っております。
[監査役会]
監査役全員により構成し、取締役会その他の重要会議への出席、各決裁文書の閲覧等により、経営の意思決定や業務執行状況の適法性及び妥当性について監査しております。
[指名・報酬諮問委員会]
取締役及び執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置しております。
なお、指名・報酬諮問委員会の独立性が重視される最近のコーポレート・ガバナンスに関する議論の重要性に鑑み、2020年2月6日の同委員会の決議及び取締役会の決議により、同委員会を社内取締役1名(代表取締役社長)、独立社外取締役3名及び独立社外監査役1名という独立役員を過半数とする構成へ改組いたしました。
[内部監査部門]
年間を通じた監査活動により、各部門の業務執行・手続の適法性、準拠性、効率性等を細部に亘りチェックしております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
経営会議 |
監査役会 |
指名・報酬諮問委員会 |
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代表取締役社長 |
梶原 健司 |
◎ |
◎ |
- |
○ |
|
取締役 |
石田 晃一 |
○ |
○ |
- |
- |
|
取締役 |
三村 克人 |
○ |
○ |
- |
- |
|
取締役 |
濱口 友彰 |
○ |
○ |
- |
- |
|
取締役 |
髙橋 哲也 |
○ |
○ |
- |
- |
|
社外取締役 |
寺川 尚人 |
○ |
- |
- |
◎ |
|
社外取締役 |
青山 直美 |
○ |
- |
- |
○ |
|
社外取締役 |
柏木 寿深 |
○ |
- |
- |
- |
|
社外取締役 |
横山 慎一 |
○ |
- |
- |
○ |
|
監査役 |
北原 義春 |
○ |
○ |
○ |
- |
|
監査役 |
稲田 佳央 |
○ |
○ |
◎ |
- |
|
社外監査役 |
森本 宏 |
○ |
- |
○ |
○ |
|
社外監査役 |
中野 創 |
○ |
- |
○ |
- |
|
CRM本部長 |
岡田 麻子 |
- |
○ |
- |
- |
|
ベルメゾン事業本部副本部長 |
増野 孝一 |
- |
○ |
- |
- |
|
ベルメゾン事業本部副本部長 |
荒井 徹 |
- |
○ |
- |
- |
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対し早期に対処するために、内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を開設する。
(2)役員(取締役・監査役)及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基づき、社内における窓口、あるいは社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議し、審議する。
(3)役員及び使用人に対しては、e-ラーニング・イントラネット等でコンプライアンス教育を適宜実施する。
(4)会社における内部統制については、社長直轄の監査室が規程に基づき、業務運営の状況の把握と改善を図るため、内部監査を実施し、社長に報告する。
(5)知的財産権に関しては、事前にリスクマネジメント部がチェックするほか、製造物責任については品質管理委員会で販売規制商品の検討・決定を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規程」に基づき保存・管理を徹底する。
(2)会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。
(3)重要な規程の改定は取締役会の承認を得て実施する。
(4)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態にする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の経営の根幹に係わるリスクを分類し、各リスクごとに所管部又は委員会を設けることで管理体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応する体制を整えたうえで、各リスクの管理状況を毎月「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。
また、事務局は月次報告を取りまとめたうえで毎月、緊急時には、所管部又は委員会が速やかに経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統括委員会」に報告する。
(2)危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスクごとにマニュアルを整備し、迅速な対応が図れる体制をとる。
(3)取締役の不測の事態に対する体制として、業務代行が円滑に行える体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保する体制をとる。
(2)取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役(非常勤)制度を導入する。
(3)「本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することにより、経営の効率化を図る。
(4)取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会から委任された重要な業務執行について決議し、迅速な意思決定を行える体制をとる。
e.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50%超出資の子会社の重要な事項については、親会社で承認する体制をとる。
(2)各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。
(3)事業子会社のうち取締役会非設置会社は、毎月開催する定例会議において各種報告を行う。事業子会社は、毎月開催する月次会議で売上・利益の報告を共有し、少なくとも年1回、当該事業子会社の社長から当社社長へ直接報告を行う。
(4)監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換を行う。
(5)グループ会社共通の「インサイダー取引規程」、「内部通報に関する規程」を策定し、グループ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライアンス教育を実施する。
(6)グループ中長期経営計画を策定し、効率的に運営する。
(7)子会社の役員人事は経営会議で、子会社の代表取締役は取締役会で選解任を行う。
(8)グループ会社は、それぞれリスクの度合いに応じて規程を整備し管理する。
(9)当社取締役、監査役及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役会からの求めに応じ、監査役スタッフ1名を置く。
(2)監査役スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を最大限尊重する。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。
(2)常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会又は所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における重大な事項その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。
(3)監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。
(4)監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。
(5)監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。
(6)監査役監査を定期的に実施することにより、業務執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施する。
(7)必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。
(8)当社及びグループ会社から連絡を受けた「倫理コンプライアンス委員会」における委員長は、従業員の重大な不正行為等の事実又はその疑いがある場合は、監査役会に報告する。
h.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
(2)会社のために必要と認める場合には、予算外費用を会社は承認する。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評価及び外部報告を実施する。
(2)財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠した手続を定め、これに従う。
(3)財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施し、不備の発見並びに是正を行い、継続的に改善に努める。
(4)社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告を補佐するため、監査室は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、内部監査を実施し監査結果を社長に報告する。
k.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「コンプライアンスポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 種類株式の発行
a.単元株式数
普通株式の単元株式数は100株でありますが、A種優先株式及びB種優先株式には議決権がないため、単元株式数は1株としております。
b.議決権の有無の差異及び内容の差異並びにその理由
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株主及びB種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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普通株式
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取締役 東京本社代表 事業開発本部長 |
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普通株式
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取締役 ベルメゾン事業本部長 |
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普通株式
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|
取締役 構造改革推進室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 コーポレート本部長 |
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普通株式
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普通株式
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監査役 (常勤) |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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普通株式
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計 |
普通株式
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9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||
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清水 万里夫 |
1956年9月17日生 |
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- |
(注)補欠監査役清水万里夫は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役柏木寿深氏は、REVICパートナーズ株式会社のマネージング・ディレクター、社外監査役中野創氏は同社の取締役を兼任しております。当社は、同社が無限責任組合員として運営管理する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との間でA種優先株式及びB種優先株式の引受契約を締結しております。上記2名以外の社外取締役及び社外監査役と当社に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役寺川尚人、青山直美及び横山慎一並びに社外監査役森本宏の4氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、金融商品取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。なお、社外取締役寺川尚人氏が過去に取締役を務めた株式会社スタイリングライフ・ホールディングス、執行役員を務めた株式会社ワールドと当社との間には商品仕入れ等の取引はありますが、その取引額は、いずれも当社及び両社の売上高における割合は1%未満であります。また、同氏は、テラ・マネジメント・デザイン株式会社及び株式会社Indigo Blueの代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と両社との間には特別の関係はありません。社外取締役青山直美氏が代表取締役を務める有限会社スタイルビズと当社との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役森本宏氏は、弁護士法人北浜法律事務所代表社員CEOであり、同弁護士法人と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、当該顧問料及びその他の報酬額を合わせても同弁護士法人の総収入における割合は、1%未満であります。また、同氏は日本金銭機械株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役のうち寺川尚人氏は、ソニー株式会社入社以来グループ関連会社等の取締役などを歴任しており、一貫して人事・労務業務に従事し、新規事業の立ち上げや本社構造改革、グループ経営の制度設計の導入、運営をリードしてまいりました。ソニー株式会社退社後も数多くの会社の取締役等を歴任しており、培ってきた豊富な知見・経験等を今後も当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。青山直美氏は、株式会社東芝、ネットマーケティングベンチャーである株式会社イーライフを経て、消費者目線のマーケティング支援の有限会社スタイルビズを設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど数多くの経験を有しております。また、ワークライフバランスの充実を図る女性のための情報サイト「ワーキングマザースタイル」を主宰する等、培ってきた豊富な知見・経験等を今後も当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。柏木寿深氏は、数多くの会社の取締役等を歴任しており、培ってきた豊富な経験・実績、見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。また、横山慎一氏は、公認会計士として国内外での勤務経験を有し、事業再生及びM&Aアドバイザーとしての知見を背景とした、経営管理の高度化、業務改善及び財務・M&A関連事項への貢献等、培ってきた豊富な知見・経験等を当社の経営に反映していただくため、引き続き選任いたしました。
社外監査役のうち森本宏氏は、弁護士として30年以上の経験を有し、今後ますます重要となるコンプライアンス経営に、弁護士としての知識と見解を今後も発揮していただくため、選任しております。また、中野創氏は、公認会計士として会社経営に携わってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、財務及び会計に関する専門性を当社の監査体制に発揮していただくため、選任しております。
e.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立役員に関する判断基準を定め、当該判断基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を独立役員に指定しております。
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等に関する基準を適用するものとしております。
(独立性等に関する基準)
当社は、以下の(ⅰ)から(ⅳ)について、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)が該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、(ⅴ)によるものとします。
(ⅰ)取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%以上の場合
(ⅱ)専門家
法律、会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合を含む)は、過去3事業年度の平均で当該法人等の売上高の2%以上となる場合
(ⅲ)寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円又は当該団体の年間総費用の30%のうち、いずれかの大きい額を超える場合
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者の近親者
2親等以内の親族が、上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去5年間において在職していた場合
(ⅴ)役員の兼任会社数
上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)の兼任は、当社のほかに4社以内とします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、監査役は、監査役会で定めた監査の方針、方法及び業務の分担等に従い、取締役会等の重要会議に出席するほか、常勤監査役が中心になり業務監査、会計監査等を行うなどして、取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は4名で構成され、事業部門に対し、業務監査、会計監査、システム監査等を行い、代表取締役及び取締役会並びに常勤監査役にその状況を報告するとともに、改善事項の提言及び改善状況の確認等を行っております。
また、会計監査及び内部統制監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社グループのあらゆる情報・データを提供し、迅速正確な監査を実施しうる環境を整備しております。監査役・内部監査部門・会計監査人は、定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査を有効かつ効率的に行うための連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
井上 正彦
大谷 智英
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他の監査従事者15名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を備えていることを選定方針としております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上記「d.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し評価しております。
当該方針に照らし、評価を実施した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、専門性、監査品質、独立性ともに問題なく適正な監査が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ロイヤルティ報告書に係る調査業務及びCSR調達・管理体制による助言業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容はロイヤルティ報告書に係る調査業務及び会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」への対応に係る助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
0 |
- |
0 |
- |
|
連結子会社 |
5 |
- |
4 |
- |
|
計 |
5 |
- |
5 |
- |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人から見積書の提示を受け、監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、2007年3月29日開催の株主総会で決議された取締役年額4億円以内、監査役年額7千万円以内の範囲内で決定しております。
社内取締役の報酬については、固定報酬及び業績連動賞与によって構成しており、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会が当社の業績状況を勘案して行った審議結果をふまえ、取締役会の決議により決定する方針を採用しております。
当事業年度の固定報酬は2018年度の指名・報酬諮問委員会での審議、答申をふまえ、市場水準を考慮し職位別に支給金額を決定しております。
当事業年度の業績連動賞与は単年度の業績に対する経営責任と報酬との関連性を明確にするため、中期経営計画の達成状況の経過等の会社業績及び従業員賞与の支給率を勘案して、当事業年度において指名・報酬諮問委員会にて審議し、その答申をふまえ、決定しております。
社外取締役の報酬については、独立性を確保するため固定報酬のみを支給しております。
監査役の報酬については、同じく独立性を確保するため、監査役会の協議により決定しており、固定報酬のみを支給しております。
なお、社内取締役については、2016年度より「業績連動型株式報酬」を導入しておりましたが、業績改善に向けた抜本的な構造改革を推進している中で、制度の見直しの必要性があると判断し、2019年4月の取締役会において、当該制度を廃止することといたしました。
当該制度の代替となる中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬を含んだ健全なインセンティブの仕組みの構築については、当事業年度においても指名・報酬諮問員会を中心に検討を行ってまいりましたが、2020年度におきましても継続して検討してまいります。
a.業績連動報酬に係る目標及び実績
(ⅰ)2019年度の業績連動報酬に関する目標について
当事業年度の期首においては、前期の業績状況を受けた経営改革過程にあったため、当事業年度の業績連動賞与に係る指標の目標値を設定するに至りませんでした。しかしながら、期末において中期経営計画の達成経過において業績改善の実績を上げることができ、従業員賞与の支給も行うことが可能となりました。この点をふまえ、指名・報酬諮問委員会が中期経営計画の達成度、達成に対する経営のリーダーシップの評価、従業員賞与の支給月数との平仄などの事情を検討・審議し、下記②の業績連動賞与を支給すべきとの答申を行い、それをふまえて取締役会にて支給を決定いたしております。
(ⅱ)2020年度の業績連動報酬に関する目標について
2020年度における「業績連動賞与」は、指名・報酬諮問委員会の審議・承認のもと、以下に定める基準に基づき、連結会計年度の会社業績に連動した支給条件を達成した場合に支給いたします。
(社外取締役を除く取締役の「業績連動賞与」支給額算定式)
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「業績連動賞与」支給額 = 「賞与基準額」×「計画比支給係数」 |
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・「賞与基準額」
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対象 |
賞与基準額(千円) |
支給上限額(千円) |
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代表取締役社長 |
12,000 |
24,000 |
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取締役(1名当たり) |
6,667 |
13,334 |
・「計画比支給係数」
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連結営業利益計画比(注)1 |
未達 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
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計画比支給係数(注)2 |
0.0 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
(注)1.連結営業利益実績値÷期初に公表した連結業績予想値としております。
2.連結営業利益計画比-0.6としております。
なお、次の場合には支給係数を0.0とし、業績連動報酬は支給しないものといたします。
・連結営業利益または連結経常利益の実績値が、期初に公表した連結業績予想値に達しない場合
・単体営業利益または単体経常利益が、取締役会で期初に条件として定めた数値に達しない場合
また、2020年度においては、指名・報酬諮問委員会を中心に、株式報酬を含めた上記以外の業績連動報酬に係る指標の目標の設定も含め、ステークホルダーの皆様と役員とで企業価値の向上に関する意識を共有するための役員報酬制度設計の検討を進めてまいります。
b.方針の決定権者等及び委員会等の活動
当社の役員等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定については、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会で決定いたしております。
また、同委員会では、アドバイザーとして独立報酬コンサルタント(ペイ・ガバナンス日本株式会社)、コーポレート・ガバナンスを専門とする弁護士(弁護士法人琴平綜合法律事務所所属)を起用し、コーポレート・ガバナンスに関する専門的知見及びアドバイスの提供を受けております。
以上のとおり、同委員会は独立性と専門性を兼ね備える体制といたしております。
当事業年度において同委員会を計17回開催し、上述いたしました当事業年度の業績連動賞与額のほか、当社の現在の事業環境をふまえたあるべき報酬制度設計について審議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)上記には、2019年3月28日付で退任した社外取締役1名、監査役2名(うち社外監査役1名)を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である株式は所有しておりません。
保有目的が純投資目的以外の株式については、取引先との関係維持を目的として保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、取締役会において、当社グループが保有する株式の個別銘柄について、保有目的等を基に保有方針や保有の合理性を総合的に検証し、保有の適否を判断し、保有の必要性が薄れてきた場合に売却を検討・実施しております。なお、当事業年度末時点で保有している政策保有株式について、継続保有に合理性があると判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引関係の維持、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)長期安定的な金融取引に関わる関係維持のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性は、保有する全銘柄について保有目的などを考慮し、取締役会において検証しております。
3.株式会社みずほフィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社であるみずほ証券株式会社は当社の株式を保有しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。