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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年3月30日 |
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株式会社 千趣会 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社千趣会の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社千趣会及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。 株式会社千趣会及び連結子会社は、2022年1月に実行した基幹システムのリプレイスに関連するトラブルの影響により、当連結会計年度において営業損失8,139百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失10,976百万円を計上するとともに、連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フロー△5,869百万円を計上している。 その結果、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 経営者は、このような事象又は状況を解消するため、中期経営計画で掲げている「通信販売事業のデジタルシフト」、「収益構造の変革」及び「パートナー企業との共創」等の施策を集中的に実施し、ビジネスモデルの転換を進めることによって来期の黒字転換の実現を目指している。 資金面については、当連結会計年度末において、現金及び預金9,287百万円を保有していること、既存の2,500百万円の当座貸越契約枠に加え、連結財務諸表の 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては経営者が作成した資金計画及び資金計画の基礎となった事業計画に含まれる仮定の検討が必要となるが、これらの仮定は不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断に影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。
(資金計画及びその基礎となった事業計画の評価) ・資金計画が取締役会によって承認された事業計画をベースとして策定されていることを確かめた。 ・会社が作成した資金計画及び事業計画に含まれる仮定に十分な裏付けがあるかどうかを判断するため、通信販売事業のベルメゾンに関連する売上高予測の前提となる会員数、デジタルシフトによる販売促進費削減について経営者への質問及び過去実績と比較し、会社の資金計画の実現可能性を検討した。 ・資金計画と入手可能な翌連結会計年度の月次実績データとの比較分析を実施し、重要な乖離がないかどうかを検討した。 ・コミットメントライン契約について、財務制限条項の見直しが行われていること及び新たに3,000百万円の当座貸越契約枠を追加設定したことを契約書にて確かめた。
(資金計画に含まれる不確実性の影響についての検討) ・上記手続のほか、2023年12月末までの期間の資金計画について保守的な数値を用いた監査人独自の見積りを行い、期末日後1年間において事業の継続に十分な資金を確保できているかについて検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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減損の兆候がある資産又は資産グループについては、減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上する必要がある。 減損損失認識の要否は、通信販売事業の割引前将来キャッシュ・フローの総額と同事業の固定資産の帳簿価額との比較により行われる。この割引前将来キャッシュ・フローの総額は、経営者が策定した事業計画を基礎として算定される。事業計画の策定は、長期にわたる将来の会社の事業環境に関する経営者の予測等の影響を受けるため不確実性を伴う。 会社は、割引前将来キャッシュ・フローの総額が通信販売事業の固定資産の帳簿価額を下回ったことから、同事業の固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売却価額としている。 減損損失の計上額は連結財務諸表への影響が大きく、減損損失の認識の判定において利用される割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定の基礎とした事業計画には不確実性が伴うこと、減損損失の測定に使用された経営者が利用した不動産鑑定評価の適切性の判断には専門性を伴うことから、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。
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当監査法人は、通信販売事業の固定資産の減損について、主として以下の監査手続を実施した。 ・通信販売事業のベルメゾンにかかる割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定の基礎とした事業計画について、経営者への質問及び過去実績との比較を実施した。 ・将来の会社の事業環境に関する経営者の予測については、その合理性を評価するため、利用可能な外部データとの比較、過去実績からの趨勢分析を行うとともに、経営者への質問を実施した。 ・経営者の利用した外部の不動産鑑定の専門家の適性、能力及び客観性の評価をした。 ・当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び不動産鑑定士への質問を行い、鑑定評価額の前提条件や採用した評価方法、評価額決定に至る判断過程を把握するとともに、建物の再調達原価及び土地の更地価格の主要な査定項目を検討した。そのうえで、当該不動産鑑定評価額に基づき、減損損失が適切に測定されているかどうかを確かめた。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当連結会計年度末の連結貸借対照表において、商品及び製品6,871百万円が計上されており、総資産の17.7%を占めている。このうち、 商品及び製品の連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。 また、営業循環過程から外れた滞留品については収益性の低下の事実及び販売可能性を適切に反映するように、一定の期間を超えて保有している商品について、過去の販売実績に基づき帳簿価額を切り下げる方法が採用されている。 会社が主として営む通信販売事業においては、季節性の強い商品が多く、その時々の流行に左右されやすいためライフサイクルが短くなる傾向にある。しかし、商品企画から販売までには時間を要することが多いため、商品企画時の計画と販売実績が乖離し、商品の収益性が流行の変化を受け、低下する可能性がある。このような場合、正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としているが、正味売却価額の見積りは、商品の収益性についての経営者による予測が必要となることから、見積りの不確実性が高い。 また、営業循環過程から外れた滞留品については、過去の販売実績に基づき販売可能期間及び評価減率を用いて帳簿価額を切り下げているが、これらの見積りは経営者による判断を伴う。 以上から、当監査法人は会社の商品及び製品の評価が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
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当監査法人は、株式会社千趣会(以下、「会社」という。)の商品及び製品の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・販売予定価格の妥当性を確かめるため、ECサイト及びカタログに掲載されるものについては会社が作成した低価法による評価減検討資料とECサイト及びカタログ掲載単価を突合し、計上された棚卸資産評価損について、金額の再計算を行った。ECサイト及びカタログに掲載されないものについては評価減検討資料と過去の平均販売実績単価を突合し、計上された棚卸資産評価損について、金額の再計算を行った。また、過去の平均販売実績単価の妥当性を確かめるために再計算を実施した。 ・過去実績に基づき算出された直接経費率について、妥当性を検証するために、再計算を実施するとともに期間比較を実施した。 ・営業循環から外れた滞留品を識別するための一定の回転期間について、合理性を検証するために、棚卸資産の回転期間と販売損・処分損の相関関係を検討した。 ・評価減率について、妥当性を確かめるためにIT専門家を関与させ、計算・集計の正確性及び網羅性を検証するとともに会社が作成した過去の販売実績に基づく評価減率の再計算を実施し、計上された棚卸資産評価損について、金額の再計算を行った。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社千趣会の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社千趣会が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |