|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
28,000,000 |
|
計 |
28,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
決議年月日 |
2017年12月11日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 1 子会社取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
370 |
245 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
370,000 (注)1、3 |
245,000 (注)1、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
500 (注)2、3 |
500 (注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 |
2021年1月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 511 (注)3 資本組入額 256 (注)3 |
発行価格 511 (注)3 資本組入額 256 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、2020年12月期から2023年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,000百万円を超過した場合、権利行使することができる。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
同左 |
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注4)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注4)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
3.2019年1月14日開催の取締役会決議により、2019年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.条件は次の通りです。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本新株予約権は、新株予約権1個につき、10,015円にて有償発行しております。
第4回新株予約権
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
決議年月日 |
2017年12月11日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 子会社取締役 2 子会社従業員 1 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
43 |
21 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
43,000 (注)1、3 |
21,000 (注)1、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
500 (注)2、3 |
500 (注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 |
2019年12月15日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 500 (注)3 資本組入額 250 (注)3 |
発行価格 500 (注)3 資本組入額 250 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注4)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注4)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
3.2019年1月14日開催の取締役会決議により、2019年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.条件は次の通りです。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第5回新株予約権
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
決議年月日 |
2020年5月18日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
195 |
195 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
19,500 (注)1 |
19,500 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500 (注)2 |
2,500 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2020年6月8日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,690 資本組入額 1,345 |
発行価格 2,690 資本組入額 1,345 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、2022年12月期から2024年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,700百万円を超過した場合、権利行使することができる。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年2月29日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注3)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注3)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
3.条件は次の通りです。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)3 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.本新株予約権は、新株予約権1個につき、19,000円にて有償発行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年1月31日 (注)1 |
7,086,906 |
7,094,000 |
- |
- |
- |
- |
|
2019年3月27日 (注)2 |
350,000 |
7,444,000 |
161,000 |
261,000 |
161,000 |
261,000 |
|
2019年3月28日~ 2019年12月31日 (注)3 |
183,000 |
7,627,000 |
33,250 |
294,250 |
33,250 |
294,250 |
|
2020年1月1日~ 2020年12月31日 (注)3 |
296,000 |
7,923,000 |
49,680 |
343,930 |
49,680 |
343,930 |
|
2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)3 |
72,000 |
7,995,000 |
18,000 |
361,930 |
18,000 |
361,930 |
|
2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)3 |
43,000 |
8,038,000 |
10,750 |
372,680 |
10,750 |
372,680 |
|
2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)3 |
23,000 |
8,061,000 |
5,750 |
378,430 |
5,750 |
378,430 |
(注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 350,000株
発行価格 1,000円
引受価額 920円
資本組入額 460円
3.新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.自己株式387株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(NON TREATY) 4600600(常任代理人株式会社みずほ銀行) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.前事業年度末において主要株主であったJ-STAR二号投資事業有限責任組合、MIDWEST MINATO, L.P.(常任代理人 野村證券株式会社)及びPacific Minato Ⅱ, L.P.(常任代理人 野村證券株式会社)は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2.前事業年度末において主要株主でなかったスギホールディングス株式会社及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式387株を含んでおります。
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
70 |
176 |
|
当期間における取得自己株式 |
35 |
87 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
387 |
- |
422 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は将来に向けた事業の拡大に向け、必要な人材の確保及び新規開設に係る設備投資等の先行投資を行うため、また迅速な経営に備えるために、内部留保の充実が重要であると認識しております。そのため、第1期から第7期の配当金については無配としております。しかしながら、株主に対する利益還元として配当を行うことも重要な経営課題の1つであることから、今後につきましては利益を確実に計上できる体制の確立を図ることによって財務体質の強化を行い、財政状態及び経営成績を勘案しながら、配当を実施していく方針であります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
取締役の業務執行の適正性につき、監査役による会計監査と業務監査などを適時実施しております。監査役会は月1回以上開催され、監査役は基本的に社外出身者から構成されております。あわせて社外取締役を置くことで、取締役会のガバナンスを強化しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社グループは、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置する他、執行役員制度を導入し、当社グループの事業方針を決定する経営戦略会議を毎月1回以上開催しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、毎月1回開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しており、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会においては、経営の基本方針に関する事項、経営計画に関する事項、株主総会に関する事項、取締役及び取締役会に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項、組織及び人事に関する事項、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、新規施設の開設、その他の重要な業務執行に関する事項等について、審議・決定をしております。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、代表取締役が議長を務め、構成員の氏名につきましては(2)「役員の状況」に記載のとおりであります。社内取締役は、代表権を持つ代表取締役、管理部門の責任者をそれぞれ1名ずつ置いております。社外取締役には、当社の属するホスピス業界への深い造詣を有する者のみならず、ビジネスそのものについての理解と経験を有した人物を選任することで、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制の構築を推進しております。
なお、当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
|
代表取締役 |
高橋 正 |
18/18回 |
|
常務取締役 |
加藤 晋一郎 |
18/18回 |
|
社外取締役 |
荒川 暁 |
18/18回 |
|
社外取締役 |
田村 恵子 |
18/18回 |
|
常勤監査役 |
小木曽 善信 |
18/18回 |
|
社外監査役 |
林 高史 |
18/18回 |
|
社外監査役 |
加藤 由美 |
18/18回 |
ロ.監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、議長は常勤監査役である小木曽善信が務めており、構成員については(2)「役員の状況」に記載のとおりであります。監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は公認会計士と弁護士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
また、監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な経営会議への出席や事業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。監査役は、基本的に社外出身者から構成されており、企業経営や会計に知識と経験を有する人物を株主総会で選任しております。
なお、監査役会は基本的に月1回以上開催され、監査役会を構成するメンバーは全員出席しております。監査役会開催後は、監査役会議事録を作成し、その内容については、適時取締役会に報告することで、業務改善を促しております。
ハ.会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
ニ.経営戦略会議
経営戦略会議は、当社グループの経営上の課題を共有し、対策や検討を行うことを目的として、月1回以上、当社の取締役、執行役員及び連結子会社の代表取締役が集まる形式で開催しています。業務上の協議必要事項については、会議前に項目を共有し、会議当日は協議に徹底することが出来るよう工夫しており、その会議結果については、出席者全員で共有し、進捗管理を行っております。
また、当社では執行役員制度を採用し、執行役員の業務執行を取締役が監督することにより責任の明確化、業務執行の効率化、迅速化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示しますと、以下の通りであります。
(b)当該体制を採用する理由
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの仕組みは、その時点での会社の目的達成に最適と思われる仕組みを採用することとしています。従って、社会環境・法的環境の変化に伴って適宜見直していくこととしております。
当社は、社外監査役を含めた監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させることで、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の監視及び監督機能を向上させるため社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役による業務執行から独立した監視及び監督機能と、監査役並びに監査役会による当該機能を中心としたガバナンス体制が適切であると判断しており、監査役会設置会社を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該方針に基づき各種社内規程等を整備するとともに、規程等遵守の徹底を図り内部統制システムが有効に機能する体制づくりに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務執行を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役に対しては、各監査役及び監査役会が職務執行を法令及び定款と照らして監視を行うとともに、決裁審議において非適合の事象を確認の際は、意見を行い、執行前に防止する体制となっております。
使用人に対しては、法令遵守マニュアルを定め、この運用を行っております。また、定款に適合しない行為が発生することを防止するため、決裁権限を職務権限規程で定め、執行前の段階で稟議等による審査を受けなければ執行できない体制としております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行に係る情報については、職務権限規程に基づき、稟議書が作成され、当該稟議書は文書管理規程にて、その重要度に応じて、保存されております。この書類の管理は、職務分掌規程にて、管理本部が行っております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する規程は、現段階において制定されておりませんが、当社役員及び関係会社の代表取締役で構成されている経営戦略会議において、リスクの洗い出しとその評価を行い、その対応策を検討・実施決定を図っております。また、未知の新たなリスクについては、その事象及び確認されているリスクが顕在化あるいはその兆候が発生した折りには、当社役員及び関係会社の代表取締役は当会議に報告し、現状対応策における不足の有無を確認し、不足の有る場合は、その対処を検討・実施する体制となっております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画及び単年度計画を策定し、適正に経営管理を行う体制としております。
現在は、取締役の効率性が損なわれる状況とはなっておりませんが、今後の事業拡大に伴い、取締役会の決議数が増加する等が予測されるため、一定の事項の決定等を委任する体制に移行していくことを前提に、経営戦略会議を設置しております。
(e) 当社並びに関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
内部監査室を設置するとともに、内部監査規程を設けて業務の適正を確保しております。内部監査室は、被監査部門から独立した部門として、監査の事務を司る部門としております。
当該部門は、内部監査規程に基づき監査を行い、その結果を代表取締役及び取締役会並びに監査役及び監査役会に報告しております。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役補助員として使用人を置くこととします。
当該使用人は、監査役の指示によりその業務を行うこととしております。
当該使用人の人事考課・異動その他の人事に関する事項の決定は、事前に常勤監査役の同意を得ることにより、当該使用人の独立性を確保することとしております。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役への報告に関する体制
代表取締役及び取締役は、取締役会その他の監査役が出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況等を速やかに報告することとしております。
取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼす事実、不正行為、又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、当該事実について監査役に速やかに報告することとしております。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断した時は、取締役及び使用人に対し職務の執行状況について報告をいつでも求めることができます。報告を求められた取締役及び使用人は、その求めに応じて速やかに報告しなければならない体制としております。
監査役は取締役会のほか、重要な会議と監査役が判断した会議には出席し、必要に応じて意見を述べることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧できるものとしております。
(i) 現状において明らかになった課題・改善点
現状において明らかになっている具体的な課題・改善点はありませんが、内部統制システムが有効に機能する体制を構築するため、随時改善してまいります。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っております。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社グループは、社会の秩序、企業の健全な事業活動の脅威となる反社会的な団体・個人とは一切の関係を持たず、一切の利益を供与しません。公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、神奈川県暴力追放推進センター及び公益財団法人愛知県暴力追放推進センターに加盟しており、各団体の会報、各団体が主催する研修会等への参加・最新情報の収集を行っていくことを予定しております。また、不当要求等が生じた場合は、顧問弁護士、所轄警察署、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等と連携して適切な措置を講じてまいります。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業子会社がリスク評価を行い、その結果を事業子会社の代表取締役が親会社である当社の取締役会にて報告する体制を構築すべく、整備を行っております。
また、顕在化しつつあるリスクについては、その予兆・兆候が確認された段階で、当社取締役及び事業子会社の代表取締役が取締役会に報告しております。報告を受けた取締役会では、リスクの事象実態・リスク測定の在り方・リスクへの対処方法の適正を確認し、その実施の可否を決裁することにより、リスク管理を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度額の範囲内としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものとしております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(中間配当)
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
|
|
1984年4月 三宿工房入所 1987年8月 坂倉建築研究所入所 1991年5月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年8月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年8月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社(現・ファミリー・ホスピス株式会社) 代表取締役就任 2014年8月 ナースコール株式会社(現・ファミリー・ホスピス株式会社) 代表取締役就任 2017年1月 当社代表取締役社長就任(現任) |
|
|
|
常務取締役 管理本部長 |
|
|
1998年10月 太田昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人) 入所 2006年4月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年4月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年7月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年9月 ナースコール株式会社(現・ファミリー・ホスピス株式会社)入社 執行役員管理本部長 2016年3月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年1月 当社常務取締役就任 管理本部長 (現任) |
|
|
|
|
|
|
1998年4月 株式会社野村総合研究所入社 2007年11月 J-STAR株式会社入社(現任) 2014年8月 ナースコール株式会社(現・ファミリー・ホスピス株式会社) 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役 2017年1月 当社取締役就任(現任) 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役(現任) 2019年4月 WOLVES HAND株式会社 取締役(現任) 2021年4月 株式会社トイファクトリー 社外取締役就任(現任) 2022年12月 LE.O.VE株式会社 社外取締役(現任) 2023年5月 株式会社Shiftホールディングス 取締役就任(現任) |
|
|
|
|
|
|
1978年4月 堀井胃腸科病院入職 1984年4月 石塚病院入職 1987年3月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年1月 京都大学大学院医学研究科 教授就任 2020年4月 当社取締役就任(現任) 2023年4月 大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センター 専任教授就任(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1979年4月 株式会社中薬入社 1987年9月 株式会社アーパス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)入社 1998年12月 ヤマモト薬局株式会社(現株式会社ココカラファインヘルスケア)入社 2002年1月 株式会社シーズアンドアーパス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)代表取締役社長就任 2004年5月 株式会社ジップ・ホールディングス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)執行役員販売支援部長就任 2010年10月 株式会社ジップドラッグ(現株式会社ココカラファインヘルスケア)取締役店舗運営本部長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年6月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン上席執行役員就任 2013年4月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役郊外型ドラッグ事業本部長就任 2014年4月 同社上席執行役員ドラッグ事業本部近畿エリア長就任 2015年4月 同社取締役ドラッグ事業部西日本統括就任 2016年4月 同社常務取締役ドラッグ事業部長就任 2018年4月 同社常務取締役ドラッグ・調剤事業統括管掌就任 2018年6月 同社常務取締役事業管理担当就任 2019年6月 株式会社ココカラファイン取締役常務執行役員営業担当就任 2020年8月 株式会社スギ薬局入社 2021年3月 同社店舗開発本部副本部長就任(現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任) |
|
|
|
|
|
|
1970年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年5月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年1月 小木曽事務所 代表 2012年9月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年7月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 2021年3月 当社常勤監査役就任(現任) |
|
|
|
|
|
|
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年1月 ジャフコグループ株式会社入社 2005年3月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任(現任) 2013年6月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年6月 同社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年1月 当社監査役就任(現任) 2018年10月 株式会社Kips 取締役就任(現任) 2020年4月 グラーティア税理士法人 代表パートナー 2020年6月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1997年4月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年5月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年8月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所 2018年3月 当社監査役就任(現任) 2022年1月 市谷八幡法律事務所開設 代表パートナー就任(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である荒川暁氏は、企業経営に関する幅広い知識と経験を当社の経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁氏は、J-STAR株式会社のパートナーであり、WOLVES HAND株式会社及び株式会社Shiftホールディングスの取締役であり、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと、株式会社トイファクトリー及びLE.O.VE株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、大学院の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。当社グループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、当社の社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、選任しております。
なお、田村恵子氏は、大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センターの専任教授であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である冨田孝行氏は、長年にわたり、薬局事業、小売事業に携わり、同氏の持つ専門知識や経験から、当社の社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献していただくため、選任しております。
なお、冨田孝行氏は、株式会社スギ薬局の店舗開発本部の副本部長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に精通し、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、当社経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役、株式会社Kipsの取締役、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役加藤由美氏は、会社法務に精通した弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、当社経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、加藤由美氏は、市谷八幡法律事務所の代表パートナーであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、当社の社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担うことです。これにより、実効的な監査役監査を行っており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役会を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項が発生した場合には、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役監査は、常勤監査役と非常勤監査役で連携し、「監査役規程」に基づき監査計画を分担して監査活動を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
小木曽 善信 |
14回 |
14回 |
|
林 高史 |
14回 |
14回 |
|
加藤 由美 |
14回 |
14回 |
監査役会の活動として、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を把握するとともに、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行の適法性や、業務執行の妥当性・効率性について検証しております。
また、常勤監査役の活動として、監査計画に基づき、業務監査及び会計監査を実施しております。加えて、株主総会や取締役会、経営戦略会議への出席をするとともに、取締役・執行役員・従業員・監査法人からの報告収受などのモニタリングを随時実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適法性・効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が当社及び子会社の全業務について「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。内部監査担当者及び監査役は、必要に応じ情報交換、意見交換を行っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に開催する報告会等で情報共有を図っており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等を随時行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 花輪 大資
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)の処分を受けました。監査役会は、太陽有限責任監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画の実施状況について報告を受け、年間を通じて再発防止策を含む監査品質の改善について確認してまいります。
f.監査役及び監査役による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえて、監査法人に対して評価を行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、株式売出に係るコンフォートレターの作成業務になります。
また、連結子会社における非監査業務に該当するものはありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動状況、監査品質、監査報酬水準等を確認した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額やその算出方法の決定に関する方針については、株主総会における役員報酬総額の決議の他、取締役の報酬等の内容の決定方針及び役員報酬規程に基づいて、個々の役員の業務内容、職責等を総合的に勘案した上で、代表取締役が社外取締役と意見交換し、その意見を踏まえ決定しております。
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2018年11月22日であり、取締役の報酬等の限度額を年額150,000千円以内、監査役の報酬等の限度額を年額15,000千円以内と決議されております。具体的な額の最終決定権限は、代表取締役社長が有しており、上記の範囲内で合理的に決定しております。
また、2024年3月26日開催の株主総会において、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とし、割当を受ける譲渡制限付株式の総数は、年20,000株以内としております。
役員の報酬等は、定時株主総会での役員選任を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任する決議を行っております。それを受け、代表取締役が社外取締役と意見交換の上で個々の役員の報酬を決定しております。なお、当連結会計年度の取締役報酬の額の決定は、2023年3月25日開催の取締役会において協議の上、代表取締役社長高橋正に一任されております。
監査役報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役会における協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。