独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年3月27日

三井海洋開発株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

 山 田    真

 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

 大 谷  文 隆

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井海洋開発株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三井海洋開発株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

浮体式石油生産設備の建造工事契約に関する収益認識における見積総原価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井海洋開発株式会社及び連結子会社は、主に浮体式石油生産設備(以下「FPSO」という。)の建造工事サービスを提供している。連結財務諸表注記「23.売上収益」に記載のとおり、建造工事契約に関して当連結会計年度に計上された売上収益の金額は2,488,995千米ドルであり、当該金額は連結売上収益の69.6%を占めている。

連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(14)顧客との契約から生じる収益」に記載のとおり、三井海洋開発株式会社及び連結子会社では、長期の工事契約に関して契約で約束した財に対する支配を顧客に移転することにより、履行義務を充足するにつれて収益を認識している。一定の期間にわたり充足する履行義務に関しては、発生した原価の見積総原価に占める割合により進捗を測定している。

三井海洋開発株式会社及び連結子会社のFPSOの建造工事契約は、1件当たりの契約金額及び見積総原価が多額であり、案件ごとに詳細な契約条件及び仕様が定められていることに加え、工事が長期間にわたる。このため、個々のFPSOの建造工事契約に係る見積総原価の基礎となる実行予算の作成には高い不確実性を伴う。具体的には、実行予算を作成するうえでの、主に建造委託先の連結子会社での作業に関連する以下の主要な仮定に関する経営者による判断が、連結会計年度末における見積総原価に重要な影響を及ぼす。

● 建造工事契約の完了に必要となる全ての作業内容が特定され、その見積原価が実行予算に含まれているか否か

● 工事着手後の状況の変化による作業内容の変更及び契約条件の順守状況に応じた実行予算の見直しの要否

 以上から、当監査法人は、FPSOの建造工事契約に関する収益認識における見積総原価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、FPSOの建造工事契約に関する収益認識における見積総原価の合理性を評価するための監査上の対応を行った。これには、建造委託先の連結子会社の監査人に監査の実施を指示し、監査手続の実施結果についての報告を受けたうえで、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価することが含まれる。当監査法人及び当該連結子会社の監査人が実施した主な監査手続は、以下のとおりである。

(1) 内部統制の評価

工期の見積り、工事着手後の状況の変化に伴う工期及び関連する費用の見積りの適時の見直し、並びにこれらの見積りが変動するリスクの反映を含む、実行予算の作成プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

(2) 見積総原価の合理性の評価

建造工事契約の見積総原価の基礎となる建造工事契約ごとの実行予算の作成にあたって採用された主要な仮定の合理性を評価するための次の手続

● 建造工事契約の完了のために必要となる作業内容と、実行予算の原価明細の内容との比較

● 顧客、主要な現地下請業者等との契約書において、総原価の見積りにあたって考慮すべき特別な契約条件又は仕様が含まれているか否かの検討

● 建造工事契約に係る過去の実行予算とその後に発生した原価実績との比較及び両者の差異の内容についての分析を通じた実行予算の作成精度の評価、並びに当該差異の要因が最新の実行予算の作成又は見直しにあたって考慮されているか否かの検討

● 建造工事契約の工程管理資料の閲覧、及び顧客が確認した建造工事の工事出来高に基づいて算定した進捗と発生した原価の見積総原価に占める割合により測定した進捗との比較

● 建造工事着手後の状況の変化や実行予算の見直しの要否についての、プロジェクト管理責任者、経理部門責任者等に対する質問、及び当該質問に対する回答の基礎となった顧客や主要な現地下請業者等との契約書、交渉議事録等の資料の閲覧

 

 

 

浮体式石油生産設備のオペレーションサービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井海洋開発株式会社及び連結子会社は、浮体式石油生産設備(以下「FPSO」という。)のオペレーションサービスを提供している。連結財務諸表注記「18.引当金」に記載のとおり、当連結会計年度末における不利な契約に係る引当金の計上額は5,161千米ドルであり、全てFPSOのオペレーションサービス契約に関するものである。

結財務諸表注記「3.重要な会計方針(12)引当金」に記載のとおり、三井海洋開発株式会社及び連結子会社は、契約による義務を履行するための不可避的な費用が、当該契約により受け取ると見込まれる経済的便益を上回る場合に、当該上回る部分を不利な契約に係る引当金として計上している。

FPSOのオペレーションサービス契約により受け取ると見込まれる経済的便益及び契約による義務を履行するための不可避的な費用は、当該サービス契約の対象となるFPSOごとに作成された実行予算を基礎として見積もられるが、当該サービス契約の期間は長期にわたることから、見積りに不確実性を伴う。特に不具合が生じているFPSOに関しては、恒常的に必要となるオペレーションサービス契約の費用に加えて将来の修繕費用の見積りが必要となるため、見積りの不確実性が高い。具体的には、実行予算を作成するうえでの以下の主要な仮定に関する経営者による判断が、連結会計年度末における不利な契約に係る引当金の見積りに重要な影響を及ぼす。

● 将来の修繕費用を含む、オペレーションサービス契約の義務を履行するために不可避と考えられる費用の範囲

● 契約により受け取ると見込まれる経済的便益の見積りに影響を与える、FPSOの稼働状況の将来予測

以上から、当監査法人は、FPSOのオペレーションサービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、FPSOのオペレーションサービス契約に関する不利な契約に係る引当金の見積りの合理性を評価するための監査上の対応を行った。これには、当該契約の実施主体となる連結子会社の監査人に監査の実施を指示し、監査手続の実施結果についての報告を受けたうえで、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価することが含まれる。当監査法人及び当該連結子会社の監査人が実施した主な監査手続は、以下のとおりである。

(1) 内部統制の評価

将来の不可避と考えられる費用の見積り並びに契約により受け取ると見込まれる経済的便益の前提となるFPSOの稼働状況の将来予測を含む、実行予算の作成プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

(2) 引当金の見積りの合理性の評価

実行予算の作成にあたって採用された主要な仮定の適切性を評価するための次の手続

● FPSOのオペレーションサービス契約に係る実行予算の主要な作成前提についてのプロジェクト管理責任者、経理部門責任者等に対する質問、並びに当該質問に対する回答の基礎となった顧客や主要な現地下請け業者との契約書、交渉議事録等の資料の閲覧

● 顧客との契約書におけるFPSOのオペレーションサービス契約の義務を履行するために必要な作業内容と、実行予算の原価明細の内容との比較

● 顧客、主要な現地下請業者等との契約書において、引当金の見積りにあたって考慮すべき特別な契約条件又は仕様が含まれているか否かの検討

● FPSOのオペレーションサービス契約に係る過去の実行予算とその後に発生した実績との比較及び両者の差異の内容についての分析を通じた実行予算の作成精度の評価、並びに当該差異の要因による影響が最新の実行予算の作成にあたって考慮されているか否かの検討

● FPSOの稼働状況の将来予測と、過去の稼働実績及び修繕を実施した当連結会計年度の修繕前後の期間を含む直近の稼働実績の推移との比較

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井海洋開発株式会社の2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三井海洋開発株式会社が2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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